K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成26年度「過労死等の労災補償状況」

2015-06-30 05:00:01 | 労働経済情報
6月25日に、厚生労働省が

平成26年度「過労死等の労災補償状況」

を公表しました。

これによると、

精神障害の労災請求件数:1,456件
支給決定件数:497件

と、ともに過去最多となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000089447.html



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国年法19-4-C

2015-06-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-4-C」です。


【 問 題 】

死亡一時金は、寡婦年金と同様に遺族基礎年金が支給され
ないときに支給されるが、老齢基礎年金又は障害基礎年金
の支給を受けたことがある者が死亡した場合にも、支給さ
れる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

死亡一時金は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けた
ことがある者が死亡した場合には、支給されません。
また、寡婦年金は、同一人の死亡により遺族基礎年金の支給を
受けることができるときは、いずれか一方を選択して受給する
ことになります


 誤り。


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「合格レッスン」シリーズの追録

2015-06-29 05:00:01 | お知らせ

「合格レッスン」シリーズをご利用のみなさん、
2015年版の追録について、お問い合わせを頂いておりますが、
現在、「要点整理」と「一問一答・社会保険編」の分が完成し
こちら↓に掲載しております。

http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/list02.php



他の書籍については、現在作成中ですので、
もうしばらくお持ち下さい。


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国年法17-3-E

2015-06-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法17-3-E」です。


【 問 題 】

夫の死亡当時、夫によって生計を維持され夫との婚姻関係が継続
して10年以上ある妻については、夫の死亡当時、年齢が60歳
未満であっても寡婦年金の受給権は発生するが、支給開始は60歳
に達した日の属する月の翌月からである。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

寡婦年金の受給権は60歳未満でも発生しますが、その支給は60歳
(60歳に達した日の属する月の翌月)からとなります。


 正しい。 


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平成26年度雇用均等基本調査(速報)

2015-06-28 05:00:01 | 労働経済情報
6月25日に、厚生労働省が

平成26年度雇用均等基本調査(速報)

を公表しました。

これによると、
育児休業取得者の割合は、
女性:86.6% (対前年度比3.6 ポイント上昇)
男性:2.30% (対前年度比0.27 ポイント上昇)
と男女とも前年に比べて上昇しています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-26-07.pdf

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国年法16-7-B

2015-06-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法16-7-B」です。


【 問 題 】

昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は、
第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされる
ので、この期間に係る保険料納付済期間を有する者が、老齢
基礎年金の受給権を取得したときには、付加年金も支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

旧法における付加保険料納付済期間も、新法における付加保険
料納付済期間と同様に扱うので、旧法における付加保険料納付
済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、
付加年金が支給されます。


 正しい。 
 

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608号

2015-06-27 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 これからの学習

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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6月19日に、試験センターが平成27年度試験の受験申込者数を
発表しました。

約52,600人です。

平成26年度試験が約57,200人ですから、昨年度と比べると、
およそ5,000人減少しています。
平成22年度の約70,000人をピークに減少傾向が続いています。

申込み者数が減れば、受験者数も減るでしょう。
例年、申込んだ方のおよそ2割は受験していませんので、
同様の受験率であれば、実際に受験する方は40,000人ほどになるでしょう。

受験者数が減ったからといって、
合格しやすくなるというわけではありませんから、
受験者数が減ったってことで、喜ばないように。

合格率が変わらないと、合格者数は減ることになりますので。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 雇用保険法の問題 】

受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に
係る基本手当の日額は賃金日額に100分の( A )を乗じて得た金額を
下回ることはない。

基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が
25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日
の翌日から起算して( B )を加えた期間となる。

賃金日額の最高限度額は( C )が最も高いが、最低限度額は年齢に
関わりなく一律である。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「雇用保険法」問2-ア・エ、問3-イで出題された文章です。


【 答え 】

A 45
  ※「50」ではありません。

B 1年に30日
  ※「1年に60日」ではありません。

C 45歳以上60歳未満
  ※「45歳」という部分、「35歳」や「40歳」ではありません。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 これからの学習
────────────────────────────────────


平成27年度試験まで、およそ2カ月です。

この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?

で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方も少なからずいるのでは?

