K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成18年厚生年金保険法問9―A「障害厚生年金の支給に関する経過措置」

2007-06-30 07:37:13 | 過去問データベース
今回は、平成18年厚生年金保険法問9―A「障害厚生年金の支給に関する
経過措置」です。

☆☆==============================================================☆☆

障害厚生年金の受給権を有していた者であって、平成6年11月9日前に
その受給権を喪失した者のうち、請求することによって障害厚生年金が
支給されるのは、同一の傷病によって65歳に達する日の前日までの間に
2級以上の障害の状態になったときに限られる。

☆☆==============================================================☆☆

過去に障害厚生年金の受給権が消滅してしまっていても、再び、障害厚生年金
の支給を受けることができるという経過措置に関する出題です。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-7-E 】

障害厚生年金の受給権を有していたが障害等級に該当しなくなったときから
起算して3年を経過したために平成6年11月9日前にその受給権を喪失して
いた者については、65歳に達する日前までの間に障害等級に該当する程度の
障害状態になったときは、65歳以降に請求しても障害厚生年金を支給する。

☆☆==============================================================☆☆

平成6年11月9日前にその受給権を喪失ということを、どちらでもいって
いますが、平成6年の改正前は、障害状態が障害等級に不該当となり、
3年経過すると障害厚生年金は失権したんですね。
現在は、3年不該当と65歳到達の2つを満たして、失権ですから、不該当を
理由にする失権は65歳までは起きません。

そこで、3年不該当で失権した人が後日再び障害等級に該当するような障害
状態になるってことがあり、そのような人たちを救済するため、障害厚生年金
の支給を請求できるようにしたのですが・・・

【 18-9-A 】では、2級以上になった場合に限定していますが、限定され
ません。
障害等級に該当していればよいので、3級の場合でも請求することができます。

1級~3級までのいずれかに該当する障害の状態となれば請求することができます。

【 15-7-E 】では、等級については「障害等級に該当する程度」としている
ので、ここは正しい内容になります。

ただ、「65歳以降に請求しても」とありますが、これはできません。
事後重症の障害厚生年金って、65歳に達する前でないと請求できませんが、
この経過措置も同じです。
65歳に達する前に障害状態となり、かつ、65歳に達する前に請求した場合に支給
されます。

この規定に関連する内容は、国民年金からも出題されています。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-6-C 】

旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していた
ことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。

☆☆==============================================================☆☆

「障害年金の受給権を有していたことがある者」とありますが、
これは、障害状態が障害等級に該当しなくなって、失権しているってことです。

で、その者が再び障害等級に該当する程度の障害状態となったら、事後重症
として障害基礎年金が支給されるかどうかっていうのが、論点ですが、
これは、前述の経過措置の適用を受けることになります。
つまり、事後重症は適用されないで、正しいってことです。

65歳に達する前に障害状態となり、かつ、65歳に達する前に請求すれば、
障害基礎年金が支給されることになります。

この規定に関しては、平成7年、11年にも択一式で出題されています。
経過措置とはいえ、これだけ出題されているので、しっかりと確認して
おきたい規定ですね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金法13-3-E

2007-06-30 07:31:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法13-3-E」です。

【 問 題 】

妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれた
ときは、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、
その者によって生計を維持し、かつ、妻と生計を同じくした子とみなし、
その子の生まれた日の属する月の翌月から、妻に対する遺族基礎年金の
額を改定する。

                                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の年金額の改定は、事由が生じた月の翌月からとなります。


 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

試験は自分との戦いです。

2007-06-29 06:48:54 | 社労士試験合格マニュアル
答練や模試を受けると、結果が公表されたりとか、
受験生仲間で成績について会話をしたりなんてことで、
他の受験生の得点状況がわかったりすることがあります。

そうなると、妙に、他の受験生の様子が気になったり、なんてありませんか?

