今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P73の
「高齢者の安定した雇用就業の確保」です。
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本格的な高齢化社会に対応した高年齢者の雇用対策を充実するため、
中長期的視点に立って対策の抜本的見直しを行うこととし、60歳定年の
立法化などについて、1979(昭和54)年から雇用審議会で検討された。
<一部 略>
それらの結果を踏まえて、1986(昭和61)年に中高年齢者雇用促進法が
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)に改正
され、事業主が定年を定める場合に60歳以上とすることを努力義務とすること
など、高年齢者の安定した雇用の確保の促進を図るための措置が講じられた。
こうした改正を経て1993(平成5)年には60歳定年制が8割の企業で導入
されるなど、60歳定年制の普及が進んだ。
1994(平成6)年には、こうした60歳定年制の普及を踏まえ、また、同年の
年金制度の改正により、厚生年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に60歳
から65歳に引き上げられることを受けて、65歳までの継続雇用を前進させる
必要があったことから、高年齢者雇用安定法を改正し、60歳未満の定年制が
禁止されるとともに、65歳までの継続雇用の導入等が事業主の努力義務と
された。
さらに、少子高齢化が急速に進行する中で、高年齢者の雇用失業情勢は厳しい状況
が続いていること、60歳定年がほぼ定着した一方で、65歳までの雇用機会の
確保は十分定着していなかったこと、意欲と能力のある高年齢者が働き続ける
ことができる環境の整備に向けて、当面は少なくとも年金支給開始年齢までの
雇用機会の確保を図る必要があったことから、2004(平成16)年に高年齢者雇用
安定法が改正された。
これにより、2013(平成25)年までに厚生年金の定額部分の支給開始年齢が
段階的に65歳まで引き上げられるのに合わせて、2006(平成18)年4月から、
1定年の引上げ、2継続雇用制度の導入、3定年の定めの廃止、のうちいずれか
の措置(高年齢者雇用確保措置)を講じることが事業主に義務づけられた。
この高年齢者雇用確保措置の導入状況を見ると、2006年5月19日までで、
300人以上企業の導入済み割合は95.6%となっている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
高年齢者雇用安定法の変遷に関する記述です。
60歳定年制や高年齢者雇用確保措置に関しては、過去に何度も出題されて
いますから、今後も色々と出題されるでしょうね。
で、過去の出題を見ると、単純に法律論だけでなく、いつどのような改正が
あったかなんていうのを盛り込んだ問題もいくつか出されています。
【12-2-A】
事業主が定年を定める場合については、平成10年4月1日から定年年齢を
60歳以上とすることが義務化された。ただし、港湾労働その他高年齢者が
従事することが困難であると認められる一定の業務に従事している労働者
については、その義務が免除されている。
「平成10年4月1日から定年年齢を60歳以上とすることが義務化された」
とう箇所は正しい内容です。
しかし、「港湾労働」、これは60歳定年制は免除されていませんので、誤り
の肢です。
「高齢者の安定した雇用就業の確保」です。
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本格的な高齢化社会に対応した高年齢者の雇用対策を充実するため、
中長期的視点に立って対策の抜本的見直しを行うこととし、60歳定年の
立法化などについて、1979(昭和54)年から雇用審議会で検討された。
<一部 略>
それらの結果を踏まえて、1986(昭和61)年に中高年齢者雇用促進法が
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)に改正
され、事業主が定年を定める場合に60歳以上とすることを努力義務とすること
など、高年齢者の安定した雇用の確保の促進を図るための措置が講じられた。
こうした改正を経て1993(平成5)年には60歳定年制が8割の企業で導入
されるなど、60歳定年制の普及が進んだ。
1994(平成6)年には、こうした60歳定年制の普及を踏まえ、また、同年の
年金制度の改正により、厚生年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に60歳
から65歳に引き上げられることを受けて、65歳までの継続雇用を前進させる
必要があったことから、高年齢者雇用安定法を改正し、60歳未満の定年制が
禁止されるとともに、65歳までの継続雇用の導入等が事業主の努力義務と
された。
さらに、少子高齢化が急速に進行する中で、高年齢者の雇用失業情勢は厳しい状況
が続いていること、60歳定年がほぼ定着した一方で、65歳までの雇用機会の
確保は十分定着していなかったこと、意欲と能力のある高年齢者が働き続ける
ことができる環境の整備に向けて、当面は少なくとも年金支給開始年齢までの
雇用機会の確保を図る必要があったことから、2004(平成16)年に高年齢者雇用
安定法が改正された。
これにより、2013(平成25)年までに厚生年金の定額部分の支給開始年齢が
段階的に65歳まで引き上げられるのに合わせて、2006(平成18)年4月から、
1定年の引上げ、2継続雇用制度の導入、3定年の定めの廃止、のうちいずれか
の措置(高年齢者雇用確保措置)を講じることが事業主に義務づけられた。
この高年齢者雇用確保措置の導入状況を見ると、2006年5月19日までで、
300人以上企業の導入済み割合は95.6%となっている。
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高年齢者雇用安定法の変遷に関する記述です。
60歳定年制や高年齢者雇用確保措置に関しては、過去に何度も出題されて
いますから、今後も色々と出題されるでしょうね。
で、過去の出題を見ると、単純に法律論だけでなく、いつどのような改正が
あったかなんていうのを盛り込んだ問題もいくつか出されています。
【12-2-A】
事業主が定年を定める場合については、平成10年4月1日から定年年齢を
60歳以上とすることが義務化された。ただし、港湾労働その他高年齢者が
従事することが困難であると認められる一定の業務に従事している労働者
については、その義務が免除されている。
「平成10年4月1日から定年年齢を60歳以上とすることが義務化された」
とう箇所は正しい内容です。
しかし、「港湾労働」、これは60歳定年制は免除されていませんので、誤り
の肢です。