K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働者派遣法施行規則改正の概要

2008-02-29 07:02:02 | 改正情報
厚生労働省が、28日、
「日雇派遣指針・労働者派遣法施行規則改正について」
を公表しました。

これによれば、

日雇派遣指針は、日雇派遣労働者を雇用する派遣元事業主、日雇派遣労働者に
指揮命令する派遣先が講ずべき措置を定めたもので、
指針の対象となる日雇派遣労働者の範囲は、日々又は30日以内の期間を定めて
派遣元事業主に雇用される者としています。

また、労働者派遣法施行規則の改正は、

年1回労働局に提出する事業報告書において、日雇派遣労働者の数等の報告を
義務化すること。

労働者派遣が1日を超えない場合には、派遣先責任者の選任が不要でしたが、
必要としたこと。

などを内容としています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai01.pdf
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雇用保険法7-7-B

2008-02-29 06:59:42 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-7-B」です。

【 問 題 】

国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。)及び雇用継続給付
(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)に要する
費用の一部を負担するが、求職者給付に要する費用についての国庫負担率
(国庫が負担する割合)は、その給付のいかんを問わず、雇用継続給付
に要する費用についての国庫負担率よりも高い。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

原則として、国庫負担率は、日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢
求職者給付金を除きます)に要する費用については4分の1、日雇労働求職者
給付金については3分の1となっており、雇用継続給付については8分の1と
なっています。
なお、当分の間、これらの割合による国庫の負担額の100分の55に相当する額
を負担することとされています。

 正しい。 
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「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」

2008-02-28 06:27:41 | ニュース掲示板
厚生労働省が2月25日に

企業や働く女性に対して母性健康管理に関する情報を提供する支援サイト
「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」
http://www.bosei-navi.go.jp/
を開設しました。

このサイトの概要は

・ 法律により企業に義務づけられている妊娠・出産時の女性労働者への対応に
 ついて説明しています。

・ 社内環境設備のポイントや各部門の役割など母性健康管理を推進するために
 役立つ情報や、他社における好事例、就業規則の規定例について紹介してい
 ます。

・ チェックリストで自社の母性健康管理に関する取組の進展度合について確認
 することができます。

となっております。

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雇用保険法3-7-E

2008-02-28 06:25:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法3-7-E」です。

【 問 題 】

雇用保険の二事業は政府が行うものであるが、雇用安定事業に限り、政府は、
その全部又は一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとして
いる。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用安定事業については、その一部を独立行政法人雇用・能力開発機構及び
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせるものとしています。
また、能力開発事業についても、その一部を独立行政法人雇用・能力開発機構
に行わせるものとしています。

 誤り。 
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労働契約法・その1

2008-02-27 06:45:55 | 条文&通達の紹介
労働契約法がなぜできたのか、その点について、通達で明らかにされています
ので、まずは、そちらを。

労働関係を取り巻く状況をみると、就業形態が多様化し、労働者の労働条件が
個別に決定され、又は変更される場合が増加するとともに、個別労働関係紛争
が増加しています。しかしながら、日本における、最低労働基準については
労働基準法に規定されていますが、個別労働関係紛争を解決するための労働
契約に関する民事的なルールについては、民法及び個別の法律において部分的
に規定されているのみで、体系的な成文法は存在していませんでした。

このため、個別労働関係紛争が生じた場合には、それぞれの事案の判例が蓄積
されて形成された判例法理を当てはめて判断することが一般的となっていましが、
このような判例法理による解決は、必ずしも予測可能性が高いとは言えず、
また、判例法理は労働者及び使用者の多くにとって十分には知られていないもの
でした。

一方、個別労働関係紛争の解決のための手段としては、裁判制度に加え、平成
13年10月から個別労働関係紛争解決制度が、平成18年4月から労働審判制度
が施行されるなど、手続面における整備が進んできています。

このような中、個別の労働関係の安定に資するため、労働契約に関する民事的
なルールの必要性が一層高まり、今般、労働契約の基本的な理念及び労働契約
に共通する原則や、判例法理に沿った労働契約の内容の決定及び変更に関する
民事的なルール等を一つの体系としてまとめるべく、定められたのが
労働契約法です。

