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平成22年度 健康保険・船員保険 事業年報

2012-11-30 06:15:31 | ニュース掲示板
厚生労働省が

平成22年度 健康保険・船員保険 事業年報

を公表しました。

これによると、
平成22 年度末の健康保険組合の数は1,458組合となっており、
前年度末より15組合減少しています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/seido/dl/all22.pdf

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労災法4-2-C[改題]

2012-11-30 06:15:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法4-2-C[改題]」です。


【 問 題 】

厚生労働大臣は、毎年、給付基礎日額の年齢階層別の最低、最高
限度額を男女別にそれぞれ定め、告示する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

年齢階層別の最低・最高限度額は、年齢階層別に定められている
だけで、男女別には定められていません。
男女共通のものとして告示されています。


 誤り。 
 

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平成24年-安衛法問9-C「衛生管理者の選任」

2012-11-29 05:46:59 | 過去問データベース
今回は、平成24年-安衛法問9-C「衛生管理者の選任」です。


☆☆======================================================☆☆


常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を
選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者
であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者
に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。


☆☆======================================================☆☆


「衛生管理者の選任」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 8-8-C 】

事業者は、常時50人以上の労働者を使用する商業の事業場においては、一定
の資格を有する者のうちから衛生管理者を選任しなければならず、この場合は、
第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者に選任しても差し支え
ない。


【 9-8-D[改題]】

製造業の事業場の事業者は、第一種衛生管理者免許を有する者、衛生工学衛生
管理者免許を有する者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント又はその他
厚生労働大臣が定める者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


衛生管理者の選任に係る資格要件ですが、

都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者

とされています。

具体的には、
「都道府県労働局長の免許を受けた者」には、
● 第一種衛生管理者免許を有する者
● 第二種衛生管理者免許を有する者
● 衛生工学衛生管理者免許を有する者
が該当し、
「その他厚生労働省令で定める資格を有する者」として
● 医師
● 歯科医師
● 労働衛生コンサルタント
● 厚生労働大臣の定める者
が挙げられています。

で、問題の論点は、いずれも、「第二種衛生管理者免許を有する者」を
衛生管理者として選任することができるかどうかです。


衛生管理者免許については、
もともと、第一種と第二種という区分はなかったんです。
ただ、
資格要件が厳しいと、資格を有している労働者がおらず、選任できない
なんてことも考えられます。

そこで、
衛生面において深刻な問題があまり生じないだろうというような業種に
おいては、それほど高度な知識がなくても衛生管理が可能というところが
あるので、資格を取得しやすくしようということなどから、
衛生管理者免許を第一種と第二種に分化したんですね。

ですので、「第二種」については、
どのような業種においても、衛生管理者として選任できるわけではなく、
非工業的な業種に限定されるのです。

つまり、
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含みます)、
電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、
機械修理業、医療業、清掃業
の事業場では、第二種衛生管理者免許しか有しない者であれば、
衛生管理者として選任することができなということです。

【 24-9-C 】では、「製造業」において、
第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することができる
としているので、誤りです。

【 8-8-C 】と【 9-8-D[改題]】は正しいです。

この論点、出題頻度が極めて高いというものではありませんが、
このように出題があるので、具体的な業種での出題に対応できるように
しておきましょう。



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労災法8-1-B

2012-11-29 05:46:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法8-1-B」です。


【 問 題 】

スライド制が適用されることにより休業補償給付の額の算定
の基礎として用いる給付基礎日額を改定すべき場合であって、
その改定後の給付基礎日額が最低保障額(3,950円)を超える
こととなるときは、改定を行う前の金額が最低保障額を下回
っていても、当該改定を行う前の金額を給付基礎日額として
改定が行われる。
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

スライド制が適用される場合において、当該算定した額が自動
変更対象額(最低保障額)以上であるときは、平均賃金相当額
(改定を行う前の金額)を労災保険法8条に規定する給付基礎
日額とします。



 正しい。
 

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国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律

2012-11-28 06:13:51 | 改正情報
11月26日に、

「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」

が公布されました。

この法律は、

● 国庫は、平成24年度及び平成25年度について、36.5パーセントの国庫負担割合
 に基づく負担額のほか、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の
 特例に関する法律に規定する年金特例公債の発行による収入金を活用し、当該額
 と2分の1の国庫負担割合に基づく負担額との差額に相当する額を負担すること。

