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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年10月)について

2017-09-30 07:41:29 | 改正情報
厚生労働省が

厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年10月)について

というタイトルで、育児介護休業法の改正など
平成29年10月からの主な制度変更について、
周知しています

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000178239.html
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労基法22-2-D

2017-09-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-2-D」です。


【 問 題 】

労働基準法第22条第1項の規定により、労働者が退職した場合に、
退職の事由について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞
なくこれを交付しなければならず、また、退職の事由が解雇の場合
には、当該退職の事由には解雇の理由を含むこととされているため、
解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求
した場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなけれ
ばならない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

退職時の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはなりません。
設問では、労働者が「解雇の事実」のみについて使用者に証明書を請求
しているので、使用者は、「解雇の事実」に限り証明書に記載しなければ
なりません。
「解雇の理由」を証明書に記載することはできません。


 誤り。 
 

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労基法23-3-D

2017-09-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法23-3-D」です。


【 問 題 】

労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、 6か月の
期間を定めて使用される者が、期間の途中で解雇される場合には
適用されることはない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者」であれば、
原則として解雇予告の規定の適用が除外されますが、6カ月の期間
を定めて使用される者は、解雇予告の適用除外に該当しないため、
予告期間及び予告手当の規定が適用されます。


 誤り。 
 

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労基法22-2-B

2017-09-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-2-B」です。


【 問 題 】

使用者が労働基準法第20条の規定による解雇の予告をすること
なく労働者を解雇した場合において、使用者が行った解雇の意思
表示が解雇の予告として有効であり、かつ、その解雇の意思表示が
あったために予告期間中に解雇の意思表示を受けた労働者が休業
したときは、使用者は解雇が有効に成立するまでの期間、同法第
26条の規定による休業手当を支払わなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の休業は、使用者の責に帰すべき事由による休業となるので、
解雇が有効に成立する日までの期間、休業手当を支払わなければ
なりません。


 正しい。 
 

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労基法18-7-B

2017-09-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-7-B」です。


【 問 題 】

使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法
第20条第1項の規定により、少なくともその30日前にその予告を
しなければならないが、その予告の日数は、1日について平均賃金
を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
例えば、8月27日をもって労働者を解雇しようとする場合において、
8月14日に解雇の予告をしたときは、少なくとも平均賃金の17日分
の解雇予告手当を支払わなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合は、13日間(8月15日~27日)の予告期間を設けている
ので、17日分の解雇予告手当を支払うことで、30日前の予告と同じ
効果が生じます


 正しい。  


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労基法23-2-E

2017-09-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法23-2-E」です。


【 問 題 】

使用者は、労働者の福祉の増進を図るため、当該事業場に、労働者
の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する
者との書面による協定に基づき、労働契約に附随して貯蓄の契約を
させ、又は貯蓄金を管理する契約をすることができる。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約
をすること」は、禁止されています。
労使協定を締結したからといって、この禁止規定が解除されることは
ありません。


 誤り。  


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労基法23-2-C

2017-09-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法23-2-C」です。


【 問 題 】

使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について
違約金を定めることはできないが、労働者が不法行為を犯して
使用者に損害を被らせる事態に備えて、一定金額の範囲内で損害
賠償額の予定を定めることはできる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定める」というのは、
「損害賠償額を予定する契約」ですから、そのような定めをする
ことはできません。


 誤り。
 

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724号

2017-09-08 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2017.9.2
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No724   
■□
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■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 正答予想

3 平成29年度選択式試験について


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


平成29年度社会保険労務士試験を受験された方、
お疲れさまでした。

試験、いかがでしたでしょうか?

試験まで勉強をしてきたことで身に付けた実力を、
しっかりと発揮できた方もいるでしょうが、
緊張してしまったとか、当日は体調がよくなかったとかで
思うように発揮できなかったという方もいるでしょう。

ただ、
実力が発揮できたかどうかは、必ずしも結果に直結するものではありません。

思うように実力を発揮することができなくても、
得点を重ねることができたという方はいるでしょう。

いずれにしても、試験は終わりました。
とりあえず、結果は置いておいて、少しのんびりと
というのもありです。

ここまで必死に勉強してきたことでしょうから、
ちょっと立ち止まって、先を考えるというのも、大切です。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 正答予想
────────────────────────────────────

平成29年度試験の解答速報は、すでにどこかでご覧になっているかと思いますが、
「K-Net 社労士受験ゼミ」の独自見解に基づく正答予想は、

【 選択式 】
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/f518848470ec3912abf6e93b9bb1b0d4


【 択一式 】
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/9137062242b8f3f013cdc4bb5774f083


に掲載しております。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成29年度選択式試験について
────────────────────────────────────


平成29年度試験が終わり、
受験された方のうち多くの方は、すでに自己採点をしているかと思います。

正式な基準点は、合格発表まで明らかにはなりませんが、
絶対に大丈夫だという結果の方、いるでしょう。
逆に、残念という方もいるでしょう。
で、どちらでもなく、
基準点がわからないと、どうなるか微妙な状況という方、
かなり多いのではないでしょうか。