労働契約法の制定により、労働契約における権利義務関係を確定させる
法的根拠が示され、労働契約に関する民事的なルールが明らかになり、
労働者及び使用者にとって予測可能性が高まるとともに、労働者及び
使用者が法によって示された民事的なルールに沿った合理的な行動を
とることが促されることを通じて、個別労働関係紛争が防止され、労働者
の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することが期待されます。

労働基準法は、罰則をもって担保する労働条件の基準(最低労働基準)を
設定しているものですが、労働契約法は、これを前提として、労働条件が
定められる労働契約について、合意の原則その他基本的事項を定め、労働
契約に関する民事的なルールを明らかにしているもので、その締結当事者
である労働者及び使用者の合理的な行動による円滑な労働条件の決定又は
変更を促すものです。

また、労働基準法については労働基準監督官による監督指導及び罰則に
より最低労働基準の履行が確保されるものですが、労働契約法については
労働基準監督官による監督指導及び罰則による履行確保は行われず、法の
趣旨及び内容の周知により、また、法に規定する事項に関する個別労働関係
紛争について、個別労働関係紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的
とする個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律による総合労働相談
コーナーにおける相談、都道府県労働局長による助言及び指導、紛争調整
委員会によるあっせん等が行われ、その防止及び早期解決が図られること
により、法の趣旨及び内容に沿った合理的な労働条件の決定又は変更が
確保されることを期するものです。

そこで、
労働契約法の目的ですが、

この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意に
より成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する
基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑
に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の
労働関係の安定に資することを目的とする。

とされています。

当たり前のことなのですが
労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則、
これが目的で明らかにされています。


また、用語の定義として、

「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

と労働者と使用者の定義を置いています。

この定義、労働基準法の定義とは違っています。
この違いは、もしかしたら試験で狙われるかもしれませんね。
違いを、しっかりと確認しておいたほうがよいでしょう。
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雇用保険法4-7-C

2008-02-27 06:43:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法4-7-C」です。

【 問 題 】

能力開発事業として、被保険者の職業能力の開発に資するため公共職業
訓練を受ける者に対して技能習得手当の支給が行われている。

                             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

技能習得手当は、失業等給付の1つです。能力開発事業として行われるもの
ではありません。

 誤り。 

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医療保険制度の現状

2008-02-26 06:44:33 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P53の「医療保険制度の現状」です。

☆☆======================================================☆☆

我が国の公的医療保険は、被用者保険と国民健康保険に大別される。

被用者保険は、適用事業所に使用されている者とその被扶養者を対象とする
ものであり、中小企業の被用者を中心に加入する政府管掌健康保険(政管健保)
(2006(平成18)年3月末の加入者数:約3,600万人)、大企業の被用者を
中心に加入する組合管掌健康保険(組合健保)(同:約3,000万人)、船員が
加入する船員保険(同:約19万人)、公務員等が加入する共済組合(同:約
1,000万人)に分かれる。

また、国民健康保険は、自営業者や農業者などの被用者保険に加入していない
者を対象とするものであり、医師、弁護士等といった職種別に組合を組織する
国民健康保険組合(国保組合)(同:約400万人)と、被用者保険・国保組合
に加入していない者すべてを対象とする市町村国民健康保険(市町村国保)
(同:約4,800万人)に分かれる。

保険給付の内容としては、まず療養の給付があり、加入者は、一定の自己負担
割合(3歳未満:2割、3歳~70歳:3割、70歳以上:1割(現役並み所得者
:3割))で医療機関を受診することができる。また、1か月当たりの自己負担
限度額(一般所得者の場合:80,100円+医療費1%)も設定されており(高額
療養費制度)、医療費の負担が過大にならないよう配慮されている。その他、
現金給付として、出産育児一時金(35万円)の支給や休業補償である傷病手当金
・出産手当金の支給(被用者保険のみ)も行われている(いずれも2007(平成19)
年4月時点)。

