K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

1034号

2023-09-30 04:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□   2023.9.23
■□     K-Net 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1034
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 高齢化率

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和5年度試験が終わり、すでに1か月近く経ちます。
令和5年度試験を受け、令和6年度試験も受けるという方、
試験後どのように過ごしていますか。
多分、試験直前とは違っているのではないでしょうか。

直前期のような勉強の仕方、この時期から続けるのは、かなり厳しいです。
もし同じように勉強を進めたら、試験前に、勉強疲れ、息切れ、そのような
状態になってしまうことがあり得ます。

勉強は、時期に応じて進めればよく、この時期は、無理することなく、
できる範囲で、じっくりと進めるのがよいでしょう。

残り337日、ペース配分を考えて進めていきましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

  K-Net社労士受験ゼミの2024年度試験向け会員の申込みを受付中です。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   https://note.com/1998office_knet/n/n42fe2f70e998
   をご覧ください。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2024member.html
   に掲載しています。

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それと、K-Net社労士受験ゼミ「オリジナル教材」について、
2024年度向け教材のうち一問一答問題集「労働基準法」も販売を
開始しました。他の科目も順次販売を開始します。
 https://srknet.official.ec/
 https://note.com/1998office_knet/m/ma0a6193459f6

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└■ 2 高齢化率
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9月17日に、総務省統計局が
「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」を公表しました。
https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1380.html

これによると、高齢者人口(65歳以上の高齢者の人口)は1950年以降初めて
減少し、3623万人となっています。
総人口に占める高齢者人口の割合は29.1%と過去最高となっています。
この総人口に占める高齢者人口の割合を「高齢化率」といい、
「高齢化率」に関しては、次のように、過去に複数回出題されています。

【 H4-6-A 】
我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。

【 H22-2-E 】
日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢
化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%
に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが115年、ドイツが40
年、イギリスが47年であるのに対し、日本はわずか24年しかかからなかった。

【 H27-9-E 】
日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に
7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の
進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。

いずれも正しい内容として出題されたものです。
これらの問題にある数値、高齢化率の状況、これは知っておきましょう。
ただ、知っておくべきなのは、古いものではなく最新のもので、
令和5年なら、「29.1%」、およそ30%ということです。
それと、高齢化率の推移をみると、1950年(4.9%)以降一貫して上昇が
続いていて、1985年に10%、2005年に20%を超え、2023年は29.1%と
過去最高を更新しています。

ちなみに、「令和5年版高齢社会白書」には、「我が国の総人口は、令和4年
10月1日現在、1億2,495万人となっている。65歳以上人口は、3,624万人
となり、総人口に占める割合(高齢化率)も29.0%となった。」という記載
があります。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-労基法・問3-B「産前産後」です。

☆☆======================================================☆☆

女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前6週間の休業の問題は発生しないが、
妊娠4か月(1か月28日として計算する。)以後行った場合には、産後の休業
について定めた労働基準法第65条第2項の適用がある。

☆☆======================================================☆☆

「産前産後」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R3-6-A 】
労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、
1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上と
いうことになる。

【 H29―選択 】
産前産後の就業について定める労働基準法第65条にいう「出産」について
は、その範囲を妊娠( C )以上(1か月は28日として計算する。)の
分娩とし、生産のみならず死産も含むものとされている。

【 H25-4-イ 】
使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法第
65条に規定する産後休業を与える必要はない。

【 H18―3-B 】
産前産後休業に関する労働基準法第65条でいう「出産」とは、妊娠4か月
以上(1か月は、28日として計算する。)の分娩(生産のみならず死産を
も含む。)をいうとされているところから、使用者は、妊娠100日目の女性
が分娩した場合については、同条に規定する産後休業を与えなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「「出産」の範囲」に関する問題です。

「労働基準法第65条」というのは、「産前産後」の規定で、第1項において
「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する
予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」
と規定しています。
ここに掲げた問題は、この規定の「出産」の範囲を論点としています。
この規定は、女性労働者の母性保護上重要な産前産後の休業期間を定めたもの
で、産前についていえば、医学的にみると妊娠末期には胎児の成長が著しく、
そのため母体の負担が大きく、また後期妊娠中毒症のような疾病を起こしやすく、
早産の危険性も高くなるため、出産前の一定期間は休養をとる必要があること
から設けられたものです。
このような趣旨から、産前産後休業の対象となる出産とは、妊娠4か月以上の
出産をいい、ここでいう「1か月」は、「28日」として計算するので、日数
でいうと、「85日(28日×3+1日)」以上の出産ということです。

