労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2023年1月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202301.html?mm=1847
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2023年1月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202301.html?mm=1847
今日の過去問は「健保法H29-5-E」です。
【 問 題 】
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうと
するとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医
若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定め
るところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされて
いる。
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【 解 説 】
厚生労働大臣は、
● 保険医療機関又は保険薬局に係る指定を行おうとするとき
● 保険医療機関又は保険薬局に係る指定を取り消そうとするとき
● 保険医又は保険薬剤師に係る登録を取り消そうとするとき
は、独断で決定するのではなく、地方社会保険医療協議会に諮問し、
意見を伺ったうえで決定するようにしています。
正しい。