K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成25年度職業紹介事業報告の集計結果

2015-03-31 05:00:01 | 労働経済情報
3月27日に、厚生労働省が

平成25年度職業紹介事業報告の集計結果

を公表しました。


これによると、

民営職業紹介事業所(有料・無料)における

新規求職申込件数:約924万件(対前年度比35.0%増)

求人数(常用求人): 約410万人(対前年度比19.7%増)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000079019.html



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健保法14-9-D

2015-03-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法14-9-D」です。


【 問 題 】

被扶養者とは、世帯主である被保険者と住居及び家計を共同に
する者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被扶養者とは、主としてその被保険者により生計を維持する
一定の親族等をいい、必ずしも住居及び家計を共同にして
いなければならないものではありません。
なお、同一戸籍内にあるか否かは問いません。


 誤り。 
 

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論点を知る

2015-03-30 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成27年度試験の合格を目指しているみなさん、
学習の進捗状況は、いかがでしょうか?
学習を始めた時期などにもよりますが、
この時期になると、
過去問や予想問題をかなり解いているなんて方もいるでしょう。

そこでですが、
問題を解くとき、正解したかどうかばかり気にする方がいます。

本試験では、どれだけ正解したかってこと重要ですが・・・・

本試験のために勉強をしているときって、
確かに正解するってことも大切ですけれど、
過去問や予想問題を解くというのは、あくまでも、本試験のための練習でして、
正解をするってことだけでなく、もっと他に重要な意味を持っているんですよね。
その点を忘れないように。

たとえば、どのような箇所に誤りを作ってくるのか、問題の「論点」ですが、
それを知るということ、これ、極めて重要です。

問題文が長文だったりすると、論点を見つける力が重要になります。

で、どのような箇所に、論点を置いてくるのか、その傾向がわかっていると、
問題を解くスピードが上がるってことがありますし、
正解率も高くなるって傾向があります。

ですから、問題を解く場合、どのような箇所に論点が置かれるのか、
1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。

論点を見つける力が高くなれば、正解率、上がります。


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健保法17-9-D

2015-03-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-9-D」です。


【 問 題 】

被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上
の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の
受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円
未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2未満である
場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「3分の2未満」とあるのは、「2分の1未満」です。
認定対象者の年間収入が原則として被保険者の年間収入の2分の1
未満であることが、認定要件の1つとされています。


 誤り。
 

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平成25年度 労働者派遣事業報告書の集計結果

2015-03-29 05:00:01 | 労働経済情報

3月27日に、厚生労働省が
「平成25年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」
を公表しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000079004.html

これによると、

平成25年度の
派遣労働者数:約252万人(対前年度比:2.6%増)
常用換算派遣労働者数:約126万人(対前年度比:1.8%減)
年間売上高:総額5兆1,042億円(対前年度比: 2.7%減)
となっています。


そこで、「労働者派遣」に関してですが、

派遣労働者に関することは、
労働基準法などでも頻繁に出題されています。

労働者派遣事業報告に関しても、過去に何度も出題されています。

たとえば、

【20-4-A】

厚生労働省「労働者派遣事業の平成18年度事業報告の集計結果について」
によれば、平成18年度中に派遣された派遣労働者数は対前年度比約3割増
であった。また、労働者派遣法の改正によって平成16年3月1日から製造業
への労働者派遣が認められることとなり、平成18年6月1日現在で製造業務
に従事した派遣労働者数は、一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業とも
に対前年度比2倍以上に増えている。


【16-5-B】

労働者派遣事業報告によれば、派遣労働者数は、集計をはじめて以来増加
傾向を示し、平成14年度についに200万人の大台を超え、労働者派遣事業
に係る売上高は、2兆円を超える規模となった。


【14-3-E】

厚生労働省発表の「労働者派遣事業の平成12年度事業報告の集計結果に
ついて」により事業運営状況をみると、派遣元事業所(一般労働者派遣
事業所及び特定労働者派遣事業所)における派遣労働者数は約139万人
と増加(対前年度比1.8%増)している。139万人の派遣労働者のうち常用
雇用労働者の方が、登録者より多い。

という出題があります。

出題当時の答えは、次のとおりです。

【20-4-A】:正しい
【16-5-B】:正しい
【14-3-E】:誤り
派遣労働者数は、対前年度比29.8%増となっていました。
また、常用雇用労働者より登録者のほうが多くなっていました。

労働経済については、細かいことを一つひとつ押さえていたら、
大変ですから、そこまでは必要ないのですが、
過去に何度か出題されているもの、
この辺は、大まかなことだけでも押さえておくと、点につながるってこと、
あります。