ですので、【 R3-6-A 】は正しいです。
【 H29-選択 】の答えは、 C:4か月  です。

【 H25-4-イ 】と【 H18―3-B 】は、具体的に「100日目」とした
出題ですが、これは85日以上なので、産後休業を与えなければなりません。
したがって、【 H25-4-イ 】は誤りで、【 H18-3-B 】は正しいです。

また、ここでいう「出産」は、生産のみならず死産をも含み、妊娠中絶であっ
ても妊娠4か月以後に行った場合には、産後の休業の規定が適用されます。
そのため、【 R5-3-B 】も正しいです。

なお、妊娠中絶とは、胎児が母体外において生存を続けることのできない
時期に胎児及びその附属物を人工的に母体外に排出させることであり、産前
6週間の休業の問題は発生しません。
産前6週間の期間は自然の分娩予定日を基準として計算するものであり、
産後8週間の期間は現実の出産日を基準として計算するものです。

ちなみに、健康保険法に規定する「出産」も同様に、妊娠4か月(85日)
以上の出産をいうので、併せて押さえておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労基法H22-7-E

2023-09-30 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H22-7-E」です。

【 問 題 】

労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会の
労働者側委員は、当該事業場の労働者の投票又は挙手によって
選出されなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労使委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過
半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労
働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の
過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を
定めて指名されていることとされています。
つまり、労働者側委員は、「労働者の投票又は挙手によって選出」
するのではありません。

 誤り。

 

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令和5年-労基法・問3-B「産前産後」

2023-09-29 03:33:03 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-労基法・問3-B「産前産後」です。

☆☆======================================================☆☆

女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前6週間の休業の問題は発生しないが、
妊娠4か月(1か月28日として計算する。)以後行った場合には、産後の休業
について定めた労働基準法第65条第2項の適用がある。

☆☆======================================================☆☆

「産前産後」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R3-6-A 】
労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、
1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上と
いうことになる。

【 H29―選択 】
産前産後の就業について定める労働基準法第65条にいう「出産」について
は、その範囲を妊娠( C )以上(1か月は28日として計算する。)の
分娩とし、生産のみならず死産も含むものとされている。

【 H25-4-イ 】
使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法第
65条に規定する産後休業を与える必要はない。

【 H18―3-B 】
産前産後休業に関する労働基準法第65条でいう「出産」とは、妊娠4か月
以上(1か月は、28日として計算する。)の分娩(生産のみならず死産を
も含む。)をいうとされているところから、使用者は、妊娠100日目の女性
が分娩した場合については、同条に規定する産後休業を与えなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「「出産」の範囲」に関する問題です。

「労働基準法第65条」というのは、「産前産後」の規定で、第1項において
「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する
予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」
と規定しています。
ここに掲げた問題は、この規定の「出産」の範囲を論点としています。
この規定は、女性労働者の母性保護上重要な産前産後の休業期間を定めたもの
で、産前についていえば、医学的にみると妊娠末期には胎児の成長が著しく、
そのため母体の負担が大きく、また後期妊娠中毒症のような疾病を起こしやすく、
早産の危険性も高くなるため、出産前の一定期間は休養をとる必要があること
から設けられたものです。
このような趣旨から、産前産後休業の対象となる出産とは、妊娠4か月以上の
出産をいい、ここでいう「1か月」は、「28日」として計算するので、日数
でいうと、「85日(28日×3+1日)」以上の出産ということです。

ですので、【 R3-6-A 】は正しいです。
【 H29-選択 】の答えは、 C:4か月  です。

【 H25-4-イ 】と【 H18―3-B 】は、具体的に「100日目」とした
出題ですが、これは85日以上なので、産後休業を与えなければなりません。
したがって、【 H25-4-イ 】は誤りで、【 H18-3-B 】は正しいです。

また、ここでいう「出産」は、生産のみならず死産をも含み、妊娠中絶であっ
ても妊娠4か月以後に行った場合には、産後の休業の規定が適用されます。
そのため、【 R5-3-B 】も正しいです。

なお、妊娠中絶とは、胎児が母体外において生存を続けることのできない
時期に胎児及びその附属物を人工的に母体外に排出させることであり、産前
6週間の休業の問題は発生しません。
産前6週間の期間は自然の分娩予定日を基準として計算するものであり、
産後8週間の期間は現実の出産日を基準として計算するものです。