● 年金額の改定の特例措置の段階的な解消
 ① 年金額の改定の特例措置に係る規定の適用は、平成26年度までの間とし、平成
  27年度は適用しないこととすること
 ② 年金額の改定の特例措置に基づく平成25年度及び平成26年度の年金額について、
  物価変動率又は名目手取り賃金変動率を基準とする改定と併せて、1.0パーセント
 の適正化が図られるよう改定する措置を講ずることとすること。

などを内容とするもので、
一部は公布日から、一部は平成25年10月1日から施行されます。


官報 

http://kanpou.npb.go.jp/20121126/20121126g00254/20121126g002540048f.html

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労災法6-1-A

2012-11-28 06:13:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法6-1-A」です。


【 問 題 】

所定の勤務を終えてバスで帰宅する際、親しい同僚と一緒に
なった労働者が、会社の隣の喫茶店に寄ってコーヒーを飲み
ながら難談し、1時間程度過ごした後、同僚の乗用車で自宅
まで送られ、車を降りようとした際に、乗用車に追突され
負傷した。本件は、通勤災害ではない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「会社の隣の喫茶店に寄ってコーヒーを飲みながら難談し、
1時間程度過ごした」とあり、設問の負傷は、逸脱・中断後の
ものであるので、通勤災害とは認められません。 


 正しい。 
 

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平成24年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制の採用状況>

2012-11-27 06:11:51 | 労働経済情報

今回は、平成24年就労条件総合調査結果による変形労働時間制の採用状況です。

変形労働時間制を採用している企業数割合は51.3%(前年53.9%)となって
います。

企業規模別にみると、
1,000人以上:71.4%
300~999人:69.1%
100~299人:57.8%
30~99人 :47.4%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると

「1年単位の変形労働時間制」 :33.3%
「1か月単位の変形労働時間制」 :15.8%
「フレックスタイム制」    :5.2%

と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。

変形労働時間制については、平成12年度、18年度、24年度に出題されています。

【12-4-E】

変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。


【18-2-A】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【24-5-C】

何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。


【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。


これに対して、【18-2-A】は正しい内容です。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっています。

ちなみに、平成24年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、

1,000人以上:22.7%
300~999人:32.6%
100~299人:37.2%
30~ 99人:32.6%

となっており、最も採用割合が高いのは「100~299人」規模なので、
「企業規模が小さくなるほど採用割合が高い」とあれば、誤りです。

【24-5-C】は正しい内容です。
産業別の採用割合を論点にしており、厳しい問題です。

平成24年の調査では、
鉱業、採石業、砂利採取業が74.9%で最も高く、金融業、保険業が17.7%
で最も低くなっています。
そのほか、出題にある業種については、
「運輸業、郵便業」:56.5%
「電気・ガス・熱供給・水道業」:63.7%
「製造業」:61.7%
と採用割合が高くなっています。

規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

とりあえず、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるということで、
十分でしょう。


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労災法7-1-C

2012-11-27 06:11:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法7-1-C」です。


【 問 題 】

労働者が、下請業者が実施する作業を指導するために、部下
1名を連れて出張するように命ぜられたので、部下と直接
出張地に赴くことを打ち合わせた。出張当日の朝、当該労働者
は、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく駅に向かう途中、
踏切で列車に衝突して死亡した。本件は、業務上の災害である。  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

通常の通勤に係る移動の経路上において被災した場合であっても、
その移動が出張によるものであるときは、業務遂行性が認められる
ので、その際の災害は業務上の災害となります。


正しい。 
 

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医療制度

2012-11-26 05:57:27 | 白書対策
今回の白書対策は、「医療制度」に関する記載です(平成24年版厚生労働白書
P44~45)。


☆☆======================================================☆☆


「医療保険制度は、全ての国民に医療を提供するための基盤である」

医療保険は、全ての国民に医療サービスを提供するためのものである。
国民は、公的保険に強制加入し、保険料を納付する義務があり、医療機関の
窓口で保険証を提示することで、一定割合の自己負担で医療を受けることが
できる。

一部負担金は、原則的にかかった医療費の3割となっている。
ただし、義務教育就学前の子どもでは2割、70歳以上の者(70歳以上
75歳未満の者の一部負担については、法律上は2割または3割であるが、
平成24年度までは、毎年の予算措置により、2割を1割に軽減している。
この措置の平成25年度以降の取扱いは、社会保障・税一体改革大綱(平成
24年2月17日閣議決定)において、「平成25年度の予算編成過程で検討
する」とされている)では所得に応じて1割または3割となっている。

自己負担分を除いた医療費については、大部分は医療機関から保険者に請求
される。
実際には、保険者は実施された医療サービスが適正なものであったかの審査
および支払を審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金など)に委託して
いるので、医療機関は審査支払機関に請求書(レセプト)を送り、医療費の
支払いを受けることになる。


