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『日本の世帯数の将来推計(全国推計)』(令和6(2024)年推計)

2024-04-28 03:00:01 | ニュース掲示板

4月12日に国立社会保障・人口問題研究所が『日本の世帯数の将来推計(全国推計)』(令和6(2024)年推計)
を公表しました。
これによると、世帯総数は2020年の5,570万世帯から増加し、2030年の5,773万世帯でピークを迎え
る。その後は減少に転じ、2050年には2020年より310万世帯少ない5,261万世帯となる。
平均世帯人員は、「世帯の単独化」が一層進むことにより、2020年の2.21人から減少を続け、
2033年に初めて2人を割り込んで1.99人に、2050 年には1.92人となる。

詳細は 
https://www.ipss.go.jp/pp-ajsetai/j/HPRJ2024/t-page.asp

 

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国年法H30-3-E

2024-04-28 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H30-3-E」です。

【 問 題 】

国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律
によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国
市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立
学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌
することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせること
ができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、次の
ものに行わせることができます。
(1) 法律によって組織された共済組合
(2) 国家公務員共済組合連合会
(3) 全国市町村職員共済組合連合会
(4) 地方公務員共済組合連合会
(5) 私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度
  を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団

 正しい。

 

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1064号

2024-04-27 03:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 令和5年賃金構造基本統計調査<性別にみた賃金>

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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来週末からGWが始まります。
GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?

とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だから、ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。

そこで、これから勉強を進めていくうえで、
試験まで、まだ4か月あると考えるのか、4か月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、体調が優れないとか、お疲れ気味とかであれば、
1日くらい、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。

休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、体調の管理と勉強の進捗、
バランスをうまくとって進めていきましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

審査請求をした日から( A )を経過しても審査請求についての決定がない
ときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。

処分の取消しの訴えは、( B )の決定を経た後でなければ、提起することが
できない。

☆☆======================================================☆☆

令和5年度択一式「労災保険法」問6-B・Cで出題された文章です。

【 答え 】
A 3か月
  ※出題時は「1か月」とあり、誤りでした。

B 審査請求に対する労働者災害補償保険審査官
  ※出題時は「再審査請求に対する労働保険審査会」とあり、誤りでした。

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└■ 3 令和5年賃金構造基本統計調査<性別にみた賃金>
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今回は、「性別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

男女別に賃金カーブをみると、男性では、年齢階級が高くなるにつれて
賃金も高く、55~59歳で427.4千円(20~24歳の賃金を100とすると
186.4)と賃金がピークとなり、その後下降している。
女性は、50~54歳の285.9千円(同130.2)がピークとなっているが、
男性に比べ賃金の上昇が緩やかとなっている。

☆☆====================================================☆☆

男女別に賃金カーブをみた場合に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、
次の出題があります。

【 H19-5-D 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、賃金がピークとなる年齢階級は、
男では50~54歳で420,000円(平均21.8年勤続)となっている。また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男では、大学・大学院卒
及び中卒が55~59歳、高専・短大卒及び高卒が50~54歳となっている。


この問題は出題当時正しい内容でした。
男性について賃金がピークとなる年齢階級については、令和5年調査では、
55~59歳ですから、令和5年調査としての出題であれば誤りになります。

ピークとなる年齢階級、なんとなく、このくらいの年齢かなという推測が
できなくはないかと思います。
問題文の後段の学歴別のピークとなる年齢階級に関しては、かなり厳しい
論点で、ここまでは押さえておくのは難しいでしょう。
なので、余力があれば確認しておくという程度で十分です。

ということで、まずは、ピークとなる年齢階級、これを知っておきましょう。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-社会一般・問8-E「審査請求」です。

☆☆======================================================☆☆

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護
認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険
審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある
者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

☆☆======================================================☆☆

「審査請求」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H29-6-C 】
介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に
審査請求をすることができる。

【 H21-10-D 】
保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金
に関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区を
その区域に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求を
することができる。

【 H18-9-D 】
介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求
することができる。

【 R元-6-E[改題]】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分
に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

【 H18-9-A 】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の
規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査
請求をすることができる。

【 H16-9-E 】
国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に
関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることが
できる。

【 H21-6-E 】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する
処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。

【 H25-9-D 】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求を
することができる。

【 R4-7-E 】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定
による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分
に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

【 H16-10-E 】
船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に
不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。

【 H23-6-E[改題]】
船員保険では被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服
がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある
者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

☆☆======================================================☆☆

「審査請求」に関する問題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されていて、社会保険に
関する一般常識でも、たびたび出題されています。そこで、これらの問題の
論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」です。
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、社会保険審査官や社会
保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。
一方、介護保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度は、市町村や都道府県
レベルで行われている制度なので、独自の審査請求機関を設けています。

