K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

2016-11-30 05:00:01 | 改正情報
11月28日に、
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」
が公布され、その一部が施行(その他の部分について公布の日から起算して
1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行予定)されました。

この法律は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の
制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等
により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。


詳細は 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161128M0010.pdf



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労災法22-1-B

2016-11-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法22-1-B」です。


【 問 題 】

労災保険の保険給付のうち、業務災害に関する保険給付は、労働
基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるの
であって、その種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養
補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料
及び介護補償給付に限られる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の
事由が生じた場合だけでなく、船員法に規定する災害補償の事由が
生じた場合にも行われます。
また、保険給付には、設問の保険給付のほか、傷病補償年金があり
ます。


 誤り。 


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職域保険と地域保険の2本建て、75歳以上は後期高齢者医療制度という構成による国民皆保険

2016-11-29 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「職域保険と地域保険の2本建て、75歳以上は後期高齢者
医療制度という構成による国民皆保険」に関する記述です(平成28年版厚生
労働白書P84)。


☆☆======================================================☆☆


被用者保険は保険者別に大企業の労働者が加入する組合管掌健康保険、中小企業
の労働者が加入する全国健康保険協会管掌健康保険、公務員が加入する共済組合
に分けられ、保険料は、被保険者の給与・ボーナスの額に応じて労使折半している。
これに対して、国民健康保険は、年金生活者等の各種被用者保険に加入していない
方々が加入する医療保険であり、運営主体は市町村である。
世帯人員・所得などに応じて保険料額が決まり、市町村が徴収している。

高齢者に関する医療については、2008(平成20)年4月から新たな高齢者医療
制度として、75歳以上の高齢者等を対象とする「後期高齢者医療制度」が創設
され、現役世代と高齢者の費用負担のルール(給付費の約5割が公費、約4割が
現役世代からの支援金、約1割が高齢者の保険料)を明確化するとともに、都道
府県単位ですべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を運営主体とする
ことにより、運営責任の明確化及び財政の安定化を図ることとした。
後期高齢者医療の保険料は世帯人員・所得などに応じて決まり、市町村が徴収
するが、財政運営は後期高齢者医療広域連合が行い、後期高齢者医療広域連合
の財政リスクの軽減については、国と都道府県が共同して責任を果たす仕組みと
なっている。


☆☆======================================================☆☆


「国民皆保険」に関する記述です。
前号の記述もそうですが、この内容も、白書に何度も掲載されているものです。

前半部分は健康保険などに関する記述で、後半は高齢者医療制度に関するもの
です。

そこで、高齢者医療制度に関して規定している「高齢者の医療の確保に関する
法律」ですが、平成20年4月から施行されています。

白書では、
「2008(平成20)年4月から新たな後期高齢者医療制度として・・・創設」
とあります。

この点について、【22-7-E】で、

従来の老人保健法が全面改正され、平成18年6月から「高齢者の医療の
確保に関する法律」と改称されたが、この新法に基づき後期高齢者医療制度
が独立した医療制度として平成20年4月から発足した。


という出題がありました。

「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行は、前述のとおり、
「平成20年4月」です。
平成18年6月ではありませんので、誤りです。


それと、白書には、費用負担についての記述もありますが、
「社会保険に関する一般常識」では、費用負担に関する出題、
かなりよくありますから、
負担割合などは、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。

また、後期高齢者医療の保険料の徴収については、運営主体である後期高齢者
医療広域連合が徴収しているのではなく、市町村が徴収しているという点も
注意しておきましょう。


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労災法16-3-B

2016-11-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法16-3-B」です。

【 問 題 】

休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病
の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合
に支給されるものであるから、労働契約の期間満了等により労働
関係が消滅した後においても、当該傷病による療養のため労働する
ことができないために賃金を受けない状態にある限り、支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることは
ありません。
ですので、労働関係が消滅した後においても、支給要件を満たして
いれば、休業補償給付又は休業給付が支給されます。


 正しい。 
 

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年金受給資格期間短縮の施行期日の改正

2016-11-28 05:00:01 | 改正情報
平成28年11月24日に、
「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のため
の国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」
が公布されました 

http://kanpou.npb.go.jp/20161124/20161124g00257/20161124g002570050f.html


この法律は、「年金受給資格期間短縮の施行期日」を改正するもので、
平成29年8月1日から年金受給資格期間が短縮されることになりました。

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労災法20-6-B

2016-11-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-6-B」です。


【 問 題 】

企業内の災害補償制度が、労働協約、就業規則等からみて労災保険の
保険給付と重なる損害てん補の性質を有するものであることが明らか
に認められる場合であっても、政府は、当該保険給付について支給
調整を行うことができない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

企業内労災補償が労災保険の保険給付の上積みとして支給される場合
においては、企業内労災補償と保険給付との間における支給調整は
行われませんが、企業内労災補償を定めている労働協約や就業規則など
から企業内労災補償が保険給付と重複するものであることが明らかで
ある場合には、支給調整が行われます。


