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483号

2013-01-31 05:15:40 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成24年就労条件総合調査の概況<年俸制>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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昨日、総務省が「平成24年平均の全国消費者物価指数」を公表しました。

これにともなって、厚生労働省が
平成25年4月から9月までの年金額を発表しました。

「平成24年平均の全国消費者物価指数」の対前年比変動率が0.0%でしたので、
年金額は平成24年度と同じ額になります。

「9月まで」と変則的な発表ですが、
現在適用されている物価スライド特例措置を
平成25年度から平成27年度までの3年間で計画的に解消することに
なっているためです。
なお、この「3年間で計画的に解消する」規定については、
平成25年10月から施行されるため、平成25年度試験には影響しません。


詳しくは↓をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tg08.html


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「育児休業、介護休業等を利用しやすい職場環境の整備」
に関する記載です(平成24年版厚生労働白書P322~323)。


☆☆======================================================☆☆


1 現状

育児・介護期は特に仕事と家庭の両立が困難であることから、仕事か
家庭かという二者択一構造とならないよう、仕事と家庭の両立支援策を
重点的に推進する必要がある。

直近の調査では、女性の育児休業取得率が87.8%になり、育児休業制度
の着実な定着が図られつつある。しかし、第1子出産後も継続就業をして
いる女性は38.0%にとどまっており、仕事と育児の両立が難しいため、
やむを得ず仕事を辞めた女性も少なくない。

また、男性の約3割が育児休業を取得したいと考えているが、実際の取得
率は2.63%にとどまっている。さらに、男性の子育てや家事に費やす時間
も先進国中最低の水準である。
こうした男女とも仕事と生活の調和のとれない状況が女性の継続就業を困難
にし、少子化の原因の一つになっていると考えられる。


2 育児・介護休業法

こうした現状も踏まえ、男女ともに子育て等をしながら働き続けることが
できる環境を整備することを目的に、2009(平成21)年6月に育児・介護
休業法の一部が改正され、2010(平成22)年6月30日に施行された。

また、これまで従業員数が100人以下の事業主に適用が猶予されていた
短時間勤務制度、所定外労働の制限の制度及び介護休暇について、2012
(平成24)年7月1日より全面的に適用された。

この改正育児・介護休業法の周知・徹底を図るとともに、法律に規定され
ている育児・介護休業や所定労働時間の短縮等の措置などの両立支援制度を
安心して利用できる職場環境の整備を支援している。



☆☆======================================================☆☆


「育児休業、介護休業等を利用しやすい職場環境の整備」について、
まず、育児休業取得率について記載がありますが、この率は、出題された
ことがあります。


【16-3-D】

基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定がある事業所
の割合は、61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇して
いる。一方、育児休業取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%
と女性の半分程度の低い取得率となっている。

この問題は、男性の取得率が、出題当時「0.33%」だったので、
誤りです。

最新の「平成23年度雇用均等基本調査」では、
女性は87.8%、男性は過去最高の2.63%となっています。

できれば、この率、
おおよその率は知っておいたほうがよいでしょう。


白書の後半の記載は育児介護休業法に関してです。
この改正は大きな改正だったのですが、
改正後、育児介護休業法の出題はありません。

育児介護休業法、重要な法律ですが、
出題頻度が低いんですよね。

とはいえ、育児介護休業法については、
この改正だけでなく、主な規定は、しっかりと確認をしておかないと
いけないところです。

白書の記載などとあわせて選択式で出題してくるなんてことも、
あり得ますので。


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└■ 3 平成24年就労条件総合調査の概況<年俸制>
────────────────────────────────────

今回は、平成24年就労条件総合調査による「年俸制」です。


年俸制を導入している企業割合は13.3%となっており、
企業規模が大きいほど年俸制の導入している企業割合が高くなっています。

年俸制を導入していないが、
「導入を予定している」企業割合が0.7%
「導入を検討している」企業割合が6.3%
となっています。

年俸制を導入している企業の年俸制適用労働者割合をみると、
16.8%となっています。


年俸制の導入割合について、何度か出題されています。
ただ、出題されたのは、平成5年、8年、10年とちょっと古いのですが。

労働経済の出題って、流行があり、
出るときは、続けて出るのですが、
出なくなると、まったく出ない状況が続きます。

平成25年度試験、
出題の可能性は、そう高いとはいえませんが、
年俸制に関しては、


【12-選択】

日本の賃金の特徴として年功賃金が指摘されてきたが、近年、年功賃金を
見直して、個々の従業員の業績を反映する賃金制度を導入する動きがみら
れる。そのような賃金の代表例として( A )があり、労働省「賃金労働
時間制度等総合調査」によれば、1998年には約12%の企業で採用されている。
( A )は、多くの企業では主として管理職に適用されている。

