障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

2022年1月改正【眼の障害】の認定基準

2022-01-11 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

新年早々、東京に大雪が降ったり、オミクロン株が拡大したりと
いろいろ心配なことも多い毎日ですが、いかがお過ごしですか。

2022年も精進して仕事を続けて参りたい所存です。
今年もどうぞよろしくお願い致します!

令和4年1月1日付けで2つの改正がありましたので、紹介します。

ひとつは、障害年金の障害認定基準で「眼の障害」が改正されたこと。

もうひとつは、健康保険の傷病手当金を受け取れる期間が「通算」で1年6ヶ月になったことです。

今日は、眼の障害基準改正について記載します。

傷病手当金については、近いうちにUPしますね。

「眼の障害」の認定基準改正は、

視力・視野ともに今までよりも認定範囲が「少し」広がりました。

【主な改正内容】

眼の障害の認定は、「視力」と「視野」に分かれています。

そして、視力と視野の両方に障害がある方は、併合されて上位等級になる可能性もあります。

ここからは、改正内容です。

1 視力の認定基準

→ 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」に変更されました。

------------------------
例)
視力(矯正視力) 右0.07  左0.07の場合

両方の視力の和=0.14 →3級(従来の基準)

良い方の眼の視力=0.07 →2級(今年1月から改正)
------------------------

上記のように、今までは両眼の視力を足す認定基準でしたが、

今年1月からは、良い方の眼の視力で認定されることになりました。

この改正により、今まで2級だった人が1級へ、3級だった人が2級に該当する場合は、

「額改定請求」を行ってくださいね!

以下のケースが該当します。

<2級→1級>

矯正視力が 0.03と0.03の方、0.03と0.02の方

<3級→2級>

矯正視力が良い方で0.07以下の方(従来、0.07と0.07で3級だった方など)

詳細は、日本年金機構のホームページに掲載されている資料でご確認ください。


2 視野の認定基準

→ 視野障害は今まで2級と障害手当金の基準しかありませんでしたが、

1級と3級の基準も新設されました。

この改正により、

2級→1級に該当する方、

新たに3級に該当する方がいると思います。

該当するかもと思う方は、日本年金機構のホームページでご確認ください。

※視野障害は周辺視野(または開放視認)と中心視野(中心視野視認)の数値により認定されます。

※従来より手帳よりも年金の基準の方が緩かった部分↓

「求心性視野狭窄又は臨場暗点があるものについて、I/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」

従来通り2級認定されます。等級が落ちることはありませんので、ご心配なく。


→視野を計測する医療機器が、

「ゴールドマン型視野計」から「自動視野計」に置き換えられているため

自動視野計に基づく認定基準が新設されました。

診断書様式にも自動視野計の欄が新たに設けられています。

今まで、診断書の視野図に医師が手書きで記載していたのですが、

「視野図のコピーを添付」するようになります。

新しい診断書様式は、年金事務所等で入手可能ですし、

これから再認定(更新)される方へは、昨年12月頃から新しい様式が郵送されています。


【アクションが必要な方】

今回の眼の障害の改正で、3級→2級、2級→1級になる方は、

額改定請求を行ってください!


【額改定請求の注意点】

・提出前3ヶ月以内の診断書が必要です。

・提出した翌月から額改定されますので、該当する場合は早めに進めてください。

・今回の改正により上位等級になる場合は、1年を待たずに額改定請求を行うことができます。

・65歳以上で一度も2級になったことのない3級の方は、額改定請求は行えません。

・3級→2級になる方で、配偶者や高校生以下の子がいる場合は、戸籍謄本等も提出します。


ちょっと長くなりましたが、眼の障害の認定基準が改正されたのはいいニュースですね。

傷病手当金の1年6ヶ月「通算」も、該当する方には朗報です。

このような朗報をお届けできるのは、嬉しい限りです。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【ご相談はこちらへ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
無料相談は、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いため、電話での相談は受けておりません。

【お知らせ】
現在、新型コロナウイルス感染症のため、面談なしでも受けています。
従来より遠方の方向けに行っているメール・電話・郵便でのやりとりで業務を行う方法です。
【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 障害年金 線維筋痛症等の初診日 | トップ | 2022年1月改正 傷病手当金(... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

社労士の障害年金」カテゴリの最新記事