日本に滞在する外国人や、外国に滞在する日本人が書いた遺言の効力について気になるところです。
日本においては、「遺言の方式の準拠法に関する法律」により次の5つのうちいずれかに従っていれば有効とされています。
①行為地法(遺言作成地法)
②遺言の成立当時、遺言者死亡当時の本国法
③遺言の成立当時、遺言者死亡当時の住所地法
④遺言の成立当時、遺言者死亡当時の常居所地法
⑤不動産の所在地法(不動産について)
日本に滞在する外国人の場合、日本の民法に従って遺言するすることができます。その場合に外国語で遺言を作るのことは可能です。ところで、外国の方は印鑑を押す習慣はないのですが、遺言に押印(拇印でも可)は必要です。
外国に滞在する日本人も日本の民法に従って遺言が作れます。公正証書遺言を作ることも可能です。すなわち、その国に滞在する日本領事が公証人の職務をになうことができ、証人については外国人に依頼すればよいのです。(証人の資格は日本人に限られていません。)
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