こんにちは!社労士の吉野千賀です!
障害年金は、働ける世代の方が病気やケガで長期間働けない場合の所得保障です。
それでは、少し働ける場合はどうでしょうか?
障害のために労働に支障がある場合は、障害厚生年金3級を受給できるように法律で定められています。
しかしながら、年金の支給を切りつめたい現状の元、ジワジワと3級受給のボーダーラインが上がりつつあります。
特に、精神疾患で障害年金を受給している場合は、「働ける状態=症状が回復している」と判断されます。
2~3カ月働いて調子を崩してしまう場合もありますが、その場合は回復したとは言えません。
障害年金は「年金」ですから、「働ける状態かどうか」はおよそ1年単位で考えます。
つまり、1年以上フルタイルで働けた事実があるならば、次の更新時に支給停止になる可能性はあると見ています。
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下記は、2013年7月4日 社会保険審査会の公開審理の一部です。
半日の公開審理で6件の「精神疾患の就労と3級該当かどうか」案件が審理されていました。
興味深い内容ですので、ご紹介します。
1.障害認定日は休職後の時短勤務中だった。2年後に退職した。時短勤務や休職の事実があっても、標準報酬に変化なしで3級不該当。→知り合いの社労士が代理で容認。
2.うつ病で障害認定日の診断書はほぼ3級相当。しかし、障害認定日の前月に就職し、営業職勤務で3級不該当。親の介護、家のローン、高校生の子供のために就職した。半年で退職したが、すぐ転職、退職の繰り返し。→知り合いの社労士が代理で棄却。
3.請求日時点でタクシー運転手として就労していた。退職時の離職票では10日/月、6日/月、0日/月→解雇。標準報酬も歩合制のため6万~7万と少ない。3級不該当。
4.障害認定日・請求日共に就労していた。休職2回の後は軽作業勤務の配慮を受けた。標準報酬は30万から28万円(請求日)と下がっている。3級不該当。
5.障害認定日(平成18年)3級不該当、事後重症(請求日)で3級決定。障害認定日頃の就労は、宅建資格あり不動産会社で接客業務だった。しかし、病気のためミスが多くなり、ポスティングやコピー取りの裏方仕事になった。診断書は障害認定日の方が重いが、就労できていたため3級不該当となった。
6.障害認定日の診断書は3級相当。就労6日/週で3級不該当。申立書に「お腹に悪いものがいる」と書いてあり、「こういう方は就労していても3級に該当するのでは?」と参与が意見していた。(参与は国民の代表として意見を言うので、通常は応援してくれます。)
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いかがでしょうか?想像以上に厳しくないですか?
弊事務所での面談時に、依頼される多くの方は「できるなら3級を遡及で認められたい」と希望されます。
私も出来る限り、遡及で認められるように書類を準備していきますが、
障害認定日(以降)に、時短勤務・休職・障害者雇用などの事実がなく、
標準報酬や賞与が平均よりも高めを推移している期間が2年以上ある場合、
(それでも運よく3級で認められる可能性はなくはないですが、)
3級で遡及受給できることには、あまり拘らないでくださいとお伝えしています。
それにしても厳しい現状ですね。「ボーダーライン」は、これ以上引き上げないで欲しいと切に願っています。
そうでないと、労働に支障があるのに3級が受給できない!というおかしな現象が蔓延してしまいます。
個別具体的なことは、お電話かメールお問い合わせください。
(24時間以内にメールの返信がない場合、受信できていない可能性があります。その場合は、お電話ください。)
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
障害年金は、働ける世代の方が病気やケガで長期間働けない場合の所得保障です。
それでは、少し働ける場合はどうでしょうか?
障害のために労働に支障がある場合は、障害厚生年金3級を受給できるように法律で定められています。
しかしながら、年金の支給を切りつめたい現状の元、ジワジワと3級受給のボーダーラインが上がりつつあります。
特に、精神疾患で障害年金を受給している場合は、「働ける状態=症状が回復している」と判断されます。
2~3カ月働いて調子を崩してしまう場合もありますが、その場合は回復したとは言えません。
障害年金は「年金」ですから、「働ける状態かどうか」はおよそ1年単位で考えます。
つまり、1年以上フルタイルで働けた事実があるならば、次の更新時に支給停止になる可能性はあると見ています。
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下記は、2013年7月4日 社会保険審査会の公開審理の一部です。
半日の公開審理で6件の「精神疾患の就労と3級該当かどうか」案件が審理されていました。
興味深い内容ですので、ご紹介します。
1.障害認定日は休職後の時短勤務中だった。2年後に退職した。時短勤務や休職の事実があっても、標準報酬に変化なしで3級不該当。→知り合いの社労士が代理で容認。
2.うつ病で障害認定日の診断書はほぼ3級相当。しかし、障害認定日の前月に就職し、営業職勤務で3級不該当。親の介護、家のローン、高校生の子供のために就職した。半年で退職したが、すぐ転職、退職の繰り返し。→知り合いの社労士が代理で棄却。
3.請求日時点でタクシー運転手として就労していた。退職時の離職票では10日/月、6日/月、0日/月→解雇。標準報酬も歩合制のため6万~7万と少ない。3級不該当。
4.障害認定日・請求日共に就労していた。休職2回の後は軽作業勤務の配慮を受けた。標準報酬は30万から28万円(請求日)と下がっている。3級不該当。
5.障害認定日(平成18年)3級不該当、事後重症(請求日)で3級決定。障害認定日頃の就労は、宅建資格あり不動産会社で接客業務だった。しかし、病気のためミスが多くなり、ポスティングやコピー取りの裏方仕事になった。診断書は障害認定日の方が重いが、就労できていたため3級不該当となった。
6.障害認定日の診断書は3級相当。就労6日/週で3級不該当。申立書に「お腹に悪いものがいる」と書いてあり、「こういう方は就労していても3級に該当するのでは?」と参与が意見していた。(参与は国民の代表として意見を言うので、通常は応援してくれます。)
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いかがでしょうか?想像以上に厳しくないですか?
弊事務所での面談時に、依頼される多くの方は「できるなら3級を遡及で認められたい」と希望されます。
私も出来る限り、遡及で認められるように書類を準備していきますが、
障害認定日(以降)に、時短勤務・休職・障害者雇用などの事実がなく、
標準報酬や賞与が平均よりも高めを推移している期間が2年以上ある場合、
(それでも運よく3級で認められる可能性はなくはないですが、)
3級で遡及受給できることには、あまり拘らないでくださいとお伝えしています。
それにしても厳しい現状ですね。「ボーダーライン」は、これ以上引き上げないで欲しいと切に願っています。
そうでないと、労働に支障があるのに3級が受給できない!というおかしな現象が蔓延してしまいます。
個別具体的なことは、お電話かメールお問い合わせください。
(24時間以内にメールの返信がない場合、受信できていない可能性があります。その場合は、お電話ください。)
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よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