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■□ 2011.2.19
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No382
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.5
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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勉強を進めていると、
色々と疑問が生じるってこと、ありますよね。
わざわざ複雑な事例を考えて、
「このような場合はどうなるのでしょうか?」
とか・・・・・
極めて細かい規定について、
「こういうことだと思うのですが、正しいでしょうか?」
なんていう質問、目にすることがあります。
複雑な事例とか、極めて細かい規定とか、
出題される可能性、かなり低いですし、
もし、出題されたとしたら、
ほとんどの受験生、正確に、正誤の判断できないと思います。
ですので、そのようなこと・・・・・
あまり気にしない方がよいのですが・・・・・・
で、このような質問をする方、
一つの傾向があります!
基本がよくわかっていない
という!
全員ではないのですが・・・・・
質問の内容をみていると、
ベースとなる部分、
考え違いしているとか、
間違った思い込みをしているとか、
かなりあります。
試験で重要なのは、そのベースなんですよね。
試験まで、まだ、時間のあるこの時期、
できることなら、
1度、基本を徹底的に再確認すると、
直前期の勉強に
大きなプラスになると思います。
何事も大切なのは、基本です。
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会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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└■ 2 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.5
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。
☆☆======================================================☆☆
寒い日が続きますね。
わたしの地元(埼玉)では、昨日は、大人の男性でもまっすぐ歩けないぐらいの
激しい風が吹き荒れました。
愛子様の通う学習院初等科のクラスがインフルエンザで学級閉鎖になったという
ニュースを見ましたが、でも、全体的には、インフルエンザの流行はそろそろ一段落
したのかな?
薬局で働いていると、患者さんの持って来られる処方せんの内容で、
何となく腹痛の風邪の方が多いなとか、アレルギー薬の処方が増えてきたから、
花粉が飛び始めたのかとか、感じたりします。
さて、先週は、職場の新年会がありました。
新年会なんて今さらの感もあり・・・・・まあ、体の良い飲み会ですね(笑)。
わたしはお酒は強いんですが、久しぶりにまともに飲んだせいか、
寝不足だったせいか、いつもより早くテンションが上がってしまったようで、
誰かが頼んだ「560円のブリ大根」に、輪切りの大根が1切れしか入っていない
ことに納得がいかず、お店のお兄さんをつかまえて、
「ブリ大根はね、味のしみた大根が食べたいの。620円ぐらいにしていいからさ~、
大根3切れにした方がいいよ~」なんて、かなり熱く意見を言った記憶が(汗)。
そして、2次会のおかまバーでは、
「わたしは本当はノンケの男で、おかまは仕事でやっているんです。
本当は売れない歌手だったんですが、食べて行けなくてこの世界に入りました。
でも、やっぱり歌手の夢をあきらめられないんです」という告白を受け、
「夢は逃げない。自分が夢から逃げるだけって、この間テレビでやってたよ!!」
とかなんとか、これまた、かなり熱~く励ました記憶が(汗)。
うちの職場には、酔うと記憶が飛んでしまうという方が何人かいるんですが、
わたしは全部覚えてるだけに、思い返すと恥ずかしいことも多いような気がします。
もっと理性的に飲むように気をつけなくちゃ・・・。
***
先日、あるメルマガに、「社労士試験の合格者で、自信がないから他の資格もとって、
資格武装しようとする人がいる」というようなことが書かれているのを見ました。
確かに、社労士の資格をとったものの、なかなか就職できないとか、開業するには
自信がないとか、そういう理由でさらに他の資格取得を目指す人もいるかもしれません。
実際、わたし自身も42歳なので、転職するとしたら何か「売り」になるものがないと
駄目だろうな~と思ったりはします。
でも、
そんなことは関係なく、勉強をしていると興味がつきず、どんどん勉強したいことが
増えてくるんですよね。これは、他の合格者の方も言っていたことです。
たとえば、社労士試験合格者や受験生の多くが受ける検定に、「年金アドバイザー」や
「ファイナンシャル・プランナー(FP)」などがあります。
FPの勉強をしていると、さすがに社労士試験の範囲である年金はよくわかるのですが、
不動産や株、税金などがわからないので、もっと勉強したいなと思ったりします。
これは、純粋に「知識欲」だと思うのですが、どうでしょう。
1つのことを極めないうちに別のことに手を広げたら、すべてが中途半端になる。
そんな懸念もありますが、でも、考え方は人それぞれ。
わたし自身は、「社労士」という軸をしっかり定めた上で、優先順位を決めて、
興味のある勉強もして行きたいです。そう、大切なのは優先順位ですね。
社労士受験生の皆さんは、まずは社労士受験を突破するための勉強を。
合格後は、受験勉強の枠を超えて、心の向くままに勉強をできますよ^^
では、風邪を引かないよう、共に頑張りましょうね!!
