K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和2年度(2020) 人口動態職業・産業別統計

2023-03-12 04:00:01 | ニュース掲示板


3月3日に、厚生労働省が「令和2年度(2020) 人口動態職業・産業別統計」を
公表しました。

これによると、
第1子について、出生時に母が有職である割合は 62.9%で、
前回(平成 27年度)の 45.8%から 17.1ポイント上昇しています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/20jdss/index.html

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法H28-8-C

2023-03-12 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H28-8-C」です。

【 問 題 】

傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、
土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、
金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、
その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成
するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の
連続した3日間で待期期間が完成する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して
3日を経過した日から労務に服することができない期間について
支給されます。
つまり、労務不能である日が継続して3日間あれば、待期が完成し、
4日目から支給されます。
この3日間は、労働日には限定されず、公休日があれば、その日も
含めるので、設問の場合、労務不能となった金曜日とその翌日の
土曜日、翌々日の日曜日の3日間で待期期間が完成します。

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする