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平成19年国民年金法問4―A「追納に係る加算額」

2008-05-31 08:43:59 | 過去問データベース
今回は、平成19年国民年金法問4―A「追納に係る加算額」です。

☆☆==============================================================☆☆

保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という。)の
属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、
免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合
を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。

☆☆==============================================================☆☆

免除された保険料を追納する場合、保険料の額に一定の加算が行われる場合が
あります。

免除されてから、一定期間内に追納すれば、加算はありません。
しかし、ある程度の期間が経過した後に追納する場合は、加算が行われます。

この期間を論点にした問題です。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 18-9-E 】

免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額に
それぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされ
ている。


【 18-5-C 】

保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料
の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の
翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。


【 8-記述 】

保険料免除期間を有する者が追納する場合において、追納すべき額は、追納に
係る期間の各月の保険料の額に( A )で定める額を加算した額で行うこと
とされており、その加算額は、免除月の属する年度の4月1日から起算して
( B )を経過した日以後に追納する場合においては、当該免除月に係る
保険料額にそれぞれ経過年度に対応する率を乗じて得た額となる。

☆☆==============================================================☆☆

【 19-4-A 】では、
免除月属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合

【 18-9-E 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合

に加算があるとしています。
「3年」と「2年」と、異なっています。

たとえば、平成19年度に保険料を免除された期間があったとします。
【 19-4-A 】の場合、平成19年4月1日から起算して3年を経過した日以後
とあるので、平成22年度以降に追納する場合、加算があるということになります。
【 18-9-E 】の場合は、平成21年度以降に追納する場合、加算があるという
ことになります。


通常、保険料は保険料徴収権が時効になるまでの間であれば、
特に、その額に加算されることなく納付することができます。

時効は2年ですね。

ですので、免除された保険料も考え方は同じです。
年度単位で考えますが、免除を受けた月の属する年度から2年度以内に
追納するのであれば、加算はありません。

つまり、免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に
追納する場合に加算が行われます。

【 19-4-A 】は正しく、
【 18-9-E 】は誤りです。

【 18-5-C 】では、
免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内ならば加算されない
としているので、正しいです。

【 8-記述 】の答えは
A:政令
B:3年
になります。


翌々年度以内とか、3年を経過とか、
色々な言い回しで出題されてきますので、文章に誤魔化されないように。
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国民年金法3-2-C

2008-05-31 08:42:43 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法3-2-C」です。

【 問 題 】

国民年金法において、「被用者年金各法」とは、厚生年金保険法、船員保険法、
国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法
の各法律をいう。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「被用者年金各法」には、船員保険法は含まれません。

 誤り。 
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労働契約法・その10

2008-05-30 06:14:10 | 条文&通達の紹介
労働契約法14条では、「出 向」という規定を設けています。この規定は、

使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、
その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を
濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

と、使用者が労働者に出向を命ずることができる場合であっても、その出向の
命令が権利を濫用したものと認められる場合には無効となることを明らかに
したものです。
ちなみに、ここでいう「出向」は、いわゆる在籍型出向をいいます。
つまり、使用者(出向元)と出向を命じられた労働者との間の労働契約関係が
終了することなく、出向を命じられた労働者が出向先に使用されて労働に従事
するものです。
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健康保険法63-7-D

2008-05-30 06:12:45 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法63-7-D」です。

【 問 題 】

保険料の督促は時効の中断の効力があるが、保険料の徴収の告知では
時効は中断しない。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料その他健康保険法の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、時効
中断の効力を有するとされています。


 誤り。 
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平成19年度個別労働紛争解決制度施行状況

2008-05-29 06:08:28 | 労働経済情報
先日、厚生労働省が「平成19年度個別労働紛争解決制度施行状況」を
発表しました。

これによると、
・総合労働相談件数      :約100万件
・民事上の個別労働紛争相談件数:約20万件
・あっせん申請受理件数    :約8千件
と、利用が引き続き拡大しています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/05/h0523-3.html
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健康保険法7-2-A

2008-05-29 06:07:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法7-2-A」です。

【 問 題 】

保険者は、被保険者が使用される事業所が任意包括脱退により適用事業所で
なくなった場合は、納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、繰上げ徴収事由には該当しないので、納期を繰り上げて保険料
を徴収することはできません。


 誤り。 
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都道府県単位を軸とした給付と負担の公平化

2008-05-28 05:54:07 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P139の「都道府県単位を軸とした給付と負担の
公平化」です。

☆☆======================================================☆☆

ここまで述べたように、新たに創設される後期高齢者医療制度は、都道府県を
単位とした広域連合により運営が行われる。また、保険者の再編・統合の中で、
政管健保は地域の医療費を反映した保険料率を設定するなど、都道府県単位の
財政運営となる。健保組合も企業や業種を超えた都道府県を単位とした地域型
健保組合の設立が認められる。市町村国保も、2004(平成16)年の三位一体の
改革において導入することとされた都道府県調整交付金による財政調整や、保険
財政共同安定化事業等により、都道府県単位の保険財政の安定化を推進すること
とされた。

このように保険者については都道府県単位の保険運営の推進、都道府県単位の
給付と負担の公平化という枠組みに向かうこととなる。

すなわち、都道府県下の各保険者の生活習慣病対策の地道な取組みが、自身の
保険料水準に反映されるのみならず、都道府県の策定する医療費適正化計画等の
着実な実施とも連動し、都道府県の医療費適正化につながっていくこととなる。

また、都道府県が、医療関係団体、保険者、企業等と協力し、医療費適正化計画
及び関連する三計画(健康増進計画、医療計画、介護保険事業支援計画)に盛り
込まれた各種対策を着実に実施することが、都道府県単位の医療費適正化につな
がり、ひいては都道府県下の保険者の財政状況も好転し、それが保険料水準にも
反映されていくこととなる。

このように、先般の医療構造改革により、都道府県、保険者を始めとした関係者
が、都道府県単位の医療費適正化という共通の目標に力を結集する仕組みが構築
された

☆☆======================================================☆☆

平成18年度医療制度改革に関する記載です。
健康保険組合のうち地域型健康保険組合は、都道府県を区域とします。
政府管掌健康保険については、現在、全国規模で行われていますが、
平成20年10月から保険料率の設定など財政運営が都道府県単位に
なります。
後期高齢者医療の運営主体の後期高齢者医療広域連合も都道府県単位で
設立されています。
医療費適正化計画、これも都道府県単位で定められます。

白書に記載されているよう
「都道府県単位の給付と負担の公平化という枠組み」
に向かっています。

健康保険法の改正のうち、平成20年10月施行分は、今年の試験の対象では
ありませんが、それ以外の部分についても、「都道府県単位」というのが
あれこれとあります。

ですので、今年の試験に関して、
この「都道府県単位」という点は、意識してたおいたほうがよいでしょうね。
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健康保険法2-5-D

2008-05-28 05:52:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法2-5-D」です。

【 問 題 】

事業主が被保険者に対して金銭以外のもので報酬を支払う場合において、
被保険者の負担すべき保険料を報酬から控除することはできない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除する
ことができるのは、通貨をもって報酬を支払う場合なので、設問の場合は
控除することはできません。

 正しい。 
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一般常識対策

2008-05-27 06:17:12 | 社労士試験合格マニュアル
一般常識、厚生労働省の一般常識ってところですが、
試験問題、何が出るのか、読みきれない科目です。

