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気持ちを切り替える

2016-12-31 18:00:00 | 社労士試験合格マニュアル
2016年が間もなく終わります。

この1年、みなさんそれぞれに色々なことがあったかと思います。

平穏無事に過ごせた1年だったという方もいれば、
充実した1年だったという方も。
波乱万丈だったという方もいたでしょう。

どのような1年であったとしても、この1年で起きたことは、
人生の中では1つの通過点です。

来年は、また違った1年になるでしょう。

どうなるかはわかりませんが、
自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。

社労士試験の合格も、その1つかもしれません。


年が変わったからといって、何かが大きく変わるとは限りませんが、
1つの区切りとして、考えるのもありです。

気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。

今年、充実していたのであれば、来年は、さらに充実するということも。


来年1年が素敵な年になるよう、良いスタートを切ってください。


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688号

2016-12-31 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 白書対策

3 過去問データベース

4 平成28年労働組合基礎調査の概況


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└■ 1 おしらせ
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昨日から3連休という方、多いでしょう。
もしかしたら、すでに年末年始の休みに入られたという方もいるかもしれませんね!?

休みだったとしても、この時季ですと、
大掃除をするとか、年賀状を作成するとか、何かとすることがあるでしょう。

さて、話は変わりますが、
先月、合格レッスン「過去問題集1」の発売についてお知らせしましたが、

過去問題集2(労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法)
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過去問題集3(健康保険法、社会保険に関する一般常識)
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も発売されました。

なお、2016年版まで発売をしておりました「一問一答問題集」は、2017年版の発売は
ありませんので、ご了承ください。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「仕事と育児の両立支援策の推進・現状」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P264)。


☆☆======================================================☆☆


育児・介護期は特に仕事と家庭の両立が困難であることから、労働者の継続就業
を図るため、仕事と家庭の両立支援策を重点的に推進する必要がある。

直近の調査では、女性の育児休業取得率が86.6%(2014(平成26)年度)になり、
育児休業制度の着実な定着が図られつつある。
しかし、第1子出産後も継続就業をしている女性は約4割にとどまっており、仕事
と育児の両立が難しいため、やむを得ず仕事を辞めた女性も少なくない。

また、男性の約3割が育児休業を取得したいと考えているが、実際の取得率は2.30%
(2014年度)にとどまっている。
さらに、男性の子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準である。
こうした男女とも仕事と生活の調和のとれない状況が女性の継続就業を困難にし、
少子化の原因の一つになっていると考えられる。


☆☆======================================================☆☆


「仕事と育児の両立支援策の推進・現状」に関する記述です。

育児休業取得率について記述がありますが、この率は、平成26年度の選択式で、

女性が出産・育児と仕事を両立させるには、配偶者の協力が不可欠である。
しかし、男性の育児休業取得率は、「平成24年度雇用均等基本調査(厚生
労働省)」によると、2012年で( A )にとどまっており、この割合を
将来的に高めていくことが、政府の政策目標の一つとなっている。

というように出題されています。
また、

【16-3-D】

基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定がある事業所の割合は、
61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇している。一方、育児休業
取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%と女性の半分程度の低い取得率
となっている。

という出題もあります。
いずれにしても、男性の取得率が論点で、
【26-選択】の答えは、「約2%」で、
【16-3-D】は、出題当時「0.33%」だったので、誤りです。

最新の「平成27年度雇用均等基本調査」では、
女性の育児休業取得率は81.5%、男性の育児休業取得率は2.65%
となっています。

平成29年度試験に向けて育児介護休業法が改正されており、
その点を考えると、この率は、試験で狙われる可能性が高いので、
押さえておいたほうがよいでしょう。


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└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成28年-雇保法問4-A「再離職時の基本手当の支給」です。


☆☆======================================================☆☆


受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職に
よって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内で
あれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。


☆☆======================================================☆☆


「再離職時の基本手当の支給」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-3-B 】

受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職
によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内で
あれば、その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。


【 21-3-D 】

受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職
によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内
であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはでき
ない。


