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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

無理をし過ぎない

2022-02-28 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

2月、間もなく終わりです。
2月は、他の月に比べて数日短いですが、たった数日でも、
かなり短く感じるということがあります!
勉強時間の確保が難しい方にとっては、
特に時間の進みが早いと感じられるのではないでしょうか?

ただ、まだ、試験まで6か月あります。

ですので、無理をし過ぎないように。

直前期になると、かなり無理が必要ということも
あり得ます。

そのため、この時期から飛ばし過ぎてしまうと、
直前期に息切れなんてこともあり得ます。

そうならないために、
できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。

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徴収法<雇保>H27-8-B

2022-02-28 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H27-8-B」です。

【 問 題 】

日雇労働被保険者を使用している事業主が、雇用保険印紙を譲り
渡し、又は譲り受けた場合は、当該事業主に罰則規定の適用が
ある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはなりません
が、事業主がこれに違反したことによる罰則は設けられていません。
つまり、罰則の適用は受けません。
なお、雇用保険印紙に関しては、「印紙保険料を納付すべき場合に、
雇用保険印紙の貼付又は消印をしなかった場合」は罰則が科されます。

 誤り。
 
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毎月勤労統計調査 令和3年分結果確報

2022-02-27 04:00:01 | 労働経済情報

2月25日に、厚生労働省が
「毎月勤労統計調査 令和3年分結果確報」を公表しました。

これによると、
● 現金給与総額は319,461円(0.3%増)
● パートタイム労働者比率は31.28%(0.15ポイント上昇)
● 就業形態計の所定外労働時間は9.7時間(5.1%増)
● 就業形態計の常用雇用は1.2%増
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r03/21cr/21cr.html

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徴収法<雇保>H28-10-エ

2022-02-27 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H28-10-エ」です。

【 問 題 】

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは
労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険
徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3年間(雇
用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存
しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主もしくは事業主であった者又は労働保険事務組合もしくは
労働保険事務組合であった団体は、所定の書類を保存しなければ
なりません。            
この保存期間は、原則は、「3年間」ですが、「雇用保険被保険者
関係届出事務等処理簿」については、雇用保険における「被保険者
に関する書類」の保管期間にあわせて「4年間」とされています。

 正しい。
 
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951号

2022-02-26 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<就業者>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和4年度試験まで190日、6か月ちょっとです。

この6カ月、
長いようで、短い、短いようで、長い、というところでしょうか。

この時期になると、
すでに勉強を始めてから何カ月も経っている人もいれば、
スタートしたばかりの人もいるでしょう。

いずれにしても、試験まで、
何をすべきか・・・ということを考えるでしょうが・・・・
何ができのかという発想も必要です。

時間は限られています。
あれも、これもと考えてしまうと、
結局、すべてが中途半端・・・・・ってこともあり得ます。

合格するためには、
結局のところ、正確な知識、これが必要です。

限られた時間の中で、「正確な知識」を身に付けるためにも、
残された時間から「何ができるのか」ということを考えてみたらどうでしょうか。

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└■ 2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<就業者>
────────────────────────────────────

就業者は、2021年平均で6,667万人となり、前年に比べ9万人の減少(2年
連続の減少)となった。
男女別にみると、男性は3,687万人と22万人の減少、女性は2,980万人と
12万人の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2020年平均で5,755万人となり、前年に比べ
16万人の減少となった。
男女別にみると、男性は3,149万人と21万人の減少、女性は2,606万人と
5万人の増加となった。

就業者を従業上の地位別にみると、雇用者数は2021年平均で5,973万人と
なり、前年と同数となった。
就業者に占める雇用者の割合は89.6%と0.1ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,256万人と14万人の減少、女性は2,717
万人と14万人の増加となった。

自営業主・家族従業者は660万人となり、6万人の減少となった。

正規の職員・従業員は、2021年平均で3,565万人と、前年に比べ26万人増加
(7年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員は、2,064万人と26万人減少(2年連続の減少)と
なった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は36.7%と0.4
ポイントの低下となった。

