K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

本社一括届出

2024-02-29 03:00:01 | 改正情報


令和6年2月23日から1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等
についても本社一括届出が可能となりました。

新たに本社一括届出の対象となった手続は下記6手続です。
・1か月単位の変形労働時間制に関する協定
・1週間単位の変形労働時間制に関する協定
・事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
・専門業務型裁量労働制に関する協定
・企画業務型裁量労働制に関する決議
・企画業務型裁量労働制に関する報告

リーフレット 
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001211058.pdf

 

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徴収法<雇保>H29-10-C

2024-02-29 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H29-10-C」です。

【 問 題 】

労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又は
その連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければなら
ないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人で
なくともよい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその
連合団体は、いずれについても、代表者の定めがあれば、法人で
なくともよいこととされています。
つまり、必ずしも法人でなければならないわけではありません。

 誤り。

 

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労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果 <労働力人口比率>

2024-02-28 03:00:01 | 労働経済情報


労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、2023年
平均で62.9%と、前年に比べ0.4ポイントの上昇(3年連続の上昇)と
なりました。
男女別にみると、男性は71.4%と前年と同率、女性は54.8%と0.6ポイン
トの上昇となりました。
また、15~64歳の労働力人口比率は、2023年平均で81.1%と、前年に
比べ0.5ポイントの上昇となりました。
男女別にみると、男性は86.8%と0.1ポイントの上昇、女性は75.2%と
0.9ポイントの上昇となりました。

☆☆====================================================☆☆

労働力人口比率(労働力率)に関しては、「女性の労働力率」に関する出題
がよくあります。


【 H27-選択 】
我が国の就業・不就業の実態を調べた「就業構造基本調査(総務省)」を
みると、平成24年の男性の年齢別有業率は、すべての年齢階級で低下
した。同年の女性については、M宇カーブの底が平成19年に比べて
( E )。

【 H25-3-B 】
女性の年齢階級別労働力率は、その形状から、M字カーブと呼ばれている
が、有配偶者の労働力率が上昇してきたことが寄与して、M字のカーブが
以前に比べ浅くなっている。

【 H21-4-B 】
働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級別にみる
と、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピークとする
M字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳から
30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は
前年に比べ上昇した、としている。

【 H12-3-B 】
我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわ
れる。M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力
率が低くなるのは1990年代では25~29歳階級である。

【 H11-5-B 】
女性の就業意欲の高まり、サービス産業化等を背景に女性の職場進出
が進んでおり、女性の労働力率は昭和50年の45.7%から平成9年は
50.4%に上昇しているが、年齢階級別にみると、出産・育児期に当たる
30~34歳層では、この間、労働力率は横ばいとなっている。

【 H10-記述 】
( A )は、( A )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口
によって計算されるが、我が国の女性の( A )を年齢階級別に
みると、出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、
いわゆる( B )カーブを描いている。

【 H17-選択 】
1 我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画
 すると、あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は
 ( A )字型カーブを描くと言われている。平成16年の我が国
 の女性の労働力率を、年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と
 ( B )歳層が左右のピークとなり、30~34歳層がボトムとなっ
 ている。
2 日本の女性の労働力率が特徴的なのは、アメリカ、フランス、
 イタリア、ドイツ、スウェーデンの女性の年齢階級別の労働力率が
 描くカーブが日本の男性のそれと同じような概ね( C )型の形状
 となっているからである。また、( A )字型カーブのボトムの
 位置を、長期的に時系列比較をしてみると、( D )に移動している。


答えは、次のとおりです。
【 H27-選択 】
E:30~34歳から35~39歳に移行した
【 H25-3-B 】:正しい。
【 H21-4-B 】:正しい。
【 H12-3-B 】:誤り。
女性の年齢階級別労働力率のM字型カーブにおいて最も労働力率が
低くなる階級は、1990年代においては、30~34歳層でした。
【 H11-5-B 】:誤り。
30~34歳層の労働力率は、昭和50年の43.9%から平成9年には
56.2%と大きく上昇しています。
【 H10-記述 】
A:労働力率   B:M字型(又は「M字」)
【 H17-選択 】
A:M      B:45~49
C:台形     B:上向き

