K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

社会保険労務士試験の申込方法等に関する変更について

2021-03-31 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策

3月23日に、試験センターが
「社会保険労務士試験の申込方法等に関する変更について」というお知らせを
しています。

第52回(令和2年度)社会保険労務士試験においては、新型コロナウィルス
感染症の影響により、例年とは違うことがいくつもありました。

第53回(令和3年度)社会保険労務士試験でも、やはり、変更がありました。
その1つが試験会場に関することで、
これまでは、試験申込時に希望試験地と併せて希望試験会場を選べましたが、
新型コロナウィルス感染症の影響により、第53回試験に使用する試験会場が
確定せず、受験申込者が希望試験会場を選べる状況にないそうです。
そのため、試験申込時には希望試験地のみ選び、試験会場については試験
センターが8月上旬に送付する受験票により案内することになっています。

試験会場がどこになるのかによって希望試験地を決めるという方もいると
思うのですが、今回は、それができません。
そうすると、案内された会場が、自宅から行き難い場所だったりすることも
あるでしょう。
会場の近くに宿泊して受験しようということもあるでしょうが、
会場がわからなければ宿泊先を予約することができないということがあります。
試験直前に予約することはできるでしょが、手ごろなところがないなんてことも
あり得ます。

どこがよいかという判断が難しいでしょうが、とにかく、試験会場がどこに
なっても比較的対応しやすい試験地を希望しておくのがよいでしょう。

試験地に関すること以外にも変更があるので、
受験する方は、お知らせ↓を確認しておきましょう。
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/20210323_henkou.pdf



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健保法H25-9-A

2021-03-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H25-9-A」です。

【 問 題 】

被保険者が、雇用又は使用される事業所の労働組合の専従役職員
となりその職務に従事するときは、従前の事業主との関係では
被保険者資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者として
のみ被保険者となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合の専従
役職員となった場合は、実態として労働組合に雇用又は使用されて
いる状態となるので、従前の事業主に雇用又は使用されるものとして
取り扱われないものとなります。
そして、設問のとおり資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される
者としてのみ被保険者となります。

 正しい。

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「特別加入」の対象の拡大

2021-03-30 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が、令和3年4月1日から、次の者について
新たに特別加入制度の対象となることを周知しています。
・ 芸能関係作業従事者
・ アニメーション制作作業従事者
・ 柔道整復師
・ 創業支援等措置に基づき事業を行う方

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1.html

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健保法H27-9-A

2021-03-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H27-9-A」です。

【 問 題 】

本社と支社がともに適用事業所であり、人事、労務及び給与の管理
(以下本問において「人事管理等」という。)を別に行っている会社
において、本社における被保険者が転勤により支社に異動しても、引き
続きその者の人事管理等を本社で行っている場合には、本社の被保険者
として取り扱うことができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

一括適用事業所の承認を受けるには、所定の要件を満たしていなければ
なりません。
この要件が厳しく承認を受けることができない場合においても、事業主
の負担を考慮し、同一の企業において本社、支店等の複数の適用事業所
がある場合の社会保険の適用については、被保険者が勤務する事業所に
かかわらず、その者に対する人事管理等がなされている事業所において
適用することができようにしています。

 正しい。

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厚生労働省関係の主な制度変更(令和3年4月)について

2021-03-29 05:00:01 | 改正情報
3月は残り2日、もうすぐ4月ですね。

年度が替わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いです。
令和3年度においても、やはり年度が替わったタイミングから施行される改正が
いろいろとあります。

これに関しては、厚生労働省が
「厚生労働省関係の主な制度変更(令和3年4月)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00011.html
で、お知らせをしています。

令和3年度試験に関連するものがあるので、参考にしてください。

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健保法H24-8-A

2021-03-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H24-8-A」です。

【 問 題 】

従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の
2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所
とするべき義務が生じる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「従業員が15人の個人経営の理髪店」の事業所は、強制適用ではなく、
任意適用とされています。
任意適用の事業所については、事業主が、その事業所に使用される者
(被保険者となるべき者に限ります)の2分の1以上の同意を得て、
厚生労働大臣に申請し、厚生労働大臣の認可を受けることで、適用事業
所となりますが、これは、あくまでも事業主に加入意思がある場合に
行えばよいことであって、その使用する従業員の多数(設問では2分
の1以上)が加入を希望したとしても、それだけでは事業主に申請義務
は生じません。