(記:2月19日)
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「パートタイム労働者の均衡待遇確保等と短時間正社員制度
の導入・定着促進」に関する記載です(平成22年版厚生労働白書P274)。
☆☆======================================================☆☆
1)パートタイム労働者の均衡待遇の確保と正社員転換の推進
近年、パートタイム労働者は増加し、2009年には1,431万人と雇用者総数の
約26.9%にも達し、従来のような補助的な業務ではなく、役職に就くなど
職場において基幹的役割を果たす者も増加している。
一方で、パートタイム労働者の待遇がその働き・貢献に見合ったものになって
いない場合もあり、正社員との不合理な待遇の格差を解消し、働き・貢献に
見合った公正な待遇を確保することが課題となっている。
こうしたことから、パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮すること
ができる雇用環境を整備するため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
法律」(平成5年法律第76号)に基づき、事業主への相談・支援や行政指導等
を実施するとともに、パートタイム労働者の雇用管理の改善に取り組む事業主
等に対して助成金を支給する等、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保、
正社員転換の実現のための取組みを推進している
(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の概要については、
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i.pdf を参照)。
2)短時間正社員制度の導入・定着促進
短時間正社員制度については、育児・介護や地域活動など個々人のライフ
スタイルやライフステージに応じた働き方を実現させるものとして期待
されるものであり、2010(平成22)年6月に仕事と生活の調和推進官民
トップ会議において決定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」
において、2020(平成32)年には29%の企業での導入が目標として設定
されたところである。
こうした中、厚生労働省では、事業主における短時間正社員制度の導入・
定着を支援するべく助成金を支給するほか、短時間正社員制度の概要や
取組事例等の情報提供を行うWebサイトを運営するとともに、同制度の
導入マニュアル等により、制度の周知・啓発に努めている
(詳細は「短時間正社員制度導入支援ナビ」http://tanjikan.mhlw.go.jp/
参照)。
☆☆======================================================☆☆
「パートタイム労働者の均衡待遇確保等と短時間正社員制度の導入・定着促進」
に関する記載です。
白書では、まず、
「パートタイム労働者は増加し・・・・・」という記載がありますが、
ここのところ労働経済の出題、パートタイム労働者に関すること、
けっこう出ています。
ですので、このような記載は確認しておいたほうがよいでしょう。
それと、
パートタイム労働法については、
平成20年に改正があり、平成20年度試験の択一式で出題されています。
白書に記載がある「正社員転換の実現のための取組み」という点について、
【 20-3-E】
パートタイム労働法第12条第1項によれば、事業主は、通常の労働者
への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、同項
第1号から第3号までに定められた措置のうちいずれかの措置を講じ
なければならないこととなったが、第1号においては、「通常の労働者
の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等に
より、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該
募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知する
こと」と定められている。
という正しい出題がありました。
労働経済でパートタイム労働者に関することが、けっこう出ているって
ことを考えると、当然、パートタイム労働法についても、しっかりと、
確認しておいたほうがよいでしょう。
白書では、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に関連することも
記載していますが、行動指針に関しては、平成21年度試験の択一式で
出題されています。