「高額な医療費に対しては、高額療養費制度により自己負担が軽減される」

医療費総額が高額になると一部負担金が3割といってもかなりの自己負担額
になる。
医療保険制度では、医療機関や薬局での一部負担金の合算額が暦月単位で
自己負担限度額(年齢や所得に応じて定められる。)を超えた場合に、その
超過分については医療保険から別途支給を受けることができるため、かかった
医療費がどんなに高額になっても、患者本人の負担額は自己負担限度額以下
となり、負担が軽減される。これを高額療養費制度という。



☆☆======================================================☆☆


「医療制度」に関する記載です。

最初の部分で、「窓口で保険証を提示する」なんて記載がありますが、
「保険証」・・・
法律上は、「被保険者証」ですからね。

70歳以上の被保険者の一部負担金の割合については、
現在、特例措置が設けられています。

平成25年度以降について、どうなるか、これは、現時点では不確定ですが、
この特例措置が継続した場合、もし、択一式で出題されるなら、


【24-健保1-E】

70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者
の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は
申請により2割負担(平成25年3月31日までは1割負担)となる。

というような出題になるのでしょう。
この問題は正しいです。

そこで、負担割合については、それほど難しいところではありませんが、
過去に、「28万円以上」「520万円未満」という部分が選択式で論点にされた
ことがあります。

ですので、これらの額も正確に覚えておく必要があります。

それと、「高額療養費制度」について記載がありますが、
これも、選択式での出題があります。

平成24年度試験の択一式「社会保険に関する一般常識」で、
高額介護合算療養費が出題されていますが、
この高額介護合算療養費とあわせて出題してくるなんてこともあり得ますから、
基本的なところは、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。


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労災法62-1-B

2012-11-26 05:57:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法62-1-B」です。


【 問 題 】

労働者派遣法による労働者派遣事業において、派遣された労働者
に係る労働者災害補償保険の適用については、派遣先事業主の
事業に係る保険関係により取り扱われる。 
              

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

派遣労働者に係る労働者災害補償保険の適用については、「派遣元」
事業主の事業に係る保険関係により取り扱われます。
「派遣先」ではありません。


 誤り。  


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勉強時間

2012-11-25 06:15:47 | 社労士試験合格マニュアル
一昨日から3連休という方、多かったのではないでしょうか?

仕事が休みだから、勉強をという方もいたでしょうし、
もしかしたら、少しのんびりなんていう方もいますかね。

ところで、
社労士試験に合格するためには、何時間、勉強すればよいのでしょうか?
なんて質問が届くことがあります。

これって、答えはないんですよね!

そもそも、どこまでを勉強時間として計るのか?
この辺の感覚の違いもあるでしょうし・・・
勉強の質によって違ってくるってこともあります。

ですので、
単純に、勉強時間の長短と合格率って比例しているとはいえないんですよね!


ただ、言えるのは、合格されている方の勉強時間、
合格されていない方に比べて長い傾向があるようです
(これは、あるアンケート調査に基づくものですが)。

合格されている方って、最後まで、しっかりと勉強を続けます。

ですので、比較ということですと・・・長くなるってこともありますが。

ということで、
平成25年度試験に合格するぞ、という方、
試験まで、着実に勉強を進めていきましょう。


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労災法4-1-B

2012-11-25 06:15:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法4-1-B」です。


【 問 題 】

労働者災害補償保険の暫定任意適用事業である農業の事業主が
労働者災害補償保険法第29条の規定に基づき労働者災害補償
保険に特別加入すると、当該事業に使用される労働者について
も、労働者災害補償保険が適用される。           
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働者災害補償保険の暫定任意適用事業の農業の事業主が労働者
災害補償保険に特別加入した場合、その事業は強制適用事業と
なるので、その事業に使用される労働者についても、労働者災害
補償保険の適用を受けることになります。


 正しい。  


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473号

2012-11-24 06:11:37 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成24年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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先週、合格発表があり、
その結果を受けて、平成25年度試験の合格に向けて
再スタートされた方も多いのではないでしょうか?

気持ちの切替えができず、まだ、という方もいるでしょう?

