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2017年3月公布の法令

2017-04-30 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2017年3月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。 


詳細

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201703.html



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健保法18-6-C

2017-04-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-6-C」です。


【 問 題 】

70歳未満で市(区)町村民税非課税者で判定基準所得のない被保険者
又はその被扶養者に対する高額療養費算定基準額は15,000円である。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「70歳未満」とあるのは「70歳以上」です。70歳以上の場合に、
高額療養費算定基準額が15,000円となります。
70歳未満の被保険者が市町村民税非課税者であるときの高額療養費
算定基準額は、35,400円です


 誤り。

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705号

2017-04-29 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成28年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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来週からGWが始まります。

GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?

で、9連休という方もいますかね?

とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だからということで、
ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。

この時期は、寒暖の差が激しいので、
油断をして、風邪をひいてしまうなんてことがあります。

勉強を進めていくうえで、
これから試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、
4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、
体調とかが優れないとか、
お疲れ気味とかであれば、
GW中、1日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。


休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、
体調の管理と勉強の進捗、
うまくバランスをとって進めていきましょう。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「年金記録確認の推進」に関する記述です(平成28年版
厚生労働白書P357~358)。


☆☆======================================================☆☆


未解明記録について、引き続き、基礎年金番号への統合を進めていくため、
年金裁定請求時や全加入者に送信するねんきん定期便などを通じて国民の
皆様にご自身の年金記録の確認を呼びかけるなど、今後とも国民の皆さまの
協力をいただきながら、一人でも多くの方の記録の回復につなげていける
よう取り組んでいく。

年金記録については、国(日本年金機構)側で正確に管理すべきであるが、
ご本人自身にも確認いただき、なるべく早い時点で記録の「もれ」や「誤り」
を申し出ていただくことも重要である。

そのため、2009(平成21)年4月から国民年金・厚生年金保険の全ての現役
加入者の方に対し毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付しており、年金加入
期間、年金見込額、保険料納付額のほか、最近の月別状況として直近1年間の
国民年金の納付状況や厚生年金保険の標準報酬月額等をお知らせするとともに、
更に35歳、45歳、59歳の方には全ての加入記録をお知らせし、ご本人に年金
記録をチェックしていただいている。
また、年金額改定通知(振込通知書)でも、年金記録の「もれ」や「誤り」の
確認を呼びかけている。


☆☆======================================================☆☆


「ねんきん定期便」に関する記載です。

「ねんきん定期便」については、国民年金法では、

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

と規定しています。

分かりやすい形で通知するものが、「ねんきん定期便」ということで。

ですので、この「ねんきん定期便」という言葉は、法律上の言葉では
ないので、条文ベースの出題では、出てきませんが、条文から離れた
文章・・・・・選択式などでありますが、そのような文章として出題
されるってことはあり得ます。

実際、平成28年度試験の社会保険に関する一般常識の択一式で、

日本年金機構では、毎年誕生月に送付している「ねんきん定期便」に
よって、国民年金・厚生年金保険の全ての現役加入者及び受給権者に対し、
年金加入期間、年金見込額、保険料納付額、国民年金の納付状況や厚生
年金保険の標準報酬月額等をお知らせしている。

という出題がありました。
この問題は、厚生労働白書を抜粋したものですが、
「現役加入者及び受給権者」とあります。

通知については、前述の条文にあるよう、
「厚生労働大臣」が「被保険者」に対し、
「保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する必要な情報を通知する
とされています。

つまり、「現役加入者」に対して行うものなので、誤りです。

この点は、平成22年度試験の択一式で、
「被保険者及び受給権者」に対して通知する
という同じ誤りの出題がありました。

ここは、今後も論点とされるでしょう。

それと、白書にある「35歳、45歳、59歳」という年齢、
ここも論点にされたことがるので、押さえておきましょう。


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└■ 3 平成28年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>
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今回は、平成28年就労条件総合調査によるみなし労働時間制の採用状況です。

みなし労働時間制を採用している企業割合は11.7%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:26.0%
300~999人:18.1%
100~299人:14.8%
30~99人 :9.7%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外みなし労働時間制」:10.0%
「専門業務型裁量労働制」:2.1%
「企画業務型裁量労働制」:0.9%
となっています。


