K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

公的年金制度の改善と着実な運営

2014-04-30 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「公的年金制度の改善と着実な運営」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P278)。


☆☆======================================================☆☆


公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金
給付をまかなう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や物価の伸び
などに応じてスライドした年金を終身にわたって受けることができるという
特長を有している。

現在では、国民の約3割(約3,867万人(2011(平成23)年度))が公的年金
を受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民の老後生活
の柱としての役割を担っている。


現行の社会保障制度の基本的な枠組みが構築された1960年代に比べ、今日では、
少子高齢化、雇用環境の変化、家族のあり方の変容、経済の停滞といった、社会
保障制度の前提となる社会経済情勢が大きく変わってきている。

こうした状況変化を踏まえ、社会保障の機能を強化するとともに、全世代を通じた
国民の安心を確保し、持続可能な社会保障制度の構築を目指すための社会保障・
税一体改革が行われている。
公的年金制度についても、改革の一環として、第180回通常国会に以下の4法案を
提出した。


☆☆======================================================☆☆


「公的年金制度」に関する記載で、
白書にある「4法案」というのは、

● 年金額の特例水準を解消する等を内容とする「国民年金法等の一部を改正する
 法律等の一部を改正する法律案」
● 基礎年金国庫負担割合2分の1を恒久化する年度を平成26年度とすること、
 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大等を内容とする「公的年金制度の
 財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する
 法律案」(年金機能強化法案)
● 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する
 法律案」(被用者年金一元化法案)
●「年金生活者支援給付金の支給に関する法律案」(年金生活者支援給付金法案)

で、いずれも成立しています。

ただ、年金機能強化法の一部や被用者年金一元化法、年金生活者支援給付金法
は、平成26年度試験の対象ではありません。

対象となっているもの、たとえば、年金機能強化法の遺族基礎年金の支給対象の
拡大や厚生年金、健康保険等における産前産後休業期間中の保険料免除などが
ありますが、いずれにしても、出題される可能性が高いといえます。

その他にも、いろいろな改正が行われており、
平成26年度試験については、これらの改正を、どれだけしっかりと押さえたか、
これが合否に大きく影響するでしょう。

この改正に関連した白書の記載、以前、掲載したものがあります。
こちらも、参考にして下さい↓。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/4d8438dc9fad8f4ff4db34a78769b184


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徴収法<雇保>15-9-A

2014-04-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>15-9-A」です。


【 問 題 】

法人でない団体については、団体の事業内容、構成員の範囲、
その他団体の組織、運営方法等から団体性が明確でない場合
であっても、都道府県労働局長の判断により事務組合として
の認可を受けることができる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

法人でない団体について、団体性が明確でない場合は認可基準
を満たさないので、労働保険事務組合としての認可を受けること
はできません。
「都道府県労働局長の判断により認可を受けることができる」
ということはありません。


 誤り。  


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労働統計要覧(平成25年度)

2014-04-29 05:00:01 | 労働経済情報
厚生労働省がHPに

「労働統計要覧(平成25年度)」

を掲載しました。


これは、労働関係に関する各種統計調査結果をまとめたものです。


http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/index-roudou.html

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徴収法<雇保>16-8-C

2014-04-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>16-8-C」です。


【 問 題 】

被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者
に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除することが
できるが、賃金が週払いである場合において、事業主は、1回分
の支払賃金から1か月分に相当する被保険者負担保険料額をまと
めて控除することができる。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

1回分の支払賃金から1カ月分に相当する被保険者負担保険料額
をまとめて控除することはできません。控除することができるのは、
支払賃金額に応じる保険料額に相当する額です。


 誤り。  


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yukoの開業奮闘記1

2014-04-28 05:00:01 | yukoの開業奮闘記
受験生の皆さん、はじめまして。
昨年の試験に合格し、今年の秋に開業予定の30代会社員yukoと申します。

