熊坂隆光・産経新聞社代表取締役社長の声明
産経新聞は、加藤達也前ソウル支局長がソウル中央地方検察庁により、情報通信網法における名誉毀損(きそん)で起訴されたことに対し、強く抗議するとともに、速やかな処分の撤回を求める。韓国はもとより、日本はじめ民主主義国家各国が憲法で保障している言論の自由に対する重大かつ明白な侵害である。
産経新聞のウェブサイトに掲載された当該コラムに韓国大統領を誹謗(ひぼう)中傷する意図はまったくない。内容は韓国旅客船セウォル号沈没事故当日、7時間所在が明確ではなかった朴槿恵大統領の動静をめぐる韓国国内の動きを日本の読者に向けて伝えたものである。これは公益に適(かな)うものであり、公人である大統領に対する論評として報道の自由、表現の自由の範囲内である。
ところが、検察当局の取り調べの過程では、明らかに表現の自由を侵害する質問が繰り返された。しかも、加藤前支局長は60日に及ぶ出国禁止措置で行動、自由を束縛された上での本日の起訴である。
そもそも、日本の報道機関が日本の読者に向けて、日本語で執筆した記事を韓国が国内法で処罰することが許されるのかという疑問を禁じ得ない。
日本新聞協会をはじめ、ソウル外信記者クラブ、日本外国特派員協会、国境なき記者団といった内外の多くの報道機関、団体が強い懸念などを表明し、国連や日本政府も事態を注視する中で今回の検察判断は下された。これは、自由と民主主義を掲げる韓国の国際社会における信用を失墜させる行為である。報道の自由、表現の自由が保障されてはじめて、自由で健全な議論がたたかわされ民主主義は鍛えられる。韓国当局が一刻も早く民主主義国家の大原則に立ち返ることを強く求める。
今後も産経新聞は決して屈することなく、「民主主義と自由のためにたたかう」という産経信条に立脚した報道を続けていく。