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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

652号

2016-04-30 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 GWは?

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 おしらせ
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まずは、おしらせです。

以前から告知しております5月3日に実施する
「平成28年度試験向け法改正の勉強会」について、
お申込みは、5月1日(日)をもって締め切らせて頂きます。

なお、まだ残席がありますが、席数がなくなった場合は、
その時点で締め切らせて頂きます。

ご了承ください。


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└■ 平成28年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

   日時:5月3日(火)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
      13:20~14:45 国民年金法     
      15:10~16:35 厚生年金保険法   
   講師:加藤光大
   場所:生活産業プラザ 会議室701
    https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

   会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   
   参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
   (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
   選択してください)



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└■ 2 GWは?
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来週からGWが始まります。

GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?

で、10連休という方もいますかね?
カレンダー通りという方が多いでしょう。

それでも、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だからということで、
ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。

この時期は、寒暖の差が激しいので、
油断をして、風邪をひいてしまうなんてことがあります。

勉強を進めていくうえで、
これから試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、
4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、
体調とかが優れないとか、
お疲れ気味とかであれば、
GW中、1日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。


休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、
体調の管理と勉強の進捗、
うまくバランスをとって進めていきましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「年金記録問題への取組み」に関する記述です(平成27年版
厚生労働白書P377~378)。


☆☆======================================================☆☆


年金記録問題については、2007(平成19)年7月に年金業務刷新に関する政府・
与党連絡協議会で決定した「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理
体制の確立について」を踏まえ、日本年金機構と密接に連携しながら、様々な
取組みを進めてきた。

その結果、ご本人に記録を確認していただく「ねんきん特別便」等の送付により、
約5,095万件の未統合記録について、約3,063万件(2015(平成27)年3月現在)
の記録が解明された。
また、コンピュータ上で管理している年金記録の正確性を確認する「紙台帳と
コンピュータ記録の突合せ」などの取組みについても、作業が終了しており、
これらの取組み等により回復した年金額(1年間で受け取る年金額の増額分)の
合計は、少なくとも約1,206億円(2015年3月現在)となっている。(平均余命を
考慮して、65歳から受給した場合の年金額の回復総額を試算すると、約2.5兆円
相当となる。)。

また、年金記録問題への対応に資する取組み(再発防止策)の提言と、これまで
の取組み内容の整理を行うため、2013(平成25)年3月に社会保障審議会日本年金
機構評価部会の下に「年金記録問題に関する特別委員会」が設けられ、全10回に
わたる専門的な検討・整理を経て、2014(平成26)年1月に報告書がとりまとめ
られた。

これまでの対応や同報告書の提言を踏まえ、前述の年金事業運営改善法において、
年金記録が誤っている場合の訂正請求手続の創設、事務処理誤りにより保険料
納付ができなかった者についての事後的救済手続の創設等を行うこととした。


☆☆======================================================☆☆


この「年金記録問題への取組み」に関する記述、そのものが試験に出題される
可能性は低いでしょう。

ただ、「年金事業運営改善法」による
年金記録が誤っている場合の訂正請求手続の創設、
事務処理誤りにより保険料納付ができなかった者についての事後的救済手続の創設
については、出題される可能性が大きいです。

年金記録が誤っている場合の訂正請求手続の創設は、
国民年金法において「国民年金原簿の訂正の請求」
厚生年金保険法において「厚生年金保険原簿の訂正の請求」
の規定で、平成27年度試験の改正点です。
で、平成27年度試験の国民年金法の選択式で出題されています。

今後、択一式での出題、当然あるでしょから、しっかりと内容を確認して
おきましょう。

それと、「事務処理誤りにより保険料納付ができなかった者についての事後的
救済手続の創設」、これは、平成28年度試験の改正点です。

「年金事業運営改善法」は、平成26年に公布された法律ですが、
この規定に関しては、施行日が確定していない状況でした。
それが、
平成28年4月1日からの施行となり、平成28年度試験の対象となりました。

この救済手続については、いくつかのパターンがあるのですが、
被保険者等は、特定事由(国民年金法その他の政令で定める法令の規定に
基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく
不当であること)により保険料を納付することができなくなったと認められる
期間を有するとき等は、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができ、
この場合、厚生労働大臣の承認があったときは、当該期間について特例保険料
(各月の保険料に相当する額の保険料)の納付を可能したりするものです。

複雑な面があるのですが、改正ということを考えると、
試験までに、しっかりと情報を得て、その内容を確認しておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-健保法問9-D「傷病手当金の時効の起算日」です。