☆☆====================================================☆☆

就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。

その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、

【 H12-労一3-C 】

総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。

というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(令和3年は3分の2を下回っています)。

「正規の職員・従業員」の割合は、長期的には低下傾向で推移していて、
「非正規の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移していたのですが、
令和2年調査では「非正規の職員・従業員」の割合がやや低下し、令和3年
調査では2年連続で低下しています。
つまり、傾向が変わった可能性があるので、この点は注意しておきましょう。

就業形態に関連することは比較的よく出題されるので、おおよその傾向は
知っておきましょう。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和3年-健保法問10-C「保険料の源泉控除」です。

☆☆======================================================☆☆

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除する
ことができる。ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合に
おいては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除する
ことができる。

☆☆======================================================☆☆

「保険料の源泉控除」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H23-健保3-B 】
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬
月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

【 H22-厚年3-E 】
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月
の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

【 H19-健保9-D 】
事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。

【 H9-健保4-A 】
事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。

【 H13-厚年10-A 】
事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険
者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及び
その月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

【 H13-健保2-A 】
被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。

【 H26-健保9-C 】
勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者の
健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月
末日締め、当月25日払いの場合、事業主は、5月25日支払いの給与(5月
1日から5月31日までの期間に係るもの)で4月分及び5月分の健康保険料
を控除することができる。

【 H11-厚年-記述 】
保険料は( C )と( D )がそれぞれ半額ずつ負担する義務を負って
おり、( C )は( D )に報酬を支給する際に( D )の負担すべき
前月分の保険料を控除することができる。

☆☆======================================================☆☆

「保険料の源泉控除」に関する問題です。

この規定は、健康保険法、厚生年金保険法共通ですから、
どちらからの出題もあり・・・・
ちゃんと理解しておけば、どちらからの出題にも対応できます。

はい、そこで、
被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからですね。

ただし、例外的に被保険者がその事業所に使用されなくなった、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、被保険者の負担
すべき分を取り損ねてしまうってこともあり得ますので。

ということで、
【 R3-健保10-C 】、【 H23-健保3-B 】、【 H22-厚年3-E 】、
【 H19-健保9-D 】、【 H9-健保4-A 】、【 H13-厚年10-A 】は、
正しいです。

ちなみに、「使用されなくなった」というのは、「資格喪失」を意味するのでは
なく、退職したってことです。
この点は、間違えないようにしましょう。

それと、【 H13-健保2-A 】と【 H26-健保9-C 】について、これら
は事例としての出題です。
いずれについても、被保険者が月末に退職した場合の扱いです。
この場合、資格喪失は翌月1日です。ということは、退職月分までの保険料は
発生します。
【 H13-健保2-A 】の場合は3月分まで、
【 H26-健保9-C 】の場合は5月分まで発生します。
【 H13-健保2-A 】では、「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料
を控除し」と、4月分の保険料が発生するような記述はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、3月分
の保険料は発生します。誤りです。

一方、【 H26-健保9-C 】では、「4月分及び5月分の健康保険料を控除する
ことができる」としているので、正しいです。

条文ベースの出題なら、簡単に正誤の判断ができるものでも、具体的な出題に
なると混乱してしまうなんてこともあり得ます。
保険料の源泉控除については、このような出題があるので、そのようなものにも
対応できるようにしておきましょう。

【 H11-厚年-記述 】の答えは、
C:事業主
D:被保険者
ですが、「前月分の保険料」が空欄になるってことも考えられます。
もし空欄になっていたら、確実に埋められるように。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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徴収法<雇保>H28-10-オ

2022-02-26 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H28-10-オ」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業
安定所長が労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときに、
その職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法
及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、
賃金台帳、労働者名簿等も含む。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員
に、保険関係が成立し、もしくは成立していた事業の事業主又は労働
保険事務組合もしくは労働保険事務組合であった団体の事務所に立ち
入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることが
できます。この調査の対象となる帳簿書類は、徴収法等によるものに
限定されていないので、賃金台帳、労働者名簿等も含まれます。

 正しい。

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令和4年度の国民負担率

2022-02-25 04:00:01 | ニュース掲示板

財務省が令和4年度の国民負担率を公表しました。

これによると、
令和4年度の国民負担率は、46.5%となる見通しです。
国民負担に財政赤字を加えた潜在的な国民負担率は、56.9%となる見通しです。

詳細は 
https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/futanritsu/20220217.html