で、これらの出題は随分前ですが、改正が検討されていたり、
予定されていたりする法令に関連する労働経済は出題されやすい
という傾向があります。
現在行われている国会には、「労働者派遣法」の改正案が提出されているので、
もしかしたら、平成27年度試験で労働者派遣に関する出題があるかもしれません。


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健保法19-1-C

2015-03-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-1-C」です。


【 問 題 】

被保険者の養父母が被扶養者になる場合は、生計維持関係と
同一世帯要件を満たすことが必要である。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

養父母は、「父母」として取り扱われるので、同一世帯要件を
満たさなくとも被扶養者とされます。
なお、後期高齢者医療の被保険者等である者は、被扶養者と
されません。


 誤り。 
 

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595号

2015-03-28 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<若年無業者>

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

3月、残り10日です。
もう少しすると年度が替わります。

年度が替わるタイミングは、法改正がいろいろと出てきます。

そこで、
一昨日、厚生労働省がホームページに掲載している労災保険率表を更新しました。

つまり、労災保険率が改定されたということです。

すべてが改定されたわけではなく、一部ですが、
最も高い率が「金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業
を除きます)又は石炭鉱業」の1000分の88となっています。

労災保険率については、試験対策として、すべての率を覚えるということまでは
必要ありませんが、最も低い率や最も高い率は押さえておく必要があります。

労災保険率などの詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/index.html



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└■ 平成27年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

  日時:5月4日(月)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 年金    講師:加藤光大
   15:15~16:45 労働一般  講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
  (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
  選択してください)

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<若年無業者>
────────────────────────────────────


若年無業者は、2014年平均で56万人となり、前年に比べ4万人の減少と
なった。

若年無業者を年齢階級別にみると、30~34歳が18万人と最も多く、次いで
25~29歳が16万人などとなった。

なお、15~19歳における若年無業者の人口に対する割合は1.3%となり、前年
に比べ0.2ポイントの低下となった。


☆☆====================================================☆☆


この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。

若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験の択一式で1問出題されるなど
過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。

ですので、
平成26年調査では「56万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。

ちなみに、平成26年版厚生労働白書(P285)に、

フリーター数は、2013年には182万人となり、前年(2012(平成24)年
180万人)と比べて2万人増加となっており、また、ニート数については
2013年には60万人となり、前年(2012年63万人)と比べて3万人減少
している

という記載があります。


こちらの記載も含めて、正確な数値ではなく、おおよその数値を
押さえておけば十分です。


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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成27年度試験向け会員のお申込み
   受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2015member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2015explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「我が国の労働組合」に関する記載です(平成26年版
厚生労働白書P341)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されているが、政策・
制度面を始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これら
が集まって産業別組織を形成し、さらに、これらの産業別組織が集まって
全国的中央組織を形成している。

2013(平成25)年6月現在、我が国の労働組合員数は987万5千人(前年
989万2千人)で1万7千人減少した。

また、パートタイム労働者の労働組合員数は91万4千人で(前年83万7
千人)、7万7千人増加し、これらを調査事項に加えた1990(平成2)年
以降、過去最高を更新している。



☆☆======================================================☆☆


「労働組合」に関する記載です。

労働組合に関しては、労働組合法が何度も出題されています。

平成24年度試験の択一式では、労働組合に関する判例が1問構成で出題
されていますし、平成25年度試験の択一式でも、判例を含めた出題が
行われています。

その1つに、

【 25-労一2-A 】

日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる
企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合に
は、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。 

という出題があります。

「まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う」とありますが、
そのような義務はないので、誤りです。

そこで、問題文の前半に「企業別組合」に関する記載があります。
この点は、白書の記載にもあります。
労働組合に関する基本的なことで、労務管理や労働経済と絡めて出題して
くることもあり得ますので、ここは、ちゃんと押さえておく必要があります。

それと、白書では、労働組合員数に関する記載がありますが、
さすがに、この数まで押さえておく必要はないでしょう。

ただ、労働組合に関して、労働経済において「推定組織率」が頻出ですから、
白書には記載はありませんが、「推定組織率」は押さえておくべき数値です。

推定組織率は長期的に低下傾向となっています。
ただ、
平成21年に34 年ぶりに上昇し、平成22年は、前年と同じで18.5%でした。
その後は再び低下傾向となり、
平成23年は18.1%、平成24年は17.9%、平成25年は17.7%、平成26年は
17.5%となっています。

それと、推定組織率、全体としては低下傾向ですが、
パートタイム労働者については、白書で、
労働組合員数が「過去最高を更新している」という記載があるように、
推定組織率も上昇しており、平成26年は6.7%となっています。