☆☆======================================================☆☆


傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能で
あった日ごとにその翌日である。


☆☆======================================================☆☆


「傷病手当金の時効の起算日」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-9-C 】

傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過したときは、
時効によって消滅する。


【 10-7-D 】

傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算して
2年で消滅する。


【 12-選択 】

健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。この
場合、消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、高額療養費は( B ) 、
傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。また、保険給付を受ける
権利を保護するため、健康保険法では保険給付を受ける権利の譲渡、差し押さえ
を禁止しているが、この権利には( E )を受ける権利は含まれない。



☆☆======================================================☆☆


傷病手当金の時効に関する問題です。

時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にして
います。

で、【 27-9-D 】【 18-9-C 】【 10-7-D 】は、
いずれも正しい問題として出題されたものです。

ただ、【 18-9-C 】は、危なっかしい文章ですよね。
厳密に判断すれば、誤りともとれます。
とはいえ、公式では正しいとされたのですが。
傷病手当金というのは、単に労務に就かない日に支給されるのではなく、
労務不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「労務につかなかった日」では誤りですね。
さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。


それと、【 12-選択 】については、ほとんどが起算日を論点にしています。
選択肢は掲載していませんが、選択肢からも論点は明らかでした。
たとえば、Cの空欄に対応する選択肢として、
「労務不能であった日ごとにその翌日」と「労務不能であった日ごとにその当日」
とがありました。
AとDも同じような選択肢がありました。

記憶が曖昧だと、どっちだっけ?ということになってしまいます。

しかし、このような出題があったのですから、起算日、
これは正確に押さえておかないといけません。

答えは、次のとおりです。
A:療養に要した費用を支払った日の翌日
B:診療を受けた月の翌月の1日
C:労務不能であった日ごとにその翌日
D:移送に要した費用を支払った日の翌日
E:療養の給付


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法19-2-E[改題]

2016-04-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-2-E[改題]」です。


【 問 題 】

7月、12月及び翌年3月にそれぞれ300万円、200万円、100万円
の賞与を受けた場合、標準賞与額は7月300万円、12月200万円、
翌年3月73万円となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

賞与が支払われた月において、年度の当初から累積した賞与の額が
573万円を超えることとなる場合、573万円となるようにその月の
標準賞与額を決定するので、設問の場合においては、3月の標準
賞与額は73万円となります。


 正しい。 
 

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平成27年-健保法問9-D「傷病手当金の時効の起算日」

2016-04-29 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-健保法問9-D「傷病手当金の時効の起算日」です。


☆☆======================================================☆☆


傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能で
あった日ごとにその翌日である。


☆☆======================================================☆☆


「傷病手当金の時効の起算日」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-9-C 】

傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過したときは、
時効によって消滅する。


【 10-7-D 】

傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算して
2年で消滅する。


【 12-選択 】

健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。この
場合、消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、高額療養費は( B ) 、
傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。また、保険給付を受ける
権利を保護するため、健康保険法では保険給付を受ける権利の譲渡、差し押さえ
を禁止しているが、この権利には( E )を受ける権利は含まれない。



☆☆======================================================☆☆


傷病手当金の時効に関する問題です。

時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にして
います。

で、【 27-9-D 】【 18-9-C 】【 10-7-D 】は、
いずれも正しい問題として出題されたものです。

ただ、【 18-9-C 】は、危なっかしい文章ですよね。
厳密に判断すれば、誤りともとれます。
とはいえ、公式では正しいとされたのですが。
傷病手当金というのは、単に労務に就かない日に支給されるのではなく、
労務不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「労務につかなかった日」では誤りですね。
さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。


それと、【 12-選択 】については、ほとんどが起算日を論点にしています。
選択肢は掲載していませんが、選択肢からも論点は明らかでした。
たとえば、Cの空欄に対応する選択肢として、
「労務不能であった日ごとにその翌日」と「労務不能であった日ごとにその当日」
とがありました。
AとDも同じような選択肢がありました。

記憶が曖昧だと、どっちだっけ?ということになってしまいます。

しかし、このような出題があったのですから、起算日、
これは正確に押さえておかないといけません。

答えは、次のとおりです。
A:療養に要した費用を支払った日の翌日
B:診療を受けた月の翌月の1日
C:労務不能であった日ごとにその翌日
D:移送に要した費用を支払った日の翌日
E:療養の給付


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健保法20-1-B

2016-04-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-1-B」です。


【 問 題 】

介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の
算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の
算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされます。
つまり、介護休業開始前の標準報酬月額が引き続き適用される
ことになります。