私は昨年の1月から加藤先生の講義で勉強し、無事に8月の試験に合格する
ことができました。
私は現在、会社員ですが秋に開業することを目指して準備を進めています。

そんな中、加藤先生から開業奮闘記のようなものを書いてもらえないかと
打診され、尊敬する加藤先生の依頼であり、受験生の皆さんのお役に少し
でも立てるならばとお引き受けしました。
私自身も開業準備は生まれて初めての経験で、まさに奮闘真っただ中なので、
リアルにお伝え出来ると思います。楽しんで読んでいだければ嬉しいです。

実際に現在の状況をお伝えする前に、そもそもなぜ私が社労士を目指したのか
をお話したいと思います。大きな理由の一つは、自分の勤めている会社の顧問
社労士になりたかったからです。日頃から給与計算や労務関係の手続き、会社
で使えそうな助成金を探したりはしていたのですが、もっと会社や同僚たちに
役立つ情報はないかと色々調べていくうちに、それならば本当にきちんと勉強
してプロにならないと説得力がないかなと思ったのです。

受験を決意してすぐに社長のところに行き、合格したら顧問社労士にして欲しい
とお願いしたところ、「いいよ~」と拍子抜けするぐらいあっけなく承諾してもらえ
たので、とにかくお願いしたからには何としてでも一回で合格しなくてはと真剣に
勉強を始めました。
私がその時、心に決めたことは優先順位は仕事が一番であること。そして二番目が
勉強。それ以外のことに時間は使わない。その決意を胸に仕事と勉強に邁進する
8カ月間を過ごしました。

ちょうど一年前のこの時期は年金科目に苦戦していたことが思い出されます。
何度読んでも理解できない、何度も同じ問題を間違える、そんなことの繰り返し
でした。でも自分では気がつかなかっただけで、繰り返すことで実力はちゃんと
ついていました。それが今はわかります。
皆さんもしつこいぐらいに繰り返して勉強して下さいね。
それが結局のところ一番の近道です!

もうすぐGWですが、お休みのある方は勉強の計画は立っていますか?
私は去年のGW休暇中は一歩も外に出ないで、1日16時間勉強していました。
休暇の最後2日間は家に食べるものが全くなくなってしまったのですが、買いに
行く時間がもったいなくて食べずに勉強して、ふらふらになって休暇明け仕事に
行った思い出があります。こんな苦しいGWは二度と過ごしたくないって心から
思いましたが、今となっては貴重な経験です。私のような無謀な計画を立てる方
はいないとは思いますが、体調にも十分注意して勉強して下さいね。

では次回からは、開業に向けてのバタバタ感をお伝えできればと思います。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。


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徴収法<雇保>17-9-C

2014-04-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>17-9-C」です。


【 問 題 】

事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を
滞納している場合は、労働保険料を納付しないことについて
やむを得ない理由があると認められ、延滞金は徴収されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「事業の不振又は金融事情等の経済的事由」は、やむを得ない
理由があるとは認められません。
なお、「やむを得ない理由」とは、天災事変等不可抗力によりやむ
なく滞納したものと認められる場合をいいます。


 誤り。
 

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次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律

2014-04-27 05:00:01 | 改正情報
4月23日に、

次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成
支援対策推進法等の一部を改正する法律

が公布され、法律の有効期限を10年間延長し、平成37年3月31日
までとされました。

その他、所要の改正が行われています。

この改正法は、一部を除き、平成27年4月1日から施行されます。


官報 

http://kanpou.npb.go.jp/20140423/20140423g00091/20140423g000910014f.html


厚生労働省 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044113.html



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徴収法<労災>12-10-D

2014-04-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>12-10-D」です。


【 問 題 】

延滞金の計算において、その計算の基礎となる労働保険料の
額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「100円」とあるのは、「1,000円」です。
1,000円未満の端数を切り捨てます。


 誤り。
 

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547号

2014-04-26 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 試験会場

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

現在、国会が開かれています。

で、社会保険労務士試験に関する法律案がいくつも審議されています。

その中で、
「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策
推進法等の一部を改正する法律案」と
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」
が、4月16日に、可決、成立しました。