勉強が進むと起きやすい現象で。

社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。

ですので、そのようなことになるのですが・・・

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。

ところが、そうもいかない・・・

まったく同じように規定しているものも多々あるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。

知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。

その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。

違いを明確にすることで、知識が定着するってあります。
そうすることで得点アップにもなりますからね。

それでは、残り60日ちょっと、頑張ってください。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成26年-厚年法問5-A「配偶者に係る加給年金額」です。


☆☆======================================================☆☆


加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間
を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳
に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。


☆☆======================================================☆☆


「配偶者に係る加給年金額」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-1-B 】

障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金
の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、
当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。


【 15-3-E 】
大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額に
ついては、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることはない。


【 12-7-A 】

老齢厚生年金の受給権者の配偶者が昭和9年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き当該老齢厚生年金に加給年金額が加算される。


【 8-10-C 】

老齢厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き老齢厚生年金に加給年金額が加算される。



☆☆======================================================☆☆


「老齢厚生年金等の配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。

配偶者を対象とした加給年金額、配偶者が65歳以上となっても加算されるか
どうか?これを論点にした問題、ときどき出題されます。

【 20-1-B 】は障害厚生年金の加給年金額、
ほかの4問は、老齢厚生年金の加給年金額に関する問題です。
いずれについても、扱いは同じです。

配偶者が65歳になれば、自らの老齢基礎年金が支給されます。
つまり、配偶者自身に所得保障が行われることになるわけで・・・
であれば、加給年金額を加算する必要性に欠けるってことです。
そのため、配偶者が65歳になると、加給年金額が加算されなくなります。

ただ、老齢基礎年金が支給されないってことですと・・・・・
加給年金額を加算しておく必要があります。
そこで、配偶者が、老齢基礎年金の支給されない人、そう、旧法が適用される人、
つまり、「大正15年4月1日以前生まれの人」だったら、65歳になっても、
加給年金額を引き続き加算することにしています。

【 26-5-A 】では、「老齢基礎年金を受給できない場合」としていますが、
生年月日から、旧法適用者ではありません。

新法適用者であれば、制度として、通常、配偶者が65歳に達したときは、
自らの老齢基礎年金を受給できるから、加給年金の対象から外すようにしており、
個人的に、老齢基礎年金を受給できないからといって、救済措置のような形で、
加給年金額が引き続き加算されるということはりません。

ですので、【 26-5-A 】は誤りです。

【 20-1-B 】では、
「配偶者の生年月日にかかわらず・・・・加算されなくなる」とあるので、
誤りです。

【 15-3-E 】は、「大正15年4月1日以前に生まれた配偶者」について、
「65歳に達しても・・・・加算が停止されることはない」としているので、
正しくなります。

【 12-7-A 】は、配偶者の生年月日が「昭和9年4月1日以前の生まれ」
となっています。これは、違いますよね。誤りです。

【 8-10-C 】は、そのとおり、正しいです。
他の問題の解説文になりそうな文章です。



配偶者に関する加給年金額、単純に、
原則論として問われたら、「65歳に達した場合」に「加算されなくなる」で、
正しいのですが、生年月日を絡めてきたら、注意です。
65歳に達しても、引き続き加給年金額が加算される場合がありますので。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法19-7-A

2015-06-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-7-A」です。


【 問 題 】

付加年金は、国民年金の被保険者であった期間に、付加保険料の
納付済期間を有している者が、老齢又は退職に係る被用者年金の
受給権を取得したときに支給される。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が
「老齢基礎年金」の受給権を取得したときに支給されます。
「老齢又は退職に係る被用者年金の受給権を取得した」という
ことでは支給されません。


 誤り。
 

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平成26年-厚年法問5-A「配偶者に係る加給年金額」

2015-06-26 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-厚年法問5-A「配偶者に係る加給年金額」です。


☆☆======================================================☆☆


加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間
を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳
に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。


☆☆======================================================☆☆


「配偶者に係る加給年金額」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-1-B 】

障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金
の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、
当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。


【 15-3-E 】
大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額に
ついては、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることはない。


【 12-7-A 】

老齢厚生年金の受給権者の配偶者が昭和9年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き当該老齢厚生年金に加給年金額が加算される。


【 8-10-C 】

老齢厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き老齢厚生年金に加給年金額が加算される。



☆☆======================================================☆☆


「老齢厚生年金等の配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。

配偶者を対象とした加給年金額、配偶者が65歳以上となっても加算されるか
どうか?これを論点にした問題、ときどき出題されます。

【 20-1-B 】は障害厚生年金の加給年金額、
ほかの4問は、老齢厚生年金の加給年金額に関する問題です。
いずれについても、扱いは同じです。

配偶者が65歳になれば、自らの老齢基礎年金が支給されます。
つまり、配偶者自身に所得保障が行われることになるわけで・・・
であれば、加給年金額を加算する必要性に欠けるってことです。
そのため、配偶者が65歳になると、加給年金額が加算されなくなります。

