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憲法施行69年 9条改正こそ平和の道だ 国民守れない欺瞞を排そう

2016-05-18 16:20:33 | 時評



今日は党首討論があり、丁度、岡田克也氏と安倍晋三首相とが向かい合っているところであり、岡田克也氏の主張は護憲派のそれであり、日本の安全が日米安全保障条約と自衛隊とによって守られてきたことは無視した議論である。平和主義と集団的自衛権については取り分け、珍しい話ではない。





2016.5.3 05:02更新
【主張】
憲法施行69年 9条改正こそ平和の道だ 国民守れない欺瞞を排そう

http://www.sankei.com/column/news/160503/clm1605030001-n1.html


日本国憲法は、施行から69年を迎えた。
 現憲法は、一度も改正されていない。それは内容が完全だからというわけでは、決してない。憲法と現実世界の乖離(かいり)は、年々、大きくなるばかりだ。その最たる分野が安全保障である。
 戦後日本の平和を守ってきたものは何か。これを「9条」だとみなすのは大間違いだ。突き詰めれば、自衛隊と、日米同盟に基づく米軍の抑止力に行き着く。
 ≪抑止力の理解が重要だ≫
 抑止力の役割を理解しようとしない陣営は、「戦力不保持」をうたう9条を理由に、国民を守るための現実的な安全保障政策をことごとく妨げようとしてきた。実情はまるで、日本を脅かす国を利する「平和の敵」である。
 真に安全保障に役立ち、国のかたちを表す憲法のあり方を論じ合うことが急がれる。主権者国民の手によって憲法が改正され、自らを守り抜く態勢を整えなければならない。そのことが、子々孫々まで日本が独立と平和を保ち、繁栄する道につながっていく。
 極めて残念なことに、安全保障をめぐり、現行の憲法は欺瞞(ぎまん)に満ちている。

前文は、「日本国民は、(略)平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とうたっている。
 だが日本の近隣には、公正と信義の発揮を期待できる「平和を愛する諸国民」ばかりがいるわけではない。
 東シナ海や南シナ海での覇権追求を隠さない中国は、4月30日の日中外相会談で「『中国脅威論』をまき散らすな」という対日要求を突き付け、恥じなかった。
 昨年9月の北京における軍事パレードでは、核ミサイルを次々に行進させた。あれは果たして、平和の祭典だったか。
 北朝鮮は、国際世論の反発を顧みず、核実験や弾道ミサイルの発射を繰り返している。
 ロシアは、北方領土の軍事基地化を進めている。
 前文だけではない。9条は日本の防衛力に過剰な制限をかけている。政府の憲法解釈は、自衛のための日本の武力行使は「必要最小限度」としている。
 このことが自衛隊に、「専守防衛」しか認めない政策につながっている。
 一方で、現代の国家を守り抜くには、領土・領海・領空を守る力に加えて、核抑止力や侵略国自体へ反撃する力も欠かせない。
 もちろん、日本や欧州諸国がそうであるように、米国との同盟で「核の傘」や強力な米軍を抑止力として期待するのは、現実的な政策上の選択肢ではある。
だが、現憲法は侵略国をたたく力を原則として日本に認めない。法的に、本当の「必要最小限度」の自衛力さえ禁じていることになる。防衛上の必要性を満たさない点で憲法解釈は偽りに基づく。独立国の憲法とは言い難い。




 ≪緊急事態への備え急げ≫
 憲法には、日本の国と国民をしっかりと守り抜く方針と、そのための軍隊、自衛隊の規定がない。このこと自体が国民を危険にさらしていると考えるべきだ。
 安全保障、防衛を国家の重要な役割と定めることは、諸外国の憲法においても常識である。
 多額の税金が投入されている東京大学をはじめとする国立大学が、日本と国民を守る軍事研究をかたくなに拒否する異様な光景も9条と無縁ではない。
 国民を守る精神がない憲法を持つ日本は、国の総力を挙げて平和を守る態勢がとれないでいる。
 民進党や共産党などの野党が、集団的自衛権の限定行使を認めた安保関連法に反対しているのも、何十年も前の冷戦期にできた憲法解釈に固執しているためだ。
 南海トラフの巨大地震、首都直下地震など想像を絶する被害をもたらす災害に備える、緊急事態条項の憲法への創設も急がれる。天災は待ってくれない。
 政府に一時的に権限を集中させ、場合によっては私権を一部制限してでも国民の命を救うのが緊急事態条項だ。世界のほとんどの国の憲法に備わっている。
 国連総会が採択し、日本も加わっている国際人権規約(B規約)も認めているのに、緊急事態条項を「ナチス」といったレッテル貼りで反対する「護憲派」の論法は誤りだ。



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