遺言書を書いたときに死後それが実現されるかは、遺言書を書いた人の関心事ですね。
実現時には自分がいないので確認できませんからね。
公正証書遺言ならば公証人が遺言書の原本を保管しているので、公正証書にしたことを公表しておけば相続人がそれをもとに処理してくれるでしょう。遺言執行者がいれば、なおさら安心です。
しかし、自筆証書遺言の場合、相続人によほどの信用がないと遺言書の保管を頼むにはリスクがありますね。
相続人にとっては、自分の不利な内容であると疑わしいときには、それをそのまま隠しておこうという感情がわいてくるかもしれません。
そこで、法律はそういう不正を防ぐために二つの制度を設けています。
一つは、遺言書を発見又は保管している人は遺言者の死後相続が開始したときに、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認手続きをしなければなりません。
これを怠ったら5万円以下の過料に処せられます。
もう一つは、自分が不利になるのを妨げる意思で遺言書を隠してしまうと相続欠格に該当し、その者の相続を受ける権利が奪われてしまいます。
もし、保管した自分に不利な遺言書の提出を拒んでいる人がいて、相続手続きに支障をきたしている場合は、上の二つの制度があることを伝え、説得するのがいいでしょうね。
ちなみに、遺言書があっても相続人全員が一致してそれと異なる分割協議を行うことは可能です。
しかし、相続人の一人でも反対があるときは、遺言書の通りに相続されます。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
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もう一つは、自分が不利になるのを妨げる意思で遺言書を隠してしまうと相続欠格に該当し、その者の相続を受ける権利が奪われてしまいます。
もし、保管した自分に不利な遺言書の提出を拒んでいる人がいて、相続手続きに支障をきたしている場合は、上の二つの制度があることを伝え、説得するのがいいでしょうね。
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