という出題があります。
答えは、「年俸制」です。

ですので、「年俸制」に関すること、
ある程度は押さえておいたほうがよいでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-雇保法問2-E「転勤届」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所
に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して
10日以内に、雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の
書類を添えて、転勤後の事業所の所在地な管轄する公共職業安定所の長に提出
しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるとき
には、当該届出は不要である。


☆☆======================================================☆☆


「転勤届」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-1-D 】

雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して
10日以内に、その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


【 5-2-B[改題]】

事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の
事業所に転勤させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して
10日以内に、転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に
対し、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。


【 13-2-C 】

事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実の
あった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなけれ
ばならない。


【 16-1-D 】

事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤
させた場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、
雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共
職業安定所の管轄内にあるときにも、この届出は必要である。



☆☆======================================================☆☆


「転勤届」に関する問題です。

転勤届に関しては、届出の中でも、かなり出題頻度が高いです。

そこで、多くの出題が、
「どこに提出するのか」が、論点になっています。
元々、転勤届は、転勤前、転勤後、どちらにも提出しなければなら
なかったのが、転勤後だけでよくなったということもあり、
その改正があった後も提出先が論点になっています。

【 5-2-B[改題]】では、
「転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長」
としているので、誤りです。

それともう1つ、「いつまでに」も論点になっています。

ですから、まず、押さえるべき点は、この2つ。
「10日以内に」
「転勤後の所轄公共職業安定所長に 」
ということです。


そこで、【 24-2-E 】と【 16-1-D 】ですが、
この2問については、転勤が同じ公共職業安定所の管轄内にある事業所間で
行われた場合を論点にしています。

転勤届は、被保険者が、どの適用事業所に属しているのか、
これを明らかにしておくために提出します。

ですので、たとえ、
転勤前後の事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときであっても、
被保険者を転勤させたときは、転勤届を提出しなければなりません。

ですので、「届出は不要」としている【 24-2-E 】は誤りです。

そのほかの
【 20-1-D 】、【 13-2-C 】、【 16-1-D 】は正しいです。

ということで、これらの論点は、しっかりと押さえておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇保法8-4-A

2013-01-31 05:15:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法8-4-A」です。


【 問 題 】

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共
職業訓練等を受けた日について支給されるものであるが、雇用
保険法第21条の待期期間中の日については支給されない。 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

受講手当は、基本手当の支給対象となる日について支給される
ので、待期期間中の日や給付制限期間中の日については、支給
されません。


 正しい。


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平成24年-雇保法問2-E「転勤届」

2013-01-30 06:07:47 | 過去問データベース
今回は、平成24年-雇保法問2-E「転勤届」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所
に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して
10日以内に、雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の
書類を添えて、転勤後の事業所の所在地な管轄する公共職業安定所の長に提出
しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるとき
には、当該届出は不要である。


☆☆======================================================☆☆


「転勤届」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-1-D 】

雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して
10日以内に、その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


【 5-2-B[改題]】

事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の
事業所に転勤させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して
10日以内に、転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に
対し、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。


【 13-2-C 】

事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実の
あった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなけれ
ばならない。


【 16-1-D 】

事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤
させた場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、
雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共
職業安定所の管轄内にあるときにも、この届出は必要である。



☆☆======================================================☆☆


「転勤届」に関する問題です。

転勤届に関しては、届出の中でも、かなり出題頻度が高いです。

そこで、多くの出題が、
「どこに提出するのか」が、論点になっています。
元々、転勤届は、転勤前、転勤後、どちらにも提出しなければなら
なかったのが、転勤後だけでよくなったということもあり、
その改正があった後も提出先が論点になっています。

【 5-2-B[改題]】では、
「転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長」
としているので、誤りです。

それともう1つ、「いつまでに」も論点になっています。

ですから、まず、押さえるべき点は、この2つ。
「10日以内に」
「転勤後の所轄公共職業安定所長に 」
ということです。


そこで、【 24-2-E 】と【 16-1-D 】ですが、
この2問については、転勤が同じ公共職業安定所の管轄内にある事業所間で
行われた場合を論点にしています。