また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると8.1%で、
これを種類別にみると
「事業場外みなし労働時間制」:6.4%
「専門業務型裁量労働制」:1.4%
「企画業務型裁量労働制」:0.3%
となっています。


みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。

そこで、過去の出題ですが、


【 11-2-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。


【 24-5-D 】

みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。


【 28-4-B 】

みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。


というものがあります。

【 11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【 24-5-D 】は正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割となっています。
平成28年調査でも、約1割といえる状況です。
企業規模別の状況についても、同じ傾向になっています。

【 28-4-B 】は勘違いに注意です!
【 24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。


ということで、みなし労働時間制については、
【 24-5-D 】と【 28-4-B 】の出題内容と
「事業場外みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度だけ知っておけば、十分でしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-国年法問3-B「遺族基礎年金の失権」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し
配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は
直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅
しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。


☆☆======================================================☆☆


「遺族基礎年金の失権」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-10-E[改題]】

遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、
死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子
になったときである。


【 7-3-C 】

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が祖父の養子となった場合には、消滅
する。


【 16-3-C 】

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組を
した場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。


【 15-2-A[改題]】

遺族基礎年金の受給権を有する配偶者とその子のうち、すべての子が直系
血族又は直系姻族の養子になった場合、配偶者と子の受給権は消滅する。


【 19-3-B[改題]】

配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、
その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族
又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。


【 24-4-C[改題]】

配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子の
すべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅
するが、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合
には消滅しない。


☆☆======================================================☆☆


「遺族基礎年金の失権事由」に関する問題です。

失権事由は、配偶者に限るものや子に限るもの、共通のものとありますが、
【 20-10-E[改題]】では、共通のものについて出題しています。

遺族基礎年金の配偶者と子に共通する失権事由は、
1) 死亡したとき
2) 婚姻をしたとき
3) 直系血族又は直系姻族以外の養子になったとき
の3つです。

ですので、【 20-10-E[改題]】は、正しいです。

そこで、そのほかの問題ですが、いずれも養子となった場合の具体的な取扱い
です。
【 7-3-C 】では、「祖父の養子となった⇒失権」としています。
祖父は直系血族ですから、失権事由に該当しません。誤りです。

【 16-3-C 】は「夫の父と養子縁組⇒失権しない」としています。
夫の父は直系姻族になりますから、この場合は、失権しません。
ということで、【 16-3-C 】は正しいですね。

【 15-2-A[改題]】は、
「すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった⇒配偶者と子は失権」
としています。この場合、配偶者は子のない配偶者となってしまうことがあり、
そうであれば、配偶者は失権します。
では、子は、といえば、直系血族又は直系姻族の養子ですから、失権しませんね。
にもかかわらず、この問題では、配偶者も子も、いずれも失権としているので、
誤りです。

【 28-3-B 】も同じですね。
受給権者が配偶者と子1人である場合に、その子が直系血族又は直系姻族の養子
となったときは、その子は失権事由には該当しないので、子自身の受給権は消滅
しませんが、配偶者は「子のある配偶者」ではなくなるため、その受給権は消滅
します。
ということで、正しいです。

【 19-3-B[改題]】と【 24-2-C[改題]】も同じといえますね。
「子が直系血族又は直系姻族の養子になった」ということは、子が配偶者以外
の者の養子となったことが含まれるので、もし、配偶者以外の者の養子なら、
配偶者について、他に子がいないのであれば、配偶者は子のない配偶者になった
ことになります。
そのため、失権します。
それぞれの問題文では、「この限りではない」「消滅しない」としているので、
誤りです。

ちなみに、配偶者は、「子のある配偶者」の場合に、遺族基礎年金の受給権者と
なります。子がいると、子の世話などがあり、思うように働けない、子がいない
のであれば、自ら働いて収入を得られるでしょというところです。

