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平成28年-厚年法問5-E「特別加算」

2017-06-30 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-厚年法問5-E「特別加算」です。


☆☆======================================================☆☆


昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に
係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。


☆☆======================================================☆☆


「特別加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 8-6-D 】

老齢厚生年金に加算される加給年金額には、配偶者の生年月日に応じて一定の
額が加算される。


【 25-10-B 】

昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者
の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権
者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。


【 19-4-C[改題]】

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給
年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて33,100円から
165,500円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。


【 12-7-C 】

老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、その生年
月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。


【 15-3-B 】

老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた
受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年
4月2日以後の生年月日の者について同額である。


【 12-7-E 】

昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その配偶者
の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生まれた受給権者の配偶者
の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。


☆☆======================================================☆☆


「加給年金額に加算される特別加算額」に関する問題です。

夫婦とも65歳以上で老齢給付の支給を受けている場合と夫婦の一方だけが
65歳以上で老齢給付を受けている場合との給付水準に著しい格差が生じない
ようにするため、老齢厚生年金の加給年金額に加算されるのが、特別加算です。

ですから、当然といえば当然なのですが、老齢厚生年金の受給権者の状況、
すなわち、その生年月日に応じて、特別加算が加算されます。

ということで、【 28-5-E 】と【 8-6-D 】では、「配偶者の生年月日
に応じた」としているので、誤りです。

そこで、老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じるのですから、すべての
受給権者が対象となるわけではなく、特別加算額が加算されるのは、昭和9年
4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に限られます。

その額は、といえば、
【 12-7-C 】では、「生年月日に応じて」とあるだけで、【 19-4-C[改題]】
のように「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」というようなことは記述されて
いません。
でも、特別加算額は「生年月日に応じて」異なっているので、この表現は正しく
なります(【 12-7-C 】は正しいです)。

では、「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」のでしょうか?
そのとおりです(【 19-4-C[改題]】は正しいです)。
一般に、年齢が高いほど年金額が多くなるので、この特別加算は、若いほど多く
なるようにしています。夫婦2人で年金を受給している場合と、一方だけ受給
している場合の年金額の格差を緩和するために加算するので、そのような仕組み
になっています。

それと、生年月日が異なれば、すべて額が異なるのかといえば、一定のところ
からは、同額にしています。その生年月日ですが、
【 15-3-B 】では、昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額
【 12-7-E 】では、昭和16年4月2日以降に生まれた者について同額
としています。
【 12-7-E 】のほうが誤りです。
昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額となります。

ですので、「昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれ
の受給権者の方が高額になる」としている【 25-10-B 】は、正しいです。

特別加算って、もともと、昭和14年4月2日以後生まれを対象にしていたんです。
なので、そこから5段階に設定されていて、昭和18年4月2日以後生まれは、
一律になっています。
ちなみに、平成6年改正で、対象が5年前倒しになり、昭和9年4月2日以後
生まれに拡大されました。


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国年法22-2-A

2017-06-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-2-A」です。


【 問 題 】

脱退一時金の支給について、請求の日の属する月の前日までの
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を
3か月及び保険料4分の3免除期間を4か月有する者であって、
法所定の要件を満たすものは、その請求をすることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

脱退一時金の支給を受けるには、第1号被保険者としての被保険者
期間に係る保険料納付済期間の月数などについて、次の月数に換算し、
それらを合計した月数が6月以上なければなりません。
● 保険料納付済期間の月数(1月当たり):1月
● 保険料4分の1免除期間の月数(1月当たり):3/4月
● 保険料半額免除期間の月数(1月当たり):1/2月
● 保険料4分の3免除期間の月数(1月当たり):1/4月
設問の場合、
保険料納付済期間を3か月⇒3月
保険料4分の3免除期間を4か月⇒4カ月×1/4=1月
なので、6月に満たないため、脱退一時金の支給を請求することは
できません。


 誤り。
 

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介護保険制度の現状と目指す姿

2017-06-29 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P393)。


☆☆======================================================☆☆


2000(平成12)年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして創設
された介護保険制度は今年で17年目を迎えた。

