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忙しさを理由にしない

2024-03-31 03:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

3月、今日で終わります。
この時期は、年度末ということで、忙しい日々が続いているという方がいると
思います。

年度末だけではなく、
年度が替われば替わったで、また別の忙しさがあったりするでしょう。

仕事が忙しいという方もいれば、
普段の生活という面で、年度が替わることで大きな変化があるので、
この時季、慌ただしく過ごしているという方、少なくないでしょう。

どうしてもしなければならないことというのはあり、
そのため、勉強が疎かになってしまうこともあります。

ただ、忙しいことを理由に勉強をしないでいると・・・
合格が遠のくだけになってしまうので、少しでもよいので、
できるだけ時間を工面して、勉強を進めるようにしましょう。

 

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健保法H27-9-B[改題]

2024-03-31 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H27-9-B[改題]」です。

【 問 題 】

全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に
200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額
が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月
31日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9月11日
に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格
を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、
「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出すること
により、当該被保険者の標準賞与額は93万円と決定される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

標準賞与額の累計は、
●「年度」(毎年4月1日から翌年3月31日まで)単位
●「保険者」単位
で行われます。
そのため、設問の場合、B社(組合管掌)で12月に支給を受けた賞与に
係る標準賞与額の算定においては、A社(協会管掌)で3月及び6月に
受けた賞与に係る標準賞与額は累計されないため、12月の賞与に係る
標準賞与額は100万円と算定されます。
「93万円」ではありません。

 誤り。

 

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1060号

2024-03-30 03:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果<完全失業率>

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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社労士試験、科目数が多いです。
そのため、全科目の勉強が終わる頃には、最初に勉強した科目の記憶が、
かなり薄れてしまう なんてことあり得ます。
なので、忘れる前に・・・ときどき、前に勉強した科目に目を通すように。
たとえば、労働関連の5科目が終わっているのであれば、健康保険法の
学習と並行的に、労働関連の過去問を解くなどすると、記憶を維持し続ける
ことができます。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

労使当事者は、時間外・休日労働協定において労働時間を延長し、又は休日
に労働させることができる業務の種類について定めるに当たっては、業務の
区分を( A )することにより当該業務の範囲を明確にしなければなら
ない。

労働基準法第39条第5項ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」
か否かの判断に当たり、勤務割による勤務体制がとられている事業場におい
て、「使用者としての通常の( B )をすれば、勤務割を変更して代替勤務
者を配置することが( C )にあると認められるにもかかわらず、使用者が
そのための( B )をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、
必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるという
ことはできないと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例で
ある。

☆☆======================================================☆☆

令和5年度択一式「労働基準法」問7-B・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 細分化
  ※「具体化」とかではありません。

B 配慮
  ※「調整」とかではありません。

C 客観的に可能な状況
  ※この判例は平成27年度試験の選択式で出題されていて、その際は、
   「代替勤務者」が空欄となっていました。

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└■ 3 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果
     <完全失業率>
────────────────────────────────────

完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2023年平均で
2.6%と、前年と同率となった。

男女別にみると、男性は2.8%と前年と同率、女性は2.3%と0.1ポイント
の低下となった。
完全失業率の男女差は0.5ポイントとなった。

また、男女、年齢階級(5歳階級)別にみると、男性、女性ともに、上昇
した年齢階級もあれば、低下した年齢階級もありました。

☆☆====================================================☆☆

完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2023年平均で
2.6%と、前年と同率となった。

男女別にみると、男性は2.8%と前年と同率、女性は2.3%と0.1ポイント
の低下となった。
完全失業率の男女差は0.5ポイントとなった。

また、男女、年齢階級(5歳階級)別にみると、男性、女性ともに、上昇
した年齢階級もあれば、低下した年齢階級もあった。

☆☆====================================================☆☆

完全失業率に関しては、労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

例えば、次の問題があります。

【 R4-1-B 】
2021年の年齢階級別完全失業率をみると、15~24歳層が他の年齢層に
比べて、最も高くなっている。

【 H22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、
特に20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に
伴い、完全失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での
完全失業率の低下にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の
雇用情勢は相対的に厳しかった。

【 H15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は
年齢計で5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、
15~19歳層及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業
率の2倍以上となっている。

【 H14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層
では10%を超えている。

【 H12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対
的にみて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。

これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
そして、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

令和5年の調査においては、若年層(15~34歳)のうち15~24歳は
4.1%と前年より0.3ポイントの低下、25~34歳は3.6%と前年と同率
となっていますが、他の年齢階層に比べると高く、15~24歳が最も高く
なっています。

ということで、おおよその完全失業率、
それと、令和2年に11年ぶりに上昇しましたが、その後は上昇して
いないということと若年層は高い傾向にあるという点は、押さえて
おいたほうがよいでしょう。

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※noteにおいて、受験に役立つ各種情報を発信しています。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-健保法・問9-イ「育児休業等の期間中の保険料」です。

☆☆======================================================☆☆

被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が
令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の
当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

☆☆======================================================☆☆

「育児休業等の期間中の保険料」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H17-健保8-E[改題]】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に
規定する育児休業とこれに準じて子が3歳になるまで取得される休業の期間
中も被保険者資格は存続するものであり、事業主がその旨を保険者等に申し
出た場合であっても、この期間内において、事業主はその被保険者の保険料
を納付しなければならない。

【 H17-厚年8-A[改題]】
子が3歳に達するまでの育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置の
期間中(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の規定の適用を受けて
いるものを除く。)について、保険料が免除される。

【 H14-健保5-B[改題]】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
に基づく育児休業等の期間中の保険料については、事業主が保険者等に申し
出たときは、当該育児休業等を開始した日の属する月の翌月から当該育児
休業等の終了する日の属する月の前月までの被保険者及び事業主が負担
すべき保険料について免除される。なお、その育児休業等を開始した日の
属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なるもの
とする。

【 H17-厚年8-B[改題]】
保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は育児
休業等が終了する日の翌日の属する月である。なお、その育児休業等を開始
した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異な
るものとする。

【 H22-健保10-D[改題]】
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働
省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等
を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が
属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
なお、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了
する日の翌日が属する月とが異なるものとする。

【 H23-厚年10-E[改題]】
育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による、子が3歳に達する
までの休業期間中は、当該第1号厚生年金被保険者が使用される事業所の
事業主が実施機関に申出をすることにより、その育児休業等を開始した
日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る
保険料の徴収は行われないが、当該被保険者が労働基準法に定める産後
休業期間中は育児休業等の期間に当たらないため、保険料は徴収される。
なお、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了
する日の翌日が属する月とが異なるものとする。

☆☆======================================================☆☆

「育児休業等の期間中の保険料」に関する問題です。
この育児休業等の期間中の保険料の取扱い、たびたび出題されています。
健康保険法、厚生年金保険法、同じ仕組みなので、どちらからも出題でき
ますから。

まず、【 H17-健保8-E[改題]】と【 H17-厚年8-A[改題]】です
が、健康保険では「保険料を納める」、厚生年金保険では「免除される」、と
出題しています。この取扱いは、健康保険と厚生年金保険とで共通です。
いずれも保険料が免除されます。
したがって、【 H17-健保8-E[改題]】は誤りで、【 H17-厚年8-A
[改題]】は正しいです。

それでは、保険料が徴収されない期間は、具体的には、いつからいつまで
なのかといえば、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業
等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合は、
育児休業等を「開始した日の属する月」以後、
当該育児休業等の「終了する日の翌日の属する月の前月」まで
の期間です。

【 H14-健保5-B[改題]】、【 H17-厚年8-B 】、【 H22-健保10-D
[改題]】は、誤りです。いずれも免除される期間が間違っています。

始まりは、休業が始まった月。
これは、わかりやすいんですが、終わりは、ややこしい表現をしています。
ただ、これって、休業が月末に終了することを想定したものなので・・・
月末に終了したのであれば、その月まで免除です。
月末以外に終了したときは、前月までということです。
【 R5-健保9-イ 】は、事例として出題したもので、育児休業等を開始
した日(設問の場合、令和5年1月10日)の属する月から、その育児休業
等が終了する日(設問の場合、令和5年3月31日)の翌日が属する月の前月
(令和5年3月)までの間、保険料が徴収されないので、正しいです。

それと、【 H23-厚年10-E[改題]】ですが、これは、産後休業期間中は
保険料が徴収されるのかどうかを論点にしています。出題当時は、保険料が
徴収されたので、正しい問題でした。では、現在はといえば、徴収されません。
そのため、現在の規定で考えると、誤りになります。