ちなみに、健康保険法に規定する「出産」も同様に、妊娠4か月(85日)
以上の出産をいうので、併せて押さえておきましょう。

 

 

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労基法H20-4-D

2023-09-29 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H20-4-D」です。

【 問 題 】

労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制
を採用する場合には、適用される労働者の同意を得なければなら
ないことにつき労使委員会で決議しなければならないが、労働基準
法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制の採用に
当たって、適用される労働者の同意を得ることについて労使協定
で定めることは、労働基準法上求められていない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

出題当時、専門業務型裁量労働制の採用においては、労働者の同意
は必要とされていなかったので、正しい肢でしたが、令和6年4月
1日から、改正により、労働基準法施行規則において、労使協定
に定める事項の1つに「労働者の同意を得なければならないこと」
が追加されています。

 誤り。

 

 

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労働経済動向調査(令和5年8月)の結果

2023-09-28 03:43:25 | 労働経済情報


9月22日に、厚生労働省が「労働経済動向調査(令和5年8月)の結果」を
公表しました。

これによると、
労働者過不足判断D.I.(「不足」-「過剰」)は、
・正社員等労働者(調査産業計)+45ポイント(49期連続で不足超過)
・パートタイム労働者(調査産業計)+30ポイント(56期連続で不足超過)
と、正社員等、パートタイム労働者ともに、「不足」とする事業所割合が引き続き
多くなっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/2308/

 

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労基法H22-5-E

2023-09-28 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H22-5-E」です。

【 問 題 】

労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし制は、
情報通信機器を用いて行う在宅勤務の場合、どのような要件の下でも、
結局は当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなるため、
適用されない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働者が自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態を取る在宅勤務者に
ついては、
● 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること
● 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におく
 こととされていないこと
● 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
いずれをも満たしている場合には、原則として、事業場外労働に関する
みなし労働時間制が適用されます。

 誤り。

 

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高齢化率

2023-09-27 03:33:55 | 労働経済情報

9月17日に、総務省統計局が
「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」を公表しました。
https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1380.html

これによると、高齢者人口(65歳以上の高齢者の人口)は1950年以降初めて
減少し、3623万人となっています。
総人口に占める高齢者人口の割合は29.1%と過去最高となっています。
この総人口に占める高齢者人口の割合を「高齢化率」といい、
「高齢化率」に関しては、次のように、過去に複数回出題されています。

【 H4-6-A 】
我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。

【 H22-2-E 】
日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢
化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%
に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが115年、ドイツが40
年、イギリスが47年であるのに対し、日本はわずか24年しかかからなかった。

【 H27-9-E 】
日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に
7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の
進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。

いずれも正しい内容として出題されたものです。
これらの問題にある数値、高齢化率の状況、これは知っておきましょう。
ただ、知っておくべきなのは、古いものではなく最新のもので、
令和5年なら、「29.1%」、およそ30%ということです。
それと、高齢化率の推移をみると、1950年(4.9%)以降一貫して上昇が
続いていて、1985年に10%、2005年に20%を超え、2023年は29.1%と
過去最高を更新しています。

ちなみに、「令和5年版高齢社会白書」には、「我が国の総人口は、令和4年
10月1日現在、1億2,495万人となっている。65歳以上人口は、3,624万人
となり、総人口に占める割合(高齢化率)も29.0%となった。」という記載
があります。

 

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労基法H29-1-B

2023-09-27 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H29-1-B」です。

【 問 題 】

1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする
1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日
とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間として
いる事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、
火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせた
ときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間を超える
所定労働時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は1週
40時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間
は時間外労働となります。
設問の場合、水曜は「1日8時間を超える所定労働時間が設定
されていない日」であるので、その日に労働させることとなった
ときは、8時間を超える時間が時間外労働となります。
つまり、すべて「法定労働時間内になる」のではありません。

 誤り。

 

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統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-

2023-09-26 04:00:01 | ニュース掲示板


9月17日に、総務省統計局が
統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-
を公表しました。

これによると、
○ 高齢者人口は1950年以降初めての減少
○ 総人口に占める高齢者人口の割合は29.1%と過去最高
○ 75歳以上人口が初めて2000万人を超える
○ 10人に1人が80歳以上となる
○ 就業者総数に占める高齢就業者の割合は、13.6%と過去最高
○ 65~69 歳、70~74歳の就業率は過去最高
となっています。

詳細は
https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1380.html

 