そこで、子が養子となったときですが、「配偶者の養子」となったのであれば、
配偶者は「子のある配偶者」の状態ですから、失権しません。
これに対して「配偶者以外の者の養子となった」ということであれば、直系血族
又は直系姻族以外の者の養子であろうが、直系血族又は直系姻族の養子であろうが、
配偶者は、「子のない配偶者」となります。
ですので、配偶者は失権することになります。

子や配偶者が養子となった場合の取扱い、
いろいろなパターンで出題されてくるので、
考え方を、きちんと理解しておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法22-5-D

2017-04-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-5-D」です。


【 問 題 】

同一月内で健康保険組合から全国健康保険協会に移った被保険者の
高額療養費は、それぞれの管掌者ごとに要件をみて対処する。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

高額療養費は、レセプトがそれぞれの管掌者別に区分されるので、
保険者ごとに算定します。
したがって、同一月内において保険者が変わった場合、その月の
高額療養費は、保険者ごとに算定することになります。


 正しい。


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平成28年-国年法問3-B「遺族基礎年金の失権」

2017-04-28 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-国年法問3-B「遺族基礎年金の失権」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し
配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は
直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅
しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。


☆☆======================================================☆☆


「遺族基礎年金の失権」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-10-E[改題]】

遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、
死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子
になったときである。


【 7-3-C 】

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が祖父の養子となった場合には、消滅
する。


【 16-3-C 】

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組を
した場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。


【 15-2-A[改題]】

遺族基礎年金の受給権を有する配偶者とその子のうち、すべての子が直系
血族又は直系姻族の養子になった場合、配偶者と子の受給権は消滅する。


【 19-3-B[改題]】

配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、
その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族
又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。


【 24-4-C[改題]】

配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子の
すべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅
するが、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合
には消滅しない。


☆☆======================================================☆☆


「遺族基礎年金の失権事由」に関する問題です。

失権事由は、配偶者に限るものや子に限るもの、共通のものとありますが、
【 20-10-E[改題]】では、共通のものについて出題しています。

遺族基礎年金の配偶者と子に共通する失権事由は、
1) 死亡したとき
2) 婚姻をしたとき
3) 直系血族又は直系姻族以外の養子になったとき
の3つです。

ですので、【 20-10-E[改題]】は、正しいです。

そこで、そのほかの問題ですが、いずれも養子となった場合の具体的な取扱い
です。
【 7-3-C 】では、「祖父の養子となった⇒失権」としています。
祖父は直系血族ですから、失権事由に該当しません。誤りです。

【 16-3-C 】は「夫の父と養子縁組⇒失権しない」としています。
夫の父は直系姻族になりますから、この場合は、失権しません。
ということで、【 16-3-C 】は正しいですね。

【 15-2-A[改題]】は、
「すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった⇒配偶者と子は失権」
としています。この場合、配偶者は子のない配偶者となってしまうことがあり、
そうであれば、配偶者は失権します。
では、子は、といえば、直系血族又は直系姻族の養子ですから、失権しませんね。
にもかかわらず、この問題では、配偶者も子も、いずれも失権としているので、
誤りです。

【 28-3-B 】も同じですね。
受給権者が配偶者と子1人である場合に、その子が直系血族又は直系姻族の養子
となったときは、その子は失権事由には該当しないので、子自身の受給権は消滅
しませんが、配偶者は「子のある配偶者」ではなくなるため、その受給権は消滅
します。
ということで、正しいです。

【 19-3-B[改題]】と【 24-2-C[改題]】も同じといえますね。
「子が直系血族又は直系姻族の養子になった」ということは、子が配偶者以外
の者の養子となったことが含まれるので、もし、配偶者以外の者の養子なら、
配偶者について、他に子がいないのであれば、配偶者は子のない配偶者になった
ことになります。
そのため、失権します。
それぞれの問題文では、「この限りではない」「消滅しない」としているので、
誤りです。

ちなみに、配偶者は、「子のある配偶者」の場合に、遺族基礎年金の受給権者と
なります。子がいると、子の世話などがあり、思うように働けない、子がいない
のであれば、自ら働いて収入を得られるでしょというところです。