ところで、保険料の徴収の特例における「産前産後休業」ですが、「労働基準
法に定める産後休業期間」とは定義していません。そのため、育児休業と産前
産後休業が重複してしまうことがあり得ます。そこで、「育児休業期間中の保険
料の徴収の特例」と「産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例」による期間
が重複しないよう、「産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例」を優先して
適用するようにしています。つまり、育児休業等をしている被保険者であって
も、「産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例」の適用を受ける場合には、
「育児休業期間中の保険料の徴収の特例」を適用しません。

はい、ということで、この規定については、前述していますが、健康保険法、
厚生年金保険法どちらからの出題もあり得るので、正確に覚えておけば、得点
につながる確率、高いですよ。
ちなみに、このほか、この規定は、厚生年金保険法で保険料が徴収されなかっ
た期間は、保険料納付済期間となるかどうかなんていう論点でも出題されてい
ます。当然、保険料を拠出した期間として扱われます。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法H28-10-E

2024-03-30 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H28-10-E」です。

【 問 題 】

産前産後休業を終了した際の改定は、固定的賃金に変動がなく
残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合も、その対象
となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

随時改定は、固定的賃金に変動がなければ行われませんが、産前
産後休業を終了した際の改定は、固定的賃金に変動がなくとも、
報酬に変動が生じたのであれば、その他の要件を満たすことで
行われます。
なお、産前産後休業を終了した際の改定は、標準報酬月額の変動が
1等級であったとしても行われます。また、連続する3か月における
報酬支払基礎日数に17日(短時間労働者は11日)未満の月があって
も行われます。

 正しい。

 

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令和5年-健保法・問9-イ「育児休業等の期間中の保険料」

2024-03-29 03:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-健保法・問9-イ「育児休業等の期間中の保険料」です。

☆☆======================================================☆☆

被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が
令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の
当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

☆☆======================================================☆☆

「育児休業等の期間中の保険料」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H17-健保8-E[改題]】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に
規定する育児休業とこれに準じて子が3歳になるまで取得される休業の期間
中も被保険者資格は存続するものであり、事業主がその旨を保険者等に申し
出た場合であっても、この期間内において、事業主はその被保険者の保険料
を納付しなければならない。

【 H17-厚年8-A[改題]】
子が3歳に達するまでの育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置の
期間中(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の規定の適用を受けて
いるものを除く。)について、保険料が免除される。

【 H14-健保5-B[改題]】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
に基づく育児休業等の期間中の保険料については、事業主が保険者等に申し
出たときは、当該育児休業等を開始した日の属する月の翌月から当該育児
休業等の終了する日の属する月の前月までの被保険者及び事業主が負担
すべき保険料について免除される。なお、その育児休業等を開始した日の
属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なるもの
とする。

【 H17-厚年8-B[改題]】
保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は育児
休業等が終了する日の翌日の属する月である。なお、その育児休業等を開始
した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異な
るものとする。

【 H22-健保10-D[改題]】
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働
省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等
を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が
属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
なお、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了
する日の翌日が属する月とが異なるものとする。

【 H23-厚年10-E[改題]】
育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による、子が3歳に達する
までの休業期間中は、当該第1号厚生年金被保険者が使用される事業所の
事業主が実施機関に申出をすることにより、その育児休業等を開始した
日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る
保険料の徴収は行われないが、当該被保険者が労働基準法に定める産後
休業期間中は育児休業等の期間に当たらないため、保険料は徴収される。
なお、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了
する日の翌日が属する月とが異なるものとする。

☆☆======================================================☆☆

「育児休業等の期間中の保険料」に関する問題です。
この育児休業等の期間中の保険料の取扱い、たびたび出題されています。
健康保険法、厚生年金保険法、同じ仕組みなので、どちらからも出題でき
ますから。

まず、【 H17-健保8-E[改題]】と【 H17-厚年8-A[改題]】です
が、健康保険では「保険料を納める」、厚生年金保険では「免除される」、と
出題しています。この取扱いは、健康保険と厚生年金保険とで共通です。
いずれも保険料が免除されます。
したがって、【 H17-健保8-E[改題]】は誤りで、【 H17-厚年8-A
[改題]】は正しいです。

