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外務大臣談話

2018-11-29 19:03:19 | 政治



いわゆる、三菱賠償判決が出た直後に、外務大臣談話が出た。
これは、河野談話(河野洋平の談話)と違って、日本政府、外務省の公式宣言である。

三菱賠償判決の詳細並びに判決文の骨子もしくは要旨と並ぶ、歴史の一級品資料である。
此処まで、報道記事を見てきたが、判決文の骨子並びに要旨に相当する文章は見ていない。

外務大臣談話、2条の2件の判決とは、女子挺身隊に関する件並びに三菱賠償判決に関してである。

>これらの判決は,日韓請求権協定第2条に明らかに反し,日本企業に対し一層不当な不利益を負わせるものであるばかりか,
 1965年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すものである。<

この引用文が、日本政府並びに日本外務省の説明骨子である。
明らかに、日本政府並びに日本外務省は、これ等、判決を断じて受け入れる事は出来ないと言っている。
韓国政府は、これ等1965年の日韓基本条約による趣旨に鑑み、適切な措置を講じろと日本政府並びに日本外務省は、説明している。





外務大臣談話
大韓民国大法院による日本企業に対する判決確定について
(外務大臣談話)

平成30年11月29日
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page4_004550.html

1 日韓両国は,1965年の国交正常化の際に締結された日韓基本条約及びその関連協定の基礎の上に,緊密な友好協力関係を築いてきました。その中核である日韓請求権協定は,日本から韓国に対して,無償3億ドル,有償2億ドルの経済協力を約束する(第1条)とともに,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決」されており,いかなる主張もすることはできない(第2条)ことを定めており,これまでの日韓関係の基礎となってきました。
2 それにもかかわらず,10月30日の判決に引き続き,本29日,大韓民国大法院が,三菱重工業株式会社に対し,損害賠償の支払等を命じる2件の判決を確定させました。これらの判決は,日韓請求権協定第2条に明らかに反し,日本企業に対し一層不当な不利益を負わせるものであるばかりか,1965年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すものであって,極めて遺憾であり,断じて受け入れることはできません。
3 日本としては,大韓民国に対し,日本の上記の立場を改めて伝達するとともに,大韓民国が直ちに国際法違反の状態を是正することを含め,適切な措置を講ずることを重ねて強く求めます。
4 また,直ちに適切な措置が講じられない場合には,日本として,日本企業の正当な経済活動の保護の観点からも,引き続き,国際裁判や対抗措置も含めあらゆる選択肢を視野に入れ,毅然とした対応を講ずる考えです。
(参考)「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(1965年12月18日発効)
第二条
1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
(中略)
3 2の規定に従うことを条件として,一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては,いかなる主張もすることができないものとする。





2018年11月29日11:32
三菱賠償判決の直後に日本政府から拒絶宣言が出る凄まじい情勢に突入 こうなることは予想済みだった
http://japannews01.blog.jp/archives/50515950.html

1:荒波φ ★ :2018/11/29(木) 10:45:18.01 ID:CAP_USER

1 日韓両国は,1965年の国交正常化の際に締結された日韓基本条約及びその関連協定の基礎の上に,緊密な友好協力関係を築いてきました。その中核である日韓請求権協定は,日本から韓国に対して,無償3億ドル,有償2億ドルの経済協力を約束する(第1条)とともに,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決」されており,いかなる主張もすることはできない(第2条)ことを定めており,これまでの日韓関係の基礎となってきました。

2 それにもかかわらず,10月30日の判決に引き続き,本29日,大韓民国大法院が,三菱重工業株式会社に対し,損害賠償の支払等を命じる2件の判決を確定させました。これらの判決は,日韓請求権協定第2条に明らかに反し,日本企業に対し一層不当な不利益を負わせるものであるばかりか,1965年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すものであって,極めて遺憾であり,断じて受け入れることはできません。

3 日本としては,大韓民国に対し,日本の上記の立場を改めて伝達するとともに,大韓民国が直ちに国際法違反の状態を是正することを含め,適切な措置を講ずることを重ねて強く求めます。

4 また,直ちに適切な措置が講じられない場合には,日本として,日本企業の正当な経済活動の保護の観点からも,引き続き,国際裁判や対抗措置も含めあらゆる選択肢を視野に入れ,毅然とした対応を講ずる考えです。

(参考)「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(1965年12月18日発効)

第二条
1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

(中略)

3 2の規定に従うことを条件として,一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては,いかなる主張もすることができないものとする。


平成30年11月29日
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page4_004550.html





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