認知症の妻の老後を保証したいとき
老後の妻の生活を保障する遺言には、全財産を譲る、負担付遺贈をする、などの方法が考えられますが、妻が認知症にかかっているときには、自分では財産が管理できないので、後見人をつけてもらい、誰に後見人選出手続きをしてもらうか指定しておきます。
知的障害のある妻に生活費が計画的に支給されるようにしたいとき
遺言信託によって信託財産の利益が定期的に支給されるようにします。たとえば、委託者(遺言者)が、信託の目的を定めて信託財産を受託者(信託銀行など)に移転し、受託者が財産の管理運用をし、信託財産から得た利益を受益者(妻)に渡す、というものです。
未成年の子に後見人を付けたいとき
遺言で後見人を指定できるのは、最後に親権を行う人でその人が死亡すると親権者がいなくなってしまう人です。
死別、離婚などで父母のどちらか一方が親権を行っている場合は後見人を指定できます。
また、どんなに信頼できる後見人を指定したとしても子供が幼い場合などは不安が残ります。
そこで、後見人を監督する後見監督人を指定することもできます。
>興味のある分野があればクリックしてみてください。
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