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2017-12-31 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年、今日で終わりです。

この1年、みなさんそれぞれに色々なことがあったかと思います。

平穏無事に過ごせた1年だったという方もいれば、
充実した1年だったという方も。
波乱万丈だったという方もいたでしょう。

どのような1年であったとしても、
この1年で起きたことは、
人生の中では1つの通過点です。

来年は、また違った1年になるでしょう。

どうなるかはわかりませんが、
自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。

社労士試験の合格も、その1つかもしれません。


年が変わったからといって、何かが大きく変わるとは限りませんが、
1つの区切りとして、考えるのもありです。

気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。

今年、充実していたのであれば、来年は、さらに充実するということも。

来年1年が素敵な年になるよう、いいスタートを切ってください。

今年1年、皆様には、大変お世話になりました。
ありがとうございます。

また来年も宜しくお願い致します。

それでは、
よいお年をお迎えください。
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労災法24-4-B

2017-12-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法24-4-B」です。


【 問 題 】

休業補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休業補償給付及び傷病補償年金は、いずれも業務上傷病の治ゆ前に
支給される保険給付で、どちらにしても所得補償を目的としている
ため、併給されません。
休業補償給付の支給を受ける労働者が傷病補償年金の支給決定を
受けたら、その翌月から傷病補償年金が支給され、休業補償給付の
支給は行われなくなります。


 誤り。 
 

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734号

2017-12-30 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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今年も残り8日です。
この時季は、仕事も生活も忙しく、勉強している時間がないという受験生の方、
多いかと思います。

ところで、社労士試験の択一式について、70点満点で実施されていて、
受験生の得点状況、平均点の変動に応じて合格基準点が決まります。

平成29年度試験の平均点は31.9点で、合格基準点が45点でした。
平均点は、受験生の得点を平均した点ですから、
その点に近い受験生が多いというわけではなく、
得点の高い受験生と低い受験生に2分されているということもあり、
1点から70点までの各点に均等に存在しているということも、
まずないでしょう。

で、多分、30点台、40点台に、かなり多くの受験生が分布されている
と思われます。

ということはですよ、受験者数が4万人近くいるのであれば、
合格基準点に1点足りないという方(単純に択一式の合計点で考えた場合)、
100人とか、200人とかという人数ではなく、
1,000人や2,000人いるかも?しれないわけです。

もし、そうであれば、
これらの方すべてが、合格するだけの実力はあったけど、
たまたま1点足りずに合格を逃した・・・なんてことはあるでしょうか?

たまたま、1点足りない点が取れたということもあるでしょう。

受験回数を重ねている方の中には、
あと1点という経験を何度かしている方もいるでしょう。

では、
真に実力があるけれど、たまたま1点足りなかったのでしょうか?
そういう方もいると思いますが・・・・
そもそも、それほど実力はないけど、
たまたま惜しいところまでいったというのが何度かあった、
ということもあり得ます。

ですので、平成29年度試験、惜しい結果だった方、
自分自身はどうなんだということを考えてみてはどうでしょうか?

それによって、勉強方法が違ってくることがあります。

ですので、平成30年度試験に向けて、勉強を進めるという場合、
慣れ親しんだ教材や勉強方法は、勉強しやすいと感じるでしょうが、
「合格」ということに関しては、それが正解とは限りません。

それが正解であれば、それをひたすら信じて進めば、合格につながるでしょう。

逆に、抜本的に勉強方法を変える、
それで、合格につながるってこともあり得ます。


年末年始、考える時間があるのであれば、考えてみましょう。
方向転換が必要なら、このタイミングであれば、十分間に合います。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「働き方の変化」に関する記述です(平成29年版厚生労働
白書P21)。


☆☆======================================================☆☆


戦後の我が国では、1960年代の高度経済成長期に、不足しがちな労働力を確保
するため、「終身雇用」、「年功序列賃金」、「企業別組合」といった日本型雇用
慣行により、主として男性労働者を正社員として処遇してきた。
このような日本型雇用慣行は、農林水産業や自営業に従事する人が減少し雇用
労働者が増加する中で、我が国の失業率を諸外国と比較して低水準に抑えること
に貢献するとともに、労働者とその家族の生活の安定や生活水準の向上に大きく
寄与し、生活保障の中心的な役割を果たしてきた。