すべて女性の年齢階級別労働力率に着目した出題で、M字型カーブ
に関連する問題です。
女性の労働力率については、結婚・出産期に当たる年代にいったん
低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するという傾向があり、
それを線で描くと「M」に似た曲線となるため、M字型カーブと
言われています。

この女性の年齢階級別労働力率については、まず、「M字型カーブ」
という言葉を知っておくことが基本です。

その上で、どの年齢階層がM字の底になっているのかを押さえます。
この点については、平成20年労働力調査以降、M字型の底が35~39
歳層に移っています。この年齢階層が変わったタイミングで、すぐに
【 H21-4-B 】で出題されています。
【 H27-選択 】でも、この点を論点にしているといえます。

ただ、平成27年労働力調査では、M字型カーブの底が再び「30~34歳」
となりました。しかし、平成28年労働力調査では、また「35~39歳」
となっています。その後、平成29年から令和5年までの労働力調査でも
「35~39歳」となっているので、例えば、「平成20年労働力調査以降、
一貫してM字型カーブの底は35~39歳層となっている」というような
出題があれば誤りです。
ですので、この点は、注意しておきましょう。

それと、その底が浅くなってきているという点、これも知っておきま
しょう。

 

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徴収法<雇保>H22-8-B[改題]

2024-02-28 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H22-8-B[改題]」です。

【 問 題 】

労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業について、
雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる
部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分
の1を負担することとされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分の額は、その額に二事業率
を乗じて得た額(二事業分)は、事業主が負担し、その他の部分は、
被保険者と事業主とで折半負担します。

 正しい。

 

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令和4年度労災保険事業年報

2024-02-27 03:00:01 | ニュース掲示板


2月14日に、厚生労働省が「令和4年度労災保険事業年報」を公表しました。
これによると、令和4年度労災保険事業における保険料収納済額と保険
給付支払額をみると、保険料収納済額は 8,908億円で、前年度に比べ 
4.7%増、保険給付支払額は 7,144億円で、前年度に比べ 1.5%減と
なっています。
また、特別支給金支払額は 880億円で、前年度に比べ 0.9%減となって
います。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/hoken-jigyo/gaiyou/dl/r04_nenpou_all.pdf

 

 

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徴収法<雇保>H29-9-B

2024-02-27 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H29-9-B」です。

【 問 題 】

労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取
特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされているが、
徴収金について差押えをしている場合は、国税の交付要求が
あったとしても、当該差押えに係る徴収金に優先して国税に
配当しなくてもよい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働保険徴収法の規定による徴収金は、常に国税、地方税に劣後
します。そのため、徴収金について差押えをしている場合に、国税、
地方税の交付要求があったときは、差押えに係る徴収金に優先して
配当しなければなりません。
なお、納付義務者が任意に国税に先んじて徴収金を納付してきた
場合にまで、その効力は及ばないものとされています。

 誤り。

 

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飛ばし過ぎない

2024-02-26 03:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


2月、間もなく終わりです。
2月は、他の月に比べて数日短いですが、たった数日でも、
かなり短く感じるということがあります!
勉強時間の確保が難しい方にとっては、
特に時間の進みが早いと感じられるのではないでしょうか?

ただ、まだ、試験までは6か月以上あります。
ですので、無理をし過ぎないように。

直前期になると、かなり無理が必要ということもあり得ます。

そのため、この時期から飛ばし過ぎてしまうと、
直前期に息切れなんてこともあり得ます。

そうならないために、
できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。

 

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徴収法<労災>H20-8-D

2024-02-26 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H20-8-D」です。

【 問 題 】

事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から
督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働
保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の
前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

納期限までに納付しなかったとしても、督促状に指定された期限
までに労働保険料を完納したときは、延滞金は徴収されません。

 誤り。

 

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令和6年度の雇用保険料率

2024-02-25 03:00:01 | 改正情報


令和6年度の雇用保険料率は、令和5年度と同じで、
一般の事業については「15.5/1,000」とされています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf

 

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徴収法<雇保>H22-10-E

2024-02-25 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H22-10-E」です。

【 問 題 】

事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにも
かかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しない
ときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、
国税滞納処分の例によって処分されることはない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

追徴金は、延滞金の対象となりませんが、国税滞納処分の例によって
処分されることがあります。
延滞金は、労働保険料の納付を怠ったときに徴収されるものです。
滞納処分は、労働保険料だけでなく、その他の徴収金を納付しない
場合にも行われます。

