遺産を与えたくない相続人がいるとき
遺言で相続人から排除することを表明し、相続権を奪ってしまいます。
このとき、「遺産はやらない」などあいまいな表現ではなく、はっきりと廃除の意思を示します。
また、家庭裁判所の審理や廃除される相続人を納得させるためにも、廃除の理由は具体的に記載しておきます。
遺言による廃除では、遺言者の死亡後遺言執行者が廃除の請求を家庭裁判所にしますので、遺言執行者も指定しておく必要があります。
遺産の分割方法を決めておきたいとき
誰にどの財産を譲るか、具体的に指定しておくとともに、指定した財産以外の処分も明確にしておく。
不動産、株式などの財産を譲りたいとき
与える財産を特定できるように記載します。
不動産を特定したい場合→物件が特定できるのであれば略式でかまいません。
ただし、同一の土地に複数の建物があるような場合などは、登記簿どおりに所在、地番、家屋番号などを正確に記載します。
株式を特定したい場合→複数企業の株式を保有している場合には、企業名、株式の発行年月日、株券番号、与える株数などを記載します。
預貯金を特定したい場合→同じ時金融機関に複数の預貯金がある場合には、金融機関名、預貯金の種類、口座番号を記載します。
住宅ローンが残っている不動産を相続させたいとき
住宅ローンの残っている土地建物のように、その財産を相続するものにローンを負担させるのが公平な場合があります。
この場合、遺言によって、土地建物とローン支払い債務を1人の相続人に相続させることができます。
ただしこのためには債権者の承諾が必要で、承諾が得られない時は、債務は各相続人の法定相続分どおりに承継されます。
>興味のある分野があればクリックしてみてください。
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不動産を特定したい場合→物件が特定できるのであれば略式でかまいません。
ただし、同一の土地に複数の建物があるような場合などは、登記簿どおりに所在、地番、家屋番号などを正確に記載します。
株式を特定したい場合→複数企業の株式を保有している場合には、企業名、株式の発行年月日、株券番号、与える株数などを記載します。
預貯金を特定したい場合→同じ時金融機関に複数の預貯金がある場合には、金融機関名、預貯金の種類、口座番号を記載します。
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この場合、遺言によって、土地建物とローン支払い債務を1人の相続人に相続させることができます。
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突然のコメント失礼します。
私は「キャッシング情報局 」と言うサイトを運営しています。
そこでこちらの記事を紹介させて頂きましたので
ご連絡させて頂きました。
該当記事
http://blog.livedoor.jp/qwertyuyjp/archives/53734370.html