そこで、平成29年度選択式試験ですが、
難しいものもありましたが、全体としてみると、比較的取り組みやすかったといえます。

合格基準点は毎年補正されていて、
前年の平均点との差を少数第1位で算出し、それを四捨五入で換算した点に
応じて基準点を上げ下げします。

たとえば、差が「-1.4点」なら1点下げ 「+1.6点」なら2点上げ となります。

ただ、科目別の基準点の引下げがあったりなどすると、
必ずしも平均点の上下だけではありませんが、
平均点で考えた場合、平成29年度は、平成28年度に比べて少し高くなるでしょう。


科目別にみた場合、
「労働基準法・労働安全衛生法」は、過去に出題された判例や規定などからの
出題で、それほど難しいというものではないので、3点は確保できる問題です。
ですので、基準点の引下げはないと思われます。

「労災保険法」は、不服申立てと時効からの出題で、基本な内容ですから、
確実に正解しなければいけないところです。
その中でCの空欄について、問題文中に「3か月」という言葉があるため、
もしかしたら、他の選択肢を選んでしまったという可能性があります。
空欄になっている語句と同じものが問題文中にあるということは、
過去の出題でも何度もあったことで、それを知っていれば、大丈夫なのですが、
それを知らないとミスをしてしまう可能性があります。
とはいえ、満点も可能な内容ですから、基準点の引下げはないでしょう。


「雇用保険法」も、それほどレベルは高くなく、基本事項、それと改正点からの
出題でした。
ですので、改正点を押さえていないと、少し厳しい状況になるかもしれませんが、
基準点が引き下げられる可能性は低いです。


「労務管理その他の労働に関する一般常識」は、労働経済からの出題であったことから
苦戦された方が多かったようです。
「能力開発基本調査」については、過去に択一式で何度か出題されていて、そのうち
平成24年度試験で、BやCに関する部分が出ています。
ただ、さすがに、それらの内容を覚えているという受験生はわずかでしょう。
ですので、Dを正解し、それに加えて、いくつ当てられるかというところです。
そのため、自信をもって3点を確保するというのは難しい状況ですので、
基準点が下がる可能性、高いといえます。


「社会保険に関する一般常識」は、基本的な内容からの出題でした。
ただ、たとえば、Bの空欄について、
選択肢に「国民の疾病、負傷、出産又は死亡」があり、こちらを選んでしまうなんて
こともあり得、正確に覚えていないことによる取りこぼしがありそうです。
だからといって、基準点が下がるほどではないでしょう。


「健康保険法」は、まず、Aは、できなくても致し方ないでしょう。
ですので、残りの4つの空欄のうちいくつ正解することができるかというところですが、
いずれにしても、極端にレベルが高いものではありません。
ただ、BとCは正確に覚えていない可能性があり、Dは他の規定と混同してしまう
なんてことがあり、正解することができていない受験生が少なからずいるようです。
レベルとしては3点をとれる問題ですが、B~Dの正解状況によっては、
基準点が2点に下がるかもしれません。


「厚生年金保険法」は、まず、Dについて、合意分割の請求の特例的な扱いで、
多くの受験生は知らない内容なので、正解することができなくとも問題ないところです。
AとBは基本的な問題ですから、確実に正解しないといけません。
CとEも難しいことではないので、正解することができるはずです。
ということで、基準点が下がる可能性は低いです。


「国民年金法」については、全体としてレベルは高くありません。
ただ、AとBは、正確に覚えていない受験生がいそうです。
Eは、知っている規定でしょうが、規定全体をなんとなく見ていただけで、
キーワードを1つ1つ押さえていないということがあり、このような空欄は、
意外と埋められないことがあります。
ということで、3点を確保することは難しくはないのですが、
得点状況によっては、基準点が下がる可能性があります。


基準点、合格発表までわかりませんが、どれだけ正確に知識を定着できたか、
この点が、得点に大きく影響したのではないでしょうか。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労基法18-3-C

2017-09-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-3-C」です。


【 問 題 】

使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、
労働契約の締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える
労働の有無」及び「所定労働日以外の日の労働の有無」について、
書面の交付により明示しなければならないこととされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「所定労働日以外の日の労働の有無」は、労働契約締結時の書面明示
事項とはされていません。
したがって、書面の交付による明示をする必要はありません。


 誤り。
 

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労基法23-2-A

2017-09-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法23-2-A」です。


【 問 題 】

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に
必要な期間を定めるもののほかは、 3年(労働基準法第14条第1項
の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、 5年)を超える
期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新
によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

有期労働契約の更新による継続雇用期間については、特に制限はあり
ません。
期間に制限があるのは、1回1回の労働契約についてであって、3年
又は5年を限度とした労働契約を締結することができます。
なお、労働契約の更新の回数には制限はありません。


 誤り。


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平成29年度選択式試験について❷

2017-09-06 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
平成29年度選択式試験について、科目別にみた場合、

「労働基準法・労働安全衛生法」は、過去に出題された判例や規定などからの
出題で、それほど難しいというものではないので、3点は確保できる問題です。
ですので、基準点の引下げはないと思われます。