そこで、子が養子となったときですが、「配偶者の養子」となったのであれば、
配偶者は「子のある配偶者」の状態ですから、失権しません。
これに対して「配偶者以外の者の養子となった」ということであれば、直系血族
又は直系姻族以外の者の養子であろうが、直系血族又は直系姻族の養子であろうが、
配偶者は、「子のない配偶者」となります。
ですので、配偶者は失権することになります。

子や配偶者が養子となった場合の取扱い、
いろいろなパターンで出題されてくるので、
考え方を、きちんと理解しておきましょう。


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健保法21-5-B

2017-04-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-5-B」です。


【 問 題 】

被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、
指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、
その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給
する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

家族訪問看護療養は、「被保険者」に対して支給されます。
「被扶養者」に対し支給するものではありません。


 誤り。 


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平成28年労働災害動向調査の概況

2017-04-27 05:00:01 | ニュース掲示板
4月25日に、厚生労働省が

平成28年労働災害動向調査(事業所調査(事業所規模100人以上)及び
総合工事業調査)の概況

を公表しました。

これによると、

平成28年の労働災害の状況を調査産業計でみると、
度数率が1.63(前年 1.61)、強度率が0.10(同0.07)、
死傷者1人平均労働損失日数が60.0 日(同41.0 日)
となっていて、前年と比べ、度数率、強度率ともに上昇し、
死傷者1人平均労働損失日数も増加しています。

また、不休災害度数率は3.38(同3.42)となっています。

なお、無災害事業所の割合は59.4%(同59.9%)となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/16/index.html

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健保法17-6-C

2017-04-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-6-C」です。

【 問 題 】

適用事業所に使用される常勤職員であって傷病手当金の支給を
受けることができる者が、老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給
を受けることができるときは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の
合算額を360で除して得た額が、傷病手当金の日額より少ない
ときは、その差額が傷病手当金として支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

老齢退職年金給付との調整は、適用事業所に使用される被保険者
については行われません。つまり、設問の場合には、傷病手当金
は、調整されずに支給されます。
設問の調整が行われるのは、資格喪失後の継続給付を受ける場合
です。


 誤り。 
 

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平成28年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>

2017-04-26 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成28年就労条件総合調査によるみなし労働時間制の採用状況です。

みなし労働時間制を採用している企業割合は11.7%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:26.0%
300~999人:18.1%
100~299人:14.8%
30~99人 :9.7%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外みなし労働時間制」:10.0%
「専門業務型裁量労働制」:2.1%
「企画業務型裁量労働制」:0.9%
となっています。


また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると8.1%で、
これを種類別にみると
「事業場外みなし労働時間制」:6.4%
「専門業務型裁量労働制」:1.4%
「企画業務型裁量労働制」:0.3%
となっています。


みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。

そこで、過去の出題ですが、


【 11-2-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。


【 24-5-D 】

みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。


【 28-4-B 】

みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。


というものがあります。

【 11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【 24-5-D 】は正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割となっています。
平成28年調査でも、約1割といえる状況です。
企業規模別の状況についても、同じ傾向になっています。

【 28-4-B 】は勘違いに注意です!
【 24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。


ということで、みなし労働時間制については、
【 24-5-D 】と【 28-4-B 】の出題内容と
「事業場外みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度だけ知っておけば、十分でしょう。


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健保法22-3-B

2017-04-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-3-B」です。


【 問 題 】

被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けて
いた者がその給付を受けなくなった日後6か月以内に死亡した
とき、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、
埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料として
5万円が支給される。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「6カ月以内」とあるのは、「3カ月以内」です。


 誤り。 
 

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年金記録確認の推進

2017-04-25 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金記録確認の推進」に関する記述です(平成28年版
厚生労働白書P357~358)。


☆☆======================================================☆☆


未解明記録について、引き続き、基礎年金番号への統合を進めていくため、
年金裁定請求時や全加入者に送信するねんきん定期便などを通じて国民の
皆様にご自身の年金記録の確認を呼びかけるなど、今後とも国民の皆さまの
協力をいただきながら、一人でも多くの方の記録の回復につなげていける
よう取り組んでいく。