他の受験生の状況なんて、気にする必要なんてないんですがね。

受験生それぞれ、
勉強を始めた時期、勉強できる時間など勉強の環境や生活環境などなど
違っています。

なので、他の受験生の勉強の途中経過なんて、別にどーでもいいこと
なんですよね。


この試験、基本がしっかりできていれば、合格できる試験です。
変に難しいこととかに手を出す必要はなく、
自分のペースで、しっかり勉強を続けていけば、合格できます。

ですから、他の受験生との戦いではなく、結局、自分との戦いです。

自分自身で、すべきことができれば、自ずと合格に。

たとえば、

周囲に妙に細かいことまで知っている受験生がいれば、
その人はマニアだから・・・・相手じゃない。
勉強すべきところを間違えているって思えばよいことですし。

模試などで高得点を採る受験生がいたら、合格枠が1人分埋まっただけ。
でも、まだまだ枠はあるよって、くらいに思えばよいことで。

「できない」とか、「ダメだ」なんて思っている時間があれば、
勉強してください。

気持ちが負けたら、それで終わりです。
やれば、必ず合格できます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金法62-3-A

2007-06-29 06:43:53 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法62-3-A」です。

【 問 題 】

妻に対する遺族基礎年金は、妻の被保険者期間に係る保険料納付済期間
と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上
あるときに支給される。
                                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料納付要件は、死亡した者の保険料納付状況により判断されます。
遺族たる妻の納付状況は問いません。


 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用率制度の推進等による雇用機会の拡大

2007-06-28 05:45:11 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P270~271の「雇用率制度の推進等
による雇用機会の拡大」です。

☆☆==============================================================☆☆

我が国の障害者雇用対策については、「障害者基本計画」(平成14年12月閣議
決定)や「障害者雇用対策基本方針」(平成15年3月厚生労働省告示)等に
基づき、障害者がその能力を最大限発揮し、働くことによって社会に貢献できる
よう、様々な施策を講じている。

(1)法定雇用率達成指導の充実・強化

我が国の障害者雇用対策の柱は、障害者雇用率制度である。「障害者の雇用の促進
等に関する法律」に基づき、事業主は、その法定雇用率に相当する数以上の身体
障害者、知的障害者を雇用しなければならない。雇用率達成については、企業に
おける障害者の計画的な雇用に向けた取組みを促進するため、ハローワークに
おいて、障害者の雇用率が著しく低い事業主に対して雇入れ計画の作成を命じ、
計画が適正に実施されない場合には、勧告や企業名の公表を行うなどの指導を
行っている。

また、最近の障害者の雇用状況、障害者雇用促進法改正案審議時の国会での指摘
を踏まえ、雇用率達成指導を強化することとし、民間企業について、中小企業で
障害者を全く雇用していない企業や、実雇用率は一定水準あるものの不足数が多い
大企業を、雇入れ計画の作成命令対象に加えるなどの指導基準の見直しを行った
(平成18年度から適用)。

また、国、地方公共団体及び特殊法人についても、一般の民間事業主に対し率先
して障害者を雇用すべき立場にあることをかんがみ、平成17年12月、同年6月
1日現在の各省庁の雇用状況を公表するとともに、各省庁・地方公共団体及び特殊
法人等に対し障害者の更なる採用について勧奨した。

(2)納付金制度に基づく各種支援措置

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用を容易
にし、もって社会全体としての障害者の雇用水準を引き上げるため、事業主の共同
拠出による障害者雇用納付金制度が設けられている。

この制度により、法定雇用率未達成の事業主(規模301人以上)から納付金を徴収し
(不足数1人につき月額5万円)、一定水準を超えて障害者を雇用している事業主に
対して、障害者雇用調整金、報奨金を支給するほか、施設、設備の改善等を行って
障害者を雇い入れる事業主等に対して各種の助成金を支給している。

また、平成17年度の障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、在宅就業障害者
に直接又は在宅就業支援団体を介して仕事を発注する企業に対して、障害者に対して
支払われた金額に応じて、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金を
支給する在宅就業障害者支援制度を新たに創設したところである。

☆☆==============================================================☆☆

障害者雇用促進法は、平成18年に改正施行されましたが、平成18年の試験では
出題がありませんでした。

その辺を考えると、今年、出題してくるってことも十分考えられるわけで。
平成12年から15年までは4年連続出題があり、その後、出題が途絶えて
いるっていうのも怖いですよね。

前述にある「特例調整金・特例報奨金」のほか、
精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)を、障害者雇用率において、
算定に含めることができるようになったとか、
再確認をしておいたほうが良いでしょうね。