こんなのが出てしまうんだ!なんてこと、よくあります。

あまりにも範囲が広く、すべて押さえるのは不可能です。

でも、ある程度の点を確保しなければなりませんよね。

では、どうすれば良いのかといえば、
一般常識って、旬のネタが出題される傾向、強いです。
定番のような出題もありますが。


旬のネタといえば、法改正です。
今年も、多くの改正があります。
で、
法改正の対策って、一般常識の対策でもあるんですよね。

一般常識の勉強、まずは改正点、ここを押さえる。

労働に関する一般常識であれば、今年は、
雇用対策法、労働者派遣法、パートタイム労働法、労働契約法
ですね。

さらに、この改正に関連する厚生労働省発表の文章、
できれば、改正に関連してくる労働経済。


かなりのボリュームになってしまうとは思いますが・・・・・


これだけではありません。
忘れちゃいけないのが、ここ数年の改正点。

ここ数年の改正で、まだ出題されていない項目、
これらも出題の可能性ありますから、
できるだけ、ここ数年分をしっかりと
確認しておいたほうがよいかもしれません。

再受験生の方であれば、
昨年受講した法改正対策講座のテキスト、
これに目を通しておくと、
1点確保、なんてこともあり得るかもしれませんよ。
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脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況(平成19年度)

2008-05-27 06:16:51 | ニュース掲示板
厚生労働省が
「脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況(平成19年度)について」
を発表しました。

これによると

「過労死」等事案の労災補償状況については、
請求件数は931件であり、前年度に比べ7件(0.7%)減少。
支給決定件数は392件であり、前年度に比べ37件(10.4%)増加。
となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/05/h0523-2.html

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健康保険法元-8-A

2008-05-27 06:15:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法元-8-A」です。

【 問 題 】

健康保険の適用のない事業所の事業主は、任意継続被保険者を採用した
場合は、その者の保険料の負担義務を負う。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、事業主は保険料の負担義務を負いません。
任意継続被保険者は、保険料の全額を自ら負担します。

 誤り。  
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今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査結果

2008-05-26 05:36:37 | ニュース掲示板
5月20日に、厚生労働省が
「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査結果」を発表しました。


この調査は、今後の仕事と家庭の両立を容易にするための更なる方策等の検討に
役立てることを目的として、企業及び従業員を対象として行われたものです。


【調査結果の概要】

・法律を上回る育児休業制度導入企業は、全体では4社に1社、企業規模1000人
 以上では2社に1社。

・企業規模が大きいほど、女性正社員の働き方で多いパターンとして「子を出産
 しても継続して就業している」の割合が高い。

・育児休業制度や短時間勤務制度を利用したいという男性は3割を超える。


そのほか詳細は

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/05/h0520-1.html
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健康保険法2-5-C

2008-05-26 05:33:58 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法2-5-C」です。

【 問 題 】

健康保険組合の一般保険料率は、1,000分の66から1,000分の91の
範囲内でそれぞれ組合の実情に応じ厚生労働大臣の認可を得て一般
保険料率を定めることとされている。

                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

健康保険組合の一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の100の
範囲内で決定されます。「1,000分の66から1,000分の91の範囲内」
というのは、政府管掌健康保険の一般保険料率の範囲です。

 誤り。 
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介護労働者処遇改善法

2008-05-25 06:17:33 | 改正情報
5月21日に介護事業者の収入となる介護報酬の引き上げを政府に促すことを
目的した「介護労働者処遇改善法」が成立しました。

これにより、
今後、処遇改善策をまとめていくようです。

ちなみに、法律の内容は
「政府は、高齢者等が安心して暮らすことのできる社会を実現するために介護
従事者等が重要な役割を担っていることにかんがみ、介護を担う優れた人材の
確保を図るため、平成21年4月1日までに、介護従事者等の賃金水準その他の
事情を勘案し、介護従事者等の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための
施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に
基づいて必要な措置を講ずるものとする」

というものです。


http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16901016.htm

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235号

2008-05-25 06:17:06 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.5.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No235    
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

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1 お知らせ

今年の試験まで、およそ3カ月ですが、受験生の皆さん、
勉強は進んでいるでしょうか?

