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令和1年-厚年法問9-B「遺族厚生年金の失権」

2020-07-31 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-厚年法問9-B「遺族厚生年金の失権」です。


☆☆======================================================☆☆


障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、
16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達し
た日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生
し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳
に達したときに当該受給権は消滅する。


☆☆======================================================☆☆


「遺族厚生年金の失権」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H27-7-D[改題]】

保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である老齢
厚生年金の受給権者が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者と
なった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるとき
であっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の
有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。


【 H22-10-E[改題]】

保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である老齢
厚生年金の受給権者が死亡したことにより当該死亡者の子または孫が遺族厚生
年金の受給権者となった場合において、当該子または孫が障害等級の3級に
該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月
31日が終了したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。


【 H11-1-B 】

遺族厚生年金の受給権は、受給権者が子又は孫であるとき、障害等級に該当
する障害の状態にある者が20歳に達したときに消滅する。

☆☆======================================================☆☆


障害の状態にある子や孫の失権に関する問題です。

子や孫が有する遺族厚生年金の受給権は、障害等級「1級又は2級」に該当
する障害の状態にある場合には、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了
しても消滅せず、20歳に達すると消滅します。
これは、20歳に達すると、自らの年金、20歳前の傷病による障害に基づく障害
基礎年金の支給を受けることができるようになるためです。

では、障害等級「3級」の場合ですが、18歳に達した日以後最初の3月31日
が終了したときに消滅します。この点は、遺族基礎年金の遺族となる子の障害
状態とバランスをとっているためです。

ですので、【 H27-7-D[改題]】と【 H22-10-E[改題]】は、正しいです。

【 H11-1-B 】では、「障害等級」とありますが、単に「障害等級」とある
場合、厚生年金保険では「3級」も含むため、必ずしも「1級又は2級」に該当
しているとはいえないので、誤りです。

【 R1-9-B 】は、前段は正しいですが、後段の18歳に達した日以後の
最初の3月31日が終了した後の扱いについて、20歳まで失権しない内容と
なっていますが、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した後は、
障害等級1級又は2級に該当しなくなれば、その時点で受給権は消滅するので、
誤りです。

それと、これらの問題では論点になっていませんが、当初、障害等級「3級」
の状態であっても、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでに、
障害等級「1級又は2級」に該当する障害の状態になっている場合には、18歳
に達した日以後の最初の3月31日が終了した時点では失権しないので、この
点、注意しておきましょう。
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厚年法H26-6-A

2020-07-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H26-6-A」です。


【 問 題 】

63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を退職し、
9月1日に被保険者資格を喪失した場合、同年9月15日に再び
別の適用事業所に採用されて被保険者となったときは、資格を
喪失した月前における被保険者であった期間に基づく老齢厚生
年金の年金額の改定が、同年10月分から行われる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

退職時改定は、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を
喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失
した日から起算して1カ月を経過したときに行われます。
設問の場合、被保険者資格の喪失が9月1日、別の適用事業所での
被保険者資格の取得が同年9月15日と、同月に喪失と取得が起き
ています。このようなときは、その月は、被保険者期間として算入
されるため、退職時改定は行われません。


 誤り。 

 
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平成30年度後期高齢者医療制度(後期高齢者医療広域連合)の財政状況等について

2020-07-30 05:00:01 | ニュース掲示板
7月22日に、厚生労働省が
「平成30年度後期高齢者医療制度(後期高齢者医療広域連合)
の財政状況等について」
を公表しました。

これによると、
被保険者数は、平成30 年度末現在1,772 万人で、平成29 年度末
より2.9%(50 万人)増となっています。
また、後期高齢者医療広域連合の財政状況は、
単年度収入(経常収入) 15 兆5,253 億円、単年度支出(経常支出)
15 兆5,100 億円であり、単年度収支差引額(経常収支差)は153 億円
となっています。
また、国庫支出金等精算後の単年度収支は▲12 億円となっています。
単年度収支に前年度からの繰越金等を反映すると、収入合計16 兆365 億円、
支出合計15 兆6,014 億円であり、収支差引合計は4,351 億円となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_12525.html

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厚年法H26-6-B

2020-07-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H26-6-B」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった場合、
その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には、受給権
を取得した月を被保険者期間として含めることとなる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月
以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎とされま
せん。
つまり、受給権を取得した月は、年金額の計算に含まれません。


 誤り。 
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過去問ベース選択対策 令和元年度択一式「健康保険法」問1-D・問2-A

