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令和4年度択一式「労働基準法」問3-A・問5-B

2023-03-08 04:00:01 | 選択対策


択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。

☆☆======================================================☆☆

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として( A )
を受けた場合には、本条第1項の協定がなくとも、休日に日直をさせることが
できる。

労働基準法第15 条第3項にいう「契約解除の日から14 日以内」であるとは、
( B )から数えて14 日をいい、例えば、9月1日に労働契約を解除した
場合は、( C )までをいう。

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令和4年度択一式「労働基準法」問3-A・問5-Bで出題された文章です。

【 答え 】
A 許可
  ※「認定」とかではありません。 

B 解除の日の翌日
  ※出題時は「解除当日」とあり、誤りでした。

C 9月2日から9月15日
  ※出題時は「9月1日から9月14日」とあり、誤りでした。

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健保法H28-7-C

2023-03-08 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H28-7-C」です。

【 問 題 】

被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合
には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、
その特別料金は、全額自己負担となる。

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【 解 説 】

予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合は、それは
選定療養となるので、療養の給付は支給されず、保険外併用療養費
が支給されます。
保険外併用療養費が支給される場合、特別料金は保険給付の対象
とならないので、全額自己負担となります。

 正しい。

 

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