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公正証書遺言、秘密証書遺言を作成するには?

2011-04-16 07:45:57 | 遺言の書き方
公正証書遺言の作成手順

①公証役場に行く前に準備すること
公証役場を決める→遺言者が出向く(全国どこでもよい)か、公証人に出張を依頼する(出張場所を管轄する法務局に所属する公証人に限られる)。
証人二人以上を決める(未成年者、被後見人、制限被後見人、推定相続人または受遺者とその配偶者や直系血族、公正証書作成を依頼する公証人の配偶者や4親等内の親族、公証役場の書記や雇い人は、証人になれない。)
必要書類を用意する(遺言者の戸籍謄本と実印と印鑑証明、相続人を確認するための戸籍謄本や住民票や法人の登記簿謄本、遺産を特定するための、土地建物の不動産登記謄本や不動産の固定資産税評価証明書、預金通帳のコピー)
遺言書の原案作成
②証人二人以上といっしょに公証役場にいく。
③証人二人以上と公証人の前で遺言内容を口頭で述べる。
④公証人がその内容を筆記し、証人二人以上と遺言者に読み聞かせる。
⑤承認した後、遺言者、証人二人以上、公証人が署名押印する。

秘密証書遺言の作成手順

①遺言書を作成する(ワープロ、代筆などすべてが自筆である必要は無いが、書名押印は遺言者本人がする)
②遺言書と同じ印鑑で封印する。
③公証人および証人二人以上の前にその封書を提出し、自分の氏名住所と自分の遺言書であることを申述する。
④公証人が封書に封紙を貼り、遺言書を提出した年月日などを記載し、封紙に公証人、遺言者、証人全員が署名押印する。

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