政管健保、組合健保及び市町村国保の2004(平成16)年度の加入者平均年齢に
ついて比較すると、政管健保37.2歳、組合健保34.2歳、市町村国保53.7歳と
なっており、被用者が退職後は市町村国保に加入することとなることから、
市町村国保の高齢者の加入率が高くなっている(高齢者の加入割合:24.2%)。

☆☆======================================================☆☆

医療保険制度、被用者保険と国民健康保険に大別されるというのは基本中の基本
ですが、「被用者保険」なんて言葉が選択式で空欄になっていたりすると、意外と
埋めることができないなんてこともありそうです。
選択肢に「健康保険」なんてあると、選んでしまうなんてことも・・・

そのほか、自己負担の割合や高額療養費算定基準額、出産育児一時金の額に関連
する内容は、過去に記述式・選択式で出題されており、再び出題されるってことは
十分考えられるところです。

ちなみに、平成10年の記述式では、

被保険者が出産をしたときには、( A )として1児につき350,000円が、健康
保険から支給される。
また、出産日(出産日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前
( B )日(多胎妊娠の場合には( C )日)から出産の日後( D )日
までの間で労務に服さなかった期間について、1日につき( E )の3分の2
に相当する額が、健康保険から出産手当金として支給される。

という問題が出題されています(一部改題しています)。


答えは

A:出産育児一時金
B:42
C:98
D:56
E:標準報酬日額
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雇用保険法11-6-E

2008-02-26 06:42:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法11-6-E」です。

【 問 題 】

介護休業給付金の支給を受けることができる一般被保険者に係る休業開始時
賃金日額の最高額は、受給資格者に係る賃金日額の最高額と同様に、当該
被保険者の介護休業を開始した日における年齢により異なる。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

年齢により異なることはありません。
休業開始時賃金日額の最高額は、30歳以上45歳未満である受給資格者に係る
賃金日額の上限額となります。

 誤り。 
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平成19年雇用保険法問7―E「国庫負担」

2008-02-25 05:52:52 | 過去問データベース
今回は、平成19年雇用保険法問7―E「国庫負担」です。

☆☆==============================================================☆☆

育児休業給付及び介護休業給付に要する費用については国庫負担はなく、
労使が折半して支払う保険料のみによって費用が賄われる。

☆☆==============================================================☆☆

国庫負担に関する問題です。

まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 11-1-C 】

国庫は、求職者給付に要する費用の一部を負担するが、平成7年度に設け
られた雇用継続給付に要する費用については負担しない。


【 10-7-A 】

失業等給付に関しては、求職者給付のほか、就職促進給付及び雇用継続給付
についても、当該給付に要する費用の一定割合を国庫は負担する。


【 6-7-C 】

国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)に要する費用の一部を負担
するが、就職促進給付に要する費用については負担しない。

☆☆==============================================================☆☆

失業等給付のうち国庫負担が行われるものと行われないものとがあります。
それを論点にした問題です。

失業等給付のうち国庫負担が行われるのは、
求職者給付と雇用継続給付だけです。

就職促進給付や教育訓練給付に要する費用については、国庫負担は行われません。

【 11-1-C 】は、「雇用継続給付に要する費用については負担しない」
としているので誤りです。

【 10-7-A 】は、就職促進給付に国庫負担をするとしているので、誤りです。

【 6-7-C 】は、正しい内容です。
求職者給付には国庫負担がありますが、高年齢求職者給付金については、
国庫負担がありません。
ですので、求職者給付のすべてに国庫負担があるというような内容になっていたら、
それは誤りですが、【 6-7-C 】では、「高年齢求職者給付金を除く」として
いるので、正しくなります。

【 19-7-E 】では、雇用継続給付のうち育児休業給付及び介護休業給付に
要する費用については国庫負担はないとしていますが、これらに対しては国庫
負担が行われます。
雇用継続給付のうち国庫負担がないのは、高年齢雇用継続給付です。
この点は改正点なので、注意が必要ですね。


国庫負担に関しては、その負担割合も出題されることがあります。
実際、平成15年の選択式では、その割合が空欄となっていました。
で、その割合ですが、これも改正が行われているので、注意しておきましょう。
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222号

2008-02-25 05:51:47 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.2.18
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No222     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」