転勤届は、被保険者が、どの適用事業所に属しているのか、
これを明らかにしておくために提出します。

ですので、たとえ、
転勤前後の事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときであっても、
被保険者を転勤させたときは、転勤届を提出しなければなりません。

ですので、「届出は不要」としている【 24-2-E 】は誤りです。

そのほかの
【 20-1-D 】、【 13-2-C 】、【 16-1-D 】は正しいです。

ということで、これらの論点は、しっかりと押さえておきましょう。


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雇保法9-6-C

2013-01-30 06:07:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法9-6-C」です。


【 問 題 】

離職理由に基づく給付制限の期間中に就労した日がある場合
には、当該就労した日の日数について当初の給付制限期間が
延長される。
          
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

給付制限期間中に就労した日があったとしても、それを理由に
給付制限期間は延長されません。


 誤り。
 

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平成24年就労条件総合調査の概況<年俸制>

2013-01-29 06:06:54 | 労働経済情報



今回は、平成24年就労条件総合調査による「年俸制」です。


年俸制を導入している企業割合は13.3%となっており、
企業規模が大きいほど年俸制の導入している企業割合が高くなっています。

年俸制を導入していないが、
「導入を予定している」企業割合が0.7%
「導入を検討している」企業割合が6.3%
となっています。

年俸制を導入している企業の年俸制適用労働者割合をみると、
16.8%となっています。


年俸制の導入割合について、何度か出題されています。
ただ、出題されたのは、平成5年、8年、10年とちょっと古いのですが。

労働経済の出題って、流行があり、
出るときは、続けて出るのですが、
出なくなると、まったく出ない状況が続きます。

平成25年度試験、
出題の可能性は、そう高いとはいえませんが、
年俸制に関しては、


【12-選択】

日本の賃金の特徴として年功賃金が指摘されてきたが、近年、年功賃金を
見直して、個々の従業員の業績を反映する賃金制度を導入する動きがみら
れる。そのような賃金の代表例として( A )があり、労働省「賃金労働
時間制度等総合調査」によれば、1998年には約12%の企業で採用されている。
( A )は、多くの企業では主として管理職に適用されている。

という出題があります。
答えは、「年俸制」です。

ですので、「年俸制」に関すること、
ある程度は押さえておいたほうがよいでしょう。


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雇保法9-3-C

2013-01-29 06:06:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法9-3-C」です。


【 問 題 】

受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を
受けることを拒んだ場合には、その拒んだ日から起算して
1箇月間は基本手当は支給されないが、指示された訓練を
受けるには現在の住所を変更する必要があり、その変更が
困難であるために受講を拒んだときには、給付制限は行われ
ない。
    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

公共職業訓練等を受けることを拒んだ場合でも、正当な理由等
があるときは、給付制限は行われません。
設問の理由により受講を拒んだ場合には、給付制限は行われ
ません。


 正しい。 
 

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育児休業、介護休業等を利用しやすい職場環境の整備

2013-01-28 05:55:41 | 白書対策
今回の白書対策は、「育児休業、介護休業等を利用しやすい職場環境の整備」
に関する記載です(平成24年版厚生労働白書P322~323)。


☆☆======================================================☆☆


1 現状

育児・介護期は特に仕事と家庭の両立が困難であることから、仕事か
家庭かという二者択一構造とならないよう、仕事と家庭の両立支援策を
重点的に推進する必要がある。

直近の調査では、女性の育児休業取得率が87.8%になり、育児休業制度
の着実な定着が図られつつある。しかし、第1子出産後も継続就業をして
いる女性は38.0%にとどまっており、仕事と育児の両立が難しいため、
やむを得ず仕事を辞めた女性も少なくない。

また、男性の約3割が育児休業を取得したいと考えているが、実際の取得
率は2.63%にとどまっている。さらに、男性の子育てや家事に費やす時間
も先進国中最低の水準である。
こうした男女とも仕事と生活の調和のとれない状況が女性の継続就業を困難
にし、少子化の原因の一つになっていると考えられる。


2 育児・介護休業法

こうした現状も踏まえ、男女ともに子育て等をしながら働き続けることが
できる環境を整備することを目的に、2009(平成21)年6月に育児・介護
休業法の一部が改正され、2010(平成22)年6月30日に施行された。

また、これまで従業員数が100人以下の事業主に適用が猶予されていた
短時間勤務制度、所定外労働の制限の制度及び介護休暇について、2012
(平成24)年7月1日より全面的に適用された。