ただ、老齢基礎年金が支給されないってことですと・・・・・
加給年金額を加算しておく必要があります。
そこで、配偶者が、老齢基礎年金の支給されない人、そう、旧法が適用される人、
つまり、「大正15年4月1日以前生まれの人」だったら、65歳になっても、
加給年金額を引き続き加算することにしています。

【 26-5-A 】では、「老齢基礎年金を受給できない場合」としていますが、
生年月日から、旧法適用者ではありません。

新法適用者であれば、制度として、通常、配偶者が65歳に達したときは、
自らの老齢基礎年金を受給できるから、加給年金の対象から外すようにしており、
個人的に、老齢基礎年金を受給できないからといって、救済措置のような形で、
加給年金額が引き続き加算されるということはりません。

ですので、【 26-5-A 】は誤りです。

【 20-1-B 】では、
「配偶者の生年月日にかかわらず・・・・加算されなくなる」とあるので、
誤りです。

【 15-3-E 】は、「大正15年4月1日以前に生まれた配偶者」について、
「65歳に達しても・・・・加算が停止されることはない」としているので、
正しくなります。

【 12-7-A 】は、配偶者の生年月日が「昭和9年4月1日以前の生まれ」
となっています。これは、違いますよね。誤りです。

【 8-10-C 】は、そのとおり、正しいです。
他の問題の解説文になりそうな文章です。



配偶者に関する加給年金額、単純に、
原則論として問われたら、「65歳に達した場合」に「加算されなくなる」で、
正しいのですが、生年月日を絡めてきたら、注意です。
65歳に達しても、引き続き加給年金額が加算される場合がありますので。


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国年法14-9-B[改題]

2015-06-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法14-9-B[改題]」です。


【 問 題 】

配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が6カ月以上不明
のときは、遺族基礎年金の受給権のある子の申請によって、その
所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止する。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

配偶者に対する遺族基礎年金の支給停止は、その者の所在が「1年
以上」明らかでないときに、子の申請によって行われます。
「6カ月」以上ではありません。


 誤り。 
 

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これからの学習

2015-06-25 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

平成27年度試験まで、およそ2カ月です。

この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?

で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方も少なからずいるのでは?

勉強が進むと起きやすい現象で。

社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。

ですので、そのようなことになるのですが・・・

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。

ところが、そうもいかない・・・

まったく同じように規定しているものも多々あるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。

知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。

その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。

違いを明確にすることで、知識が定着するってあります。
そうすることで得点アップにもなりますからね。


それでは、残り60日ほど、頑張ってください。


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国年法19-3-B[改題]

2015-06-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-3-B[改題]」です。


【 問 題 】

配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が
1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅
するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、
この限りではない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

子が1人であって、その子が配偶者以外の者の養子となったとき
は、それが直系血族又は直系姻族の養子であったとしても、子の
ない配偶者となるので、その遺族基礎年金の受給権は消滅します。


 誤り。 
 

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平成26年度コース別雇用管理制度の実施・指導状況<速報版>

2015-06-24 05:00:01 | 労働経済情報
6月23日に、厚生労働省が

平成26年度コース別雇用管理制度の実施・指導状況<速報版>

を公表しました。


これによると、

総合職採用者に占める女性割合は22.2%、
一般職に占める女性割合は82.1%

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000089473.html



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国年法14-1-B

2015-06-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法14-1-B」です。


【 問 題 】

寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持され、事実上の
婚姻関係が10年以上である65歳未満の妻に支給され、子に対する
遺族基礎年金は、養子縁組をしていなくても事実上の親子関係に
あれば支給される。 
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

遺族基礎年金の支給対象となる子は、法律上の子(実子又は養子
縁組をしている子)に限られます。
事実上の親子関係にある子は、支給対象となりません。


 誤り。  


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過去問ベース選択対策 平成26年度択一式「雇用保険法」問2-ア・エ、問3-イ

2015-06-23 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 雇用保険法の問題 】

受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に
係る基本手当の日額は賃金日額に100分の( A )を乗じて得た金額を
下回ることはない。

基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が
25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日
の翌日から起算して( B )を加えた期間となる。

賃金日額の最高限度額は( C )が最も高いが、最低限度額は年齢に
関わりなく一律である。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「雇用保険法」問2-ア・エ、問3-イで出題された文章です。


【 答え 】

A 45
  ※「50」ではありません。

B 1年に30日
  ※「1年に60日」ではありません。

C 45歳以上60歳未満
  ※「45歳」という部分、「35歳」や「40歳」ではありません。


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