指針の細々とした内容を1つ1つ押さえるのは、
さすがに無理ですから、そこまでは必要ないですが、
指針の名称は、押さえておいたほうがよいですね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-健保法問2-A「保険外併用療養費」です。
☆☆======================================================☆☆
保険外併用療養費の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合は、特別療養
環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を明示した
文書に患者側の署名により、その同意を得なければならない。
☆☆======================================================☆☆
「保険外併用療養費」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 12-6-E[改題]】
保険医療機関が先進医療を行うに当たっては、患者に事前にその医療内容
及び費用に関して説明し、文書により同意を得なければならない。
【 17-8-B[改題]】
保険外併用療養費の支給対象となる治験は、患者に対する情報提供を前提
として、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られる。したがって、
治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる
場合は、保険外併用療養費の支給対象とならない。
☆☆======================================================☆☆
保険外併用療養費の対象となる選定療養や評価療養については、
その部分については、「保険が効かない」療養です。
つまり、一部負担金相当以外にも自費の負担が発生します。
保険が効くと思って、そのような療養を受けたら、
高額の支払を求められたなんてことですと、
たまりませんよね!
そのようなことなどから、
どのような療養なのかなど、
患者への十分な情報提供を行い、
患者の自由な選択と意思に基づき行われることが必要になります。
患者が、その意に反して特別療養環境室へ入院させられたりしないよう、
療養を受ける者の納得が必要となります。
ですので、患者に説明をし、同意を得ることが求められます。
【 22-2-A 】、【 12-6-E[改題]】は、正しいです。
で、【 17-8-B[改題]】も正しいです。
「説明することが医療上好ましくない」ということであれば、
説明できず、同意を得ることができませんから、
保険外併用療養費の支給対象とはなりません。
選定療養や評価療養については、細かい点が出題されることがあります。
とはいえ、それらすべてを押さえるのは、なかなか難しいです。
ですので、
まずは、複数回出題されている論点などを押さえるようにしましょう。
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勉強を進めていると、
色々と疑問が生じるってこと、ありますよね。
わざわざ複雑な事例を考えて、
「このような場合はどうなるのでしょうか?」
とか・・・・・
極めて細かい規定について、
「こういうことだと思うのですが、正しいでしょうか?」
なんていう質問、目にすることがあります。
複雑な事例とか、極めて細かい規定とか、
出題される可能性、かなり低いですし、
もし、出題されたとしたら、
ほとんどの受験生、正確に、正誤の判断できないと思います。
ですので、そのようなこと・・・・・
あまり気にしない方がよいのですが・・・・・・
で、このような質問をする方、
一つの傾向があります!
基本がよくわかっていない
という!
全員ではないのですが・・・・・
質問の内容をみていると、
ベースとなる部分、
考え違いしているとか、
間違った思い込みをしているとか、
かなりあります。
試験で重要なのは、そのベースなんですよね。
試験まで、まだ、時間のあるこの時期、
できることなら、
1度、基本を徹底的に再確認すると、
直前期の勉強に
大きなプラスになると思います。
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。
☆☆======================================================☆☆
寒い日が続きますね。
わたしの地元(埼玉)では、昨日は、大人の男性でもまっすぐ歩けないぐらいの
激しい風が吹き荒れました。
愛子様の通う学習院初等科のクラスがインフルエンザで学級閉鎖になったという
ニュースを見ましたが、でも、全体的には、インフルエンザの流行はそろそろ一段落
したのかな?