4 白書対策

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1 お知らせ

まずは、お知らせです。
昨年、一昨年にGWに実施した勉強会「スクランブル過去問答練」、
今年も実施します。

昨年は↓のように実施しましたが、今年もほぼ同じように実施する予定です。
http://www.sr-knet.com/2007.5.3.html

現在、会場などの詳細を調整中ですので、詳細が確定しましたら、また、
お知らせします。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年雇用保険法問7―E「国庫負担」です。

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育児休業給付及び介護休業給付に要する費用については国庫負担はなく、
労使が折半して支払う保険料のみによって費用が賄われる。

☆☆==============================================================☆☆

国庫負担に関する問題です。

まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 11-1-C 】

国庫は、求職者給付に要する費用の一部を負担するが、平成7年度に設け
られた雇用継続給付に要する費用については負担しない。


【 10-7-A 】

失業等給付に関しては、求職者給付のほか、就職促進給付及び雇用継続給付
についても、当該給付に要する費用の一定割合を国庫は負担する。


【 6-7-C 】

国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)に要する費用の一部を負担
するが、就職促進給付に要する費用については負担しない。

☆☆==============================================================☆☆

失業等給付のうち国庫負担が行われるものと行われないものとがあります。
それを論点にした問題です。

失業等給付のうち国庫負担が行われるのは、
求職者給付と雇用継続給付だけです。

就職促進給付や教育訓練給付に要する費用については、国庫負担は行われません。

【 11-1-C 】は、「雇用継続給付に要する費用については負担しない」
としているので誤りです。

【 10-7-A 】は、就職促進給付に国庫負担をするとしているので、誤りです。

【 6-7-C 】は、正しい内容です。
求職者給付には国庫負担がありますが、高年齢求職者給付金については、
国庫負担がありません。
ですので、求職者給付のすべてに国庫負担があるというような内容になっていたら、
それは誤りですが、【 6-7-C 】では、「高年齢求職者給付金を除く」として
いるので、正しくなります。

【 19-7-E 】では、雇用継続給付のうち育児休業給付及び介護休業給付に
要する費用については国庫負担はないとしていますが、これらに対しては国庫
負担が行われます。
雇用継続給付のうち国庫負担がないのは、高年齢雇用継続給付です。
この点は改正点なので、注意が必要ですね。


国庫負担に関しては、その負担割合も出題されることがあります。
実際、平成15年の選択式では、その割合が空欄となっていました。
で、その割合ですが、これも改正が行われているので、注意しておきましょう。

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└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 人事課naoの「人事のお仕事」15

平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
いよいよ2月になりましたね。寒さも一段と厳しくなってきました。
みなさん、風邪は大丈夫ですか?
アヤシイと思ったら、すぐ休養!具合の悪いときは無理をしないで、とっとと
治してしまいましょうね。

さて。本日ですが。
突然ですが、わたしの勤務する会社の現職の社員が亡くなりました。
まだ36歳、これからだというのに。死因は、私傷病(癌)でした。労災事故等
が起因する傷病ではないとはいえ、現職の社員が亡くなると、人事課員としては、
どんなにつらくても、悲しくても、しなければならないお仕事があります。
今回は、それを書いてみようと思います。

1.訃報を受け、必要事項をヒアリングします。
2.訃報を社内イントラに掲載し、関係部署、関連会社等に連絡します。
3.就業規則に則り、会社からの供花、弔電、香典の手配をします。
4.葬儀等、人員の手配をします。

そしてご葬儀当日を迎えます。が、たいへんなのは、それからです。
ただ、幸か不幸か、社労士受験勉強が最大限に生かされる場でもあるのです。

5.社内規定に則り、弔慰金等計算をします。

6.同じく就業規則に則り、弔祭料の手配をします。

7.社員本人に未支給になっている給与等があるかどうか、立替になって
  いるものがあるかどうか、そして未請求のものはないか、確認します。
  特に休職中の場合、会社が社会保険料や住民税等、立て替えている場合が
  あるからです。また、傷病手当金等、未請求になっている場合も考えられます。
  なので、ここで確認し、きっちり請求できるものは請求するよう、手配準備を
  しておくのです。
  また、死亡日によっては、当月の健康保険料・厚生年金保険料が発生すること
  もあり得ますので、確認を忘れてはなりません。(健保・厚生年金保険料は翌月
  末日支払)