2020-07-29 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

協会の理事長、理事及び監事の任期は( A )、協会の運営委員会の委員
の任期は( B )とされている。


被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日
から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、( C )
までの各月の標準報酬月額とする。


☆☆======================================================☆☆


令和元年度択一式「健康保険法」問1-D・問2-Aで出題された文章です。

【 答え 】

A 3年

B 2年
  ※AとBの「3年」と「2年」を逆にしないように。

C 翌年の8月
  ※出題時は「翌年の9月」とあり、誤りでした。

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厚年法H26-7-E

2020-07-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H26-7-E」です。


【 問 題 】

障害厚生年金を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定める
ところにより、担保に供することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

年金の種類(老齢、障害、遺族)にかかわらず、年金たる保険給付を
受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構が行う年金担保融資事業
に担保に供することが認められています。


 正しい。 

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平成30年度国民健康保険(市町村)の財政状況について

2020-07-28 05:00:01 | ニュース掲示板
7月22日に、厚生労働省が
「平成30年度国民健康保険(市町村)の財政状況について」
を公表しました。

これによると、
被保険者数は、退職被保険者等は対前年度比で19 万人減少して
5 万人となり、その他の者(一般)については、100 万人減少
して2,846 万人から2,746 万人となり、合計では、前年度より
119 万人減少して2,752 万人となっています。

また、市町村国保の財政状況は、単年度収入(24 兆3,448 億円)
から単年度支出(24 兆2,164 億円)を控除した単年度収支差引額
は1,284 億円の黒字であり、さらに、これに国庫支出金精算額等
(189億円)を考慮した精算後単年度収支差引額は1,472 億円の
黒字となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000650420.pdf


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厚年法H22-7-A[改題]

2020-07-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H22-7-A[改題]」です。


【 問 題 】

政府等は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付をしたときは、受給権者が第三者に対して有する損害
賠償の請求権を取得する。また、 この場合において、受給権者
が既に当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けてい
たときは、政府は保険給付をしないことができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「損害賠償の請求権を取得する」とありますが、取得するのは、
「その給付の価額の限度で」です。
また、「政府は保険給付をしないことができる」とありますが、
保険給付すべてについて、しないことができるわけではありま
せん。受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を
受けたときは、「その価額の限度」で保険給付をしないことが
できるとされています


 誤り。  
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体調管理をしっかりと。

2020-07-27 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
昨日まで4連休だったという方が多いかと思います。
試験までの残り時間を考えると、この4連休は、できるだけ勉強ということで、
ひたすら勉強を進めていたのではないでしょうか。

もしかしたら、連休だからということで、少し無理をして勉強を進めた
ということもありそうです。
その影響で体調を崩してしまったなんてことはないでしょうか。

試験まで1カ月を切ったこの時期、
体調を崩してしまい、勉強を進められなくなってしまうというのは、
かなり厳しいことです。

ですので、勉強を進めなければいけないのはわかりますが、
体調管理には、十分気を付けて下さい。


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厚年法H26-3-A

2020-07-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H26-3-A」です。


【 問 題 】

受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止について、この
申出は、老齢基礎年金と老齢厚生年金のような支給事由が同一の
年金がある場合には同時に行わなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

申出による支給停止について、同一の支給事由に基づく基礎年金と
厚生年金を同時に行わなければならないという規定はありません。
この申出は年金単位で行うので、いずれか一方のみを申出により
支給停止とすることも可能です。


 誤り。  


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厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定

2020-07-26 05:00:01 | 改正情報
日本年金機構が、厚生年金保険法の規定に基づき、
令和2年9月から標準報酬月額の上限が変更になる予定という
ことをお知らせしています。

上限の変更は、従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)
の上に1等級が追加され、上限が引き上げられるというものです。

詳細は 
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html


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厚年法H20-8-E

2020-07-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H20-8-E」です。


【 問 題 】

保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に
支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがある
ときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、
厚生年金保険法第59条に規定する遺族厚生年金を受けることが
できる遺族以外の者であっても自己の名で、その未支給の保険
給付の支給を請求することができる場合がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

未支給の保険給付の支給を請求することができるのは、「死亡した
者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外
の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を
同じくしていたもの」で、遺族厚生年金を受けることができる遺族
の範囲より広くなっています。
したがって、遺族厚生年金を受けることができる遺族以外の者で
あっても、未支給の保険給付の支給を請求することができる場合が
あります。


 正しい。



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868号

2020-07-25 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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7月17日に、試験センターが「今年度の受験申込者数は約49,200人です」
と発表しました。
受験申込者数は、昨年が49,570人でしたので、やや減ったという状況です。
新型コロナウイルス感染症の影響で大きく減ったりするということはあり
ませんでした。