【 10-4-A[改題]】

受給資格者(就職困難者及び特定受給資格者を除く)が、受給期間内に就職
し、新たに受給資格を得た後に離職したときは、前の受給期間は消滅し、原則
としてその離職の日の翌日から1年間が新たな受給期間となる。


☆☆======================================================☆☆


受給資格者が受給期間内に再就職し、再び離職した場合の取扱いに関する問題
です。

受給資格者が受給期間内に再就職し、再び離職した場合に新たな受給資格を取得
しないのであれば、従前の受給資格に基づいた基本手当の支給を受けることが
できます。


もし、再離職時に、従前の受給資格に基づいた基本手当の支給を受けることが
できないとしたら、早期の再就職を避ける受給資格者が出てくることもあり、
また、なんらの給付が行われないとなると、保護に欠ける部分があります。

ですので、
基本手当のもらい残しがあれば、それを支給するようにしています。

これに対して、新たな受給資格を取得したとき、
従前の受給資格に基づくものと新たな資格に基づくものの両方を受けることが
できるとなると、二重の保障になってしまいます。

そのため、従前の受給資格に基づいた基本手当の支給を受けることができない
ようにしています。

また、受給資格を取得したときでなく、特例受給資格や高年齢受給資格を取得
したときも同様に扱うようにしています。

ということで、
【 28-4-A 】と【 24-3-B 】は誤りで、
【 21-3-D 】は、「残日数分を受給することはできない」とあるので、
正しいです。

それと、【 10-4-A[改題]】については、
ちょっと表現が違っていて、「前の受給期間は消滅」としていますが、
これは、従前の受給資格に基づく基本手当の支給を受けることができない
という意味になるので、正しいです。

このように、条文とは異なる言い回しで出題されるということもあるので、
そのような場合でも、正確に判断することができるようにしておきましょう。



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└■ 4 平成28年労働組合基礎調査の概況
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先週、厚生労働省が
「平成28年労働組合基礎調査の概況」
を公表しました。

平成28年6月30日現在における

● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は17.3%
 (前年より0.1ポイント低下)

● 女性の推定組織率は12.5%(前年と変わらず)

● パートタイム労働者の推定組織率は7.5%(前年より0.5ポイント上昇)

となっています。

この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。



☆☆======================================================☆☆


【 20-1-B 】

基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。


【 18-3-E 】

基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。


【 15-3-E 】

厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。


☆☆======================================================☆☆


いずれも推定組織率を論点としています。

推定組織率は、

平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年:18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%となりました。
その後は、また低下傾向を示しています。

ここでは、
【 20-1-B 】【 18-3-E 】【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。

労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところですね。

少なくとも、20%は下回っているってことは、
知っておく必要があります。


前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。

【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていますから。

【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。



「平成28年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/16/index.html



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇保法22-7-D

2016-12-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法22-7-D」です。


【 問 題 】

高年齢雇用継統給付は、賃金の減少分を補うものであり、賃金に
準じる性格を有するので、所得税及び住民税の課税対象とされて
いる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

失業等給付として受けた金銭は、例外なく、租税その他の公課が禁止
されています。
ですので、高年齢雇用継続給付も課税対象とはなりません。


 誤り。


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平成28年-雇保法問4-A「再離職時の基本手当の支給」

2016-12-30 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-雇保法問4-A「再離職時の基本手当の支給」です。


☆☆======================================================☆☆


受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職に
よって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内で
あれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。


☆☆======================================================☆☆


「再離職時の基本手当の支給」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-3-B 】

受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職
によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内で
あれば、その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。


【 21-3-D 】

受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職
によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内
であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはでき
ない。


【 10-4-A[改題]】

受給資格者(就職困難者及び特定受給資格者を除く)が、受給期間内に就職
し、新たに受給資格を得た後に離職したときは、前の受給期間は消滅し、原則
としてその離職の日の翌日から1年間が新たな受給期間となる。


☆☆======================================================☆☆


受給資格者が受給期間内に再就職し、再び離職した場合の取扱いに関する問題
です。

受給資格者が受給期間内に再就職し、再び離職した場合に新たな受給資格を取得
しないのであれば、従前の受給資格に基づいた基本手当の支給を受けることが
できます。


もし、再離職時に、従前の受給資格に基づいた基本手当の支給を受けることが
できないとしたら、早期の再就職を避ける受給資格者が出てくることもあり、
また、なんらの給付が行われないとなると、保護に欠ける部分があります。