 誤り。

 

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1055号

2024-02-24 03:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果<労働力人口>

3 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験では、労働に関連するさまざまな統計調査の結果が
出題されます。

これらの調査、その方法は、それぞれですが、1年平均の結果を公表
するものがあります。

1年平均ですから、1年が終わらないと結果が出ないわけでして・・・
そこで、年が替わり令和5年となり、
令和5年平均の結果を公表しているものがいくつかあります。

そのうちの1つで、1月30日に総務省統計局が
「2023年(令和5年)平均結果」
を公表しました↓。
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.html

「労働力調査」の結果は、過去に何度も試験に出題されています。
ということで、順次、その内容を紹介していきます。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

  K-Net社労士受験ゼミの2024年度試験向け会員の申込みを受付中です。
  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   https://note.com/1998office_knet/n/n42fe2f70e998
   をご覧ください。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果<労働力人口>
────────────────────────────────────

労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
2023年平均で6,925万人と、前年に比べ23万人の増加(2年ぶりの増加)と
なりました。
男女別にみると、男性は3,801万人と4万人の減少、女性は3,124万人と28万人
の増加となりました。

また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口は、2023年平均で
5,995万人と、前年に比べ20万人の増加となりました。
男女別にみると、男性は3,254万人と2万人の減少、女性は2,741万人と23万人
の増加となりました。

☆☆====================================================☆☆

労働力人口については、
【 H11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 H22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。

【 H22-3-B 】は、

日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。

という出題で、正しい内容です。この問題では、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ示しています。

労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってことありがちです。

令和5年で状況をみると、
令和元年(2019)まで、平成25年(2013)に増加に転じた以降「7年連続の
増加」であったのが、令和2年(2020)に「8年ぶりの減少」と動向が変わり、
令和3年(2021)は増加、令和4年(2022年)は減少、令和5年(2023)は
増加となっているので、増加したり、減少したりという状況になっている点を
押さえておきましょう。

それと、

【 R4-1-C 】
2021年の労働力人口に占める65歳以上の割合は、10パーセントを超えている。

という出題もあります。
これは正しい内容ですが、応用問題です。
令和5年平均で考えた場合、労働力人口は6,925万人であって、15~64歳の
労働力人口は、5,995万人です。
この差の930万人が65歳以上なので、10パーセントを超えています。
「65歳以上の割合」、これそのものを知らなくても正誤の判断が可能なので、
「65歳以上の割合」を覚えておく必要はありません。

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※noteにおいて、受験に役立つ各種情報を発信しています。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-健保法・問5-D「被保険者資格の喪失」です。

☆☆======================================================☆☆

任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が
保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していな
かった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の
納付期日の翌日から資格を喪失する。

☆☆======================================================☆☆

「被保険者資格の喪失」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H7-10-B 】
任意継続被保険者が保険料の納付期日までに納付しなかった場合、保険料
の納付の遅延について、保険者において正当な事由があると認めるときを
除き、保険料の納付期日の翌日にその資格を喪失する。

【 H9-3-B[改題]】
任意継続被保険者が納付期日までに保険料を納付できなかった場合において、
遅延につき保険者が正当な理由があると認めた場合は、被保険者の資格は
喪失しない。

【 H12-1-B 】
任意継続被保険者は、正当な理由なく納付期限までに保険料を納めなかった
場合、被保険者資格を喪失する。

【 H29-2-E 】
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を
除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき
保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延に
ついて正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続
被保険者の資格を喪失する。

【 H27-5-E 】
任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日
までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険
者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失
する。

【 H10-3-B 】
特例退職被保険者は、保険料を納付期日までに納付しない場合、その資格を
喪失する。

【 H14-1-B 】
特例退職被保険者が保険料を納付期日までに納付しなかった場合は、被保険者
資格を喪失する。

【 H21-9-B 】
特例退職被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を、正当な
理由がなく、納付期日までに納付しなかったときは、被保険者資格を喪失
する。