この点も、論点にされたことがあるので、押さえておいたほうがよいでしょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成26年-健保法問6-A「保険料の繰上徴収」です。


☆☆======================================================☆☆


法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であって
もすべての保険料を徴収することができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の繰上徴収」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-厚年3-D 】

厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始した
ときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。


【 5-健保9-A[改題]】

保険料の納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険者等は納期前
であっても保険料を繰り上げて徴収することができる。


【 7-健保2-E[改題]】

保険者等は、保険料納付義務者が強制執行を受けた場合であっても、納期を
繰り上げて保険料を徴収することができない。


【 13-健保8-A[改題]】

保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎていない
保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。


【 14-健保5-A[改題]】

被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があったとき、
保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっても保険料
のすべてを徴収することができる。


【 23-健保10-B 】

被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料
はすべて徴収することができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の繰上徴収」に関する問題です。

この規定は、厚生年金保険法、健康保険法どちらにもあるので、
どちらからの出題もあり・・・・・
あわせて押さえておくのがよいでしょう。

そこで、まず、【 22-厚年3-D 】ですが、
誤りです。
「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には該当しません。

保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、
● 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
● 強制執行を受けるとき
● 破産手続開始の決定を受けたとき
● 企業担保権の実行手続の開始があったとき
● 競売の開始があったとき
に該当する場合や「被保険者の使用される事業所が廃止された場合」などです。

「民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは異なるので、
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。
かなりいやらしい出題ですが、
この点は、注意しておかなければいけないところです。


厚生年金保険法と健康保険法では、船舶の取扱いを除いて、
保険料の繰上徴収事由は同じです。

ですので、
【 7-健保2-E[改題] 】は誤りです。
【 26-健保6-A[改題]】【 5-健保9-A[改題]】
【 13-健保8-A[改題]】【 14-健保5-A[改題]】
【 23-健保10-B 】の5問は正しいです。

で、【 14-健保5-A[改題]】にある「事業所が譲渡によって事業主に変更」
ですが、これは、事業所の廃止に該当するため、納期前に徴収することができます。

ということで、
繰上徴収事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってありますので。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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健保法19-1-B

2015-03-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-1-B」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者が船員保険の被保険者になったときは、船員
保険の被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を
喪失する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

任意継続被保険者が船員保険の被保険者になったときは、「船員
保険の被保険者となった日」に資格を喪失します。
「翌日」ではありません。


 誤り。 
 

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「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」

2015-03-27 05:00:01 | 改正情報
改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と
「合理的配慮指針」が策定され、3月25日に告示されました 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078980.html


障害者差別禁止指針では、すべての事業主を対象に、募集や採用に
関して障害者であることを理由とする差別を禁止することなどを
定めています。

合理的配慮指針では、すべての事業主を対象に、募集や採用時には
障害者が応募しやすいような配慮を、採用後は仕事をしやすいような
配慮をすることなどを定めています。 



なお、改正障害者雇用促進法は、平成28年4月から施行されます。
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健保法16-9-A

2015-03-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-9-A」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した者であって、
喪失の日まで継続して2月以上一般の被保険者であったもの
のうち、保険者に申出て、継続して当該保険者の被保険者と
なった者をいう。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「喪失の日まで」とあるのは、「喪失の日の前日まで」です。
また、資格喪失には、任意適用事業所が適用取消しの認可を
受けたことによるものは含みません。


 誤り。  


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平成26年-健保法問6-A「保険料の繰上徴収」

2015-03-26 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-健保法問6-A「保険料の繰上徴収」です。


☆☆======================================================☆☆


法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であって
もすべての保険料を徴収することができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の繰上徴収」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-厚年3-D 】

厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始した
ときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。


【 5-健保9-A[改題]】

保険料の納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険者等は納期前
であっても保険料を繰り上げて徴収することができる。


【 7-健保2-E[改題]】

保険者等は、保険料納付義務者が強制執行を受けた場合であっても、納期を
繰り上げて保険料を徴収することができない。


【 13-健保8-A[改題]】

保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎていない
保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。


【 14-健保5-A[改題]】

被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があったとき、
保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっても保険料
のすべてを徴収することができる。


【 23-健保10-B 】

被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料
はすべて徴収することができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の繰上徴収」に関する問題です。

この規定は、厚生年金保険法、健康保険法どちらにもあるので、
どちらからの出題もあり・・・・・
あわせて押さえておくのがよいでしょう。

そこで、まず、【 22-厚年3-D 】ですが、
誤りです。
「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には該当しません。