しかし、その後の経済のグローバル化や国際競争の激化、高度情報化の進展など
を背景に、こうした雇用慣行は変容し、近年では、非正規雇用労働者比率が4割
近くを占めている。


☆☆======================================================☆☆


「働き方の変化」に関する記述です。

まず、「日本型雇用慣行」に関する記述があります。
白書では、「終身雇用」「年功序列賃金」「企業別組合」の3つを挙げていますが、
このうち「企業別組合」に関連して、

【 25-労一2-A 】
日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる
1企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合
には、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。

という出題があります。
この問題は、「まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う」という
箇所が誤りで、「企業別組合」が論点になっているわけではありません。

ただ、労働組合関係のたびたび出題されているので、日本型雇用慣行の1つとして
「企業別組合」が挙げられるという点は、押さえておいたほうがよいでしょう。

それと、「非正規雇用労働者比率が4割近くを占めている」という記述に関して、
就業形態に関することは択一式で何度も出題されているので、非正規雇用労働者
比率については、おおよその割合くらいは知っておきましょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-労災法問5-B「一部負担金」です。


☆☆======================================================☆☆


療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。


☆☆======================================================☆☆


「一部負担金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-2-B 】

政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く)から、200円(健康
保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金
として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、
現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。


【 17-4-A 】

療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く)は、その費用の一部として
200円(健康保険の日雇特例被保険者にあっては100円)を負担する。ただし、療養
給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に
係るものについて厚生労働省令で定める額を減額した休業給付の支給を受けた労働者
については、この限りでない。


【 14-7-A 】

通勤災害により療養給付を受ける労働者は、500円を超えない範囲内で厚生労働省令
で定める額の一部負担金を徴収される。


【 11-6-A 】

通勤災害により療養給付を受ける労働者は、200円を超えない範囲内で定める額を
一部負担金として政府に徴収されるが、第三者の行為によって生じた事故により
療養給付を受ける者や療養の開始後3日以内に死亡した者は、徴収されない。


【 27-2-E 】

政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者の行為によって
生じた交通事故により療養給付を受ける者からも徴収する。


【 25-4-イ 】

政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。


【 25-4-ウ 】

政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
からは、一部負担金を徴収しない。


【 9-記述 】

政府は、通勤災害によって療養給付を受ける労働者から、一部負担金として
( A )円を超えない額を徴収するが、次に掲げる者からは徴収しないことと
している。
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他( B )を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者


☆☆======================================================☆☆


一部負担金の問題です。
通勤災害は直接的には事業主の責任がないので、療養給付を受ける場合、その費用の
一部を受益者である労働者に負担させることにしています。
そのため、一部負担金が徴収されることがあります。
ですので、【 29-5-B 】は正しいです。

そこで、一部負担金の規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことが
あり、いずれにしても、論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?

そこで、【 24-2-B 】【 17-4-A 】【 14-7-A 】【 11-6-A 】には、
いずれも「金額」の記述があります。

一部負担金の額、法条文では「200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額」
と規定しています。
で、厚生労働省令で、具体的に、200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円)
としています。
ですので、「500円」とある【 14-7-A 】は誤りです。

【 24-2-B 】では、さらに、
「ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に療養に
要した費用の総額に相当する額を徴収する」
という記述があります。
実際にかかった費用より多く徴収するというのは、さすがに、それはないです。
ですから、費用が200円や100円に満たないのであれば、実際にかかった費用だけ
徴収します。
【 24-2-B 】は正しいです。

【 17-4-A 】は、どのように徴収するのかを一番の論点にしています。
問題文の「厚生労働省令で定める額を減額した休業給付」というのは、「一部負担金
相当額を控除した休業給付」のことです。
一般に休業給付から控除する方法で徴収するため、休業給付が減額されたのであれば、
別途徴収することはないので、「この限りでない」とあるのは、正しいです。

ちなみに、この一部負担金の徴収方法については、【 24-2-C 】で、
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき
休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
という正しい出題があります。

それと、【 11-6-A 】、【 27-2-E 】、【 25-4-イ 】、【 25-4-ウ 】では、
徴収されない場合を論点にしていますが、
● 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
● 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
● 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
については、一部負担金は徴収されません。
「第三者行為災害」の場合は、本人の責任はありません。また、休業給付を受けない
のであれば、徴収の仕組みから徴収することができません。で、徴収するのは、一の
災害について1回だけです。
そのため、これらの者からは一部負担金は徴収しません。