 誤り。 
 

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過去問題集発売

2016-11-27 05:00:01 | お知らせ
おしらせです。

お待たせしました!
合格レッスン「過去問題集1」2017年版が発売されました。

従来、1冊に全科目を掲載していましたが、2017年版から4分冊になりました。

過去問題集1は、労働基準法、労働安全衛生法、労務管理その他の労働に関する一般常識
過去問題集2は、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法
過去問題集3は、健康保険法、社会保険に関する一般常識
過去問題集4は、国民年金法、厚生年金保険法
を、それぞれ掲載しています。

このうち、「過去問題集1」が発売されています。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4789238288/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789238288&linkCode=as2&tag=knet01-22


「過去問題集2」以降は、12月に発売されます。

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労災法20-6-D[改題]

2016-11-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-6-D[改題]」です。


【 問 題 】

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた
場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由
について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付を行わ
ないことができる。この場合において、対象となる保険給付は、その
支給事由の発生後7年以内に請求のあった保険給付(年金たる保険給付
については、この7年間に係るものに限る。)とされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第三者の行為による事故における「控除」は、災害発生後7年以内に
支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この7年間
に係るものに限ります)について、同一の事由に基づく損害賠償の価額
の限度において行われます。「支給事由の発生後7年以内に請求のあった
保険給付」ではありません。


 誤り。 
 

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683号

2016-11-26 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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先週、平成28年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、たくさんいるでしょう。
毎年、あと1点という受験生、たくさんいますからね。

そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際、結果として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。

そこに気が付かず、平成29年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。

「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。

たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「国民皆保険制度により誰もが安心して医療を受けることが
でき、世界最長の平均寿命と高い保健医療水準を達成」に関する記述です(平成
28年版厚生労働白書P84)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の公的医療保険は、職域を基にした各種被用者保険と居住地(市町村)を
基にした国民健康保険、75歳以上の高齢者等が加入する後期高齢者医療制度に
分けられており全ての国民がいずれかの制度に強制加入し、保険料を納付すること
となっている。
そして、病気等の際には、一定の自己負担により、保険証1枚で誰もが安心して
医療を受けることができ、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成している。
このような仕組みを「国民皆保険」といい、社会全体でリスクをシェアすることで、
患者が支払う医療費の自己負担額が軽減され、国民に対して良質かつ高度な医療を
受ける機会を平等に保障している。


☆☆======================================================☆☆


「公的医療保険」に関する記述です。

白書に、「世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成している」という記述が
あります。
この記述、白書に度々あり、試験でも出題されています。

【17-社一-選択】

我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度に
加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )制度を採用
している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上など
とも相まって、世界最高水準の( B )や高い保健医療水準を実現する上で
大きく貢献してきた。

答えは、「国民皆保険」と「平均寿命」ですが、
このように、選択式の空欄にしやすいキーワードを含んだ文章って、
出題しやすいんですよね。

そのほか、白書には、「強制加入」や「国民皆保険」という言葉があり、
このような言葉も、選択式で空欄にされる可能性があるので、意識しておいたほうが
よいでしょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-労災法問1-B「労災保険法の適用」です。


☆☆======================================================☆☆


法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の
職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。


☆☆======================================================☆☆


「労災保険法の適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-労基1-B 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所
に使用される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務
執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける
場合は、その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。


【 13-労基1-C 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用
される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に
該当することはない。


【 17-雇保1-A 】

株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合で
あっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者と
なることはない。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法の労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を
支払われる者です。

で、労災保険は、労働基準法の災害補償を保険制度化したものですから、
その適用を受ける労働者の範囲は、労働基準法と同じです。
つまり、労働基準法の労働者であれば、労災保険法が適用されるということです。

そこで、
法人の代表者等で、事業主体との関係において使用従属の関係に立たないもの
については、使用されるものではありませんから、労働者とはなりません。

これに対して、重役等で、業務執行権又は代表権を持たず、工場長や部長等の職に
あって賃金を受ける者は、その限りにおいて、労働基準法の「労働者」に該当します。

ですので、【 28-労災1-B 】と【 19-労基1-B 】は正しいです。

【 13-労基1-C 】では
「株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない」
としています。前述のとおり、労働者に該当することがあるので、誤りです。


それと、雇用保険でも、基本的な考え方は同じです。
従業員としての身分を有しており、報酬支払等の面から労働者的性格が強い者であって、
雇用関係があると認められる者は、雇用保険法が適用されます。
つまり、被保険者となります。

ですので、【 17-雇保1-A 】は誤りです。


ということで、取締役が労働者として適用されるかどうかという点については、
横断的に押さえておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労災法17-5-E

2016-11-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法17-5-E」です。


【 問 題 】

常時又は随時介護を要する状態にある労働者の障害が故意の犯罪
行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に
関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させ、又は
その回復を妨げたものであるときは、政府は、介護補償給付又は
介護給付の全部又は一部を支給しないこととしている。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働者が故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、又は正当な
理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、
障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生じさせ、
又は負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、もしくはその回復
を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないこと
ができますが、介護補償給付は、この支給制限の対象とされていま
せん。
つまり、介護補償給付については、この支給制限は行われません。