介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
なので、「都道府県知事に審査請求をすることができる」とある
【 H29-6-C 】は、誤りです。
それでは、次の【 H21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村
に置かれる機関ですよね。誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、
注意しておきましょう。
【 H18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、これも、
違います。誤りです。
それと、介護保険法における不服申立ては、健康保険法などとは異なり、
一審制です。
この点、【 R5-8-E 】では、二審制となっているので、これは誤りです。

「社会保険審査会」を審査請求先とする誤りの作り方は、国民健康保険法
でも、何度か出題されています。
それが、【 H18-9-A 】と【 H16-9-E 】で、いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として「国民健康保険審査会」
を都道府県に置いています。
したがって、【 R元-6-E[改題]】と【 H21-6-E 】は正しいです。

後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りの出題があります。
【 H25-9-D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として「後期高齢者医療審査会」
を都道府県に置いています。
なので、【 R4-7-E 】は正しいです。

【 H16-10-E 】と【 H23-6-E[改題]】は、船員保険法に関する
問題です。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、全国単位
の保険制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をする
ことができるということです。
【 H16-10-E 】と【 H23-6-E[改題]】は、正しいです。

審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それぞれ
の法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法H19-1-B

2024-04-27 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H19-1-B」です。

【 問 題 】

国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年
10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月
から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立
した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「同年10月」とあるのは、「同年11月」です。
国民年金法は、昭和34年4月に公布され、同年11月から無拠出制
の福祉年金の給付が開始されました。
なお、拠出制の年金制度は、昭和36年4月から開始されました。

 誤り。

 

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令和5年-社会一般・問8-E「審査請求」

2024-04-26 03:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-社会一般・問8-E「審査請求」です。

☆☆======================================================☆☆

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護
認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険
審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある
者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

☆☆======================================================☆☆

「審査請求」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H29-6-C 】
介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に
審査請求をすることができる。

【 H21-10-D 】
保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金
に関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区を
その区域に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求を
することができる。

【 H18-9-D 】
介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求
することができる。

【 R元-6-E[改題]】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分
に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

【 H18-9-A 】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の
規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査
請求をすることができる。

【 H16-9-E 】
国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に
関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることが
できる。

【 H21-6-E 】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する
処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。

【 H25-9-D 】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求を
することができる。

【 R4-7-E 】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定
による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分
に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

【 H16-10-E 】
船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に
不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。

【 H23-6-E[改題]】
船員保険では被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服
がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある
者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

☆☆======================================================☆☆

「審査請求」に関する問題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されていて、社会保険に
関する一般常識でも、たびたび出題されています。そこで、これらの問題の
論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」です。
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、社会保険審査官や社会
保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。
一方、介護保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度は、市町村や都道府県
レベルで行われている制度なので、独自の審査請求機関を設けています。

介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
なので、「都道府県知事に審査請求をすることができる」とある
【 H29-6-C 】は、誤りです。
それでは、次の【 H21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村
に置かれる機関ですよね。誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、
注意しておきましょう。
【 H18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、これも、
違います。誤りです。
それと、介護保険法における不服申立ては、健康保険法などとは異なり、
一審制です。
この点、【 R5-8-E 】では、二審制となっているので、これは誤りです。

「社会保険審査会」を審査請求先とする誤りの作り方は、国民健康保険法
でも、何度か出題されています。
それが、【 H18-9-A 】と【 H16-9-E 】で、いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として「国民健康保険審査会」
を都道府県に置いています。
したがって、【 R元-6-E[改題]】と【 H21-6-E 】は正しいです。

後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りの出題があります。
【 H25-9-D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として「後期高齢者医療審査会」
を都道府県に置いています。
なので、【 R4-7-E 】は正しいです。

【 H16-10-E 】と【 H23-6-E[改題]】は、船員保険法に関する
問題です。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、全国単位
の保険制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をする
ことができるということです。
【 H16-10-E 】と【 H23-6-E[改題]】は、正しいです。

審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それぞれ
の法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。

 

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健保法H28-5-C[改題]

2024-04-26 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H28-5-C[改題]」です。

【 問 題 】

健康保険法では、保険給付を受ける権利は、これらを行使する
ことができる時から2年を経過したときは時効によって消滅
することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、
療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費
は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月
以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算
療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)
の末日の翌日である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高額療養費の請求権の時効の起算日は、診療月の「翌月の1日」
(診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、
支払った日の翌日)です。「診療月の末日」ではありません。

 誤り。

 

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令和5年度択一式「労災保険法」問6-B・C

2024-04-25 03:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

審査請求をした日から( A )を経過しても審査請求についての決定がない
ときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。