ですので、「第三者の行為によって生じた交通事故」の場合にも徴収するとしている
【 27-2-E 】と「療養の開始後3日以内に死亡した者」から一部負担金を徴収
するとしている【 25-4-イ 】は誤りで、他の2問は正しいです。

【 9-記述 】の答えは、書くほどではありませんが、念のため、
A:200     B:休業給付
です。

一部負担金に関しては、正誤の判断がしやすい出題が多いので、出題されたときは、
確実に正解するようにしましょう。


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労災法21-5-D

2017-12-30 05:00:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-5-D」です。


【 問 題 】

傷病補償年金の支給事由となる障害の程度は、厚生労働省令の
傷病等級表に定められており、厚生労働省令で定める障害等級
の第1級から第3級までの障害と均衡したものであって、年金
給付の支給日数も同様である。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病補償年金の支給事由となる障害の程度と障害等級の第1級から
第3級の障害の程度、これらは、バランスがとれたものとなってい
ます。
基本的に、傷病が治ゆしているか、していないか、この違いで、傷病
補償年金なのか、障害補償年金なのかに分かれることになります。
ですから、所得補償の程度も同じとなり、支給日数も同様になって
います。


 正しい。  


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平成29年-労災法問5-B「一部負担金」

2017-12-29 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-労災法問5-B「一部負担金」です。


☆☆======================================================☆☆


療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。


☆☆======================================================☆☆


「一部負担金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-2-B 】

政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く)から、200円(健康
保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金
として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、
現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。


【 17-4-A 】

療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く)は、その費用の一部として
200円(健康保険の日雇特例被保険者にあっては100円)を負担する。ただし、療養
給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に
係るものについて厚生労働省令で定める額を減額した休業給付の支給を受けた労働者
については、この限りでない。


【 14-7-A 】

通勤災害により療養給付を受ける労働者は、500円を超えない範囲内で厚生労働省令
で定める額の一部負担金を徴収される。


【 11-6-A 】

通勤災害により療養給付を受ける労働者は、200円を超えない範囲内で定める額を
一部負担金として政府に徴収されるが、第三者の行為によって生じた事故により
療養給付を受ける者や療養の開始後3日以内に死亡した者は、徴収されない。


【 27-2-E 】

政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者の行為によって
生じた交通事故により療養給付を受ける者からも徴収する。


【 25-4-イ 】

政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。


【 25-4-ウ 】

政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
からは、一部負担金を徴収しない。


【 9-記述 】

政府は、通勤災害によって療養給付を受ける労働者から、一部負担金として
( A )円を超えない額を徴収するが、次に掲げる者からは徴収しないことと
している。
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他( B )を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者


☆☆======================================================☆☆


一部負担金の問題です。
通勤災害は直接的には事業主の責任がないので、療養給付を受ける場合、その費用の
一部を受益者である労働者に負担させることにしています。
そのため、一部負担金が徴収されることがあります。
ですので、【 29-5-B 】は正しいです。

そこで、一部負担金の規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことが
あり、いずれにしても、論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?

そこで、【 24-2-B 】【 17-4-A 】【 14-7-A 】【 11-6-A 】には、
いずれも「金額」の記述があります。

一部負担金の額、法条文では「200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額」
と規定しています。
で、厚生労働省令で、具体的に、200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円)
としています。
ですので、「500円」とある【 14-7-A 】は誤りです。

【 24-2-B 】では、さらに、
「ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に療養に
要した費用の総額に相当する額を徴収する」
という記述があります。
実際にかかった費用より多く徴収するというのは、さすがに、それはないです。
ですから、費用が200円や100円に満たないのであれば、実際にかかった費用だけ
徴収します。
【 24-2-B 】は正しいです。

【 17-4-A 】は、どのように徴収するのかを一番の論点にしています。
問題文の「厚生労働省令で定める額を減額した休業給付」というのは、「一部負担金
相当額を控除した休業給付」のことです。
一般に休業給付から控除する方法で徴収するため、休業給付が減額されたのであれば、
別途徴収することはないので、「この限りでない」とあるのは、正しいです。

ちなみに、この一部負担金の徴収方法については、【 24-2-C 】で、
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき
休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
という正しい出題があります。