さて、
まず、求人のお知らせです↓。

「労働環境日本一を目指す
     湯澤社会保険労務士事務所で一緒に働きましょう!」

熱い志をもった人事スタッフ(未経験OK)を募集です!
皆さんからのご応募、お待ちしています!

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http://froma.yahoo.co.jp/s/r/F130010s.jsp?sid=LIST009&dspn=20&mp=1&emp_ed_m_area_cd=i4&sentoukensu=0&__u=
12107492011444485005425294439653&rqmt_id=06710615&edition_cd=11&dspptn=01&topic_indx_cd=00040030&ksjcd=08&st=09


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湯澤社会保険労務士事務所
代表・社会保険労務士の湯澤 悟です。

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書類選考の上、是非とも面談(マジメな雑談)をいたしましょう。

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「応募する前に、一度、事務所内を見てみたい!」
そんな声も聞こえてきそうですね。
そこで、事前予約・日程調整の上、事務所見学ができます!
ご希望の方は、下記の情報を以下のアドレス宛にお送り下さい。
確認後、事前予約として受け付けます。

(1)お名前
(2)住所
(3)最寄り駅
(4)携帯・PHS番号
(5)希望日時(5候補くらいあげてください)
   mailto:yuzawa@office-yuzawa.com


■湯澤社会保険労務士事務所PR
http://www.office-yuzawa.com/profile/yuzawa_profile.html

社労士試験には、2000年合格(2度目の受験でした)。
2002年の8月に独立開業をして、この8月で丸6年になります。

開業前は約10年ほど、証券会社、大手ベビー用品メーカー、
大手外食産業で人事企画、労務、採用等の仕事に従事してきました。

独立開業後は、人事コンサルティング会社とアライアンスを組みつつ、
人事制度の導入、運用やそれに付随する人事労務コンサルティングを
行ってきたほか、現在では、ソフトウェア開発、総合メンテナンス・
サービス、大手アパレル、大手フードサービスの人事コンサルティング、
また、給与・労働社会保険アウトソーシング業務、就業規則コンサル
ティング、そして経営戦略から人事管理、現場ラインまでを一貫して
サポートする体制を整え、日夜、お客様のために活動を行っております。
いずれにしても、徹底した現場主義でお客様の利益に貢献しています。

今回、今後の事業展開を見据えて、新たに人材を募集することにしました。

また、企業再生、事業再生会社ともアライアンスを組んでおり、今後、
規模を拡大する方針ですので、ゆくゆくはコアメンバーとして大活躍してください!

そのためには、まずは土台作りから。
仕事の知識・技術もさることながら、仕事への取り組み方(モチベーション)
についても、親切丁寧にレクチャーいたします!


■労働条件等
(1)雇用形態  正社員(6ヶ月の試用期間あり)

(2)仕事内容 (1)給与・賞与計算業務、社会保険・労働保険
            関係書類の作成及び官庁への届出
        (2)就業規則作成、改定
        (3)人事制度の設計(最初はサポート業務)
        (4)退職金制度の改定
        (5)その他労務管理問題のコンサルティング
           ※業務の幅が広く、すべて書ききれません。

(3)勤務地   東京都中央区東日本橋

(4)最寄駅   都営新宿線「馬喰横山駅」徒歩1分
          都営浅草線「東日本橋駅」徒歩1分
          JR総武快速線「馬喰町駅」徒歩3分
          ※各駅とも出口はA3になります。

(5)勤務日時  原則9時~18時(フレックスタイム制あり)

(6)給与    月給20万円以上(経験等に応じ要相談)

(7)通勤手当  全額支給(但し、上限20,000円/月まで)
           ※試用期間中は、月給18万円以上

(8)待遇    賃金改定は原則年1回。特別昇給制度あり
          決算賞与、報奨金制度あり
          労災、雇用保険加入、服装自由

なお、以下の条件を満たす方は特に優遇いたします。
(1)実務経験者
(2)土曜日、日曜日の勤務も可能な方
(3)お客様のためならば、長時間労働も苦にならない方


■湯澤社会保険労務士事務所情報
 http://www.office-yuzawa.com/profile/office_profile.html

(1)事務所名  湯澤社会保険労務士事務所

(2)代表者名  湯澤 悟(35歳)