介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、2000年4月
には149万人であったサービス利用者数は、2015(平成27)年4月には
511万人と、約3.4倍になっている。
介護保険制度は着実に社会に定着してきている。

高齢化がさらに進展し、「団塊の世代」が75歳以上となる2025(平成37)年
の日本では、およそ5.5人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の
割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと
推計されている。
特に、首都圏を始めとする都市部では急速に高齢化が進むと推計されている。
一方で、自身や家族が介護を必要とする時に受けたい介護の希望を調査した
アンケートによれば、自宅での介護を希望する人は70%を超えている。(「介護
保険制度に関する国民の皆さまからのご意見募集」)

そこで、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために「地域包括
ケアシステム」の実現を目指している。
「地域包括ケアシステム」とは、地域の事情に応じて高齢者が、可能な限り、
住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
よう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に
確保される体制のことをいう。
高齢化の進展のスピードや地域資源の状況などは地域によって異なるため、それ
ぞれの地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を可能とすることが重要
である。


☆☆======================================================☆☆


「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です。

まず、介護保険制度の創設に関しては、

【19-7-A】

高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。

という正しい出題があります。

このような出題実績がありますから、
いつ制定され、いつ施行されたのかは、押さえておく必要があります。

それと、後半の記述にある「地域包括ケアシステム」については、平成26年度
の選択式で空欄にされています。
再び空欄にされる可能性は、高いとはいえませんが、「地域包括ケアシステム」
というのはどのようなものなのか、これは知っておきましょう。

介護保険に関連する内容は、平成25年度から3年連続で、選択式で出題されて
います。その出題は、いずれも空欄2つでした。
平成28年度の選択式では出題されていませんが、平成29年度は、再び、
同じように出題される可能性があるので、介護保険については注意しておき
ましょう。


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国年法21-4-C

2017-06-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-4-C」です。


【 問 題 】

正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害
の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする
給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、障害もしくはその原因と
なった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害に
ついても、設問の場合と同様に、これを支給事由とする給付は、その
全部又は一部を行わないことができるとされています。


 正しい。


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過去問ベース選択対策 平成28年度択一式「労働安全衛生法」問9-B

2017-06-28 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、
原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は( A )その他業務に起因して、
労働者が負傷し、疾病にかかり、又は( B )することをいうが、例えば
その負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」
とするものではない。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「労働安全衛生法」問9-Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 作業行動
  ※「作業環境」とかではありません。

B 死亡
  ※「休業」とかではありません。


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国年法22-10-A

2017-06-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-10-A」です。


【 問 題 】

死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、
子、父母、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時
その者と生計を同じくしていたものである。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

死亡一時金を受けることができる遺族について、「配偶者、子、父母、
祖父母または兄弟姉妹」とありますが、このほかに「孫」が含まれ
ます。


 誤り。


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平成27年度 介護保険事業状況報告(年報)

2017-06-27 05:00:01 | ニュース掲示板
6月20日に、厚生労働省が

平成27年度 介護保険事業状況報告(年報)

を公表しました。

これによると、
第1号被保険者数は、平成27年度末現在で3,382万人となっています。
また、要介護(要支援)認定者数は、平成27年度末現在で620万人と
なっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/15/index.html



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国年法16-8-C

2017-06-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法16-8-C」です。


【 問 題 】

被保険者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者で
あっても、当該受給権が当該死亡日の属する月に消滅した場合、
死亡一時金が支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

遺族基礎年金の受給権が発生した月に失権事由に該当するときは、
遺族基礎年金の支給が行われないため、死亡一時金が支給されます。


 正しい。 


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比較する学習

2017-06-26 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成29年度試験まで、およそ2カ月です。

この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?

で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方が少なからずいるのでは?