それと、【 11-6-A 】、【 27-2-E 】、【 25-4-イ 】、【 25-4-ウ 】では、
徴収されない場合を論点にしていますが、
● 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
● 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
● 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
については、一部負担金は徴収されません。
「第三者行為災害」の場合は、本人の責任はありません。また、休業給付を受けない
のであれば、徴収の仕組みから徴収することができません。で、徴収するのは、一の
災害について1回だけです。
そのため、これらの者からは一部負担金は徴収しません。

ですので、「第三者の行為によって生じた交通事故」の場合にも徴収するとしている
【 27-2-E 】と「療養の開始後3日以内に死亡した者」から一部負担金を徴収
するとしている【 25-4-イ 】は誤りで、他の2問は正しいです。

【 9-記述 】の答えは、書くほどではありませんが、念のため、
A:200     B:休業給付
です。

一部負担金に関しては、正誤の判断がしやすい出題が多いので、出題されたときは、
確実に正解するようにしましょう。


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労災法21-5-E

2017-12-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-5-E」です。


【 問 題 】

傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に
定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の
支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができない
ため賃金を受けない状態にある場合には、政府が労働者の請求を
待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病補償年金の受給権者が傷病等級表に定める障害に該当しなく
なった場合には、傷病補償年金の支給は打ち切られます。
その場合、休業補償給付の支給要件に該当する場合には、労働者
の請求に基づいて、休業補償給付が支給されます。


 誤り。  


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労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等

2017-12-28 05:00:01 | 改正情報
12月21日に、厚生労働省が

改正省令を平成30年4月1日に施行予定とする
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を
行うことを発表しました。

これによると、平成30年4月から適用される新たな
労災保険率(54業種)を設定し、これにより、全業種
の平均料率は4.5/1,000となります。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html





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労災法19-4-C

2017-12-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-4-C」です。


【 問 題 】

療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けない
ことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に
代えて療養の費用が支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「療養の給付をすることが困難な場合」又は「療養の給付を受けない
ことについて労働者に相当の理由がある場合」いずれについても、
療養の給付に代えて療養の費用が支給されます。


 正しい。
 

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平成28年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況

2017-12-27 05:00:01 | ニュース掲示板
12月21日に、厚生労働省が

平成28年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況について

を公表しました。

これによると、
個別指導の実施件数は4,523件(対前年度比120件増)
保険医療機関等から返還を求めた額は、約89億円
(対前年度比約35億4千万円減)
となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188884.html

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労災法21-4-E

2017-12-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-4-E」です。


【 問 題 】

業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働
関係が労働契約の期間満了によって解消した場合には、療養の
ため労働することができないために賃金を受けない状態にある
とはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることは
ありません。したがって、労働契約が期間満了によって解消された
場合でも、療養のため労働することができないために賃金を受けない
状態である場合には、引き続き休業補償給付を受けることができます。


 誤り。
 

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働き方の変化

2017-12-26 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「働き方の変化」に関する記述です(平成29年版厚生労働
白書P21)。


☆☆======================================================☆☆


戦後の我が国では、1960年代の高度経済成長期に、不足しがちな労働力を確保
するため、「終身雇用」、「年功序列賃金」、「企業別組合」といった日本型雇用
慣行により、主として男性労働者を正社員として処遇してきた。
このような日本型雇用慣行は、農林水産業や自営業に従事する人が減少し雇用
労働者が増加する中で、我が国の失業率を諸外国と比較して低水準に抑えること
に貢献するとともに、労働者とその家族の生活の安定や生活水準の向上に大きく
寄与し、生活保障の中心的な役割を果たしてきた。

しかし、その後の経済のグローバル化や国際競争の激化、高度情報化の進展など
を背景に、こうした雇用慣行は変容し、近年では、非正規雇用労働者比率が4割
近くを占めている。


☆☆======================================================☆☆


「働き方の変化」に関する記述です。

まず、「日本型雇用慣行」に関する記述があります。
白書では、「終身雇用」「年功序列賃金」「企業別組合」の3つを挙げていますが、
このうち「企業別組合」に関連して、

【 25-労一2-A 】
日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる
1企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合
には、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。

という出題があります。
この問題は、「まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う」という
箇所が誤りで、「企業別組合」が論点になっているわけではありません。

