障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~医師の支援

2012-06-21 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金の受給可否を左右するのは、医師の診断書です。

そのため、様々な場面での医師の支援は欠かせないものです。

また、「障害年金を申請しようか」と思い立った時に、一番先に主治医に相談してみた、とおっしゃる方も多いです。

その経緯は間違っているとは思いません。自然な流れですよね。

診断書の作成を依頼するわけですから、まずは「どうでしょう」と相談するのは真っ当です。

問題は、主治医は病気を治す専門家であり、障害年金の仕組みをご存知ないことが多い、ことです。

そのため、本来は受給できるかもしれないのに「無理だよ」と言われたり、

受給できない方(保険料納付が満たさない等)に「大丈夫」と言ったりします。

その段階で、社会保険労務士にご相談いただければ、状況を確認してある程度の受給の可否は判断できますが、

第一関門の医師の意見で、あきらめてしまう方もいます。

医師の意見は、症状を判断する上では欠かせないものです

が、障害年金の受給可否の可能性については、社会保険労務士か年金事務所へご相談ください。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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2 コメント

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障害年金といえば (FP技能士S.Y.)
2012-06-22 06:03:28
はじめまして。私は3級FPで年金アドバイザー3級所持者です。
少し前のことですが、私の以前のお客さんで、5年前に急病で倒れ、心臓ペースメーカー埋め込みの手術をして、1級障害に該当したにもかかわらず(手帳あり)当時の社会保険事務所職員から「障害厚生年金と老齢基礎年金は併給されない」と言われた結果、老齢基礎年金を受給する方を選んでしまったという話を聞いたので、「65歳の誕生日まであと2ヶ月しか間がないから、急いで社会保険労務士の先生に相談しなさい」とアドバイスしたことがありました。当時の職員に対してもう少し親切に年金の仕組みを教えてやればよかったのに・・・。と思いますが、障害基礎年金の権利があってもおいそれと受給させない体質が社保町にはあったのでしょうか。思い出すたびにやりきれない気分になります。
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コメントありがとうございます。 (吉野千賀)
2012-06-22 11:39:59
ブログを読んでいただき、コメントもありがとうございます。ブログを書くモチベーションもUPします!

障害年金は、その方の保険料納付状況や症状の経過、現在の症状により、受給できる等級や額が決まります。

そこを理解していないと「xxさんは自分より軽いのに2級だ」とか、他人との比較で自分の年金受給の可否を判断しがちです。専門家に相談されることをお薦めします。

さて、障害年金の等級と障害者手帳の等級は同じではありません。特に違いがあるのは心臓ペースメーカーです。手帳では1級ですが、障害年金は3級です。この方は障害厚生年金に入っていたのですね。初診日にはどうだったのでしょうか。また、「老齢基礎と障害厚生」は併給されません。障害基礎であれば2階部分は何でもOK、障害厚生が2階であれば1階部分は障害基礎だけです。障害基礎が受給できるのは2級からなので、心臓ペースメーカーでは難しかったのかもしれません。心臓ペースメーカーでも他に生活に支障があれば2級も可能ではありますが、ケースバイケースです。
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