保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、
● 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
● 強制執行を受けるとき
● 破産手続開始の決定を受けたとき
● 企業担保権の実行手続の開始があったとき
● 競売の開始があったとき
に該当する場合や「被保険者の使用される事業所が廃止された場合」などです。

「民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは異なるので、
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。
かなりいやらしい出題ですが、
この点は、注意しておかなければいけないところです。


厚生年金保険法と健康保険法では、船舶の取扱いを除いて、
保険料の繰上徴収事由は同じです。

ですので、
【 7-健保2-E[改題] 】は誤りです。
【 26-健保6-A[改題]】【 5-健保9-A[改題]】
【 13-健保8-A[改題]】【 14-健保5-A[改題]】
【 23-健保10-B 】の5問は正しいです。

で、【 14-健保5-A[改題]】にある「事業所が譲渡によって事業主に変更」
ですが、これは、事業所の廃止に該当するため、納期前に徴収することができます。

ということで、
繰上徴収事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってありますので。


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健保法16-5-A

2015-03-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-5-A」です。


【 問 題 】

新たに企業に使用されることとなった者が、企業の内規により
一定期間が試用期間となっていて、その終了時まで辞令が発せ
られず、その間の賃金額が試用期間後の賃金額と異なっている
場合、健康保険の被保険者の資格は試用期間終了時に取得する。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合であっても、雇入れ当初から被保険者となります。
試用期間終了時に被保険者資格を取得するのではありません。


 誤り。  


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我が国の労働組合

2015-03-25 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「我が国の労働組合」に関する記載です(平成26年版
厚生労働白書P341)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されているが、政策・
制度面を始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これら
が集まって産業別組織を形成し、さらに、これらの産業別組織が集まって
全国的中央組織を形成している。

2013(平成25)年6月現在、我が国の労働組合員数は987万5千人(前年
989万2千人)で1万7千人減少した。

また、パートタイム労働者の労働組合員数は91万4千人で(前年83万7
千人)、7万7千人増加し、これらを調査事項に加えた1990(平成2)年
以降、過去最高を更新している。



☆☆======================================================☆☆


「労働組合」に関する記載です。

労働組合に関しては、労働組合法が何度も出題されています。

平成24年度試験の択一式では、労働組合に関する判例が1問構成で出題
されていますし、平成25年度試験の択一式でも、判例を含めた出題が
行われています。

その1つに、

【 25-労一2-A 】

日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる
企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合に
は、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。 

という出題があります。

「まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う」とありますが、
そのような義務はないので、誤りです。

そこで、問題文の前半に「企業別組合」に関する記載があります。
この点は、白書の記載にもあります。
労働組合に関する基本的なことで、労務管理や労働経済と絡めて出題して
くることもあり得ますので、ここは、ちゃんと押さえておく必要があります。

それと、白書では、労働組合員数に関する記載がありますが、
さすがに、この数まで押さえておく必要はないでしょう。

ただ、労働組合に関して、労働経済において「推定組織率」が頻出ですから、
白書には記載はありませんが、「推定組織率」は押さえておくべき数値です。

推定組織率は長期的に低下傾向となっています。
ただ、
平成21年に34 年ぶりに上昇し、平成22年は、前年と同じで18.5%でした。
その後は再び低下傾向となり、
平成23年は18.1%、平成24年は17.9%、平成25年は17.7%、平成26年は
17.5%となっています。

それと、推定組織率、全体としては低下傾向ですが、
パートタイム労働者については、白書で、
労働組合員数が「過去最高を更新している」という記載があるように、
推定組織率も上昇しており、平成26年は6.7%となっています。

この点も、論点にされたことがあるので、押さえておいたほうがよいでしょう。


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健保法18-1-D

2015-03-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-1-D」です。


【 問 題 】

臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合
により4月を超えて使用されることとなった場合、4月を超えた
日から被保険者となることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の者は被保険者となりません。
なお、当初から継続して6月を超えて使用される場合は、当初
から被保険者となります。


 誤り。
 

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平成26年度「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」

2015-03-24 05:00:01 | 労働経済情報
3月20日に、厚生労働省が

平成26年度「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」について、
平成27年2月1日現在の状況を取りまとめたものを発表しました。

これによると、
大学卒業予定者の就職内定率は86.7%と前年同期比3.8ポイント上昇し、
平成20年3月卒業者以来7年ぶりの水準となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073096.html

また、同日に発表された
平成26年度「高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況」取りまとめ
では、高校生の就職内定率は92.8%と前年同期比2.1ポイント上昇し、
平成5年3月卒業者以来22年ぶりの水準となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073097.html







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