勉強が進むと起きやすい現象で。

社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。

ですので、そのようなことになるのですが・・・

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。

ところが、そうもいかない・・・

まったく同じように規定しているものも多々あるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。

知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。

その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。

違いを明確にすることで、知識が定着するってあります。
そうすることで得点アップにもなりますからね。

それでは、残り60日ちょっと、頑張ってください。


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国年法19-6-E

2017-06-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-6-E」です。

【 問 題 】

寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者
としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済
期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の計算方法で算出
した額の4分の3に相当する額である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

寡婦年金の額は、夫が受け取るべきであった第1号被保険者として
の被保険者期間に係る老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額です。
なお、第2号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間は、
寡婦年金の額の算定には含まれません。


 正しい。 
 

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平成28年労働組合活動等に関する実態調査 結果の概況

2017-06-25 05:00:01 | 労働経済情報
6月20日に、厚生労働省が

平成28年 労働組合活動等に関する実態調査 結果の概況

を公表しました。

これによると、
労働組合の組織拡大に関する状況(単位労働組合)として、
組織拡大を重点課題として取り組んでいる労働組合は31.9%、
取組対象として最も重視している労働者の種類についてみると、
「新卒・中途採用の正社員」47.1%、次いで「パートタイム
労働者」17.8%となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/18-28gaiyou.html



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国年法18-3-B

2017-06-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法18-3-B」です。


【 問 題 】

死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、
実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき」は、寡婦
年金は支給されません。
この「受給権者であったことがあるとき」というのは、現実の年金
の受給の有無にかかわらず裁定を受けた場合を指します。


 誤り。 
 

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713号

2017-06-24 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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6月12日に、試験センターが平成29年度試験の受験申込者数を
発表しました。

約49,900人です。

平成28年度試験が51,953人ですから、およそ2,000人の減少です。
受験申込者数は、平成22年度の約70,000人をピークに減少傾向が続いて、
4万人台というのは、平成11年度以来です。

そこで、
例年、申込んだ方の2割以上は受験していませんので、
同様の受験率であれば、実際に受験する方は3万人台となるでしょう。

このうち、どれだけの方が合格することができるのかは、
合格率によって左右されるので、試験が終わらないことにはわかりません。

とにかく、全科目、満遍なく、得点を積み重ねること、
これが合格につながります。

試験まで、残り71日、頑張って勉強を進めましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の( A )に置かれて
いる時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
( A )に置かれたものと評価することができるか否かにより( B )に
定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。


労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められ
ているが、休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で
施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用
者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の( C )な制約であると
するのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「労働基準法」問4-A・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 指揮命令下
  ※労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、
   使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働
   時間に当たります。

B 客観的
  ※「合理的」とかではありません。

C 合理的
  ※もしBを「合理的」とすると、Cは他の語句を選択し、どちらも間違えて
   しまうことがあり得ます。 


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-厚年法問5-B「加給年金額」です。


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加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が
老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の
支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎と
なる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。


☆☆======================================================☆☆


「加給年金額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-6-E 】

老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金
の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満で
あれば停止されることはない。


【 26-5-C 】

加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している
場合であっても、加給年金額は支給停止されない。


【 28-5-A 】

配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる
配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者につい
ては65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなく
なる。


【 15-3-A 】

加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合
であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。


☆☆======================================================☆☆


「加給年金額」に関する問題です。

老齢厚生年金の受給権者に生計を維持する配偶者や子がいる場合、本来の年金額
では必ずしも生活を営むために十分ではないということが考えられます。

そこで、本来の年金額に加算を行うのが加給年金額です。

そのため、配偶者が、それなりの額の年金の支給を受けられるのであれば、
加給年金額を加算するほどの所得保障を行う必要性に欠けるといえるので、
次の年金給付を受給できるときは、配偶者の加給年金額は支給停止されます。
(1) 老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240〔中高齢の期間短縮措置に該当
  するときは、その期間〕以上)
(2) 障害基礎年金、障害厚生年金
(3) その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする
  給付であって政令で定めるもの

【 28-5-B 】では、「配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間
が300か月以上の場合に限られる」とありますが、(1)にあるように、「240月」
以上の場合に支給が停止されるので、誤りです。