ただ、時間は、どんどん過ぎていきますからね。

再受験だからといって・・・
もう少し先になってから始めれば大丈夫
なんて思っていると、時間が足りなくなってしまうってことありますよ。

すでに再スタートされた方もですが、
再受験だからといって、油断は禁物です。

一度、勉強をしていると、
ある程度知っている、わかっているという気持ちを持つでしょうが、
その気持ちが、勉強を疎かにし、
しっかりとした勉強をせずに、試験を迎えてしまうということにもなりかねません。

ですので、
初心に戻って、基本からしっかりと勉強をしていきましょう。

合格のために。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「日本では、国民皆保険・皆年金により、国民誰もが医療を
受ける機会や老後の生活の保障を実現させている」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P42~43)。


☆☆======================================================☆☆


日本では、国民全てが公的な医療保険に加入し、病気やけがをした場合に
「誰でも」、「どこでも」、「いつでも」保険を使って医療を受けることが
できる。これを「国民皆保険」という。
社会全体でリスクをシェアすることで、患者が支払う医療費の自己負担額が
軽減され、国民に対して良質かつ高度な医療を受ける機会を平等に保障する
仕組みとなっている。

また、老後の生活保障については、日本では、自営業者や無業者を含め、
国民すべてが国民年金制度に加入し、基礎年金の給付を受けるという仕組み
になっている。これを「国民皆年金」という。
基礎年金は、老後生活に必要な収入の基礎的部分を保障するため、全国民
共通の現金給付を支給するものであり、その費用については、国民全体で
公平に負担する仕組みとなっている。こうした国民皆年金制度を実現する
ことにより、社会全体で老後の所得保障という問題に対応していくことが
可能となっている。



☆☆======================================================☆☆


「国民皆保険・皆年金」に関する記載です。

「国民皆保険」と「国民皆年金」という言葉、
基本中の基本です。

過去に選択式や記述式で空欄になったこともあります。

たとえば、

【17-社一-選択】

我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度
に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )制度を
採用している。

というようにです。
答えは、「国民皆保険」ですね。

今後も、出題、当然あり得ますが・・・
このように、「国民皆保険」や「国民皆年金」という言葉が空欄になっていれば、
埋めることができると思います。

ただ、必ずしも空欄になっているとは限りません。

「国民皆保険」や「国民皆年金」に関する記載であっても、
他の言葉が空欄になるということはあり得ます。


前述の白書であれば、
「機会を平等に保障する」という箇所の「平等」とか、
「国民全体で公平に負担する仕組み」という箇所の「公平」とか、
ほかにも考えられますが・・・

ですので、「国民皆保険」や「国民皆年金」については、
単に言葉だけを知っておくだけではなく、
どのような仕組みなのか理解しておいたほうがよいでしょう。



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└■ 3 平成24年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>
────────────────────────────────────


今回は、平成24年就労条件総合調査結果による「年次有給休暇の取得状況」
です。

平成23年(又は平成22会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.3日(前年17.9日)、そのうち
労働者が取得した日数は9.0日(同8.6日)で、取得率は49.3%(同48.1%)
となっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:56.5%(前年55.3%)
300~999人:47.1%(前年46.0%)
100~299人:44.0%(前年44.7%)
30~99人:42.2%(前年41.8%)
となっています。

年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業割合は8.8%(前年7.3%)
となっています。


年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。


【24-5-A】

企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。


【8-3-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。


【10-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。


【24-5-A】に関しては、年次有給休暇取得率は50%を下回っていますし、
企業規模が大きいほど取得率は高くなっていますから、正しいです。


【8-3-C】は、正しい内容の出題でした。

出題当時の取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」なんていう
出題をしたのでしょうが、
平成13年調査以降、50%を下回る状況が続いています。


ですので、また正しい内容で出題されるとしたら、
「50%未満」として出題されるでしょうね。


【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎますよね。
出題当時は「9.4日」でした。
平成24年調査では「9.0日」です。

ちなみに、【10-2-C】に
「リフレッシュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだ」
という記載がありますが、平成24年調査で特別休暇に関する調査が行われ、

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は57.5%となっており、
これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」:43.5%、
「病気休暇」:21.8%、
「リフレッシュ休暇」:10.9%、
「ボランティア休暇」:2.5%、
「教育訓練休暇」:3.1%、
「1週間以上の長期の休暇」:9.7%

となっています。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-安衛法問9-A「総括安全衛生管理者の選任」です。


☆☆======================================================☆☆


常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生
管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括
管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を
総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な
業務を統括管理させることができる。


☆☆======================================================☆☆


「総括安全衛生管理者の選任」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-8-B 】

総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから
選任しなければならない。


【 19-8-C 】

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。


【 12-選択 】

労働安全衛生法第10条は、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、その
事業場においてその事業の実施を( A )する者を、( B )として選任し、
その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働
災害を防止するため必要な一定の業務を( A )させなければならない旨を定め
ている。