年金記録については、国(日本年金機構)側で正確に管理すべきであるが、
ご本人自身にも確認いただき、なるべく早い時点で記録の「もれ」や「誤り」
を申し出ていただくことも重要である。

そのため、2009(平成21)年4月から国民年金・厚生年金保険の全ての現役
加入者の方に対し毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付しており、年金加入
期間、年金見込額、保険料納付額のほか、最近の月別状況として直近1年間の
国民年金の納付状況や厚生年金保険の標準報酬月額等をお知らせするとともに、
更に35歳、45歳、59歳の方には全ての加入記録をお知らせし、ご本人に年金
記録をチェックしていただいている。
また、年金額改定通知(振込通知書)でも、年金記録の「もれ」や「誤り」の
確認を呼びかけている。


☆☆======================================================☆☆


「ねんきん定期便」に関する記載です。

「ねんきん定期便」については、国民年金法では、

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

と規定しています。

分かりやすい形で通知するものが、「ねんきん定期便」ということで。

ですので、この「ねんきん定期便」という言葉は、法律上の言葉では
ないので、条文ベースの出題では、出てきませんが、条文から離れた
文章・・・・・選択式などでありますが、そのような文章として出題
されるってことはあり得ます。

実際、平成28年度試験の社会保険に関する一般常識の択一式で、

日本年金機構では、毎年誕生月に送付している「ねんきん定期便」に
よって、国民年金・厚生年金保険の全ての現役加入者及び受給権者に対し、
年金加入期間、年金見込額、保険料納付額、国民年金の納付状況や厚生
年金保険の標準報酬月額等をお知らせしている。

という出題がありました。
この問題は、厚生労働白書を抜粋したものですが、
「現役加入者及び受給権者」とあります。

通知については、前述の条文にあるよう、
「厚生労働大臣」が「被保険者」に対し、
「保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する必要な情報を通知する
とされています。

つまり、「現役加入者」に対して行うものなので、誤りです。

この点は、平成22年度試験の択一式で、
「被保険者及び受給権者」に対して通知する
という同じ誤りの出題がありました。

ここは、今後も論点とされるでしょう。

それと、白書にある「35歳、45歳、59歳」という年齢、
ここも論点にされたことがるので、押さえておきましょう。


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健保法21-8-D

2017-04-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-8-D」です。


【 問 題 】

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者
であった者が、療養のため労務に服していなかったが、在職中は報酬
を受けていたため傷病手当金の支給を停止されていた場合、退職して
報酬の支払いがなくなったときは、傷病手当金の支給を受けることが
できる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病手当金の継続給付の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失
した際に傷病手当金の支給を受けていることが要件となりますが、
被保険者の資格を喪失した日の前日において報酬を受けることが
できたために傷病手当金の支給が停止されていた場合は、「被保険者
の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている」ことに該当
します。
したがって、傷病手当金の継続給付を受けることができます。


 正しい。 
 

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GWは?

2017-04-24 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今週末からGWが始まります。

GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?

で、9連休という方もいますかね?

とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だからということで、
ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。

この時期は、寒暖の差が激しいので、
油断をして、風邪をひいてしまうなんてことがあります。

勉強を進めていくうえで、
これから試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、
4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、
体調とかが優れないとか、
お疲れ気味とかであれば、
GW中、1日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。


休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、
体調の管理と勉強の進捗、
うまくバランスをとって進めていきましょう。



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健保法10-7-B

2017-04-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法10-7-B」です。


【 問 題 】

傷病手当金が支給されている期間中に、同時に出産手当金が
支給されることとなったとしても、傷病手当金の支給は制限
されない。 
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

出産手当金は傷病手当金に優先して支給されるので、設問の
場合には、傷病手当金の支給が制限されます。


 誤り。  


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65歳以上人口の割合

2017-04-23 05:00:01 | ニュース掲示板
4月14日に、総務省統計局が

平成28年10月1日現在の「人口推計」を公表しました。

これによると、
65歳以上人口は3459万1千人で、前年に比べ72万3千人の増加となり、
割合は27.3%と初めて27%を超え、過去最高となっています。


詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2016np/index.htm



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