すでに、ニュースなどで目にしているかもしれませんが。

そこで、平成26年度試験ですが、これらの改正内容は、試験範囲に
含まれませんので。

5月、6月に法案が成立し、公布されること、よくあります。
そうすると、それが、その年の試験の範囲に含まれると思ってしまう
受験生がいます。

このようなものは、含まれませんので、慌てて勉強したりする必要は
ありません。

平成26年度試験の対象となるのは、
平成26年4月11日現在施行されているものです。

ということで、前述の2つの法律の改正内容は、試験範囲に含まれないので、
その内容は、知らなくて、大丈夫です。

ただ、将来的に改正が決まっている法律、改正前の内容が出題されること、
過去に何度もあるので、現在の規定、しっかりと確認しておいたほうが
よいでしょう。


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└■ 平成26年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

  日時:5月3日(土)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 国民年金法    講師:加藤光大
   15:15~16:45 厚生年金保険法  講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
  (「法改正の勉強会」を選択してください)

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 試験会場
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平成26年度社会保険労務士試験の受験手続、
すでに済ませた方もいるかと思います。
まだ、これからという方も多いと思いますが・・・

そこで、試験会場、これは、ご自身で選べます。
試験会場は、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とはまったく関係ないところで受験することも可能です。
自由に選べます。

そうはいっても、近いところと考える方が大半かと思います。
ですので、
選ぶ余地がなく、この会場しかないという方もいるかもしれません。
逆に、首都圏や近畿地方の場合、
複数の会場が用意されているので、どれにしようかなということに
なるかもしれません。

ただ、複数の会場が用意されていたとしても、
希望の会場とは、別の会場にされてしまうこともあり得ます。

希望者が多いってことになると、
収容しきれないので、致し方ないところですが・・・

そこで、この点は置いといて、
どこで受験するのが一番よいのか、といえば、
当日、移動するのに一番便利なところを選ぶのがよいのではないでしょうか。

で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくことも必要ですね。

それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。

ですので、これらのことなどを考えて、
試験会場を決めましょう。

希望とは違う会場になってしまった場合、
受験票が届くまでは、わかりませんが・・・
まったく知らないような場所だったら、
試験日までに、一度行ってみておくと、
当日、安心ではないでしょうか。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「我が国の労働組合」に関する記載です(平成25年版厚生
労働白書P262)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されているが、政策・制度面
を始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これらが集まって
産業別組織を形成し、さらに、これらの産業別組織が集まって全国的中央組織を
形成している。

2012(平成24)年6月現在、我が国の労働組合員数は989万2千人(前年996万
1千人)で6万8千人減少した。

また、パートタイム労働者の労働組合員数は83万7千人で(前年77万6千人)、
6万1千人増加し、これらを調査事項に加えた1990(平成2)年以降、過去最高を
更新している。


☆☆======================================================☆☆


「労働組合」に関する記載です。

労働組合に関しては、労働組合法が何度も出題されています。

平成24年度試験の択一式では、労働組合に関する判例が1問構成で
出題されていまし、平成25年度試験の択一式でも、判例を含めた出題が
行われています。

その1つに、

【 25-労一2-A 】

日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる
企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合に
は、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。 

という出題があります。

「まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う」とありますが、
そのような義務はないので、誤りです。

そこで、問題文の前半に「企業別組合」に関する記載があります。
この点は、白書の記載にもあります。
労働組合に関する基本的なことで、労務管理や労働経済と絡めて出題して
くることもあり得ますので、ここは、ちゃんと押さえておく必要があります。

それと、白書では、労働組合員数に関する記載がありますが、
さすがに、この数まで押さえておく必要はないでしょう。

ただ、労働組合に関して、労働経済において「推定組織率」が頻出ですから、
白書には記載はありませんが、「推定組織率」は押さえておくべき数値です。

推定組織率は長期的に低下傾向となっています。
ただ、
平成21年に34 年ぶりに上昇し、平成22年は、前年と同じで18.5%でした。
その後は再び低下傾向となり、
平成23年は18.1%、平成24年は17.9%、平成25年は17.7%となっています。