 誤り。  


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平成28年-労災法問1-B「労災保険法の適用」

2016-11-25 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-労災法問1-B「労災保険法の適用」です。


☆☆======================================================☆☆


法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の
職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。


☆☆======================================================☆☆


「労災保険法の適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-労基1-B 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所
に使用される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務
執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける
場合は、その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。


【 13-労基1-C 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用
される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に
該当することはない。


【 17-雇保1-A 】

株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合で
あっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者と
なることはない。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法の労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を
支払われる者です。

で、労災保険は、労働基準法の災害補償を保険制度化したものですから、
その適用を受ける労働者の範囲は、労働基準法と同じです。
つまり、労働基準法の労働者であれば、労災保険法が適用されるということです。

そこで、
法人の代表者等で、事業主体との関係において使用従属の関係に立たないもの
については、使用されるものではありませんから、労働者とはなりません。

これに対して、重役等で、業務執行権又は代表権を持たず、工場長や部長等の職に
あって賃金を受ける者は、その限りにおいて、労働基準法の「労働者」に該当します。

ですので、【 28-労災1-B 】と【 19-労基1-B 】は正しいです。

【 13-労基1-C 】では
「株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない」
としています。前述のとおり、労働者に該当することがあるので、誤りです。


それと、雇用保険でも、基本的な考え方は同じです。
従業員としての身分を有しており、報酬支払等の面から労働者的性格が強い者であって、
雇用関係があると認められる者は、雇用保険法が適用されます。
つまり、被保険者となります。

ですので、【 17-雇保1-A 】は誤りです。


ということで、取締役が労働者として適用されるかどうかという点については、
横断的に押さえておきましょう。


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労災法16-6-D

2016-11-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法16-6-D」です。


【 問 題 】

同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている者が
傷病補償年金若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害
給付を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は
休業給付を行わないこととなった場合において、その後もなお
休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた
休業補償給付又は休業給付は、過誤払が行われたものとして返還
されるべきものであるが、支給されるべき傷病補償年金若しくは
障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付に充当することも
できる。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、過誤払が行われた休業補償給付又は休業給付は、
「充当」の処理をするのではなく、傷病補償年金もしくは
障害補償給付又は傷病年金もしくは障害給付の「内払」と
みなされます。
「充当」は、年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡
した場合に行われるものです。


 誤り。  


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平成28年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(10月1日現在)

2016-11-24 05:00:01 | 労働経済情報
11月18日に、厚生労働省が

平成28年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(10月1日現在)

を公表しました。

これによると、大学等の就職内定率は、
大学(学部)は71.2%(前年同期比4.7ポイント増)、
短期大学は41.6%(同8.4ポイント増)、大学等
(大学、短期大学、高等専門学校)全体では69.6%
(同4.9ポイント増)、また専修学校を含めると68.0%
(同5.0ポイント増)
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000142766.html



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労災法15-2-D

2016-11-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法15-2-D」です。


【 問 題 】

保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡
した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときに、自己
の名でその保険給付を請求することができるのは、死亡した者の
相続人である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の未支給の保険給付を請求することができるのは、労災保険法に
規定する未支給の保険給付の請求権者です。
なお、この請求権者と死亡した者の相続人は、必ずしも同一ではあり
ません。


 誤り。
 

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国民皆保険制度により誰もが安心して医療を受けることができ、世界最長の平均寿命と高い保健医療水準を達成

2016-11-23 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「国民皆保険制度により誰もが安心して医療を受けることが
でき、世界最長の平均寿命と高い保健医療水準を達成」に関する記述です(平成
28年版厚生労働白書P84)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の公的医療保険は、職域を基にした各種被用者保険と居住地(市町村)を
基にした国民健康保険、75歳以上の高齢者等が加入する後期高齢者医療制度に
分けられており全ての国民がいずれかの制度に強制加入し、保険料を納付すること
となっている。
そして、病気等の際には、一定の自己負担により、保険証1枚で誰もが安心して
医療を受けることができ、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成している。
このような仕組みを「国民皆保険」といい、社会全体でリスクをシェアすることで、
患者が支払う医療費の自己負担額が軽減され、国民に対して良質かつ高度な医療を
受ける機会を平等に保障している。


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「公的医療保険」に関する記述です。

白書に、「世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成している」という記述が
あります。
この記述、白書に度々あり、試験でも出題されています。

【17-社一-選択】

我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度に
加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )制度を採用
している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上など
とも相まって、世界最高水準の( B )や高い保健医療水準を実現する上で
大きく貢献してきた。

答えは、「国民皆保険」と「平均寿命」ですが、
このように、選択式の空欄にしやすいキーワードを含んだ文章って、
出題しやすいんですよね。

そのほか、白書には、「強制加入」や「国民皆保険」という言葉があり、
このような言葉も、選択式で空欄にされる可能性があるので、意識しておいたほうが
よいでしょう。

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