☆☆======================================================☆☆


総括安全衛生管理者に関しては、
どのような事業場で選任しなければならないのか、
どのような者から選任しなければならないのか、
これらを論点とする出題があります。


ここで挙げた問題は、
「どのような者から選任しなければならないのか」が論点になっています。

総括安全衛生管理者は、その事業場における
「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること」などを
統括管理することなどを職務にしています。

ですので、その事業場で、しっかりとした権限を持っていないと、
責任を果たすことができません。

つまり、事業場のトップに立つ人でないと、責任を果たせないということです。

そのため、
総括安全衛生管理者には、「その事業の実施を統括管理する者」を充てなければ
なりません。

ということは、何らかの資格や免許などを有しているというような要件を
設けてしまうと、「統括管理する者」を総括安全衛生管理者として選任することが
できなくなってしまいます。

そこで、特段の資格は要件として設けられていません。

【 24-9-A 】では、
「事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を
有していない場合であっても」
とあり、正しいです。

【 19-8-B 】では、
「厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから」とあり、誤りです。

【 19-8-C 】ですが、
「事業の実施を統括管理する者」だけでなく、「これに準ずる者」でも
よいという内容になっています。
「これに準ずる者」を充てることはできませんので、誤りです。
この点は、注意しておかないといけません。


【 12-選択 】の答えは
A:統括管理   B:総括安全衛生管理者
です。

それと、【 24-9-A 】では、選任すべき事業場に関しても記載がありますが、
清掃業の場合は、常時100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者
を選任しなければならなくなるので、この点も正しいです。

選任規模についても、過去に何度も出題があるので、
ちゃんと確認をしておきましょう。



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労災法62-1-A

2012-11-24 06:11:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法62-1-A」です。


【 問 題 】


労働者を使用する事業であるならば、たとえ使用する労働者が
1人であっても、すべての事業が労働者災害補償保険の強制適用
事業とされる。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「すべての事業が労働者災害補償保険の強制適用事業とされる」
とありますが、すべての事業が強制適用事業となるわけではあり
ません。
個人経営の農林水産業のうち一定のものについては、暫定任意
適用事業(事業主の申請に基づく厚生労働大臣の認可により適用
される事業)とされています。


 誤り。
 

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平成24年-安衛法問9-A「総括安全衛生管理者の選任」

2012-11-23 06:16:31 | 過去問データベース
今回は、平成24年-安衛法問9-A「総括安全衛生管理者の選任」です。


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常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生
管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括
管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を
総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な
業務を統括管理させることができる。


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「総括安全衛生管理者の選任」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 19-8-B 】

総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから
選任しなければならない。


【 19-8-C 】

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。


【 12-選択 】

労働安全衛生法第10条は、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、その
事業場においてその事業の実施を( A )する者を、( B )として選任し、
その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働
災害を防止するため必要な一定の業務を( A )させなければならない旨を定め
ている。


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総括安全衛生管理者に関しては、
どのような事業場で選任しなければならないのか、
どのような者から選任しなければならないのか、
これらを論点とする出題があります。


ここで挙げた問題は、
「どのような者から選任しなければならないのか」が論点になっています。

総括安全衛生管理者は、その事業場における
「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること」などを
統括管理することなどを職務にしています。

ですので、その事業場で、しっかりとした権限を持っていないと、
責任を果たすことができません。

つまり、事業場のトップに立つ人でないと、責任を果たせないということです。

そのため、
総括安全衛生管理者には、「その事業の実施を統括管理する者」を充てなければ
なりません。

ということは、何らかの資格や免許などを有しているというような要件を
設けてしまうと、「統括管理する者」を総括安全衛生管理者として選任することが
できなくなってしまいます。

そこで、特段の資格は要件として設けられていません。

【 24-9-A 】では、
「事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を
有していない場合であっても」
とあり、正しいです。

【 19-8-B 】では、
「厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから」とあり、誤りです。

【 19-8-C 】ですが、
「事業の実施を統括管理する者」だけでなく、「これに準ずる者」でも
よいという内容になっています。
「これに準ずる者」を充てることはできませんので、誤りです。
この点は、注意しておかないといけません。


【 12-選択 】の答えは
A:統括管理   B:総括安全衛生管理者
です。

それと、【 24-9-A 】では、選任すべき事業場に関しても記載がありますが、
清掃業の場合は、常時100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者
を選任しなければならなくなるので、この点も正しいです。

選任規模についても、過去に何度も出題があるので、
ちゃんと確認をしておきましょう。



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