当然、ここに掲載した白書の内容もですが。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金法6―10-E

2007-06-28 05:40:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6―10-E」です。

【 問 題 】

昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金の
受給権者は、新国民年金法による遺族基礎年金の受給権者とされる。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

母子福祉年金は、新法施行時に遺族基礎年金に裁定替えされました。

 正しい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

過去問ベース選択対策・平成18年択一式「労働安全衛生法問10―C・D」

2007-06-27 06:11:50 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成18年択一式「労働安全衛生法問10―C・D」の問題です)

☆☆==============================================================☆☆

【 問題 】

労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定は、
( A )ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力
を失う。
労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定を
受けた事業者は、認定に係る事業場ごとに、( B )ごとに1回、実施状況等
報告書に労働安全衛生規則第87条の措置の実施状況について行った監査の結果を
記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


【 解答 】です。


A:3年
B:1年以内
※Bの空欄は、択一式の出題に際しては、「6か月以内」とあり、誤った肢でした。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金法7―1-A

2007-06-27 06:07:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法7―1-A」です。

【 問 題 】

死亡者が、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者で
あっても、死亡日において被保険者である場合には、一定の要件を
満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。

                             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、設問の場合、保険料納付要件は問われません。


 正しい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2007年5月公布の法令

2007-06-26 06:07:03 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2007年5月公布分が公表されています。

詳細は  

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200705kouhu.htm 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金法5-10-E

2007-06-26 06:02:34 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法5-10-E」です。

【 問 題 】

障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、
792,100円(19年度価額)の100分の150に相当する額である。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「100分の150」ではなく、「100分の125」です。

 誤り。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

182号

2007-06-25 05:39:53 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□   2007.6.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No182     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」

4 白書対策 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

1 はじめに

試験まで、2カ月ちょっとになりました。

もう、今やらずして、いつやるんだって時期ですね。
これから試験までは、できる限り試験勉強に集中です。

夏休みのある方は、夏休みには何をしようなんて考えておく・・・
当然、遊ぶのではなく、勉強ですよ。

試験までの1日、1日、今まで以上に貴重になります。
何をすべきか、しっかりと考えて、勉強を進めてください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

2 過去問データベース

今回は、平成18年厚生年金保険法問8―A「共済組合等の年金給付との併給」
です。

☆☆==============================================================☆☆

受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については、
原則として退職共済年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と遺族共済年金、
同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は、それぞれ併給
できる。

☆☆==============================================================☆☆

共済組合等の年金給付との併給に関する出題です。
基礎年金と厚生年金とは同一事由であれば併給できますが、
共済年金とはどうなのかという点を問う問題です。
まず、「退職」と「老齢」、これは厳密には保険事故としては異なるものですが、
同一事由と扱い、併給が可能です。
では、「障害」や「遺族」については、どうでしょうか。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 10-4-E 】

障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が、共済組合の組合員
期間中に初診日のある傷病により更に障害等級2級の障害の状態に該当
する場合には、障害基礎年金の併合された障害の程度に応じて、障害共済
年金及び障害厚生年金の額を改定するとともに、いずれか一方の年金の
支給を停止する。

☆☆==============================================================☆☆

【 18-8-A 】で、同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金
とありますが、それは、この【 10-4-E 】のような場合です。
さすがに、これが併給できたら、過剰給付ですよね。
ですので、併給はできないのです。
つまり、【 18-8-A 】は併給できるとあるので、誤り。
【 10-4-E 】は正しいということになります。

では、続いて、「遺族」に関する併給について、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-10-B 】

特別支給の退職共済年金を受給しながら、同時に厚生年金保険の被保険者で
ある者が死亡し、その妻に遺族共済年金と遺族厚生年金が決定されたときで、
遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない
ため、300月として年金額を決定したときは、この2つの年金は併給調整の
対象となる。

【 16-3-E 】

老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したときは、その
遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給されるが、障害共済
年金を受給している厚生年金の被保険者が25歳で死亡したときは、その
遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給することができない。