新型コロナウイルス感染症に関しては、試験センターが
「第52 回(令和2年度)社会保険労務士試験における
新型コロナウイルス感染症の感染予防の対応について」
を発表しました。

第52 回(令和2年度)社会保険労務士試験(以下「本試験」という)の実施
については、新型コロナウイルス感染症の感染防止措置を講じたうえで、
8月23日(日)に実施する予定とのことです。

また、このほか留意事項が示されていて、その1つとして、
新型コロナウイルス感染症に罹患しているおそれのある場合、濃厚接触者と
認定されている場合は、受験を自粛してください。試験当日の朝に37.5度以上
の熱がある場合、発熱や咳などの症状を問わず、体調不良の場合についても受験
を自粛してください。
すべての試験会場で入場時等に検温を行います。
試験会場において、37.5 度以上の熱が確認されるなど新型コロナウイルス感染症
の感染の疑いがある場合は、感染拡大防止のために必要な措置として受験をお断
りいたします。また、試験会場に来られた場合でも、咳を繰り返すなどの体調不良
がみられる等一定の場合には、試験監督者等の判断で受験をお断りすることがあり
ます。
というものがあります。

この他にもあるので、受験される方は、必ず確認しておきましょう。
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/20200717_taisaku.pdf


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
   
   K-Net社労士受験ゼミ「2021年度試験向け会員」の申込みの
   受付は、8月下旬から開始します。

   ※2020年度試験向け会員に関する   
    資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
    http://www.sr-knet.com/member2020explanation.html

    をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】


何人も、社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2や第25条
の3に規定する行為又は事実があると認めたときは、( A )に対し、当該
社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべき
ことを求めることができる。

市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は、世帯主又は組合員がその世帯
に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、
当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたとき
は、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、( B )
を支給する。

市町村は、基本指針に即して、( C )を1期とする当該市町村が行う介護
保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。


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令和元年度択一式「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」
問5-D・問6-A・問7-Eで出題された文章
です。

【 答え 】

A 厚生労働大臣
  ※「全国社会保険労務士会連合会」ではありません。

B 特別療養費
  ※出題時は「療養費」とあり、誤りでした。

C 3年
  ※「5年」や「6年」ではありません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-厚年法問8-E「配偶者に係る加給年金額」です。


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加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象
になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く)が65歳
に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至っ
た月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。


☆☆======================================================☆☆


「配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H26-5-A 】

加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間
を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳
に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。


【 H20-1-B 】

障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金
の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、
当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。


【 H15-3-E 】

大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額に
ついては、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることは
ない。


【 H12-7-A 】

老齢厚生年金の受給権者の配偶者が昭和9年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き当該老齢厚生年金に加給年金額が加算される。


【 H8-10-C 】

老齢厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き老齢厚生年金に加給年金額が加算される。


☆☆======================================================☆☆


「老齢厚生年金等の配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。

配偶者を対象とした加給年金額、配偶者が65歳以上となっても支給されるか
どうか?これを論点にした問題、ときどき出題されます。

【 R1-8-E 】と【 H20-1-B 】は障害厚生年金の加給年金額、ほか
の4問は、老齢厚生年金の加給年金額に関する問題です。
いずれについても、扱いは同じです。

配偶者が65歳になれば、自らの老齢基礎年金が支給されます。つまり、配偶者
自身に所得保障が行われることになり・・・であれば、加給年金額を加算する
必要性がなくなります。
そのため、配偶者が65歳になると、加給年金額が加算されなくなります。
ただ、老齢基礎年金が支給されないってことですと・・・・・加給年金額を加算
しておく必要があります。
そこで、配偶者が、老齢基礎年金の支給されない人、そう、旧法が適用される人、
つまり、「大正15年4月1日以前生まれの人」だったら、65歳になっても、加給
年金額を引き続き加算することにしています。

【 R1-8-E 】では、「大正15年4月1日以前に生まれた者を除く」と
あり、65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとするとして
いるので、正しいです。

【 H26-5-A 】では、「老齢基礎年金を受給できない場合」としていますが、
生年月日から、旧法適用者ではありません。
新法適用者であれば、制度として、通常、配偶者が65歳に達したときは、自ら
の老齢基礎年金を受給できるから、加給年金の対象から外すようにしており、
個人的に、老齢基礎年金を受給できないからといって、救済措置のような形で、
加給年金額が引き続き加算されるということはありません。
ですので、【 H26-5-A 】は誤りです。