この改正育児・介護休業法の周知・徹底を図るとともに、法律に規定され
ている育児・介護休業や所定労働時間の短縮等の措置などの両立支援制度を
安心して利用できる職場環境の整備を支援している。



☆☆======================================================☆☆


「育児休業、介護休業等を利用しやすい職場環境の整備」について、
まず、育児休業取得率について記載がありますが、この率は、出題された
ことがあります。


【16-3-D】

基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定がある事業所
の割合は、61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇して
いる。一方、育児休業取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%
と女性の半分程度の低い取得率となっている。

この問題は、男性の取得率が、出題当時「0.33%」だったので、
誤りです。

最新の「平成23年度雇用均等基本調査」では、
女性は87.8%、男性は過去最高の2.63%となっています。

できれば、この率、
おおよその率は知っておいたほうがよいでしょう。


白書の後半の記載は育児介護休業法に関してです。
この改正は大きな改正だったのですが、
改正後、育児介護休業法の出題はありません。

育児介護休業法、重要な法律ですが、
出題頻度が低いんですよね。

とはいえ、育児介護休業法については、
この改正だけでなく、主な規定は、しっかりと確認をしておかないと
いけないところです。

白書の記載などとあわせて選択式で出題してくるなんてことも、
あり得ますので。


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雇保法7-3-C

2013-01-28 05:55:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法7-3-C」です。


【 問 題 】

未支給の基本手当についてその請求者にやむを得ない理由が
あると認められる場合を除き、基本手当については、代理人
による受給は認められない。

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

受給資格者(口座振込受給資格者を除きます)が疾病、負傷、
就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業
安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該
受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることが
できます。     
 

 誤り。
 

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平成25年4月から9月までの年金額を

2013-01-27 06:15:49 | 改正情報
25日に、総務省が「平成24年平均の全国消費者物価指数」を公表しました。

これにともなって、厚生労働省が
平成25年4月から9月までの年金額を発表しました。

「平成24年平均の全国消費者物価指数」の対前年比変動率が0.0%でしたので、
年金額は平成24年度と同じ額になります。

「9月まで」と変則的な発表ですが、
現在適用されている物価スライド特例措置を
平成25年度から平成27年度までの3年間で計画的に解消することに
なっているためです。
なお、この「3年間で計画的に解消する」規定については、
平成25年10月から施行されるため、平成25年度試験には影響しません。


詳しくは↓をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tg08.html




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雇保法6-6-A

2013-01-27 06:15:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法6-6-A」です。


【 問 題 】

2種類以上の延長給付を受給する受給資格者に対する延長給付
の日数は、訓練延長給付を除き、合計で90日を超えることは
できない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

延長給付については、それぞれごとに支給する日数の限度が
設けられていますが、合計した日数については、限度はあり
ません。


 誤り。 
 

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厚生年金特例法の施行状況に関する報告

2013-01-26 06:18:47 | ニュース掲示板
厚生労働省が

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
の施行状況に関する報告

を行ったことを公表しました。

これによると、
厚生年金保険関係のあっせん等件数は
78,679件となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002thl0.html



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雇保法6-6-C

2013-01-26 06:18:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法6-6-C」です。


【 問 題 】

訓練延長給付は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等
の期間が 1年以上の場合には行われない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

公共職業訓練等のうち、その期間が2年を超えるものは、
訓練延長給付の対象となりません。
1年以上の場合には、訓練延長給付が行われることがあります。


 誤り。 
 

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482号

2013-01-25 05:45:24 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成24年就労条件総合調査の概況<業績評価制度>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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今日と明日、
私、平成24年度試験に合格された方とお会いし、
色々と話を聴く機会がありまして。

合格者の話、
これから受験される方にとって、とても役立つことがあります。

ただ、1人1人、勉強できる環境、勉強する期間などなど、違います。

たまにあるのですが、
ある合格体験記を読み、それを真似て勉強したけど、
うまくいきませんでした・・・という話。

真似てうまくいくこともあるでしょう。

ただ、人それぞれ、状況が違い、
誰かがやったとおりに進めても、別の人の場合には、
うまくいかないってこともあります。

どのように勉強をして合格したのか、
それを知ることは、勉強を進めていくうえで、役立つこともありますが、
それを、自分自身に合わせていくことも大切です。

ですので、
自分自身にあった勉強方法、
これをしっかりと確立しましょう。

それが、合格につながります。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「新しい児童手当制度」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P310)。