☆☆==============================================================☆☆

遺族共済年金と遺族厚生年金については、併給される場合もあり、併給され
ない場合もあります。
【 18-8-A 】では、単に併給できるとしているので、その点でも誤りです。
併給することができるのは、いずれも長期要件の場合です。
【 16-3-E 】にある
「老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したとき」などが該当
します。このような場合には併給が可能です。

【 15-10-B 】については、遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の
月数を300月としていることから、遺族厚生年金は短期要件、これに対して
遺族共済年金は長期要件なので、この場合は、いずれか一方を選択となります。
つまり、併給調整の対象となるってことですから、正しいことになります。

それと、【 16-3-E 】の後段ですが、これは遺族厚生年金、遺族共済年金
いずれもが短期要件の場合です。この場合も、やはり、いずれか一方を選択して
受給することになるので、併給することはできないというのは、正しくなります。

遺族厚生年金と遺族共済年金の受給権が発生した場合、長期要件か、短期要件か、
この組み合わせで、併給されたり、選択となったりなどありますので、どの組合せ
の場合、どのような扱いになるのかは、きちっと確認しておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

      http://www.mag2.com/m/0000178498.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

3 人事課naoの「人事のお仕事」

社労士受験生のみなさん、こんにちは。
2007年社労士合格予定、ありがとうマスター、naoでーす。

社労士受験生のみなさん、お勉強は順調ですか?

さて、本日は、前回に引き続き、大迷惑だった「実録・2007年労働保険年度
更新、サブタイトル しっかりしろよ厚生労働省の大馬鹿野郎」の、後編を
お送りします。
まさに、「ザ・実務」、手に汗握って、読んでください(笑)。

前回のお話ってなに?っていう方は、バックナンバーをご覧ください。

いよいよきょう中にデータ提出というその日、改めて東京労働局に電話して
みました。
「国会で法案が成立していないので、今月は、現行のままの19.5/1000で
給与計算をし、法案が成立した場合、来月からは正規の新料率で計算を行って
ください。2/1000の差額に関しては、おひとりおひとりに計算して返して
いただければいいです」
こいつ、ぶっ殺す。
ふざけんな、責任者、出て来い!機械じゃないんだぞ馬鹿野郎。

そもそも、審議が通らなかった場合の2/1000だって、どのタイミングで
調整すれば?
A.年末調整のときに調整すればいい。
B.労基法「賃金の全額払い」にひっかかるので、年末調整まではひっぱれない。
正解は。Bなんですねーこれが。なので、5月給与で精算しなくてはなりません。
しかも、その旨を社員全員に周知しなくてはならないのです。

どう考えても、社員ひとりひとりの2/1000を計算するのはどうにもいやだ。
そうだ、雇用保険料の納付は、1年に1度の年度更新時だから、とりあえず
4月分は新料率で計算し、審議が通らなかった場合、社員分は6/1000のまま、
会社負担を13.5/1000にするっていうのはどうだ!!
なんて思ったりしたのですが、これって、完璧に違法ですよね。

さらに、よく考えたら、2/1000を会社負担とした場合、その2/1000は、
会社からの現物給与ということになり、社会保険料・源泉所得税ともに課税対象
になってしまいます。
当然、健保・厚生年金の標準報酬月額の決定にもかかわってきます。だめだ・・・。

四の五の言っている場合ではありません。どちらかに決断しなくてはなりません。
・・・結果、議員先生たちを信頼し?新料率で計算しました。
審議も無事に通ったからよかったものの、もし万が一通らなかったら。
ぞっとします。

わたしの勤務する会社は、顧問社労士先生がいないので、しょうがなく、
連日、東京労働局に電話しまくり、文句、言いまくっていましたが(笑)、
もし顧問社労士先生がいたら、矛先は社労士先生になり、やっぱり連日、
やいのやいの言っていたはず。

さらに、2)や3)のパターン(前編に登場)に陥ったら、ぜーったいに、
誤りを指示した社労士先生に2/1000計算してもらいますからね(笑)。
とはいっても、社労士先生のせいじゃないんですけどね。
社労士先生も、つらいっす。
顧問先のコワイ事務担当者とお役人には勝てまへん(笑)。
みなさんも、無事に社労士先生になられた暁には、こんなこわーい洗礼が
待ってるかもしれませんよ(笑)。

