障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~海外で受診の場合

2012-02-13 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨日は、浅草の従姉妹のところへ遊びに行きました。浅草寺を少し離れると静かで住み易そうです。周りに老舗や名店がたくさんあり、美味しいものを選び放題。釜めしをいただきました。浅草寺も補修工事が終わり、綺麗になっていました。みなさんはいかがお過ごしですか?

障害年金~英語の診断書について。

海外滞在中に受診していて、帰国後に障害年金を請求する場合(保険料の納付をしていることは前提条件)、海外の医師に診断書を書いていただく必要がでてきます。

診断書だけでなく、初診日が海外滞在中の場合は「受診状況等証明書」を海外の医師に書いていただくことになります。

その場合は、「診断書」「受診状況等証明」共に、英訳したものを年金事務所から入手して海外の医師に依頼状とともに送付して作成依頼します。

診断書の記入は英語で結構です。また、年金事務所への提出も英語のままで大丈夫です。

海外滞在中だったからダメかも、とあきらめないで、障害年金の請求をサポートする社労士に、ご相談ください。

当事務所では、英語・英文によるサポートも可能です。



↑ライトアップされた浅草寺の門 寒いとライトアップは一層綺麗に見えますね。


↑伝法院通りも、小路のライトが綺麗。三味線と唄が流れていい感じでした。

いいなぁ、浅草。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【お知らせ】

初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受け付けておりません。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 障害年金とアルコール依存症 | トップ | 障害年金~初診日と認定日 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

社労士の障害年金」カテゴリの最新記事