【 16-6-E 】では、「240月未満」とあるので、通常、支給停止はされませんが、
「停止されることはない」とあり、例外なく、支給停止されることはない表現に
なっています。
配偶者が「中高齢の期間短縮措置」に該当するのであれば、その被保険者期間の月数
が240月とみなされるので、この場合は支給停止となります。
ですので、誤りです。

【 26-5-C 】では、「配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している」と
ありますが、障害等級3級であっても、障害厚生年金の額は、加給年金額が加算され
ないだけであって、障害等級2級と同額です。
ということは、加算の必要性に欠けるといえ、支給停止の対象となるので、
「支給停止されない」というのは誤りです。

【 28-5-A 】と【 15-3-A 】は、
配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合です。
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、65歳に達しているとみなされることがあり
ますが、この加給年金額の規定においては、そのような扱いをしません。
そのため、配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていていても、加給年金額が
加算されなくなったり、支給が停止されたりすることはありません。

ということで、【 28-5-A 】は誤りで、【 15-3-A 】は正しいです。


加給年金額は、どのような場合に支給が調整されるのか、
いろいろなパターンで出題されているので、調整される場合、調整されない場合、
整理しておきましょう。



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国年法20-10-D

2017-06-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法20-10-D」です。


【 問 題 】

妻からの申出により、妻の遺族基礎年金の全額が支給停止された
ときであっても、子の遺族基礎年金は支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有する
ときは、その間、支給停止されます。ただし、妻に対する遺族
基礎年金が妻の申出により支給停止されたときは、子に対する
遺族基礎年金の支給停止が解除され、当該子に遺族基礎年金が
支給されます。


 正しい。 
 

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平成28年-厚年法問5-B「加給年金額」

2017-06-23 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-厚年法問5-B「加給年金額」です。


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加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が
老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の
支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎と
なる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。


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「加給年金額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 16-6-E 】

老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金
の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満で
あれば停止されることはない。


【 26-5-C 】

加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している
場合であっても、加給年金額は支給停止されない。


【 28-5-A 】

配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる
配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者につい
ては65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなく
なる。


【 15-3-A 】

加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合
であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。


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「加給年金額」に関する問題です。

老齢厚生年金の受給権者に生計を維持する配偶者や子がいる場合、本来の年金額
では必ずしも生活を営むために十分ではないということが考えられます。

そこで、本来の年金額に加算を行うのが加給年金額です。

そのため、配偶者が、それなりの額の年金の支給を受けられるのであれば、
加給年金額を加算するほどの所得保障を行う必要性に欠けるといえるので、
次の年金給付を受給できるときは、配偶者の加給年金額は支給停止されます。
(1) 老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240〔中高齢の期間短縮措置に該当
  するときは、その期間〕以上)
(2) 障害基礎年金、障害厚生年金
(3) その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする
  給付であって政令で定めるもの

【 28-5-B 】では、「配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間
が300か月以上の場合に限られる」とありますが、(1)にあるように、「240月」
以上の場合に支給が停止されるので、誤りです。

【 16-6-E 】では、「240月未満」とあるので、通常、支給停止はされませんが、
「停止されることはない」とあり、例外なく、支給停止されることはない表現に
なっています。
配偶者が「中高齢の期間短縮措置」に該当するのであれば、その被保険者期間の月数
が240月とみなされるので、この場合は支給停止となります。
ですので、誤りです。

【 26-5-C 】では、「配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している」と
ありますが、障害等級3級であっても、障害厚生年金の額は、加給年金額が加算され
ないだけであって、障害等級2級と同額です。
ということは、加算の必要性に欠けるといえ、支給停止の対象となるので、
「支給停止されない」というのは誤りです。

【 28-5-A 】と【 15-3-A 】は、
配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合です。
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、65歳に達しているとみなされることがあり
ますが、この加給年金額の規定においては、そのような扱いをしません。
そのため、配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていていても、加給年金額が
加算されなくなったり、支給が停止されたりすることはありません。

ということで、【 28-5-A 】は誤りで、【 15-3-A 】は正しいです。


加給年金額は、どのような場合に支給が調整されるのか、
いろいろなパターンで出題されているので、調整される場合、調整されない場合、
整理しておきましょう。



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