 正しい。  


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平成27年労働災害動向調査の概況

2016-04-28 05:00:01 | 労働経済情報
4月26日に、厚生労働省が

平成27年労働災害動向調査(事業所調査(事業所規模100人以上)及び
総合工事業調査)の概況


を公表しました。

これによると、

平成27年の労働災害の状況を調査産業計でみると、度数率が1.61(前年 1.66)、
強度率が0.07(同0.09)、死傷者1人平均労働損失日数が41.0 日(同56.4 日)、
となっていて、前年と比べ、度数率、強度率ともに低下し、死傷者1人平均労働
損失日数も減少しています。

また、無災害事業所の割合は59.9%(同60.2%)となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/15/index.html



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健保法19-2-C

2016-04-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-2-C」です。


【 問 題 】

4月に遡って昇級が行われ、その昇級による差額給与が6月に
支払われた場合、随時改定の算定の対象になるのは、4月、5月
及び6月の3か月間の報酬月額であり、当該昇級により標準報酬
月額に2等級以上の差が生じたときは、7月より標準報酬月額が
改定される。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、随時改定の対象となるのは、差額給与が支払われた
6月からの3カ月間(6月・7月・8月)の報酬月額となるので、
随時改定が行われるのは「9月」となります。


 誤り。  


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GWは?

2016-04-27 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
間もなくGWが始まります。

GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?

で、10連休という方もいますかね?
カレンダー通りという方が多いでしょう。

それでも、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だからということで、
ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。

この時期は、寒暖の差が激しいので、
油断をして、風邪をひいてしまうなんてことがあります。

勉強を進めていくうえで、
これから試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、
4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、
体調とかが優れないとか、
お疲れ気味とかであれば、
GW中、1日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。


休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、
体調の管理と勉強の進捗、
うまくバランスをとって進めていきましょう。


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健保法20-1-A

2016-04-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-1-A」です。


【 問 題 】

定時決定時における標準報酬月額の算定方法について、継続した
3カ月のうち、報酬支払いの基礎となった日数が17日以上である
月が1カ月、15日以上17日未満である月が2カ月である被保険者
の場合は、報酬支払いの基礎となった日数が15日以上17日未満
である月の報酬月額の平均により算出される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

定時決定時における標準報酬月額は、継続した3カ月のうち、報酬
支払基礎日数が17日未満である月があるときは、その月を除いて
算定します。
したがって、設問の場合は、報酬支払基礎日数が17日以上である月
の報酬に基づいて算定することになります。


 誤り。
 

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年金記録問題への取組み

2016-04-26 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金記録問題への取組み」に関する記述です(平成27年版
厚生労働白書P377~378)。


☆☆======================================================☆☆


年金記録問題については、2007(平成19)年7月に年金業務刷新に関する政府・
与党連絡協議会で決定した「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理
体制の確立について」を踏まえ、日本年金機構と密接に連携しながら、様々な
取組みを進めてきた。

その結果、ご本人に記録を確認していただく「ねんきん特別便」等の送付により、
約5,095万件の未統合記録について、約3,063万件(2015(平成27)年3月現在)
の記録が解明された。
また、コンピュータ上で管理している年金記録の正確性を確認する「紙台帳と
コンピュータ記録の突合せ」などの取組みについても、作業が終了しており、
これらの取組み等により回復した年金額(1年間で受け取る年金額の増額分)の
合計は、少なくとも約1,206億円(2015年3月現在)となっている。(平均余命を
考慮して、65歳から受給した場合の年金額の回復総額を試算すると、約2.5兆円
相当となる。)。

また、年金記録問題への対応に資する取組み(再発防止策)の提言と、これまで
の取組み内容の整理を行うため、2013(平成25)年3月に社会保障審議会日本年金
機構評価部会の下に「年金記録問題に関する特別委員会」が設けられ、全10回に
わたる専門的な検討・整理を経て、2014(平成26)年1月に報告書がとりまとめ
られた。

これまでの対応や同報告書の提言を踏まえ、前述の年金事業運営改善法において、
年金記録が誤っている場合の訂正請求手続の創設、事務処理誤りにより保険料
納付ができなかった者についての事後的救済手続の創設等を行うこととした。


☆☆======================================================☆☆


この「年金記録問題への取組み」に関する記述、そのものが試験に出題される
可能性は低いでしょう。

ただ、「年金事業運営改善法」による
年金記録が誤っている場合の訂正請求手続の創設、
事務処理誤りにより保険料納付ができなかった者についての事後的救済手続の創設
については、出題される可能性が大きいです。