☆☆======================================================☆☆

【 H7-10-B 】から【 H29-2-E 】までの4問は、保険料の滞納により、
任意継続被保険者の資格を喪失するか否かを問う問題です。

任意継続被保険者の保険料の納付期日は、一般の被保険者と異なり、その月
の10日(初めて納付すべき保険料については保険者の指定する日)とされて
います。
そして、その納付期日までに保険料(初めて納付すべき保険料を除きます)
を納付しないときは、督促されることなく、原則としてその翌日に任意継続
被保険者の資格を喪失します。

ただし、正当な理由があるのであれば、資格は喪失しません。
したがって、この4問いずれも正しいです。

この資格喪失について、その次の【 H27-5-E 】では、「督促状により
指定する期限の翌日にその資格を喪失する」とありますが、任意継続被保険者
が、保険料(初めて納付すべき保険料を除きます)を納付期日までに納付しな
かった場合、前述のとおり、保険料の納付について督促されることはありません。
つまり、直ちに資格を喪失するので、誤りです。

ちなみに、保険料を滞納した場合、任意的に加入している被保険者はその資格
を喪失するのが一般的です。厚生年金保険、国民年金などでも個人で任意的
に加入する者の場合、そのような取扱いをします。ただ、督促がされるか否か
という点は違っているので、この違いは注意しておきましょう。

それと、【 R5-5-D 】では、「任意の資格喪失の申出をした」とあります
が、任意の資格喪失の申出による資格喪失の時期より先に他の資格喪失事由
(保険料の滞納等)が生じたのであれば、その時点で資格を喪失することに
なります。【 R5-5-D 】は正しいです。

ところで、特例退職被保険者、この資格も任意的なものですが、その資格の
ベースは国民健康保険の退職被保険者です。国民健康保険では、保険料の
滞納による資格の喪失という規定はありません。
そのため、この考え方に合わせ、もともと、特例退職被保険者が保険料を滞納
しても資格を喪失しませんでした。
ところが、平成18年改正により、任意継続被保険者と同様に扱うことになり
ました。
つまり、保険料を滞納すると資格を喪失することになったのです。
そのため、【 H10-3-B 】、【 H14-1-B 】は、出題当時、誤りでした
が、現在は正しい内容となっています。

【 H21-9-B 】も、正しいです。
この問題では「初めて納付すべき保険料を除く」としていますが、この場合、
被保険者とならなかったとみなされます。この点、任意継続被保険者について
も同様なのですが・・・・
他の問題では記述がないものがありますよね!
ですので、厳密にいえば、そのような問題は、正しいと判断するのは、微妙な
ところで・・・・・
直接の論点ではないときは、とりあえず、記述がなくても正しいと判断し、他の
肢との比較で、最終的に正誤を判断したほうがよいでしょう。

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徴収法<雇保>H22-10-A

2024-02-24 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H22-10-A」です。

【 問 題 】

事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県
労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定
された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、
期限を指定して納付を督促する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

概算保険料を申告・納付しない場合には、まず、認定決定が行われ
ます。それでも、事業主が概算保険料を納付しない場合、督促が行わ
れます。

 正しい。

 

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令和5年-健保法・問5-D「被保険者資格の喪失」

2024-02-23 03:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-健保法・問5-D「被保険者資格の喪失」です。

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任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が
保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していな
かった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の
納付期日の翌日から資格を喪失する。

☆☆======================================================☆☆

「被保険者資格の喪失」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H7-10-B 】
任意継続被保険者が保険料の納付期日までに納付しなかった場合、保険料
の納付の遅延について、保険者において正当な事由があると認めるときを
除き、保険料の納付期日の翌日にその資格を喪失する。

【 H9-3-B[改題]】
任意継続被保険者が納付期日までに保険料を納付できなかった場合において、
遅延につき保険者が正当な理由があると認めた場合は、被保険者の資格は
喪失しない。

【 H12-1-B 】
任意継続被保険者は、正当な理由なく納付期限までに保険料を納めなかった
場合、被保険者資格を喪失する。

【 H29-2-E 】
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を
除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき
保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延に
ついて正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続
被保険者の資格を喪失する。

【 H27-5-E 】
任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日
までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険
者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失
する。

【 H10-3-B 】
特例退職被保険者は、保険料を納付期日までに納付しない場合、その資格を
喪失する。

【 H14-1-B 】
特例退職被保険者が保険料を納付期日までに納付しなかった場合は、被保険者
資格を喪失する。

【 H21-9-B 】
特例退職被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を、正当な
理由がなく、納付期日までに納付しなかったときは、被保険者資格を喪失
する。

