令和5年4月1日から、労働基準法施行規則の改正により、
賃金のデジタル払い(一部の資金移動業者の口座への賃金支払)が
認められることになっています。
これに関して、厚生労働省が
リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」を
公表しています
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf
令和5年4月1日から、労働基準法施行規則の改正により、
賃金のデジタル払い(一部の資金移動業者の口座への賃金支払)が
認められることになっています。
これに関して、厚生労働省が
リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」を
公表しています
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf
今日の過去問は「健保法H26-2-D」です。
【 問 題 】
妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法
の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給
は行われない。
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【 解 説 】
出産育児一時金の支給対象となる出産とは、妊娠4か月以上の出産
をいい、生産、早産、死産、流産、人工流産のいずれであるかは問い
ません。
ですので、早産や流産が業務上の災害によるものであっても、また
それにより労災保険の療養補償給付の支給を受ける場合であっても、
出産育児一時金は支給されます。
誤り。