年金記録が誤っている場合の訂正請求手続の創設は、
国民年金法において「国民年金原簿の訂正の請求」
厚生年金保険法において「厚生年金保険原簿の訂正の請求」
の規定で、平成27年度試験の改正点です。
で、平成27年度試験の国民年金法の選択式で出題されています。

今後、択一式での出題、当然あるでしょから、しっかりと内容を確認して
おきましょう。

それと、「事務処理誤りにより保険料納付ができなかった者についての事後的
救済手続の創設」、これは、平成28年度試験の改正点です。

「年金事業運営改善法」は、平成26年に公布された法律ですが、
この規定に関しては、施行日が確定していない状況でした。
それが、
平成28年4月1日からの施行となり、平成28年度試験の対象となりました。

この救済手続については、いくつかのパターンがあるのですが、
被保険者等は、特定事由(国民年金法その他の政令で定める法令の規定に
基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく
不当であること)により保険料を納付することができなくなったと認められる
期間を有するとき等は、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができ、
この場合、厚生労働大臣の承認があったときは、当該期間について特例保険料
(各月の保険料に相当する額の保険料)の納付を可能したりするものです。

複雑な面があるのですが、改正ということを考えると、
試験までに、しっかりと情報を得て、その内容を確認しておきましょう。


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健保法18-2-B[改題]

2016-04-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-2-B[改題]」です。


【 問 題 】

標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の
1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、厚生労働
大臣は社会保障審議会の意見を聴いてその年の9月1日から上限
を改定することができる。ただし、改定後の上限該当者数が9月
1日現在で全被保険者数の0.5%未満であってはならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の0.5%
未満であってはならない」とありますが、「9月1日」とある
のは、「3月31日」です。


 誤り。


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勉強会に関するお知らせ

2016-04-25 05:00:01 | お知らせ
おしらせです。

以前から告知しております5月3日に実施する
「平成28年度試験向け法改正の勉強会」↓について、

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/620a732e41b35e324600e41a9370857b

お申込みは、5月1日(日)をもって締め切らせて頂きます。

なお、まだ残席がありますが、席数がなくなった場合は、
その時点で締め切らせて頂きます。

ご了承ください。
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健保法20-1-C

2016-04-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-1-C」です。


【 問 題 】

年4回以上支給されない通勤費(6か月ごとに支給される定期券
等)は報酬の範囲に含まれるものと解される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

6カ月ごとに支給される通勤定期券は、単に支払上の便宜によるもの
にすぎず、実態としては、被保険者の毎月の通勤に対して支給される
ものなので、月額に換算して、報酬として取り扱われます。


 正しい。


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厚生統計要覧(平成27年度)

2016-04-24 05:00:01 | ニュース掲示板
厚生労働省がHPに

「厚生統計要覧(平成27年度) 」

を掲載しました。


これは、
「社会福祉」「社会保険」などに関する各種統計調査結果を
まとめたものです 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/index-kousei.html
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健保法20-6-D[改題]

2016-04-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-6-D[改題]」です。


【 問 題 】

被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後(以下本肢に
おいて「70歳以上」という。)の被保険者に係る一部負担金の
割合の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が70歳以上の
被扶養者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるときは、
原則として、保険者は、当該被保険者に、高齢受給者証を有効
期限を定めて交付しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

70歳以上の被保険者に係る一部負担金の割合は、一律ではなく、
所得区分に応じて定められていることから、これを明らかにする
ため、被保険者証とは別に高齢受給者証が交付されます。
なお、被保険者証に一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨
を明記した場合は、高齢受給者証を交付する必要はありません。


 正しい。 


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651号

2016-04-23 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 試験会場

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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現在、国会が開かれています。

で、社会保険労務士試験に関する法律案がいくつか審議されています。

すでに成立した法案もあります。
たとえば、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」です。

そこで、平成28年度試験ですが、審議中の法案の内容は、試験範囲に
含まれません。
成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」についても、大半は含まれません。

例年、5月、6月に法案が成立し、公布されること、よくあります。
そうすると、それが、その年の試験の範囲に含まれると思ってしまう
受験生がいます。

このようなものは、含まれませんので、慌てて勉強したりする必要はありません。

平成28年度試験の対象となるのは、
平成28年4月8日現在施行されているものです。

ですので、一般的なニュースなどで、改正されたなんて記事を見ても、
慌てたりしないようにしましょう。


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└■ 平成28年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

   日時:5月3日(火)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
      13:20~14:45 国民年金法     
      15:10~16:35 厚生年金保険法   
   講師:加藤光大
   場所:生活産業プラザ 会議室701
    https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

   会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   
   参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
   (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
   選択してください)

   ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 試験会場
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平成28年度社会保険労務士試験の受験手続、
すでに済ませた方もいるかと思いますが、
まだ、これからという方のほうが多いでしょう。

そこで、どこで受験をするのか、試験会場ですが、
これは、ご自身で選べます。
試験会場は、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とはまったく関係ないところで受験することも可能です。
自由に選べます。

そうはいっても、近いところと考える方が大半かと思います。
ですので、
選ぶ余地がなく、この会場しかないという方もいるかもしれません。
逆に、首都圏や近畿地方の方などの場合、
複数の会場が用意されているので、どれにしようかなということに
なるかもしれません。

ただ、複数の会場が用意されていたとしても、
希望の会場とは、別の会場にされてしまうこともあり得ます。

希望者が多いってことになると、
収容しきれないので、致し方ないところですが・・・

そこで、この点は置いといて、
どこで受験するのが一番よいのか、といえば、
当日、移動するのに一番便利なところを選ぶのがよいのではないでしょうか。

で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくことも必要ですね。

それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。

ですので、これらのことなどを考えて、試験会場を決めましょう。

希望とは違う会場になってしまった場合、
受験票が届くまでは、わかりませんが・・・
まったく知らないような場所だったら、
試験日までに、一度行ってみておくと、
当日、安心ではないでしょうか。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記述です(平成27年版厚生労働
白書P371)。


☆☆======================================================☆☆


海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担する
ことを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、
外国との間で社会保障協定の締結を進めている。
2000(平成12)年2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2014(平成26)
年1月のハンガリーとの間の協定に至るまで、現在、欧米先進国を中心に15カ国
との間で協定が発効しており、2014年10月にはルクセンブルクとの協定が署名
に至っている。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、新興国との間でも協定
の締結を進めており、2014年5月にはトルコとの間でも協定の締結に向けた政府間
交渉を開始したところである。


☆☆======================================================☆☆


「国際化への対応」に関する記述です。

「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外在留
の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる場合が
あること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、在留先の国
の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。

という出題がありました。

問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・

その翌年の平成13年度の択一式の厚生年金保険法で、イギリスとの社会保障協定
に関連することが出題され、出題が続くかと思いきや、その後、出題がなく、平成
25年度の選択式で、久々に出題されました。
その出題は、

海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間
で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日
までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今
の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の
締結を進めており、( C )との間の協定が平成24年3月に発効したところ
である。

というもので、国名を空欄にしています。

そうなると、どこの国と協定をしているのか気になるでしょうが、
平成26年1月からハンガリーとの協定が発効し、現在、15カ国との間の協定が
発効しており、これら全部を覚えていたら、かなり大変です。

ですので、社会保障協定の概要を知っておき、最初に締結したドイツと
直近のハンガリーを押さえておけば十分でしょう。


【 12-選択 】の答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。
【 25-選択 】の答えは「ブラジル」です。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-健保法問9-C「傷病手当金の継続給付」です。


☆☆======================================================☆☆


継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職
被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病
手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合
でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の
保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険
者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。


☆☆======================================================☆☆


「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-4-D 】

一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者で
あった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した
際に傷病手当金を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けること
ができる。


【 23-2-C 】

継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済
組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格
を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受ける
ことができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受け
ることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、
その傷病手当金を受けることはできない。


☆☆======================================================☆☆


傷病手当金は、傷病のため労働することができない場合の所得保障として
支給される保険給付です。

ですので、そもそも、退職をしている任意継続被保険者や特例退職被保険者は
支給対象としていません。

しかし、継続給付の要件を満たしていれば、退職後においても傷病手当金が
支給されます。
この場合、たまたま、任意継続被保険者になっていたからといって、支給が
制限されることはありません。


ですので、【 23-2-C 】は誤りです。

では、特例退職被保険者となっている場合は、どうなのかといえば、
まず、
特例退職被保険者は老齢厚生年金等の支給を受けることができます。

そこで、
継続給付として傷病手当金の支給を受けることができる者が老齢退職年金給付
の支給を受けることができるときは、所得保障という制度の趣旨から実質的に
給付が重複するため、制度の効率性を確保する観点から、原則として傷病手当金
を支給しないこととしています。

つまり、これと同じ考え方になります。

特例退職被保険者は、老齢厚生年金等の支給を受けることができるため、
所得保障の必要性に欠けるので、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は
支給しないようにしています。

ということで、
【 27-9-C 】は正しく、【 20-4-D 】は誤りです。

任意継続被保険者と特例退職被保険者は、いずれも退職後の資格ですが、
扱いが異なる点があるので、その点は注意しておきましょう。


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