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【 H7-10-B 】から【 H29-2-E 】までの4問は、保険料の滞納により、
任意継続被保険者の資格を喪失するか否かを問う問題です。

任意継続被保険者の保険料の納付期日は、一般の被保険者と異なり、その月
の10日(初めて納付すべき保険料については保険者の指定する日)とされて
います。
そして、その納付期日までに保険料(初めて納付すべき保険料を除きます)
を納付しないときは、督促されることなく、原則としてその翌日に任意継続
被保険者の資格を喪失します。

ただし、正当な理由があるのであれば、資格は喪失しません。
したがって、この4問いずれも正しいです。

この資格喪失について、その次の【 H27-5-E 】では、「督促状により
指定する期限の翌日にその資格を喪失する」とありますが、任意継続被保険者
が、保険料(初めて納付すべき保険料を除きます)を納付期日までに納付しな
かった場合、前述のとおり、保険料の納付について督促されることはありません。
つまり、直ちに資格を喪失するので、誤りです。

ちなみに、保険料を滞納した場合、任意的に加入している被保険者はその資格
を喪失するのが一般的です。厚生年金保険、国民年金などでも個人で任意的
に加入する者の場合、そのような取扱いをします。ただ、督促がされるか否か
という点は違っているので、この違いは注意しておきましょう。

それと、【 R5-5-D 】では、「任意の資格喪失の申出をした」とあります
が、任意の資格喪失の申出による資格喪失の時期より先に他の資格喪失事由
(保険料の滞納等)が生じたのであれば、その時点で資格を喪失することに
なります。【 R5-5-D 】は正しいです。

ところで、特例退職被保険者、この資格も任意的なものですが、その資格の
ベースは国民健康保険の退職被保険者です。国民健康保険では、保険料の
滞納による資格の喪失という規定はありません。
そのため、この考え方に合わせ、もともと、特例退職被保険者が保険料を滞納
しても資格を喪失しませんでした。
ところが、平成18年改正により、任意継続被保険者と同様に扱うことになり
ました。
つまり、保険料を滞納すると資格を喪失することになったのです。
そのため、【 H10-3-B 】、【 H14-1-B 】は、出題当時、誤りでした
が、現在は正しい内容となっています。

【 H21-9-B 】も、正しいです。
この問題では「初めて納付すべき保険料を除く」としていますが、この場合、
被保険者とならなかったとみなされます。この点、任意継続被保険者について
も同様なのですが・・・・
他の問題では記述がないものがありますよね!
ですので、厳密にいえば、そのような問題は、正しいと判断するのは、微妙な
ところで・・・・・
直接の論点ではないときは、とりあえず、記述がなくても正しいと判断し、他の
肢との比較で、最終的に正誤を判断したほうがよいでしょう。

 

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徴収法<労災>H27-10-C

2024-02-23 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H27-10-C」です。

【 問 題 】

特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を
乗じて得た額を加算したものとされている。

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【 解 説 】

特例納付保険料の額は、基本額に「基本額に100分の10を乗じて
得た額」を加算した額とされています。
なお、基本額は特例対象者に係る雇用保険分の保険料相当額であり、
これに一定の加算をした額を納付させるようにしています。
これは、納付すべき確定保険料が不足した場合に追徴金を徴収する
仕組みがあり、この追徴金の額は不足額の10%相当となっているので、
それに準じたものとしたためです。 

 正しい。

 

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家事使用人の雇用ガイドライン

2024-02-22 03:00:01 | ニュース掲示板

2月9日に、厚生労働省が「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定した
ことを公表しました。
個人宅に出向き、家庭と直接労働契約を結び、その指示のもと家事一般に
従事する家事使用人は、労働契約法の適用は受けますが、労働基準法が
適用除外とされています。
独立行政法人労働政策研究・研修機構「家事使用人の実態把握のための
アンケート調査」(2023年9月公表)では、業務内容や就業時間などが不明確
であるため契約をめぐるトラブルが発生する、また、就業中のケガに対する
補償が十分ではないなどの問題が一部にあることが分かりました。
こうした実態を踏まえ、このガイドラインの策定を行いました。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37762.html

 

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