(3)住所    東京都中央区東日本橋3-6-6 さつきビル5F

(4)代表TEL  03-3249-0777

(5)その他 ウォーターサーバー設置(大したことないですね)
        ビジネスカジュアルウェア勤務可

(6)理念  (1)人を通じて社会・世の中に貢献すること
       (2)お客様と“夢”を持ち、お客様の“夢”を伝え、
         お客様の“夢”を実現させる
        http://www.office-yuzawa.com/our/idea.html


■求める人材(ここが極めて重要です!)

一つでも多く当てはまる方は、是非ともご応募お待ちしています!

・短期的な成功を求めない方
・とにかく人事の仕事がしたという方
・お金は後から必ずついてくると、本気で思っている方
・お金よりも、何しろ「経験を積みたい」と思っている方
・お金、時間、曜日に関係なく、お客様のために徹底した仕事ができる方
・知識はなくても、情熱のある方
・勉強熱心な方
・自己満足ではなく、顧客満足に徹底的にこだわれる方
・精神力と行動力がある方
・理論よりも、情が大切だと思っている方
・ヒトに対して熱い方(魂のある方)
・3年後に大きく成長したい方
・データ系の情報ではなく、現場感覚系の情報が大事だと思える方
・年功序列制度、職能資格制度を肯定できる方
 (逆をいえば業績主義や成果主義の人事制度を否定できる方)
・大企業の真似はしたくない方
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 未経験者でも、本気で勉強と仕事をしたい方、OKです。
 (word、excel(特に関数)得意な方も優遇します)


皆さんからのご応募をお待ちしております!
是非とも熱い思いを聞かせて下さい!


以上です。
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2 過去問データベース

今回は、平成19年国民年金法問2―E「障害基礎年金の経過措置」です。

☆☆==============================================================☆☆

事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害
年金の受給権を有していた者には支給されない。

☆☆==============================================================☆☆

事後重症による障害基礎年金に関する問題です。

同一の傷病による障害について旧法の障害年金の受給権を有していた者には
支給されない

と旧法の障害年金との関連を出題しています。
この論点は、過去に何度も出題されています。
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-6-C 】

旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していた
ことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。


【 11-2-D 】

国民年金法第30条の2(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金又は共済組合が支給する障害年金の受給権を有していたこと
がある者については支給されない。


【 7-10-D 】

法第30条の2の規定(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金または、共済組合が支給する障害年金の受給権を有していた
ことがある者については、支給されない。

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いずれも、「旧法の障害年金の受給権を有していた者」とあるので、
既に失権している人の取扱いです。

元々、受給権はあったけど、失権してしまっている場合、再び、障害
状態となっても、事後重症の障害基礎年金の規定は適用しません。

事後重症って、元々、受給権がなかった人が、障害等級に該当するように
なった場合に、請求により受給権を発生させるものですからね。

平成6年の改正前は、障害年金は障害等級不該当の状態が3年続くと
失権してしまいました。
現在は、65歳になるまでは、失権しないのですが。

そこで、平成6年の改正では、旧法の障害年金などについて、既に失権して
いる人に経過措置を作りました。

失権してしまった障害年金の原因となった傷病により、65歳に達する日の
前日までの間に、その障害が再び障害等級に該当するに至った場合、障害
基礎年金を請求することができるようにしたのです。

ということで、旧法の障害年金を失権した後、再び障害等級に該当する程度の
障害状態になった場合は、「事後重症の障害基礎年金」の規定ではなく、
この経過措置が適用されることになります。

ですので、すべての問題が正しい内容です。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P137の「保険者単位の広域化」です。