それでは、保険料が徴収されない期間は、具体的には、いつからいつまで
なのかといえば、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業
等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合は、
育児休業等を「開始した日の属する月」以後、
当該育児休業等の「終了する日の翌日の属する月の前月」まで
の期間です。

【 H14-健保5-B[改題]】、【 H17-厚年8-B 】、【 H22-健保10-D
[改題]】は、誤りです。いずれも免除される期間が間違っています。

始まりは、休業が始まった月。
これは、わかりやすいんですが、終わりは、ややこしい表現をしています。
ただ、これって、休業が月末に終了することを想定したものなので・・・
月末に終了したのであれば、その月まで免除です。
月末以外に終了したときは、前月までということです。
【 R5-健保9-イ 】は、事例として出題したもので、育児休業等を開始
した日(設問の場合、令和5年1月10日)の属する月から、その育児休業
等が終了する日(設問の場合、令和5年3月31日)の翌日が属する月の前月
(令和5年3月)までの間、保険料が徴収されないので、正しいです。

それと、【 H23-厚年10-E[改題]】ですが、これは、産後休業期間中は
保険料が徴収されるのかどうかを論点にしています。出題当時は、保険料が
徴収されたので、正しい問題でした。では、現在はといえば、徴収されません。
そのため、現在の規定で考えると、誤りになります。

ところで、保険料の徴収の特例における「産前産後休業」ですが、「労働基準
法に定める産後休業期間」とは定義していません。そのため、育児休業と産前
産後休業が重複してしまうことがあり得ます。そこで、「育児休業期間中の保険
料の徴収の特例」と「産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例」による期間
が重複しないよう、「産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例」を優先して
適用するようにしています。つまり、育児休業等をしている被保険者であって
も、「産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例」の適用を受ける場合には、
「育児休業期間中の保険料の徴収の特例」を適用しません。

はい、ということで、この規定については、前述していますが、健康保険法、
厚生年金保険法どちらからの出題もあり得るので、正確に覚えておけば、得点
につながる確率、高いですよ。
ちなみに、このほか、この規定は、厚生年金保険法で保険料が徴収されなかっ
た期間は、保険料納付済期間となるかどうかなんていう論点でも出題されてい
ます。当然、保険料を拠出した期間として扱われます。

 

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健保法H27-7-エ

2024-03-29 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H27-7-エ」です。

【 問 題 】

保険者が健康保険組合であるときは、健康保険法第44条第1項
の規定による保険者算定の算定方法は、規約で定めなければなら
ない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険者算定については、それぞれの保険者の裁量によるところが
あるため、保険者が健康保険組合であるときは、規約において、
保険者算定に係る算定方法を定めなければならないこととされて
います。
なお、全国健康保険協会については、このような規定は設けられて
いません。

 正しい。

 

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令和5年度択一式「労働基準法」問7-B・D

2024-03-28 03:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

労使当事者は、時間外・休日労働協定において労働時間を延長し、又は休日
に労働させることができる業務の種類について定めるに当たっては、業務の
区分を( A )することにより当該業務の範囲を明確にしなければなら
ない。

労働基準法第39条第5項ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」
か否かの判断に当たり、勤務割による勤務体制がとられている事業場におい
て、「使用者としての通常の( B )をすれば、勤務割を変更して代替勤務
者を配置することが( C )にあると認められるにもかかわらず、使用者が
そのための( B )をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、
必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるという
ことはできないと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例で
ある。

☆☆======================================================☆☆

令和5年度択一式「労働基準法」問7-B・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 細分化
  ※「具体化」とかではありません。

B 配慮
  ※「調整」とかではありません。

C 客観的に可能な状況
  ※この判例は平成27年度試験の選択式で出題されていて、その際は、
   「代替勤務者」が空欄となっていました。

 

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健保法H26-3-B

2024-03-28 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H26-3-B」です。

【 問 題 】

4月に被保険者資格を取得した者の定時決定について、4月、
5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ
5日、16日、18日であった場合、5月と6月に受けた報酬の
平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬
月額を決定する。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