薬局で働いていると、患者さんの持って来られる処方せんの内容で、
何となく腹痛の風邪の方が多いなとか、アレルギー薬の処方が増えてきたから、
花粉が飛び始めたのかとか、感じたりします。
さて、先週は、職場の新年会がありました。
新年会なんて今さらの感もあり・・・・・まあ、体の良い飲み会ですね(笑)。
わたしはお酒は強いんですが、久しぶりにまともに飲んだせいか、
寝不足だったせいか、いつもより早くテンションが上がってしまったようで、
誰かが頼んだ「560円のブリ大根」に、輪切りの大根が1切れしか入っていない
ことに納得がいかず、お店のお兄さんをつかまえて、
「ブリ大根はね、味のしみた大根が食べたいの。620円ぐらいにしていいからさ~、
大根3切れにした方がいいよ~」なんて、かなり熱く意見を言った記憶が(汗)。
そして、2次会のおかまバーでは、
「わたしは本当はノンケの男で、おかまは仕事でやっているんです。
本当は売れない歌手だったんですが、食べて行けなくてこの世界に入りました。
でも、やっぱり歌手の夢をあきらめられないんです」という告白を受け、
「夢は逃げない。自分が夢から逃げるだけって、この間テレビでやってたよ!!」
とかなんとか、これまた、かなり熱~く励ました記憶が(汗)。
うちの職場には、酔うと記憶が飛んでしまうという方が何人かいるんですが、
わたしは全部覚えてるだけに、思い返すと恥ずかしいことも多いような気がします。
もっと理性的に飲むように気をつけなくちゃ・・・。
***
先日、あるメルマガに、「社労士試験の合格者で、自信がないから他の資格もとって、
資格武装しようとする人がいる」というようなことが書かれているのを見ました。
確かに、社労士の資格をとったものの、なかなか就職できないとか、開業するには
自信がないとか、そういう理由でさらに他の資格取得を目指す人もいるかもしれません。
実際、わたし自身も42歳なので、転職するとしたら何か「売り」になるものがないと
駄目だろうな~と思ったりはします。
でも、
そんなことは関係なく、勉強をしていると興味がつきず、どんどん勉強したいことが
増えてくるんですよね。これは、他の合格者の方も言っていたことです。
たとえば、社労士試験合格者や受験生の多くが受ける検定に、「年金アドバイザー」や
「ファイナンシャル・プランナー(FP)」などがあります。
FPの勉強をしていると、さすがに社労士試験の範囲である年金はよくわかるのですが、
不動産や株、税金などがわからないので、もっと勉強したいなと思ったりします。
これは、純粋に「知識欲」だと思うのですが、どうでしょう。
1つのことを極めないうちに別のことに手を広げたら、すべてが中途半端になる。
そんな懸念もありますが、でも、考え方は人それぞれ。
わたし自身は、「社労士」という軸をしっかり定めた上で、優先順位を決めて、
興味のある勉強もして行きたいです。そう、大切なのは優先順位ですね。
社労士受験生の皆さんは、まずは社労士受験を突破するための勉強を。
合格後は、受験勉強の枠を超えて、心の向くままに勉強をできますよ^^
では、風邪を引かないよう、共に頑張りましょうね!!
