障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

額改定の時期 その1

2013-10-15 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

晴天の3連休でしたね。気持ちのいい季節ですが、秋の花粉症で四六時中くしゃみがでております。

さて、年金制度と同じく、障害年金もバージョンアップしています。

バージョンアップのための専門家会合や検討会が、厚生労働省で行われています。

今の時期は、2つのバージョンアップのための会議が定期的に行われています。

1.障害認定基準 肝疾患による障害に関する専門家会合
2.額改定請求に関する検討会

1肝疾患の専門家会合については、以前ご報告致しました。

ここをご参考にしてください。

今日は「2額改定請求に関する検討会」のサマリーを報告します。

「額改定請求」を行う人は、既に2級か3級の障害年金を受給している方です。

たとえば、3級の障害厚生年金の決定を受けて受給していたところ、

症状が悪化して、2級に該当するのではないかと考える人が「額改定請求」を行います。

現在、額改定請求は、障害年金の受給権を取得した日又は障害の程度の診査を受けた日から

起算して1年を経過した日以降に行う こととされています。

要するに、一旦等級が決まってから額改定請求するまで「1年間」待たなければなりません。

1年の間に急激に悪化しても、1年間の縛りがあるために等級変更できず、最悪のケースではお亡くなりになる方もいます。

そのため「障害の程度が増進したことが明らかである場合」として厚生労働省令で定める場合には、

1年間の待機期間を要しないことになりました。

これは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立)」で決められた法案の一部です。

額の改定時期に1年の待機期間を要しないことになるのは(=施行日)、平成26年4月1日です。

検討会では「障害の程度が増進したことが明らかである場合」について、

厚生労働省令で定めるための具体的な事例を検討しています。

検討会はすでに2回開催(9/26、10/9)されており、検討されている内容については、次回以降にご報告しますね!

個別具体的なご相談は、お電話かメールでお問い合わせください。

(24時間以内にメールの返信がない場合、受信できていない可能性があります。その場合は、お電話ください。)

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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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