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徴収法<雇保>H25-10-A[改題]

2022-02-25 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-10-A[改題]」です。

【 問 題 】

政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を
徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過
したときは、時効によって消滅するとされているが、この時効
には援用を要せず、また、その利益を放棄することができない
とされているので、時効成立後に納付義務者がその時効による
利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその
徴収権を行使できない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働保険料等の徴収金に係る権利の時効については、その援用を
要せず、また、その利益を放葉することができません。
援用というのは、時効によって利益を受ける者が時効が成立した
ことを主張することで、「援用を要しない」ということは、つまり、
時効と主張しなくても、効力が生じ、徴収金を納付したいと主張し
ても納付することはできなくなるということです。
ですので、労働保険料等の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける
権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、
その期間の経過によって、時効によって消滅します。

 正しい。
 
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令和3年-健保法問10-C「保険料の源泉控除」

2022-02-24 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-健保法問10-C「保険料の源泉控除」です。

☆☆======================================================☆☆

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除する
ことができる。ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合に
おいては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除する
ことができる。

☆☆======================================================☆☆

「保険料の源泉控除」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H23-健保3-B 】
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬
月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

【 H22-厚年3-E 】
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月
の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

【 H19-健保9-D 】
事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。

【 H9-健保4-A 】
事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。

【 H13-厚年10-A 】
事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険
者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及び
その月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

【 H13-健保2-A 】
被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。

【 H26-健保9-C 】
勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者の
健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月
末日締め、当月25日払いの場合、事業主は、5月25日支払いの給与(5月
1日から5月31日までの期間に係るもの)で4月分及び5月分の健康保険料
を控除することができる。

【 H11-厚年-記述 】
保険料は( C )と( D )がそれぞれ半額ずつ負担する義務を負って
おり、( C )は( D )に報酬を支給する際に( D )の負担すべき
前月分の保険料を控除することができる。

☆☆======================================================☆☆

「保険料の源泉控除」に関する問題です。

この規定は、健康保険法、厚生年金保険法共通ですから、
どちらからの出題もあり・・・・
ちゃんと理解しておけば、どちらからの出題にも対応できます。

はい、そこで、
被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからですね。

ただし、例外的に被保険者がその事業所に使用されなくなった、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、被保険者の負担
すべき分を取り損ねてしまうってこともあり得ますので。

ということで、
【 R3-健保10-C 】、【 H23-健保3-B 】、【 H22-厚年3-E 】、
【 H19-健保9-D 】、【 H9-健保4-A 】、【 H13-厚年10-A 】は、
正しいです。

ちなみに、「使用されなくなった」というのは、「資格喪失」を意味するのでは
なく、退職したってことです。
この点は、間違えないようにしましょう。

それと、【 H13-健保2-A 】と【 H26-健保9-C 】について、これら
は事例としての出題です。
いずれについても、被保険者が月末に退職した場合の扱いです。
この場合、資格喪失は翌月1日です。ということは、退職月分までの保険料は
発生します。
【 H13-健保2-A 】の場合は3月分まで、
【 H26-健保9-C 】の場合は5月分まで発生します。
【 H13-健保2-A 】では、「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料
を控除し」と、4月分の保険料が発生するような記述はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、3月分
の保険料は発生します。誤りです。

一方、【 H26-健保9-C 】では、「4月分及び5月分の健康保険料を控除する
ことができる」としているので、正しいです。

条文ベースの出題なら、簡単に正誤の判断ができるものでも、具体的な出題に
なると混乱してしまうなんてこともあり得ます。
保険料の源泉控除については、このような出題があるので、そのようなものにも
対応できるようにしておきましょう。

【 H11-厚年-記述 】の答えは、
C:事業主
D:被保険者
ですが、「前月分の保険料」が空欄になるってことも考えられます。
もし空欄になっていたら、確実に埋められるように。