「労災保険法」は、不服申立てと時効からの出題で、基本な内容ですから、
確実に正解しなければいけないところです。
その中でCの空欄について、問題文中に「3か月」という言葉があるため、
もしかしたら、他の選択肢を選んでしまったという可能性があります。
空欄になっている語句と同じものが問題文中にあるということは、
過去の出題でも何度もあったことで、それを知っていれば、大丈夫なのですが、
それを知らないとミスをしてしまう可能性があります。
とはいえ、満点も可能な内容ですから、基準点の引下げはないでしょう。


「雇用保険法」も、それほどレベルは高くなく、基本事項、それと改正点からの
出題でした。
ですので、改正点を押さえていないと、少し厳しい状況になるかもしれませんが、
基準点が引き下げられる可能性は低いです。


「労務管理その他の労働に関する一般常識」は、労働経済からの出題であったことから
苦戦された方が多かったようです。
「能力開発基本調査」については、過去に択一式で何度か出題されていて、そのうち
平成24年度試験で、BやCに関する部分が出ています。
ただ、さすがに、それらの内容を覚えているという受験生はわずかでしょう。
ですので、Dを正解し、それに加えて、いくつ当てられるかというところです。
そのため、自信をもって3点を確保するというのは難しい状況ですので、
基準点が下がる可能性、高いといえます。


「社会保険に関する一般常識」は、基本的な内容からの出題でした。
ただ、たとえば、Bの空欄について、
選択肢に「国民の疾病、負傷、出産又は死亡」があり、こちらを選んでしまうなんて
こともあり得、正確に覚えていないことによる取りこぼしがありそうです。
だからといって、基準点が下がるほどではないでしょう。


「健康保険法」は、まず、Aは、できなくても致し方ないでしょう。
ですので、残りの4つの空欄のうちいくつ正解することができるかというところですが、
いずれにしても、極端にレベルが高いものではありません。
ただ、BとCは正確に覚えていない可能性があり、Dは他の規定と混同してしまう
なんてことがあり、正解することができていない受験生が少なからずいるようです。
レベルとしては3点をとれる問題ですが、B~Dの正解状況によっては、
基準点が2点に下がるかもしれません。


「厚生年金保険法」は、まず、Dについて、合意分割の請求の特例的な扱いで、
多くの受験生は知らない内容なので、正解することができなくとも問題ないところです。
AとBは基本的な問題ですから、確実に正解しないといけません。
CとEも難しいことではないので、正解することができるはずです。
ということで、基準点が下がる可能性は低いです。


「国民年金法」については、全体としてレベルは高くありません。
ただ、AとBは、正確に覚えていない受験生がいそうです。
Eは、知っている規定でしょうが、規定全体をなんとなく見ていただけで、
キーワードを1つ1つ押さえていないということがあり、このような空欄は、
意外と埋められないことがあります。
ということで、3点を確保することは難しくはないのですが、
得点状況によっては、基準点が下がる可能性があります。


基準点、合格発表までわかりませんが、どれだけ正確に知識を定着できたか、
この点が、得点に大きく影響したのではないでしょうか。


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労基法24-4-E

2017-09-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法24-4-E」です。


【 問 題 】

労働基準法に定める「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の
発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の
総額を、その期間の総日数で除した金額をいい、年に2回6か月
ごとに支給される賞与が当該3か月の期間内に支給されていた
場合には、それも算入して計算される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

平均賃金の算定において、
1)臨時に支払われた賃金
2)3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
3)通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
は、賃金の総額から除かれます。
「年に2回6か月ごとに支給される賞与」は2)に該当するので、
平均賃金の算定には算入されません。


 誤り。


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平成29年度選択式試験について❶

2017-09-05 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策

平成29年度試験が終わり、
受験された方のうち多くの方は、すでに自己採点をしているかと思います。

正式な基準点は、合格発表まで明らかにはなりませんが、
絶対に大丈夫だという結果の方、いるでしょう。
逆に、残念という方もいるでしょう。
で、どちらでもなく、
基準点がわからないと、どうなるか微妙な状況という方、
かなり多いのではないでしょうか。

そこで、平成29年度選択式試験ですが、
難しいものもありましたが、全体としてみると、比較的取り組みやすかったといえます。

合格基準点は毎年補正されていて、
前年の平均点との差を少数第1位で算出し、それを四捨五入で換算した点に
応じて基準点を上げ下げします。

たとえば、差が「-1.4点」なら1点下げ 「+1.6点」なら2点上げ となります。

ただ、科目別の基準点の引下げがあったりなどすると、
必ずしも平均点の上下だけではありませんが、
平均点で考えた場合、平成29年度は、平成28年度に比べて少し高くなるでしょう。


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労基法22-3-B

2017-09-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-3-B」です。


【 問 題 】

結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を
持つため、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定め
られ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働
基準法第11条に定める賃金には当たらない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

任意的・恩恵的な退職金・結婚手当等は、原則として賃金となり
ません。
ただし、あらかじめ、その支給条件が労働協約、就業規則、労働
契約等によって定められており、それにしたがって使用者に支払
義務があるものは賃金となります。


 誤り。 


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最近の統計調査結果(2017年8月)

2017-09-04 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2017年8月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2017/201708.html

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