☆☆======================================================☆☆


子どものための現金給付制度については、「児童手当法の一部を改正する
法律案」を第180回通常国会に提出し、衆議院で法律案の修正が行われた上、
2012(平成24)年3月に成立、同年4月1日から施行された。
これにより、児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収
960万円)未満の方に対して、3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降に
ついては児童1人当たり月額1万5千円、3歳から小学生の第1子・第2子と、
中学生については児童1人当たり月額1万円を支給することになった。
なお、所得制限額以上の方に対しては、特例給付として児童1人当たり月額
5千円を支給することになった。
また、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」に
盛り込まれていた
1)児童に国内居住要件を設けること(留学中の場合を除く)
2)児童養護施設に入所している児童等について、手当を施設の設置者等
  に支給すること
3)保育料を手当から直接徴収できる仕組みにするとともに、学校給食費を
  本人同意により手当から納付することができる仕組みとすること
等についても引き続き実施することになった。


☆☆======================================================☆☆


「児童手当制度」に関する記述です。

児童手当法については、白書の記載のとおり、改正が行われました。
大きな改正です。
ただ、
この改正は、平成23年度末にバタバタと決まったものだったので、
出題し難いというところがあったのでしょう。
平成24年度試験では出題されませんでした。


児童手当法については、過去に何度も出題されています。
それも、1問構成での出題、かなりあります。

選択式での出題もありますから、
平成25年度は、注意しておいたほうがよいでしょう。

ちなみに、この改正に関しては↓

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jidouteate/index.html



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└■ 3 平成24年就労条件総合調査の概況<業績評価制度>
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今回は、平成24年就労条件総合調査による「業績評価制度」です。


(1)業績評価制度の導入の有無、導入の予定・検討状況

 業績評価制度を導入している企業割合は36.3%、導入していない企業割合
は63.7%となっており、導入していない企業のうち、「導入を予定している」
企業割合は4.0%、「導入を検討している」企業割合は24.7%となっています。


(2)業績評価制度の評価状況

業績評価制度を導入している企業について、業績評価制度の評価状況をみると、
●「うまくいっている」とする企業割合は24.8%、
●「うまくいっているが一部手直しが必要」とする企業割合は46.0%、
●「改善すべき点がかなりある」とする企業割合は20.5%、
●「うまくいっていない」とする企業割合は1.3%、
●「はっきりわからない」とする企業割合は7.3%
となっています。

この調査結果ついては、平成20年度の択一式試験で出題されています。

【20-1-D】

厚生労働省「平成19年就労条件総合調査結果の概要」によれば、業績評価制度
がある企業の割合は45.6%であり、業績評価制度がある企業のうち、業績評価
制度をどのように評価しているかをみると、「うまくいっている」、「うまくいっ
ているが、一部手直しが必要」、「改善すべき点がかなりある」、「うまくいって
いない」のうち、「うまくいっているが、一部手直しが必要」が約5割で最も
多くなっている。


平成19年調査に基づく出題ですが、
正しい内容です。


業績評価制度については、平成18年度試験の択一式でも出題された実績が
あります。

どの程度の企業が導入しているのか、
また、それがうまくいっているのか、
この辺は出題しやすい内容ですから、再出題の可能性、
十分あります。

とはいえ、ピンポイントで、「率」まで覚える必要はありません。
とりあえず、おおよその状況をつかんでおけば、よいところでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-雇保法問2-B「資格取得届」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者
となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、
雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)に必要に応じ所定の書類を添えて、
その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「資格取得届」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 10-2-C 】

雇用保険被保険者資格取得届の提出は、事業主が事業所ごとにその事業所の
所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行うもので、雇用する労働者
について被保険者資格の取得の事実があった都度、当該事実のあった日の
翌日から起算して10日以内に行わなければならない。


【 13-2-A 】

労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者
が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地
を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しな
ければならない。


【 17-2-C 】

暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、
事業主は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その事業
に雇用される全労働者について、雇用保険被保険者資格取得届を提出しな
ければならない。



☆☆======================================================☆☆


「資格取得届」の問題です。

雇用保険法は、届出関連の出題、かなりあり、
「資格取得届」についても、過去に何度も出題されています。

で、その論点の多くは、届出期限です。

被保険者となったことの届出は、
「その事実のあった日の属する月の翌月10日まで」に、
資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出することにより行わなければ
なりません。