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徴収法<労災>H24-8-E

2022-02-24 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H24-8-E」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び
市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、
当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係
ごとに別個の事業とみなしこの法律を適用する。」とされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個
の事業とみなし」とは、二元適用を意味しますが、二元適用事業と
されるのは、その前提として、労災保険及び雇用保険の保険関係が
成立する余地がある事業です。国の行う事業は、労災保険法が適用
されません。そのため、二元適用事業とはなりません。

 誤り。


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労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<就業者>

2022-02-23 04:00:01 | 労働経済情報

就業者は、2021年平均で6,667万人となり、前年に比べ9万人の減少(2年
連続の減少)となった。
男女別にみると、男性は3,687万人と22万人の減少、女性は2,980万人と
12万人の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2020年平均で5,755万人となり、前年に比べ
16万人の減少となった。
男女別にみると、男性は3,149万人と21万人の減少、女性は2,606万人と
5万人の増加となった。

就業者を従業上の地位別にみると、雇用者数は2021年平均で5,973万人と
なり、前年と同数となった。
就業者に占める雇用者の割合は89.6%と0.1ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,256万人と14万人の減少、女性は2,717
万人と14万人の増加となった。

自営業主・家族従業者は660万人となり、6万人の減少となった。

正規の職員・従業員は、2021年平均で3,565万人と、前年に比べ26万人増加
(7年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員は、2,064万人と26万人減少(2年連続の減少)と
なった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は36.7%と0.4
ポイントの低下となった。

☆☆====================================================☆☆

就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。

その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、

【 H12-労一3-C 】

総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。

というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(令和3年は3分の2を下回っています)。

「正規の職員・従業員」の割合は、長期的には低下傾向で推移していて、
「非正規の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移していたのですが、
令和2年調査では「非正規の職員・従業員」の割合がやや低下し、令和3年
調査では2年連続で低下しています。
つまり、傾向が変わった可能性があるので、この点は注意しておきましょう。

就業形態に関連することは比較的よく出題されるので、おおよその傾向は
知っておきましょう。

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徴収法<雇保>H20-10-D[改題]

2022-02-23 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H20-10-D[改題]」です。

【 問 題 】

労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、10月
15日までに所定の事項を記載した申請書を、その主たる事務所の
所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

報奨金の交付申請は、10月15日までに、労働保険事務組合報奨金
交付申請書を、直接、都道府県労働局長に提出することにより行わな
ければなりません。

 正しい。

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国民健康保険の保険料の見直し

2022-02-22 04:00:01 | 改正情報

「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第44号)」が公布されました。

この改正により、国民健康保険の保険料(税)について、
基礎賦課額に係る賦課限度額が63万円から2万円引き上げられ65万円、
後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額が19万円から1万円引き上げられ20万円、
となります。

官報
https://kanpou.npb.go.jp/20220218/20220218h00678/20220218h006780006f.html
※2月18日公布。官報は直近30日分は、全て無料で閲覧することができます。

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(案)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000231426


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徴収法<雇保>H15-9-D

2022-02-22 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H15-9-D」です。

【 問 題 】

事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が、当該
事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための賃金等の
報告をせず、その結果、当該事務組合が申告納期までに確定
保険料申告書を提出できなかったため、政府が確定保険料額を
認定決定し、追徴金を徴収する場合、当該事務組合は、その
責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、その追徴金につき
政府に対して納付の責めに任ずるものである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、労働保険事務組合にその責めに帰すべき理由がない
ので、当該労働保険事務組合は、追徴金を納付する責任を負い
ません。

 誤り。


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188日 「何ができるのか」

2022-02-21 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

令和4年度試験まで188日、6か月ちょっとです。

この6カ月、
長いようで、短い、短いようで、長い、というところでしょうか。

この時期になると、
すでに勉強を始めてから何カ月も経っている人もいれば、
スタートしたばかりの人もいるでしょう。

いずれにしても、試験まで、
何をすべきか・・・ということを考えるでしょうが・・・・
何ができのかという発想も必要です。

時間は限られています。
あれも、これもと考えてしまうと、
結局、すべてが中途半端・・・・・ってこともあり得ます。

合格するためには、
結局のところ、正確な知識、これが必要です。

限られた時間の中で、「正確な知識」を身に付けるためにも、
残された時間から「何ができるのか」ということを考えてみたらどうでしょうか。

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