ですので、
基本手当のもらい残しがあれば、それを支給するようにしています。

これに対して、新たな受給資格を取得したとき、
従前の受給資格に基づくものと新たな資格に基づくものの両方を受けることが
できるとなると、二重の保障になってしまいます。

そのため、従前の受給資格に基づいた基本手当の支給を受けることができない
ようにしています。

また、受給資格を取得したときでなく、特例受給資格や高年齢受給資格を取得
したときも同様に扱うようにしています。

ということで、
【 28-4-A 】と【 24-3-B 】は誤りで、
【 21-3-D 】は、「残日数分を受給することはできない」とあるので、
正しいです。

それと、【 10-4-A[改題]】については、
ちょっと表現が違っていて、「前の受給期間は消滅」としていますが、
これは、従前の受給資格に基づく基本手当の支給を受けることができない
という意味になるので、正しいです。

このように、条文とは異なる言い回しで出題されるということもあるので、
そのような場合でも、正確に判断することができるようにしておきましょう。


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雇保法19-7-D

2016-12-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法19-7-D」です。


【 問 題 】

政府は、偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた
者に対し、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを
命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた
失業等給付の額の3倍に相当する額の金額を納付することを命ずる
ことができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「3倍に相当する額」とあるのは、「2倍に相当する額以下」です。
納付することを命ずることができるのは、偽りその他不正の行為
により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額
とされています。


 誤り。 


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2016年11月公布の法令

2016-12-29 05:00:01 | 改正情報

労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2016年11月公布分が公表されています。


詳細

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201611.html



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雇保法21-7-A

2016-12-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-7-A」です。

【 問 題 】

一般被保険者の求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿
手当、傷病手当の4つである。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一般被保険者が失業した場合に支給される求職者給付は、設問の
とおり、基本手当、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当の4つ
です。


 正しい。 
 

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平成28年労働組合基礎調査の概況の解説

2016-12-28 05:00:01 | 労働経済情報

先週、厚生労働省が
「平成28年労働組合基礎調査の概況」
を公表しました。

平成28年6月30日現在における

● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は17.3%
 (前年より0.1ポイント低下)

● 女性の推定組織率は12.5%(前年と変わらず)

● パートタイム労働者の推定組織率は7.5%(前年より0.5ポイント上昇)

となっています。

この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。



☆☆======================================================☆☆


【 20-1-B 】

基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。


【 18-3-E 】

基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。


【 15-3-E 】

厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。


☆☆======================================================☆☆


いずれも推定組織率を論点としています。

推定組織率は、

平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年:18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%となりました。
その後は、また低下傾向を示しています。

ここでは、
【 20-1-B 】【 18-3-E 】【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。

労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところですね。

少なくとも、20%は下回っているってことは、
知っておく必要があります。


前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。

【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていますから。

【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。



「平成28年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/16/index.html


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雇保法17-2-B

2016-12-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法17-2-B」です。


【 問 題 】

社名変更によって適用事業の事業所の名称が変わった場合、事業主
は、その変更があった日の属する月の翌月の10日までに、雇用保険
事業主事業所各種変更届を提出しなければならない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「変更があった日の属する月の翌月10日まで」とあるのは、「変更が
あった日の翌日から起算して10日以内」です。


 誤り。 
 

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仕事と育児の両立支援策の推進・現状

2016-12-27 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「仕事と育児の両立支援策の推進・現状」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P264)。


☆☆======================================================☆☆


育児・介護期は特に仕事と家庭の両立が困難であることから、労働者の継続就業
を図るため、仕事と家庭の両立支援策を重点的に推進する必要がある。

直近の調査では、女性の育児休業取得率が86.6%(2014(平成26)年度)になり、
育児休業制度の着実な定着が図られつつある。
しかし、第1子出産後も継続就業をしている女性は約4割にとどまっており、仕事
と育児の両立が難しいため、やむを得ず仕事を辞めた女性も少なくない。