4分の3基準を満たさない短時間労働者以外の被保険者であれば、
定時決定は、各月について、報酬の支払基礎となった日数が17日
未満の月があれば、その月を除いて計算することとされています。
設問の場合、4月、5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数
がそれぞれ5日、16日、18日であり、4月と5月については報酬の
支払基礎となった日数が17日未満なので、6月に受けた報酬をもって
標準報酬月額を決定します。
なお、4分の3基準を満たさない短時間労働者の場合、報酬の支払基礎
となった日数が11日未満の月を除いて計算するので、5月と6月に
受けた報酬をもって標準報酬月額を決定します。

 誤り。

 

 

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労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果 <完全失業率>

2024-03-27 03:00:01 | 労働経済情報


完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2023年平均で
2.6%と、前年と同率となった。

男女別にみると、男性は2.8%と前年と同率、女性は2.3%と0.1ポイント
の低下となった。
完全失業率の男女差は0.5ポイントとなった。

また、男女、年齢階級(5歳階級)別にみると、男性、女性ともに、上昇
した年齢階級もあれば、低下した年齢階級もあった。

☆☆====================================================☆☆

完全失業率に関しては、労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

例えば、次の問題があります。

【 R4-1-B 】
2021年の年齢階級別完全失業率をみると、15~24歳層が他の年齢層に
比べて、最も高くなっている。

【 H22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、
特に20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に
伴い、完全失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での
完全失業率の低下にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の
雇用情勢は相対的に厳しかった。

【 H15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は
年齢計で5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、
15~19歳層及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業
率の2倍以上となっている。

【 H14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層
では10%を超えている。

【 H12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対
的にみて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。

これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
そして、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

令和5年の調査においては、若年層(15~34歳)のうち15~24歳は
4.1%と前年より0.3ポイントの低下、25~34歳は3.6%と前年と同率
となっていますが、他の年齢階層に比べると高く、15~24歳が最も高く
なっています。

ということで、おおよその完全失業率、
それと、令和2年に11年ぶりに上昇しましたが、その後は上昇して
いないということと若年層は高い傾向にあるという点は、押さえて
おいたほうがよいでしょう。

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健保法H28-2-C

2024-03-27 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H28-2-C」です。

【 問 題 】

毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える
場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年
の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える
標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の
3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当
する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100
分の1を下回ってはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「100分の1」とあるのは、「100分の0.5」です。
最高等級の上に更に等級を加える場合、いくらでも等級を加える
ことができるわけではなく、限度が設けられていて、それが、
「改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回って
はならい」というものです。

 誤り。

 

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健康保険・厚生年金保険 子育て支援のための制度

2024-03-26 03:00:01 | 条文&通達の紹介


日本年金機構が「健康保険・厚生年金保険 子育て支援のための制度」
について説明している動画を紹介しています 
https://www.nenkin.go.jp/service/learn/kousei.html

 

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健保法H29-2-B

2024-03-26 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H29-2-B」です。

【 問 題 】

健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の
1,210,000円までの等級区分となっている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「第47級の1,210,000円」とあるのは、「第50 級の1,390,000円」
です。健康保険の標準報酬月額は、現在、第1級の58,000円から
第50 級の1,390,000円までの50等級に区分されています。

 誤り。

 

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忘れる前に立ち戻る

2024-03-25 03:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


社労士試験、科目数が多いです。
そのため、全科目の勉強が終わる頃には、最初に勉強した科目の記憶が、
かなり薄れてしまう なんてことあり得ます。
なので、忘れる前に・・・ときどき、前に勉強した科目に目を通すように。
たとえば、労働関連の5科目が終わっているのであれば、健康保険法の
学習と並行的に、労働関連の過去問を解くなどすると、記憶を維持し続ける
ことができます。

 

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健康保険法H30-4-B

2024-03-25 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健康保険法H30-4-B」です。

【 問 題 】

全国健康保険協会管掌健康保険において、事業主が負担すべき
出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する
目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該出張旅費は
労働の対償とは認められないため、報酬には該当しないものと
して取り扱われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

出張旅費、赴任旅費等、事業主が負担すべきものを被保険者が立て
替え、その実費弁償を受ける場合、それは業務上必要となる経費で
あって、通勤手当とは異なるものであるから、当該旅費は労働の対償
とは認められず、報酬には該当しません。

 正しい。

 

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現物給与価額(食事)

2024-03-24 03:00:01 | 改正情報


日本年金機構が令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が
改正されることをお知らせしています。

詳細は 
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202403/0315.html

 

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