8.給与支払金額が確定しているか、確認します。確定している場合は、その
  数字を以って年末調整をし、源泉徴収票を作成します。
  なぜ年末調整?と思われるかもしれませんが、税法上、死亡退職の場合は、
  退職時を以って、年末調整をすることになっているからです。

9.社員が居住する市区町村に、異動の給与支払報告(死亡通知に該当します)
  を提出します。

10.健康保険の資格喪失の手続きをします。(5日以内)

11.厚生年金の資格喪失の手続きをします。(5日以内)
  このとき、配偶者が、国民年金第3号被保険者になっていれば、その資格喪失
  の手続きも同時に行なわなければなりません。(14日以内)

12.雇用保険の資格喪失の手続きをします(翌日起算10日以内)
  雇用保険は、資格喪失が事由発生日となり、その翌日起算となるんです。
  健康保険・厚生年金は、資格喪失が、事由発生日(この場合、死亡日)の翌日で
  すよね。

14.遺族厚生年金・遺族基礎年金の裁定請求書を作成します。本来は、ご遺族
  自身ですべきことなのですが、社員にかかわることなので、ここまでやらせて
  いただいています。
  被保険者が亡くなった場合は、遺族厚生年金は300ヶ月のみなしが行われ、
  さらに、お子さんが18歳の年度末までであれば、遺族基礎年金も受給できます
  よね。
  今年の年金額も発表されているので、本人分プラス加給年金で、どのくらい受給
  できるか、厚生年金・国民年金ともに計算しておきます。
  ご説明させていただくとき、そこまでお話させていただくと、ご遺族がとても
  安心されるからです。
15.会社宛に返却してもらうもの等、リストを作成します。定期券、被保険者
  証、携帯電話などです。

16.ご遺族に対し、死亡に関する手続きの説明文書を作成します。

そして、いよいよ、ご説明の日を迎えます。

はっきり言って、こんなにつらい仕事はありません。
人事課員として、1番いやな仕事と言ってもいいでしょう。できたら担当したく
ない仕事です。でも、避けては通れない仕事のひとつでもあります。
以前、上司が亡くなったときは、その場で奥様と手を取り合って泣いてしまった
こともありました。
今年、社労士試験に合格されるみなさんにとっても、いずれは、直面しなくては
ならない仕事であろうかと思います。
もしかしたら、このお仕事、社労士にとって、正念場かもしれませんね。

というわけで、本日はこのへんで。
次回は、今回お送りするはずだった、「1月の給与担当者泣かせイベント」の片割れ、
単純だけど、もっと手間のかかる、「給与支払報告書」をお送りします。
どうぞお楽しみに!

では合言葉。ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P36の「これまでの医療費適正化対策」です。

☆☆======================================================☆☆

これまで医療費適正化のため、医療保険制度においては、自己負担の引上げや
診療報酬・薬価等の引下げが行われてきた。また、医療提供体制においても、
都道府県医療計画による病床規制や医学部入学定員の抑制などが行われてきた。
最近の国民医療費の動向を見ると、1994(平成6)年度から2004(平成16)年度
までの10年間で、25.8兆円から32.1兆円に6.3兆円増加し、24.5%上昇した。
中でも、高齢化の進行もあって、過去10年間(1994~2004年度、介護保険制度
が導入された2000(平成12)年度は除く。)の老人医療費の年平均伸び率は
4.6%となっており、国民医療費全体の同時期の年平均伸び率(2.7%)を大きく
上回っている。
もっとも、国民医療費については、1996(平成8)年度までは4~6%程度の伸び
となっていたが、1997(平成9)年度以降やや伸び率が落ち着いてきたかに見える。
また、老人医療費も2000年度以降伸び率が低下している。