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労基法H29-4-C

2023-09-26 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H29-4-C」です。

【 問 題 】

坑内労働等の労働時間の延長は、1日について2時間を超えて
はならないと規定されているが、休日においては、10時間を
超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解されて
いる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

坑内労働等の労働時間の延長の規定は、通常の労働日においては
原則として10時間(8時間+2時間)を限度とする規定なので、
休日においては10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する
法意であると解されています。

 正しい。

 

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ペース配分

2023-09-25 03:34:07 | 社労士試験合格マニュアル


令和5年度試験が終わり、すでに1か月近く経ちます。
令和5年度試験を受け、令和6年度試験も受けるという方、
試験後どのように過ごしていますか。
多分、試験直前とは違っているのではないでしょうか。

直前期のような勉強の仕方、この時期から続けるのは、かなり厳しいです。
もし同じように勉強を進めたら、試験前に、勉強疲れ、息切れ、そのような
状態になってしまうことがあり得ます。

勉強は、時期に応じて進めればよく、この時期は、無理することなく、
できる範囲で、じっくりと進めるのがよいでしょう。

残り335日、ペース配分を考えて進めていきましょう。

 

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労基法H28-4-E

2023-09-25 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H28-4-E」です。

【 問 題 】

労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用
することが認められているが、休憩時間中に企業施設内でビラ
配布を行うことについて、就業規則で施設の管理責任者の事前
の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用者の
企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約
であるとするのが、最高裁判所の判例である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

最高裁判所の判例では、休憩時間中であっても、企業施設内に
おける演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等を行うことは、施設
の管理を妨げるおそれがあり、他の職員の休憩時間の自由利用を
妨げひいてはその後の作業能率を低下させるおそれがあり、その
内容いかんによっては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱す
おそれがあるから、休憩時間中にこれを行うについても施設の
管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定める就業
規則の規定は、休憩時間の自由利用に対する合理的な制約という
べきであるとされています。

 正しい。

 

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令和4年(2022)人口動態統計(確定数)の概況

2023-09-24 04:00:01 | ニュース掲示板


9月15日に、厚生労働省が「令和4年(2022)人口動態統計(確定数)の概況」
を公表しました。
これによると、合計特殊出生率は、1.26で過去最低(7年連続低下) 
(対前年 0.05ポイント低下)となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei22/index.html

 

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労基法H30-2-イ

2023-09-24 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H30-2-イ」です。

【 問 題 】

いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務の
タクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、
1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度
は54時間とされている。

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【 解 説 】

「54時間」とあるのは、「52時間」です
1年単位の変形労働時間制を採用した場合の労働時間の限度は、
暫定措置の対象とされている者以外のものについては、1日の労
働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間と
されています。
なお、暫定措置の対象とされている者のうち隔日勤務のタクシー
運転手については、1日の労働時間の限度は16時間とされてい
ます。

 誤り。

 

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1033号

2023-09-23 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□   2023.9.16
■□     K-Net 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1033
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和5年度選択式試験について2

3 2024年度試験に向けて

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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょうか。

令和5年度試験を受験された方は、この時期、疲れが出ていたりすることがあり、
3連休はゆっくり過ごそうという方がいるでしょう。

試験までは遊びを我慢していたから遊ぼうとか、
これから先のことを、いろいろと考えようなんて方もいるでしょう。

来年度試験の合格を目指している方ですと、
勉強をしておこうかな?
と考えているかもしれませんね。

来年度の試験まで、まだ、かなり時間があるので、
この時期、少しのんびりしていたとしても
それだけで、来年度の試験に大きな影響が出るってことはないでしょう。
ただ、のんびりし続き過ぎてしまうと、
怠け癖が付いてしまうなんてこともあり得ます?

今年度の試験を受けられた方ですと、
この時期は、どうしてもやる気が出ないという状態になりがちです。
気持ちはわかりますが、
その状態を、あまり長引かせないようにしましょう。

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└■ 2 実力と得点のギャップ
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令和5年度試験を受けられた方、
今年の試験問題・・・復習しましたか?

もし、来年度試験の合格を目指すというのであれば、すべきことです。

そこで・・・
本試験の得点って、実力と必ずしも一致するものではありません。

かなりよい点をとれたけど・・・
実際の実力はそこまでないとか・・・・・!
点があまりとれなかったけど、実力はあるとか・・・・・!?
そういうことって、あります。

実力と試験の得点にギャップが出るってことあるんですよね。
このギャップを知ることで・・・何をすべきかということが見えてきます!