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政府管掌健康保険(政管健保)、健康保険組合(健保組合)、国民健康保険(市町村
国保)といった枠組みの中で、全体として、3,500近くの保険者が分立し、それぞれ
被保険者数や年齢構成、所得に格差があり、財政・事業運営に様々な課題を抱えて
いた。このため、2005(平成17)年12月、政府・与党医療改革協議会において
取りまとめられた「医療制度改革大綱」においては、
1)保険者として安定的な運営ができる規模が必要であること、
2)各都道府県において医療計画が策定されていること、
3)医療サービスはおおむね都道府県の中で提供されている実態があること
を考慮し、都道府県単位を軸として保険者の再編・統合を進め、保険財政の基盤の
安定化を図ることとされた。

同大綱を踏まえ、先般の医療構造改革においては、約3,500に分立している医療
保険制度の保険者の規模の適正化や財政の安定を確保するとともに、保険料が
地域の医療の水準に見合ったものとなるよう、都道府県を軸として再編・統合を
行うことを基本的な方向として、以下の改正が行われた。


「政管健保」
政管健保は、約3,600万人の加入者を有する全国一本の最大の保険者である。
保険料率も全国一律であることから、地域における取組みや努力によって医療費
が低くなってもそれが保険料率に反映されないという問題がかねてから指摘され
てきた。
そこで、自主自律の運営による保険者機能の強化や、地域の実情を踏まえた
取組みの推進を図るため、2008(平成20)年10月に国とは切り離された全国
単位の公法人である全国健康保険協会を新たな保険者として設立し、都道府県
単位の財政運営を基本とすることとした。
保険料率については、年齢構成や所得水準の違いを調整した上で、都道府県
単位で、地域の医療費の違いを適切に反映して設定することとしているが、
都道府県単位の保険料率への移行に伴い、保険料率が大幅に上昇する場合
には、5年間に限り激変緩和措置を講ずる。
なお、適用・徴収業務については、厚生年金保険と一体的に年金運営主体に
おいて行うこととしている。

「健保組合」
近年、被保険者数の減少等に伴う規模の縮小や財政の窮迫のために、安定
した保険運営が困難な健保組合が見られる。
そこで、健保組合の安定的な保険運営のため、同一都道府県内における健保
組合の再編・統合の受け皿として、企業や業種を超えた都道府県を単位とした
地域型健保組合の設立を認めることとし、最長6年間、統合前の健保組合ごと
に別建ての保険料率を設定することを認める等の規制緩和を行った。

「市町村国保」
市町村国保は、加入者の高齢化の進行、無職者や低所得者の増加等により、
財政基盤が脆弱な保険者が多数存在している。
そこで、保険財政の安定化と市町村国保間の保険料平準化を促進する観点から、
都道府県単位での保険運営を推進することとし、レセプト1件30万円を超える
医療費を対象として、市町村国保の拠出による保険財政共同安定化事業を2006
(平成18)年10月から新たに実施しているところである。
その他、2005(平成17)年度で期限切れとなる国保財政基盤強化策(高額医療
費共同事業、保険者支援制度及び国保財政安定化支援事業)を2009(平成21)
年度まで継続することとしている。

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平成18年度医療制度改革に関する記載です。
平成18年に改正法が公布されましたが、施行は段階的に行われるので、
白書の記載内容には、「2008(平成20)年10月に国とは切り離された全国単位の
公法人である全国健康保険協会を新たな保険者として設立」とあるよう、現時点
では、施行されていない内容も含まれています。

この点については、法律論として正しい肢で出題されることはないですが、
一般常識ということですと、白書の記載ということで、出題される可能性は
否定できないところです。

平成20年10月から、「全国健康保険協会」が健康保険の保険者となる
なんてことは、知っておいてもよいところでしょう。

もしかしたら、健康保険法の問題で、誤った肢として、この名称が出てくる
なんてこともあるかもしれませんよ。

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