【 H20-1-B 】では、「配偶者の生年月日にかかわらず・・・・加算されなく
なる」とあるので、誤りです。

【 H15-3-E 】は、「大正15年4月1日以前に生まれた配偶者」について、
「65歳に達しても・・・・加算が停止されることはない」としているので、
正しいです。

【 H12-7-A 】は、配偶者の生年月日が「昭和9年4月1日以前の生まれ」
となっています。これは、違いますよね。誤りです。

【 H8-10-C 】は、そのとおり、正しいです。他の問題の解説文になりそうな
文章です。


配偶者に関する加給年金額、単純に、原則論として問われたら、「65歳に達した
場合」に「加算されなくなる」で、正しいのですが、生年月日を絡めてきたら、
注意です。
65歳に達しても、引き続き加給年金額が加算される場合があるので。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚年法H26-3-B

2020-07-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H26-3-B」です。


【 問 題 】

年金は、年6期に分けて偶数月にそれぞれの前月分までが支払わ
れることとなっており、前支払期月に支払うべきであった年金に
ついても次の偶数月に支払われ、奇数月に支払われることはない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

年金は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月
の6期に、それぞれその前月分までを支払います。
ただし、次の場合には、支払期月でない月であっても、支払うものと
されているので、奇数月に支払われることもあります。
● 前支払期月に支払うべきであった年金
● 権利が消滅した場合又は年金の支給を停止した場合におけるその期の年金


 誤り。
 
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令和1年-厚年法問8-E「配偶者に係る加給年金額」

2020-07-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-厚年法問8-E「配偶者に係る加給年金額」です。


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加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象
になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く)が65歳
に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至っ
た月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。


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「配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H26-5-A 】

加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間
を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳
に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。


【 H20-1-B 】

障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金
の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、
当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。


【 H15-3-E 】

大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額に
ついては、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることは
ない。


【 H12-7-A 】

老齢厚生年金の受給権者の配偶者が昭和9年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き当該老齢厚生年金に加給年金額が加算される。


【 H8-10-C 】

老齢厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き老齢厚生年金に加給年金額が加算される。


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「老齢厚生年金等の配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。

配偶者を対象とした加給年金額、配偶者が65歳以上となっても支給されるか
どうか?これを論点にした問題、ときどき出題されます。

【 R1-8-E 】と【 H20-1-B 】は障害厚生年金の加給年金額、ほか
の4問は、老齢厚生年金の加給年金額に関する問題です。
いずれについても、扱いは同じです。

配偶者が65歳になれば、自らの老齢基礎年金が支給されます。つまり、配偶者
自身に所得保障が行われることになり・・・であれば、加給年金額を加算する
必要性がなくなります。
そのため、配偶者が65歳になると、加給年金額が加算されなくなります。
ただ、老齢基礎年金が支給されないってことですと・・・・・加給年金額を加算
しておく必要があります。
そこで、配偶者が、老齢基礎年金の支給されない人、そう、旧法が適用される人、
つまり、「大正15年4月1日以前生まれの人」だったら、65歳になっても、加給
年金額を引き続き加算することにしています。

【 R1-8-E 】では、「大正15年4月1日以前に生まれた者を除く」と
あり、65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとするとして
いるので、正しいです。

【 H26-5-A 】では、「老齢基礎年金を受給できない場合」としていますが、
生年月日から、旧法適用者ではありません。
新法適用者であれば、制度として、通常、配偶者が65歳に達したときは、自ら
の老齢基礎年金を受給できるから、加給年金の対象から外すようにしており、
個人的に、老齢基礎年金を受給できないからといって、救済措置のような形で、
加給年金額が引き続き加算されるということはありません。
ですので、【 H26-5-A 】は誤りです。

【 H20-1-B 】では、「配偶者の生年月日にかかわらず・・・・加算されなく
なる」とあるので、誤りです。

【 H15-3-E 】は、「大正15年4月1日以前に生まれた配偶者」について、
「65歳に達しても・・・・加算が停止されることはない」としているので、
正しいです。

【 H12-7-A 】は、配偶者の生年月日が「昭和9年4月1日以前の生まれ」
となっています。これは、違いますよね。誤りです。

【 H8-10-C 】は、そのとおり、正しいです。他の問題の解説文になりそうな
文章です。


配偶者に関する加給年金額、単純に、原則論として問われたら、「65歳に達した
場合」に「加算されなくなる」で、正しいのですが、生年月日を絡めてきたら、
注意です。
65歳に達しても、引き続き加給年金額が加算される場合があるので。

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