これは、厳しい経済情勢が続く中で、国民の受療行動が変化した影響もあるが、
制度改革・診療報酬改定の影響が大きい。最近の主なものだけでも、1)患者自己
負担の引上げ(1997年度、2000年度、2002(平成14)年度、2003(平成15)
年度)、2)介護保険制度の創設(介護的色彩の強い高齢者医療の介護保険への
移行(2000年度))、3)診療報酬等の引下げ(1998(平成10)年度、2002年度、
2004年度)などが行われてきた。一方で、このような大きな制度改正や診療報酬
の引下げがなかった1999(平成11)年度と2001(平成13)年度は、それぞれ
3.8%、3.2%となっており、同年度の国民所得の伸びはマイナスであるため、これ
を5~6ポイント上回る大きな伸びとなっている。

このように、近年の医療保険制度の改正においては、医療費適正化のために、
患者自己負担の引上げが繰り返し行われてきた。しかしながら、それぞれの
患者自己負担引上げによる医療費の伸びの抑制効果については、患者自己負担
の引上げを実施した当初には患者サイドにコスト意識が働くことにより、
その受療行動が変化して、医療費の伸びが抑制されるものであり、その
効果は経験則上1年程度しかないことに留意する必要がある。

☆☆======================================================☆☆

医療費の動向については、平成17年に選択式で次のような出題がありました。

近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民所得の
約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E ) を占める
老人医療費の伸びが著しいものとなっている。

この問題でも触れていますが、老人医療費の伸び、これは、後期高齢者医療制度が
創設されたことと、大きな関係を持っています。
ですので、その辺との関連での出題は考えられるところです。

白書に記載されている細かい伸び率とかは、気にする必要はありませんが、
大きな流れは掴んでおいたほうがよいでしょうね。

ちなみに、平成17年選択式の問題の解答は
D:8    
E:3分の1
です。

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雇用保険法12-6-C

2008-02-25 05:49:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-6-C」です。

【 問 題 】

介護休業給付は、原則として、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が
通算12か月以上ある一般被保険者が、対象家族の介護をするために休業した
場合に支給される。

                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、2年間は、休業開始日前2年間に疾病、負傷、出産、事業所の休業等の
理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者
については、その日数を2年間に加算した期間(その期間が4年を超えるとき
は、4年)となります。

 正しい。 
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社会保障協定の署名

2008-02-24 08:39:53 | ニュース掲示板
2月21日に

「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定」
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/h0221-1.html

「社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定」
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/h0221-2.html


の2つの協定が署名に至りました。

この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、
派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入することになります。
また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国で年金受給権を確立できる
こととなります。





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雇用保険法8-6-E

2008-02-24 08:37:42 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法8-6-E」です。

【 問 題 】

被保険者が育児休業者職場復帰給付金の支給を受けるためには、原則として
職場復帰の日の翌日から起算して2カ月を経過する日の属する月の末日まで
に、育児休業者職場復帰給付金支給申請書を、その事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、育児休業を終了した日後引き続いて
6カ月以上雇用された日の翌日から起算して2カ月を経過する日の属する月
の末日までに、提出しなければなりません。

 誤り。 
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労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱

2008-02-23 05:54:01 | 改正情報
2月21日(木)に、
厚生労働省は、
「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」
及び
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」
について労働政策審議会に対し諮問し、
厚生労働大臣に対して答申が行われました。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/h0221-4.html

厚生労働省としては、この答申を踏まえ、速やかに省令の制定に向けた作業を
行うこととしています。


徴収法関係(概算保険料を延納させる場合の納期限の変更)は平成21年4月施行
を予定しているものですが、

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/dl/h0221-4b.pdf


労災保険関係(通勤災害保護制度の見直し、介護補償給付及び介護給付の限度額等
の引上げ、二次健康診断等給付に係る検査項目の見直しなど)は平成20年4月施行
を予定しています。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/dl/h0221-4a.pdf


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雇用保険法10―6-B

2008-02-23 05:51:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10―6-B」です。

【 問 題 】

育児休業基本給付金の支給を受けた育児休業を取得した直後に離職し、
別の事業主に雇用された被保険者に対しては、当該育児休業に関し、
育児休業者職場復帰給付金は支給されない。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金に係る休業中に雇用されて
いた事業主に、休業終了後引き続き雇用されている場合に支給されるものです。

 正しい。
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