 誤り。 

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テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

2021-03-28 05:00:01 | ニュース掲示板
3月25日に、厚生労働省が
「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」
(平成30年2月)を「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
に改定を行い、それを公表しました。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/teleworkgl.html

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健保法H23-1-C

2021-03-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H23-1-C」です。

【 問 題 】

常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は
強制適用事業所とはならないが、常時3人の従業員を使用している
法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「個人経営」の事業は、法定業種(適用業種)に該当しなければ、強制
適用事業とはなりません。法定業種に該当し、常時5人以上の従業員を
使用する場合、強制適用事業となります。
「飲食業」は、法定業種に該当しないので、使用する従業員の数に
かかわらず、任意適用事業所となります。

 正しい。 
 
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903号

2021-03-27 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<若年無業者>

3 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

3月、およそ3分の2が終わります。
この時期は、年度末ということで、忙しい日々が続いているという方がいると
思います。

年度末だけではなく、
年度が替われば替わったで、また別の忙しさがあったりするでしょう。

仕事が忙しいという方もいれば、
普段の生活という面で、年度が替わることで大きな変化があるので、
この時季、慌ただしく過ごしているという方、少なくないでしょう。

どうしてもしなければならないことというのはあり、
そのため、勉強が疎かになってしまうこともあります。

ただ、忙しいことを理由に勉強をしないでいると・・・
合格が遠のくだけになってしまうので、少しでもよいので、
できるだけ時間を工面して、勉強を進めるようにしましょう。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
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└■ 2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<若年無業者>
────────────────────────────────────

若年無業者数は、2020年平均で69万人となり、前年に比べて13万人の増加と
なった。
若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.6ポイントの上昇となった。

35~44歳無業者数は、2020年平均で39万人と、前年と同様となった。
35~44歳無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.1ポイントの上昇となった。

☆☆====================================================☆☆

この労働力調査における
若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者
です。
35~44歳無業者は、35~44歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない
者です。


若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験、令和2年
度試験の択一式で1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、若年
無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
正誤の判断をすることは極めて難しいですから、大きく違う数値で出題した
のでしょう。

ですから、
令和2年では「69万人」とあるので、
70万人くらいというような感じで知っておけば、同じような出題があった
としても、対応できます。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和2年-健保法問5-オ「保険料の納付義務」です。

☆☆==========================================☆☆

事業主は、被保険者に支払う報酬がないため保険料を控除できない場合
でも、被保険者の負担する保険料について納付する義務を負う。

☆☆==========================================☆☆

「保険料の納付義務」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H29-6-B 】
事業主は、当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料額
に満たないため保険料額の一部のみを控除できた場合においては、当該
控除できた額についてのみ保険者等に納付する義務を負う。

【 H25-9-E 】
被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者の負担すべき
額に満たない場合には、事業主は被保険者の負担すべき保険料の不足部分
の納付義務はない。

【 H23-10-C 】
保険者資格を喪失した者に係る保険料で、その者に支払う報酬がないため
控除できない場合は、事業主は被保険者負担相当分を除いた額を納付する。

☆☆==========================================☆☆

「保険料の納付義務」に関する問題です。

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除
することができますが、被保険者に支払う報酬がない場合は、この控除を
することができません。
だからといって、被保険者の負担する保険料の納付を免れることはでき
ません。

「事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する
義務を負う」とされており、事業主は、被保険者に支払う報酬から控除した
被保険者が負担すべき保険料の額のいかんにかかわらず、つまり被保険者
負担額に不足があったとしても、被保険者負担分及び事業主負担分の保険
料の全額の納付義務があります。

控除できたかどうかは、事業主対被保険者の問題であり、対保険者等との
関係においては影響を及ぼしません。

ということで、【 R2-5-オ 】は正しいですが、
そのほかの問題はいずれも誤りです。

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■┐
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  を利用して発行しています。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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健保法H24-4-エ

2021-03-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H24-4-エ」です。

【 問 題 】

健康保険組合は、規約に定めてある事務所の所在地を変更した
ときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出て認可を受けなければ
ならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