それと、推定組織率、全体としては低下傾向ですが、
パートタイム労働者については、白書で、
労働組合員数が「過去最高を更新している」という記載があるように、
推定組織率も上昇しており、平成25年は6.5%となっています。

この点も、論点にされたことがあるので、押さえておいたほうがよいでしょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-健保法問3-A「健康保険組合の合併等」です。


☆☆======================================================☆☆


健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の
定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなけ
ればならない。


☆☆======================================================☆☆


「健康保険組合の合併」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 17-1-B 】

健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数
の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。


【 20-8-A 】

健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数
の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。


【 13-3-C 】

健康保険組合が解散するときは、組合会において議員の定数の4分の3以上の
多数による議決があり、かつ、厚生労働大臣の認可を必要とする。


【 23-6-A 】

健康保険組合は、1)組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、2)
健康保険組合の事業の継続の不能、3)厚生労働大臣による解散の命令、の
いずれかの理由により解散する。


☆☆======================================================☆☆


健康保険組合の合併・分割・解散に関する出題です。

健康保険組合が分割したり、合併したり、解散したりする場合の手続、
たびたび出題されています。

で、これらの規定が出題されるときの論点の多くは、
「組合会の議決」に関するものです。

合併、分割の場合、どちらも、
「組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決」
が必要になります。

【 25-3-A 】では、「3分の2以上」とあるので、誤りです。
【 17-1-B 】と【 20-8-A 】は正しいです。

次に、解散の場合ですが、任意に解散する場合、合併や分割をする場合と同様に、
「4分の3以上の多数の議決」が必要です。
ですので、【 13-3-C 】は、正しいです。
【 23-6-A 】では、「2分の1以上」としています。
誤りです。
【 25-3-A 】の「3分も2」もそうですが、
このような誤りの作り方・・・ありがちですね。

そこで、次の問題をみてください。

【 25-3-B 】

健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可の取消しを受け
ようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数
により議決しなければならない。

特定健康保険組合に関するものですが、「3分の2以上」とあります。
こちらは、これで正しいです。

重要度によって、議決に必要な割合が異なっています。
この点については、混同しないように注意しておきましょう。

それと、割合ばかり気にして、「組合会議員の議決」が必要という点、
これも忘れないように。
組合員の同意ではありませんから。



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徴収法<労災>12-10-C

2014-04-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>12-10-C」です。


【 問 題 】

事業主が、労働保険料を納期限までに納付せず、納付の督促を
受けた場合において、滞納している労働保険料の額の一部を
納付したときは、その納付の日の前日までの期間に係る延滞金
の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった
労働保険料の額を控除した額となる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「納付の日の前日までの期間」ではなく、「納付の日以後の期間」
に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その
納付のあった労働保険料の額を控除した額となります。


 誤り。

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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律

2014-04-25 05:00:01 | 改正情報
4月23日に、

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律

が公布されました。

この改正法の主な内容は、次のとおりです。

● 短時間労働者の待遇の原則
 事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用
される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該
待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び
当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」といいます)、当該
職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と
認められるものであってはならないこととしました。

● 差別的取扱いの禁止の対象短時間労働者の範囲の拡大等
 ① 差別的取扱いの禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間
  労働者について、事業主と期間の定めのない労働契約を締結している
  ものとの要件を削除することとしました。
 ② 職務の内容が当該事業所における通常の労働者と同一の短時間労働者
  (通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除きます)であって、
  当該事業主に雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、
  その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の
  変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについての賃金
  の決定方法に係る努力義務の規定を削除することとしました。

