京都府宇治市にある葬儀場の目隠しフェンスが低く、出棺の様子などが近くの民家2階から見えることが平穏な生活を侵害するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は29日、葬儀会社に対する住人側の損害賠償請求などを退けた。住人側の逆転敗訴が確定した。
原告は卸売業の男性(53)。50万円の損害賠償のほか、フェンスの1・5メートルかさ上げなどを求め2006年5月に提訴した。
08年9月の一審京都地裁判決は、男性宅は道幅約15メートルの市道を隔てた葬儀場よりも低い土地に立っており、男性が日常過ごす2階からは葬儀場の目隠しフェンス(高さ1・78メートル)越しに中の様子が見えると判断。
「葬儀会社は住民の生活に相当の配慮が必要。出棺の様子などが見えることは受忍限度を超え、違法だ」として、フェンスの1・2メートルかさ上げと20万円の賠償を命じ、昨年6月の大阪高裁判決も支持した。
一、二審判決によると、男性と家族は1994年7月に2階建ての自宅を新築。葬儀場の営業は05年10月に始まった。
原告は卸売業の男性(53)。50万円の損害賠償のほか、フェンスの1・5メートルかさ上げなどを求め2006年5月に提訴した。
08年9月の一審京都地裁判決は、男性宅は道幅約15メートルの市道を隔てた葬儀場よりも低い土地に立っており、男性が日常過ごす2階からは葬儀場の目隠しフェンス(高さ1・78メートル)越しに中の様子が見えると判断。
「葬儀会社は住民の生活に相当の配慮が必要。出棺の様子などが見えることは受忍限度を超え、違法だ」として、フェンスの1・2メートルかさ上げと20万円の賠償を命じ、昨年6月の大阪高裁判決も支持した。
一、二審判決によると、男性と家族は1994年7月に2階建ての自宅を新築。葬儀場の営業は05年10月に始まった。
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