たとえば、試験問題を1肢、1肢、確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど自信がなく他の肢を答えにして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみる・・・
1問が10点満点ということになります。

100%わかっていて適切な正誤の判断ができていれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?

で、もし、合計点が400点となったのであれば、それを10分の1にしてください。
この場合は40点ですね。

この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。

たとえば、試験では44点、この方法で採点すると38点ということであれば、
実力以上に点が取れていることになります。 

たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。

ですので、このような方は、まずは、「基本の再確認ですよね」
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つ
ということが考えられるので。

このパターンとは逆に、
試験では40点、この方法で採点すると45点ということもあり得ます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、
実戦力に欠けていると考えることができます。
知識が点に結びついていないということでして・・・
そうであれば、このような方は、過去問を活用するなどして、
「問題を解く能力を養う」必要があるのではと考えられます。

この方法、絶対的なものではありませんが、
実力を計るための1つの目安にはなります。
時間があるようであれば・・・お試しを。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-労基法・問2-ウ「休憩時間の利用」です。

☆☆======================================================☆☆

休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において
自由に休息し得る場合には必ずしも本条第3項(休憩時間の自由利用)に違反
しない。

☆☆======================================================☆☆

「休憩時間の利用」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H24-5-B 】
労働基準法第34条に定める休憩時間の利用について、事業場の規律保持上
必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない。

【 H20-4-C 】
使用者は、労働基準法第34条第3項に基づき、休憩時間を自由に利用させ
なければならないこととされており、使用者がその労働者に対し休憩時間内
に職場内で政治活動を行うことを禁止することは許されないとするのが最高
裁判所の判例である。

【 H28-4-E 】
労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認め
られているが、休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業
規則で施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定める
ことは、使用者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な
制約であるとするのが、最高裁判所の判例である。

【 S63-4-A 】
労働基準法第34条第3項は、使用者は休憩時間を自由に利用させなければ
ならないとしているが、休憩時間の利用について事業場の規律保持上休憩
時間中の労働者の外出について許可制を定める就業規則は、必ずしも違法
とはいえない。

【 H21-6-A 】
使用者は、労働者が事業場内において自由に休息し得る場合であっても、
休憩時間中に外出することについて所属長の許可を受けさせてはならない。

☆☆======================================================☆☆

休憩時間は、原則として自由に利用させなければなりません。
ただ、自由利用というのは、あくまでも、時間を自由に利用することが認めら
れるということにすぎません。
ですので、休憩時間といっても、それは拘束時間中の時間ですから、何でも
かんでも好き放題にできるというものではありません。
例えば、事業場内で休憩時間を過ごすのであれば、事業場は企業施設ですから、
使用者の企業施設に対する管理権があり、それが合理的な行使なら、一定の
制約をすることは構いません。

そのため、【 H24-5-B 】にあるように、「事業場の規律保持上必要な制限
を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない」ことになります。
ということで、【 H24-5-B 】は正しいです。

【 H20-4-C 】と【 H28-4-E 】は、この自由利用に関する判例
からの出題です。この判例では、「休憩時間中であっても、企業施設内に
おける演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等を行うことは、施設の管理を
妨げるおそれがあり、他の職員の休憩時間の自由利用を妨げひいてはその
後の作業能率を低下させるおそれがあり、その内容いかんによっては企業
の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるから、休憩時間中に
これを行うについても施設の管理責任者の事前の許可を受けなければなら
ない旨を定める就業規則の規定は、休憩時間の自由利用に対する合理的な
制約というべきである」とされています。
つまり、前述したのと同じで、一定の規制をすることは認められるという
ことです。【 H28-4-E 】は正しく、【 H20-4-C 】は誤りです。

最高裁判所の判例は、一度出題されると繰り返し出題される傾向があります。
また、選択式で出題されることもあり得るので、この判例も、選択対策も考え
て、しっかりと確認をしておきましょう。

それと、自由利用という点について、自由に利用できるのですから、外出
することも自由だと考えることができます。
そのため、そのことに対して使用者が制約をする(休憩時間中の外出を許可
制にする)のは自由利用に反するのではないかと思えてしまいますが、事業
場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法にはならないとされて
います。
もちろん、許可制をとった場合、使用者は正当な理由なく許可しないことは
できないと解されています。
ということで、【 H21-6-A 】は誤りで、
【 S63-4-A 】と【 R5-2-ウ 】は正しいです。

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              加藤 光大
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