処分の取消しの訴えは、( B )の決定を経た後でなければ、提起することが
できない。

☆☆======================================================☆☆

令和5年度択一式「労災保険法」問6-B・Cで出題された文章です。

【 答え 】
A 3か月
  ※出題時は「1か月」とあり、誤りでした。

B 審査請求に対する労働者災害補償保険審査官
  ※出題時は「再審査請求に対する労働保険審査会」とあり、誤りでした。

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健保法H28-5-B

2024-04-25 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H28-5-B」です。

【 問 題 】

適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、
指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を
完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から
7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収される
ことになる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料の督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、「納期限の
翌日」から「徴収金完納又は財産差押えの日の前日」までの期間の
日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収します。
設問の場合、納期限が5月31日なので、その翌日である6月1日
から、徴収金完納の日の前日である7月30日までの日数によって
計算された延滞金が徴収されます。

 正しい。

 

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令和5年賃金構造基本統計調査<性別にみた賃金>

2024-04-24 03:00:01 | 労働経済情報


今回は、「性別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

男女別に賃金カーブをみると、男性では、年齢階級が高くなるにつれて
賃金も高く、55~59歳で427.4千円(20~24歳の賃金を100とすると
186.4)と賃金がピークとなり、その後下降している。
女性は、50~54歳の285.9千円(同130.2)がピークとなっているが、
男性に比べ賃金の上昇が緩やかとなっている。

☆☆====================================================☆☆

男女別に賃金カーブをみた場合に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、
次の出題があります。

【 H19-5-D 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、賃金がピークとなる年齢階級は、
男では50~54歳で420,000円(平均21.8年勤続)となっている。また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男では、大学・大学院卒
及び中卒が55~59歳、高専・短大卒及び高卒が50~54歳となっている。


この問題は出題当時正しい内容でした。
男性について賃金がピークとなる年齢階級については、令和5年調査では、
55~59歳ですから、令和5年調査としての出題であれば誤りになります。

ピークとなる年齢階級、なんとなく、このくらいの年齢かなという推測が
できなくはないかと思います。
問題文の後段の学歴別のピークとなる年齢階級に関しては、かなり厳しい
論点で、ここまでは押さえておくのは難しいでしょう。
なので、余力があれば確認しておくという程度で十分です。

ということで、まずは、ピークとなる年齢階級、これを知っておきましょう。

 

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健保法H29-2-E

2024-04-24 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H29-2-E」です。

【 問 題 】

任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき
保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者
が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納め
なかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者
が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失
する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

任意継続被保険者の保険料の納付期日は、一般の被保険者と異なり、
その月の10日(初めて納付すべき保険料については保険者の指定
する日)とされています。
そして、その納付期日までに保険料(初めて納付すべき保険料を
除きます)を納付しないときは、督促されることなく、原則として
その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失します。

 正しい。

 

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最近の統計調査結果(2024年3月)

2024-04-23 03:00:01 | 労働経済情報

労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2024年3月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2024/202403.html

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健保法H26-6-D

2024-04-23 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H26-6-D」です。

【 問 題 】

収支が均衡しないものとして厚生労働大臣の指定を受けた健康
保険組合は、規約で定める場合には、被保険者の負担すべき一般
保険料額又は介護保険料額の負担の割合を5割を超えて増加する
ことができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

指定健康保険組合について、設問のような規定はなく、収支が
均衡しないからといって、被保険者の負担割合を増加すること
はできません。
なお、健康保険組合は、規約で定めるところにより、「事業主の
負担」すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加
することができます。

 誤り。

 

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GWは、どう過ごしますか

2024-04-22 03:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今週末からGWが始まります。
GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?

とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だから、ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。

そこで、これから勉強を進めていくうえで、
試験まで、まだ4か月あると考えるのか、4か月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、体調が優れないとか、お疲れ気味とかであれば、
1日くらい、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。

休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、体調の管理と勉強の進捗、
バランスをうまくとって進めていきましょう。

 

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健保法H30-4-D

2024-04-22 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H30-4-D」です。

【 問 題 】

国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用
のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健
指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「全部」とあるのは、「一部」です。
国庫は、健康保険事業の事務の執行に要する費用、主な保険給付等
に要する費用のほか、予算の範囲内において、健康保険事業の執行
に要する費用のうち、特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する
法律の規定による特定健康診査及び特定保健指導)の実施に要する
費用の「一部」を補助することができます。

 誤り。

 

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後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について

2024-04-21 03:00:01 | ニュース掲示板


4月1日に、厚生労働省が後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について
お知らせをしました。
これによる、令和6年度は、被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で月額7,082円
となる見込みです(令和4・5年度の6,575 円から507 円(7.7%)増加)。
令和7年度は、被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で月額7,192円となる見込み
です(令和6年度の7,082 円から110 円(1.6%)増加)。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39349.html

 

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