(記:2月19日)
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「パートタイム労働者の均衡待遇確保等と短時間正社員制度
の導入・定着促進」に関する記載です(平成22年版厚生労働白書P274)。
☆☆======================================================☆☆
1)パートタイム労働者の均衡待遇の確保と正社員転換の推進
近年、パートタイム労働者は増加し、2009年には1,431万人と雇用者総数の
約26.9%にも達し、従来のような補助的な業務ではなく、役職に就くなど
職場において基幹的役割を果たす者も増加している。
一方で、パートタイム労働者の待遇がその働き・貢献に見合ったものになって
いない場合もあり、正社員との不合理な待遇の格差を解消し、働き・貢献に
見合った公正な待遇を確保することが課題となっている。
こうしたことから、パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮すること
ができる雇用環境を整備するため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
法律」(平成5年法律第76号)に基づき、事業主への相談・支援や行政指導等
を実施するとともに、パートタイム労働者の雇用管理の改善に取り組む事業主
等に対して助成金を支給する等、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保、
正社員転換の実現のための取組みを推進している
(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の概要については、
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i.pdf を参照)。
2)短時間正社員制度の導入・定着促進
短時間正社員制度については、育児・介護や地域活動など個々人のライフ
スタイルやライフステージに応じた働き方を実現させるものとして期待
されるものであり、2010(平成22)年6月に仕事と生活の調和推進官民
トップ会議において決定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」
において、2020(平成32)年には29%の企業での導入が目標として設定
されたところである。
こうした中、厚生労働省では、事業主における短時間正社員制度の導入・
定着を支援するべく助成金を支給するほか、短時間正社員制度の概要や
取組事例等の情報提供を行うWebサイトを運営するとともに、同制度の
導入マニュアル等により、制度の周知・啓発に努めている
(詳細は「短時間正社員制度導入支援ナビ」http://tanjikan.mhlw.go.jp/
参照)。
☆☆======================================================☆☆
「パートタイム労働者の均衡待遇確保等と短時間正社員制度の導入・定着促進」
に関する記載です。
白書では、まず、
「パートタイム労働者は増加し・・・・・」という記載がありますが、
ここのところ労働経済の出題、パートタイム労働者に関すること、
けっこう出ています。
ですので、このような記載は確認しておいたほうがよいでしょう。
それと、
パートタイム労働法については、
平成20年に改正があり、平成20年度試験の択一式で出題されています。
白書に記載がある「正社員転換の実現のための取組み」という点について、
【 20-3-E】
パートタイム労働法第12条第1項によれば、事業主は、通常の労働者
への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、同項
第1号から第3号までに定められた措置のうちいずれかの措置を講じ
なければならないこととなったが、第1号においては、「通常の労働者
の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等に
より、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該
募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知する
こと」と定められている。
という正しい出題がありました。
労働経済でパートタイム労働者に関することが、けっこう出ているって
ことを考えると、当然、パートタイム労働法についても、しっかりと、
確認しておいたほうがよいでしょう。
白書では、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に関連することも
記載していますが、行動指針に関しては、平成21年度試験の択一式で
出題されています。
指針の細々とした内容を1つ1つ押さえるのは、
さすがに無理ですから、そこまでは必要ないですが、
指針の名称は、押さえておいたほうがよいですね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-健保法問2-A「保険外併用療養費」です。
☆☆======================================================☆☆
保険外併用療養費の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合は、特別療養
環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を明示した
文書に患者側の署名により、その同意を得なければならない。
☆☆======================================================☆☆
「保険外併用療養費」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 12-6-E[改題]】
保険医療機関が先進医療を行うに当たっては、患者に事前にその医療内容
及び費用に関して説明し、文書により同意を得なければならない。
【 17-8-B[改題]】
保険外併用療養費の支給対象となる治験は、患者に対する情報提供を前提
として、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られる。したがって、
治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる
場合は、保険外併用療養費の支給対象とならない。
☆☆======================================================☆☆
保険外併用療養費の対象となる選定療養や評価療養については、
その部分については、「保険が効かない」療養です。
つまり、一部負担金相当以外にも自費の負担が発生します。
保険が効くと思って、そのような療養を受けたら、
高額の支払を求められたなんてことですと、
たまりませんよね!
そのようなことなどから、
どのような療養なのかなど、
患者への十分な情報提供を行い、
患者の自由な選択と意思に基づき行われることが必要になります。
患者が、その意に反して特別療養環境室へ入院させられたりしないよう、
療養を受ける者の納得が必要となります。
ですので、患者に説明をし、同意を得ることが求められます。
【 22-2-A 】、【 12-6-E[改題]】は、正しいです。
で、【 17-8-B[改題]】も正しいです。
「説明することが医療上好ましくない」ということであれば、
説明できず、同意を得ることができませんから、
保険外併用療養費の支給対象とはなりません。
選定療養や評価療養については、細かい点が出題されることがあります。
とはいえ、それらすべてを押さえるのは、なかなか難しいです。
ですので、
まずは、複数回出題されている論点などを押さえるようにしましょう。
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加藤 光大
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