ただ、労働組合関係のたびたび出題されているので、日本型雇用慣行の1つとして
「企業別組合」が挙げられるという点は、押さえておいたほうがよいでしょう。

それと、「非正規雇用労働者比率が4割近くを占めている」という記述に関して、
就業形態に関することは択一式で何度も出題されているので、非正規雇用労働者
比率については、おおよその割合くらいは知っておきましょう。


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労災法18-7-C

2017-12-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法18-7-C」です。


【 問 題 】

保険給付に付随して支給される特別支給金は、実質的に保険給付
と同じく損害のてん補の意義をもつものであるので、その支給の
原因である事故が第三者の行為によって生じた場合には、保険
給付に準じて損害賠償との調整が行われる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特別支給金については、所得効果を有しますが、災害補償そのもの
ではないため、損害賠償との調整は行われません。第三者行為災害
による調整は、保険給付に限って行われます。


 誤り。


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平成29年毎月勤労統計調査特別調査の結果

2017-12-25 05:00:01 | 労働経済情報
12月20日に、厚生労働省が

平成29年毎月勤労統計調査特別調査の結果

を公表しました。

この調査は、全国の主要産業の小規模事業所(常用労働者1~4人規模)
における賃金、労働時間及び雇用の実態を明らかにすることを目的として
毎年実施しているもので、平成29年調査によると、
平成29年7月におけるきまって支給する現金給与額は196,363 円で、
前年と比べ0.3%増となっています。
また、女性労働者の割合は56.4%で、前年より0.6 ポイント低下しています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/17/29maitoku.html

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労災法22-1-C

2017-12-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法22-1-C」です。


【 問 題 】

偽りその他不正の手段により労災保険の保険給付を受けた者が
ある場合において、その保険給付が事業主の虚偽の報告又は証明
をしたために行われたものであるときは、保険給付を受けた者
ではなく事業主が、その保険給付に要した費用に相当する金額の
全部を政府に返還しなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「事業主が、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を政府
に返還しなければならない」とありますが、不正受給があった場合に
ついて、このような取扱いをするのではありません。
不正受給があった場合は、まず、「偽りその他不正の手段により保険
給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に
相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる」
とされていて、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付
が行われたものであるときは、「政府は、その事業主に対し、保険給付
を受けた者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる」
とされています。


 誤り。


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方向転換

2017-12-24 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年も残り8日です。
この時季は、仕事も生活も忙しく、勉強している時間がないという受験生の方、
多いかと思います。

ところで、社労士試験の択一式について、70点満点で実施されていて、
受験生の得点状況、平均点の変動に応じて合格基準点が決まります。

平成29年度試験の平均点は31.9点で、合格基準点が45点でした。
平均点は、受験生の得点を平均した点ですから、
その点に近い受験生が多いというわけではなく、
得点の高い受験生と低い受験生に2分されているということもあり、
1点から70点までの各点に均等に存在しているということも、
まずないでしょう。

で、多分、30点台、40点台に、かなり多くの受験生が分布されている
と思われます。

ということはですよ、受験者数が4万人近くいるのであれば、
合格基準点に1点足りないという方(単純に択一式の合計点で考えた場合)、
100人とか、200人とかという人数ではなく、
1,000人や2,000人いるかも?しれないわけです。

もし、そうであれば、
これらの方すべてが、合格するだけの実力はあったけど、
たまたま1点足りずに合格を逃した・・・なんてことはあるでしょうか?

たまたま、1点足りない点が取れたということもあるでしょう。

受験回数を重ねている方の中には、
あと1点という経験を何度かしている方もいるでしょう。

では、
真に実力があるけれど、たまたま1点足りなかったのでしょうか?
そういう方もいると思いますが・・・・
そもそも、それほど実力はないけど、
たまたま惜しいところまでいったというのが何度かあった、
ということもあり得ます。

ですので、平成29年度試験、惜しい結果だった方、
自分自身はどうなんだということを考えてみてはどうでしょうか?

それによって、勉強方法が違ってくることがあります。

ですので、平成30年度試験に向けて、勉強を進めるという場合、
慣れ親しんだ教材や勉強方法は、勉強しやすいと感じるでしょうが、
「合格」ということに関しては、それが正解とは限りません。

それが正解であれば、それをひたすら信じて進めば、合格につながるでしょう。

逆に、抜本的に勉強方法を変える、
それで、合格につながるってこともあり得ます。


年末年始、考える時間があるのであれば、考えてみましょう。
方向転換が必要なら、このタイミングであれば、十分間に合います。

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