K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

1005号

2023-03-11 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□               合格ナビゲーション No1005
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「令和5年度(第55回)社会保険労務士試験」に関する
「受験案内等の請求方法について」を発表しました。

受験案内の送付は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月1日からできます。

請求方法などの詳細は↓
https://www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/uploads/2023/02/jyukenannaiseikyu_55.pdf

受験申込みについては、「郵送申込み」と「インターネット申込み」があり、
「インターネット申込み」で受験手続をするのであれば、受験案内等は必要ないので、
請求は不要です。

「インターネット申込み」に関しては、
令和5年2月28日18時30分~令和5年4月上旬の間、
申込専用サイトのメンテナンスが実施されているので、
後日、お知らせがあると思われます。

それと、令和4年度試験を受けられた方、
令和4年度において登録したマイページの情報は削除され、令和5年度試験の
申込みをする場合は、マイページの登録から行う必要があります。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。

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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として( A )
を受けた場合には、本条第1項の協定がなくとも、休日に日直をさせることが
できる。

労働基準法第15 条第3項にいう「契約解除の日から14 日以内」であるとは、
( B )から数えて14 日をいい、例えば、9月1日に労働契約を解除した
場合は、( C )までをいう。

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令和4年度択一式「労働基準法」問3-A・問5-Bで出題された文章です。

【 答え 】
A 許可
  ※「認定」とかではありません。 

B 解除の日の翌日
  ※出題時は「解除当日」とあり、誤りでした。

C 9月2日から9月15日
  ※出題時は「9月1日から9月14日」とあり、誤りでした。 

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└■ 3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果<完全失業者>
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完全失業者は、2022年平均で179万人と、前年に比べ16万人の減少(3年ぶり
の減少)となった。

男女別にみると、男性は107万人と10万人の減少、女性は73万人と5万人の
減少となった。

☆☆====================================================☆☆

失業関連については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。

ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 H16-選択 】
政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。

というように出題されています。

この問題の答えは
A:労働力 
B:完全失業者数 
C:完全失業率 
D:15歳 
です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
知っておく必要があります。

ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
  求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。

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              加藤 光大
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健保法H29-5-D

2023-03-11 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H29-5-D」です。

【 問 題 】

移送費は、被保険者が、移送により健康保険法に基づく適切な
療養を受けたこと、移送の原因である疾病又は負傷により移動
をすることが著しく困難であったこと、緊急その他やむを得な
かったことのいずれにも該当する場合に支給され、通院など
一時的、緊急的とは認められない場合については支給の対象と
ならない。

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【 解 説 】

移送費は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養
を含みます)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときに
保険者が必要であると認める場合に限り、支給されます。
具体的には、被保険者が次のいずれにも該当すると認める場合
に支給されるので、単なる通常の通院などに要する費用は支給
対象となりません。
(1) 移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと
(2) 移送の原因である疾病又は負傷によって移動することが著しく
  困難であったこと
(3) 緊急その他やむを得なかったこと

 正しい。

 

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