● 雇用管理の改善等に関する措置の内容の説明義務の新設
 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、差別的取扱いの
禁止等の規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法15条
1項に規定する厚生労働省令で定める事項及び当該省令で定める事項以外の
ものであって厚生労働省令で定める事項を除きます)に関し講ずることと
している措置の内容について、当該短時間労働者に説明しなければならない
こととしました。

● 相談のための体制の整備
 事業主は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用
する短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備
しなければならないこととしました。

● 公表
 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主
に対し、厚生労働大臣がその違反に対し勧告をした場合において、その勧告を
受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができることと
しました。


なお、一部の規定を除き、
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
から施行することとされています。


官報 

http://kanpou.npb.go.jp/20140423/20140423g00091/20140423g000910013f.html

厚生労働省 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044198.html
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徴収法<雇保>17-9-D

2014-04-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>17-9-D」です。


【 問 題 】

労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は、督促状
により督促状を発する日から起算して7日以上経過した日を
期限と指定して督促しなければならない。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して
「10日」以上経過した日です。
「7日」ではありません。


 誤り。
 

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平成25年-健保法問3-A「健康保険組合の合併等」

2014-04-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-健保法問3-A「健康保険組合の合併等」です。


☆☆======================================================☆☆


健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の
定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなけ
ればならない。


☆☆======================================================☆☆


「健康保険組合の合併」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 17-1-B 】

健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数
の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。


【 20-8-A 】

健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数
の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。


【 13-3-C 】

健康保険組合が解散するときは、組合会において議員の定数の4分の3以上の
多数による議決があり、かつ、厚生労働大臣の認可を必要とする。


【 23-6-A 】

健康保険組合は、1)組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、2)
健康保険組合の事業の継続の不能、3)厚生労働大臣による解散の命令、の
いずれかの理由により解散する。


☆☆======================================================☆☆


健康保険組合の合併・分割・解散に関する出題です。

健康保険組合が分割したり、合併したり、解散したりする場合の手続、
たびたび出題されています。

で、これらの規定が出題されるときの論点の多くは、
「組合会の議決」に関するものです。

合併、分割の場合、どちらも、
「組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決」
が必要になります。

【 25-3-A 】では、「3分の2以上」とあるので、誤りです。
【 17-1-B 】と【 20-8-A 】は正しいです。

次に、解散の場合ですが、任意に解散する場合、合併や分割をする場合と同様に、
「4分の3以上の多数の議決」が必要です。
ですので、【 13-3-C 】は、正しいです。
【 23-6-A 】では、「2分の1以上」としています。
誤りです。
【 25-3-A 】の「3分も2」もそうですが、
このような誤りの作り方・・・ありがちですね。

そこで、次の問題をみてください。

【 25-3-B 】

健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可の取消しを受け
ようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数
により議決しなければならない。

特定健康保険組合に関するものですが、「3分の2以上」とあります。
こちらは、これで正しいです。

重要度によって、議決に必要な割合が異なっています。
この点については、混同しないように注意しておきましょう。

それと、割合ばかり気にして、「組合会議員の議決」が必要という点、
これも忘れないように。
組合員の同意ではありませんから。



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徴収法<雇保>18-9-E

2014-04-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>18-9-E」です。


【 問 題 】

日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず、日雇労働
被保険者手帳の提出を拒んだことによって雇用保険印紙を貼付
できなかった場合は、印紙保険料の納付を怠ったとしても、
正当な理由があったとして、その件に係る追徴金は徴収されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、
印紙保険料の納付を怠ったときは、追徴金が徴収されます。
正当な理由があれば、追徴金は徴収されません。設問の事由は、
正当な理由となるので、雇用保険印紙を貼付できなくても、
追徴金は徴収されません。
なお、天災地変等により印紙の購入ができなかったときなども
正当な理由となります。


 正しい。 
 

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平成26年度年金制度のポイント

2014-04-23 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
日本年金機構が、ホームページに

「平成26年度年金制度のポイント」(パンフレット)

を掲載しました

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000018804.pdf


このパンフレットは、公的年金制度のポイントを解説したものです。

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