また、男性の約3割が育児休業を取得したいと考えているが、実際の取得率は2.30%
(2014年度)にとどまっている。
さらに、男性の子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準である。
こうした男女とも仕事と生活の調和のとれない状況が女性の継続就業を困難にし、
少子化の原因の一つになっていると考えられる。


☆☆======================================================☆☆


「仕事と育児の両立支援策の推進・現状」に関する記述です。

育児休業取得率について記述がありますが、この率は、平成26年度の選択式で、

女性が出産・育児と仕事を両立させるには、配偶者の協力が不可欠である。
しかし、男性の育児休業取得率は、「平成24年度雇用均等基本調査(厚生
労働省)」によると、2012年で( A )にとどまっており、この割合を
将来的に高めていくことが、政府の政策目標の一つとなっている。

というように出題されています。
また、

【16-3-D】

基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定がある事業所の割合は、
61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇している。一方、育児休業
取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%と女性の半分程度の低い取得率
となっている。

という出題もあります。
いずれにしても、男性の取得率が論点で、
【26-選択】の答えは、「約2%」で、
【16-3-D】は、出題当時「0.33%」だったので、誤りです。

最新の「平成27年度雇用均等基本調査」では、
女性の育児休業取得率は81.5%、男性の育児休業取得率は2.65%
となっています。

平成29年度試験に向けて育児介護休業法が改正されており、
その点を考えると、この率は、試験で狙われる可能性が高いので、
押さえておいたほうがよいでしょう。


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雇保法21-2-D

2016-12-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-2-D」です。


【 問 題 】

事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を
養育する者に関して所定労働時間の短縮を行っていたときに当該
被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、
雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、
当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日
以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しな
ければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「その離職理由のいかんにかかわらず」とありますが、休業・所定
労働時間短縮開始時賃金証明書は、被保険者が離職し、「特定理由
離職者又は特定受給資格者」として受給資格の決定を受けることと
なる場合に、提出しなければならないものです。


 誤り。 
 

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平成28年毎月勤労統計調査特別調査の概況

2016-12-26 05:00:01 | 労働経済情報
12月21日に、厚生労働省が

平成28年毎月勤労統計調査特別調査の概況

を公表しました。


これによると、

● 事業所規模1~4人の事業所について、平成28年7月における
 きまって支給する現金給与額は調査産業計で195,701 円で、
 前年比2.3%増となっています。
● 常用労働者に占める女性労働者の割合は調査産業計で57.0%と
 なっています。
● 常用労働者に占める短時間労働者の割合は調査産業計で28.9%で、
 これを男女別にみると、男9.6%、女43.5%となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/16/28maitoku.html


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雇保法21-1-E

2016-12-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-1-E」です。


【 問 題 】

過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用
されて被保険者となった場合、事業主は、雇用保険被保険者資格
取得届の届出に当たり、その者の雇用保険被保険者証を添付する
必要はない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

雇用保険被保険者証の交付を受けた者が、被保険者となったときは、
速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなけれ
ばなりませんが、事業主は資格取得届に被保険者証を添付する必要は
ありません。


 正しい。  


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過去問題集

2016-12-25 05:00:01 | お知らせ
先月、合格レッスン「過去問題集1」の発売についてお知らせしましたが、

過去問題集2(労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4789238296/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789238296&linkCode=as2&tag=knet01-22


過去問題集3(健康保険法、社会保険に関する一般常識)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/478923830X/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=478923830X&linkCode=as2&tag=knet01-22


過去問題集4(国民年金法、厚生年金保険法)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4789238318/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789238318&linkCode=as2&tag=knet01-22

も発売されました。

なお、2016年版まで発売をしておりました「一問一答問題集」は、2017年版の発売は
ありませんので、ご了承ください。

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雇保法22-1-A

2016-12-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法22-1-A」です。


【 問 題 】

1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を適用
することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる
者については、同法の適用対象となる。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、原則として雇用保険
法は適用除外となります。
ただし、日雇労働者については、1週間の所定労働時間がそもそもない
というところがあるので、日雇労働被保険者に該当することとなる者に
ついては、雇用保険法が適用されます。


 正しい。  


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