健康保険組合は、規約において、所定の事項を定めなければなりま
せん。
この規約の変更は、原則として厚生労働大臣の認可を受けなければ、
その効力を生じませんが、厚生労働省令で定める事項の変更(事務所
の所在地の変更など)については、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出る
こととされていて、認可は必要とされていません。

 誤り。 

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令和2年-健保法問5-オ「保険料の納付義務」

2021-03-26 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-健保法問5-オ「保険料の納付義務」です。

☆☆==========================================☆☆

事業主は、被保険者に支払う報酬がないため保険料を控除できない場合
でも、被保険者の負担する保険料について納付する義務を負う。

☆☆==========================================☆☆

「保険料の納付義務」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H29-6-B 】
事業主は、当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料額
に満たないため保険料額の一部のみを控除できた場合においては、当該
控除できた額についてのみ保険者等に納付する義務を負う。

【 H25-9-E 】
被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者の負担すべき
額に満たない場合には、事業主は被保険者の負担すべき保険料の不足部分
の納付義務はない。

【 H23-10-C 】
保険者資格を喪失した者に係る保険料で、その者に支払う報酬がないため
控除できない場合は、事業主は被保険者負担相当分を除いた額を納付する。

☆☆==========================================☆☆

「保険料の納付義務」に関する問題です。

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除
することができますが、被保険者に支払う報酬がない場合は、この控除を
することができません。
だからといって、被保険者の負担する保険料の納付を免れることはでき
ません。

「事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する
義務を負う」とされており、事業主は、被保険者に支払う報酬から控除した
被保険者が負担すべき保険料の額のいかんにかかわらず、つまり被保険者
負担額に不足があったとしても、被保険者負担分及び事業主負担分の保険
料の全額の納付義務があります。

控除できたかどうかは、事業主対被保険者の問題であり、対保険者等との
関係においては影響を及ぼしません。

ということで、【 R2-5-オ 】は正しいですが、
そのほかの問題はいずれも誤りです。

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健保法H27-8-A

2021-03-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H27-8-A」です。

【 問 題 】

被保険者が同時に2事業所に使用される場合において、それぞれ
の適用事業所における保険者が異なる場合は、選択する保険者に
対して保険者を選択する届出を提出しなければならないが、当該
2事業所の保険者がいずれも全国健康保険協会であれば、日本
年金機構の業務が2つの年金事務所に分掌されていても届出は
必要ない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者が同時に2以上の事業所に使用されるに至った場合、当該
2以上の事業所の保険者がいずれも全国健康保険協会だとしても、
業務を分掌する年金事務所が2以上あるときは、どの年金事務所が
その被保険者の業務を担当するのかを確定する必要があるので、その
選択をするため、「2以上事業所勤務届」の提出を行わなければなり
ません。

 誤り。  


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複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて

2021-03-25 05:00:01 | 条文&通達の紹介
厚生労働省が、
「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて
(令和3年3月18日基管発0318第1号・基補発0318第6号・基保発0318第1号)」
という通達を公表しました。

これは、令和2年9月1日施行の労災保険法の改正により、「複数事業労働者」
に関する規定が設けられましたが、その取扱いに係る疑義等が複数の都道府県
労働局から寄せられていることから、その取扱いを整理して、
「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて」
として発出したものです。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210319K0010.pdf
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健保法H21-1-A

2021-03-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H21-1-A」です。

【 問 題 】

健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で
最初の社会保険に関する法である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

健康保険法は、大正11年に制定され、保険給付及び費用の負担に
関する規定以外は大正15年7月1日から、保険給付及び費用の
負担に関する規定は昭和2年1月1日から施行されました。

 誤り。  

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労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<若年無業者>

2021-03-24 05:00:01 | 労働経済情報

若年無業者数は、2020年平均で69万人となり、前年に比べて13万人の増加と
なった。
若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.6ポイントの上昇となった。

35~44歳無業者数は、2020年平均で39万人と、前年と同様となった。
35~44歳無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.1ポイントの上昇となった。

☆☆====================================================☆☆

この労働力調査における
若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者
です。
35~44歳無業者は、35~44歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない
者です。


若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験、令和2年
度試験の択一式で1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、若年
無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
正誤の判断をすることは極めて難しいですから、大きく違う数値で出題した
のでしょう。

ですから、
令和2年では「69万人」とあるので、
70万人くらいというような感じで知っておけば、同じような出題があった
としても、対応できます。

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