ですので、【 24-2-B 】は、正しいです。

【 10-2-C 】、【 13-2-A 】は、典型的な誤りの出題です。
届出期限は、10日以内ではありませんよね。

「資格喪失届」の提出期限と置き換えて、勘違いを狙ったのでしょうが、
間違えてはいけないところです。

そこで、
【 17-2-C 】ですが、
これは、論点は期限ではありません。

任意加入の認可を受けた場合も届出が必要かという点です。

任意加入の認可は事業所に関するもの。
事業所が適用されたとしても個々の労働者で考えれば、
被保険者となる者と、ならない者とがいるので、被保険者となる者について、
別に資格取得届が必要となります。

ということは、
【 17-2-C 】は、「全労働者」とあるので、
厳密にいうと「誤り」なんですよね。
事業所が適用事業所になっても、被保険者とならない者については、
資格取得届の提出は必要ないんですから。

でも、試験では正しい肢とされました。
他の肢との比較という面もありますし、
「全労働者」をどう解釈するかというところもあります。

この「全労働者」というのは、
被保険者となるべき「全労働者」という解釈ですかね。
つまり、任意加入を希望しなかった労働者を含めるかどうか、というと、
含めるから「全」ということなんでしょう。

このように期限とは関係ない論点が出題されることもあるので、
届出が必要となるか否か、この辺の考え方もしっかりと確認しておきましょう。


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雇保法9-6-B

2013-01-25 05:45:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法9-6-B」です。


【 問 題 】

受給資格者が待期期間を4日間認定された後に再就職したが、
新たな受給資格を取得することなく再び失業して求職申込み
をした場合は、受給期間内の再求職申込み以後3日間の失業
の認定を受けたときに待期期間が満了する。
              

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

失業している日が継続していなくても、通算して7日に達すれば
待期は完成します。
したがって、設問の場合は、待期期間が満了することになります。


 正しい。  


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平成24年-雇保法問2-B「資格取得届」

2013-01-24 06:13:37 | 過去問データベース
今回は、平成24年-雇保法問2-B「資格取得届」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者
となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、
雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)に必要に応じ所定の書類を添えて、
その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「資格取得届」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 10-2-C 】

雇用保険被保険者資格取得届の提出は、事業主が事業所ごとにその事業所の
所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行うもので、雇用する労働者
について被保険者資格の取得の事実があった都度、当該事実のあった日の
翌日から起算して10日以内に行わなければならない。


【 13-2-A 】

労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者
が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地
を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しな
ければならない。


【 17-2-C 】

暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、
事業主は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その事業
に雇用される全労働者について、雇用保険被保険者資格取得届を提出しな
ければならない。



☆☆======================================================☆☆


「資格取得届」の問題です。

雇用保険法は、届出関連の出題、かなりあり、
「資格取得届」についても、過去に何度も出題されています。

で、その論点の多くは、届出期限です。

被保険者となったことの届出は、
「その事実のあった日の属する月の翌月10日まで」に、
資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出することにより行わなければ
なりません。

ですので、【 24-2-B 】は、正しいです。

【 10-2-C 】、【 13-2-A 】は、典型的な誤りの出題です。
届出期限は、10日以内ではありませんよね。

「資格喪失届」の提出期限と置き換えて、勘違いを狙ったのでしょうが、
間違えてはいけないところです。

そこで、
【 17-2-C 】ですが、
これは、論点は期限ではありません。

任意加入の認可を受けた場合も届出が必要かという点です。

任意加入の認可は事業所に関するもの。
事業所が適用されたとしても個々の労働者で考えれば、
被保険者となる者と、ならない者とがいるので、被保険者となる者について、
別に資格取得届が必要となります。

ということは、
【 17-2-C 】は、「全労働者」とあるので、
厳密にいうと「誤り」なんですよね。
事業所が適用事業所になっても、被保険者とならない者については、
資格取得届の提出は必要ないんですから。

でも、試験では正しい肢とされました。
他の肢との比較という面もありますし、
「全労働者」をどう解釈するかというところもあります。

この「全労働者」というのは、
被保険者となるべき「全労働者」という解釈ですかね。
つまり、任意加入を希望しなかった労働者を含めるかどうか、というと、
含めるから「全」ということなんでしょう。

このように期限とは関係ない論点が出題されることもあるので、
届出が必要となるか否か、この辺の考え方もしっかりと確認しておきましょう。


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