障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 線維筋痛症等の初診日

2021-10-25 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

色々と立て込んでいて、お知らせが遅くなりましたが、

線維筋痛症等の初診日の取扱いについてという通知が

厚生労働省年金局から日本年金機構へ出されました(令和3年8月24日)。

【背景】

障害年金の初診日は、

障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」と

定義されています。

しかし、線維筋痛症や慢性疲労症候群(ME/CFS)など

すぐに確定診断とならない傷病もあります。

そうすると、初めて医師の診療を受けたときの診断名が

全く別の傷病ということもありえます。

そのため、線維筋痛症や慢性疲労症候群(ME/CFS)などでは

本人が初診日とした日を、障害年金の初診日と認定せず

確定診断日を初診日と認定する傾向が色濃くなっていました。

ここで問題になるのは、

本人が申立した初診日から確定診断された日までの間に

体調不良で会社を退職した場合などです。

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・本人が申立した初診日→会社員で障害厚生年金に該当

・確定診断日→体調不良で退職 障害基礎年金に該当
------------------------------------------
確定診断日までの間に、会社を退職していると

障害厚生年金の初診日と認められない不利益が生じていました。


【線維筋痛症等の初診日の取扱い】

通知の内容1〜3を簡略化してお伝えします。 ※(↑)の部分は、影の声です。

 本人が申立した初診日について

その受診内容から

線維筋痛症等に関連する症状や

一連の診療のうち、初めての受診であることがわかれば、

障害年金の初診日と認める

↑これは、通知にするまでもないことでは・・・

今までなぜその日を初診日と認めなかったのでしょう?


 提出書類の審査等の結果、①から③までのいずれかに該当する場合は、申立初診日を障害年金初診日として取り扱う。

① 申立初診日において、線維筋痛症等の症状に係る診療を受けていたものと認められること
  例)線維筋痛症では、身体の広範囲に及び慢性疼痛で受診した場合
    重症筋無力症では、眼瞼下垂又は複視で受診状した場合
 ↑
 受診状況等証明書の受診内容などで、線維筋痛症等の症状が確認できればOK

② 確定診断を行った医療機関が作成した診断書に、申立初診日が障害年金初診日として記載されていること
 ↑
  診断書の3欄(初診日)に、本人申立の初診日が記載されていればOK

③ 発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立が行われていること
 ↑
 病歴・就労状況等申立書に、確定診断までに受診した病院や受診内容、未受診期間があればその間の症状などを記載していればOK


 カルテが廃棄されているなどで、受診状況等証明書を提出できない場合は、第三者証明、参考資料等を活用して初診日審査を行う。


いずれの項目も、障害年金を請求するうえでは

どんな傷病でも初診日認定に必要なことを

明文化しただけこと。

線維筋痛症等だけ特別な扱いをするというものではないと思います。

この通知の背景を探ると

線維筋痛症の初診日をめぐる裁判が行われたことが考えられます。

裁判の途中で厚労省が初診日を認めたので

判決では障害の程度(3級該当かどうか)が論点になっていますが・・・。

令和2年6月5日判決
平成30年(行ウ)第415号 障害年金不支給決定取消請求事件

※ 判決内容を踏まえた障害の程度は、詳解障害年金相談ハンドブック改訂版(2022年版)に掲載予定です。

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2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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