損益通算とは、各種の所得の金額、計算上生じた損失の金額があるときは、一定の順序によりこれを他の各種所得の金額から控除できるという制度です。
損益通算できる損失→不動産所得(土地取得の利子の額は除く)、事業所得、譲渡所得、山林所得、特殊な損失は除きます。
特殊な損失→競走馬(事業用は除く)、別荘、書画、骨董、貴金属などの生活に通常必要でない資産についての所得の計算上生じた損失、非課税所得の金額の計算上生じた損失、株式等にかかる譲渡所得などの金額の計算上生じた損失、土地建物の譲渡にかかる損失。
損失通算の順序は次のようになります。
①不動産所得の金額または事業所得の金額の計算上生じた損失→他の利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得及び雑所得の金額から控除します。
②譲渡所得の金額の計算上生じた損失→一時所得の金額から控除します。
③①による控除でも控除しきれない損失の金額がある場合→譲渡所得の金額及び一時所得の金額(②の控除後の金額)から順次控除します。
この場合において、その譲渡所得の金額のうちに、短期譲渡所得にかかる部分と長期譲渡所得にかかる部分があるときは、短期譲渡所得にかかる部分から先に控除し、これらの所得のうちに分離課税される譲渡所得の金額があるときはまずこれらの金額から控除します。
④②の控除をしても控除しきれない損失の金額がある場合→経常所得の金額(①の控除後の金額)から控除します。
⑤③または④で控除しても控除しきれない損失の金額がある場合→山林所得の金額及び退職所得の金額から順次控除します。
⑥山林所得の金額の計算上生じた損失→経常所得の金額(①または④の控除の金額)、譲渡所得の金額及び一時所得の金額(②または③の控除の金額)、または退職所得の金額(⑤の控除後の金額)から順次控除します。
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