前回と今回は、予定を変更して、「実録・2007年労働保険年度更新」をお送り
しましたが、いかがでしたでしょうか。これがほんとの「ザ・実務」です。

ところで、みなさん、毎月、給与明細をきっちり見てますか?
社労士を目指していらっしゃるみなさんでしたら、まさか、時間外手当欄だけ
見て終わりじゃあないですよね?
払われてアタリマエのお給料かもしれませんが、実際に支払われるまでには、
さまざまなドラマがあるんですよ。
たまには、給与明細に向かってありがとうって言ってあげてくださいね(笑)。

さて、次回こそ、ゴールとはどこでしょう?をお送りします。
なので、引き続き、自分にとって、ゴールはどこなんだろうって考えながら、
しっかりお勉強続けてくださいね。
で、いっしょにゴールを迎えましょう!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

ありがとうマスター、naoでした。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P258の「被用者年金制度の一元化
に向けた取組み」です。

☆☆==============================================================☆☆

(1)被用者年金制度の一元化の必要性

被用者年金制度の成熟化や少子・高齢化の一層の進展等に備え、年金財政の
範囲を拡大して制度の安定性を高めるとともに、民間被用者、公務員を通じた
公平性を確保することにより、公的年金全体に対する国民の信頼を高める必要
がある。

(2)これまでの経緯

被用者年金制度の一元化については、これまで逐次その取組みを進めてきた
ところである。
具体的には、
1986(昭和61)年の制度改正により各被用者年金制度は共通の基礎年金制度
に上乗せされる所得比例の2階部分となった。
1997(平成9)年には日本鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合及び日本
電信電話共済組合を、2002(平成14)年には農林漁業団体職員共済組合を
厚生年金に統合した。
さらに、平成16年年金制度改正に際しては国家公務員共済組合と地方公務員等
共済組合の財政単位の一元化を行った(2009年に向けて保険料率を段階的に
一本化するとともに、財政調整を実施)。

(3)被用者年金制度の一元化に向けた取組み

被用者年金制度の一元化については、2005(平成17)年の秋以降、政府として
の本格的な検討を進めてきているところである。具体的には、同年10月から
内閣官房副長官補が主宰する「被用者年金制度の一元化等に関する関係省庁
連絡会議」を開催し、12月に「被用者年金一元化に関する論点整理」を取り
まとめたところである。
2006(平成18)年1月には「被用者年金一元化等に関する政府・与党協議会」
を設置し、さらに検討を進め、同年4月28日に、共済年金制度を厚生年金制度
に合わせる方向を基本とした「被用者年金制度の一元化等に関する基本方針」
を閣議決定した。
現在、この「基本方針」に従って具体的な内容の検討が行われているところ
である。

☆☆==============================================================☆☆

被用者年金制度の一元化については、平成16年改正法附則3条2項で
「公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の
一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする」
という規定が置かれています。

過去に記述式でも、「被用者年金制度の一元化」については出題されたことも
あるので、これまでの経緯などについては、確認しておいたほうが
よいでしょう。

ちなみに、
被用者年金制度の一元化等に関する基本方針については↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/04/h0428-4.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金法5-10-A

2007-06-25 05:35:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法5-10-A」です。

【 問 題 】

障害認定日に障害等級に該当しない場合であっても、65歳に達する日
までの間に2級以上の障害の状態に該当するに至ったときは、障害基礎
年金を請求できる。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「65歳に達する日」までではなく、「65歳に達する日の前日」までです。
請求についても、65歳に達する日の前日までに限り、行うことができます。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成18年厚生年金保険法問8―A「共済組合等の年金給付との併給」

2007-06-24 05:45:15 | 過去問データベース
今回は、平成18年厚生年金保険法問8―A「共済組合等の年金給付との併給」
です。

☆☆==============================================================☆☆

受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については、
原則として退職共済年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と遺族共済年金、
同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は、それぞれ併給
できる。

☆☆==============================================================☆☆

共済組合等の年金給付との併給に関する出題です。
基礎年金と厚生年金とは同一事由であれば併給できますが、
共済年金とはどうなのかという点を問う問題です。
まず、「退職」と「老齢」、これは厳密には保険事故としては異なるものですが、
同一事由と扱い、併給が可能です。
では、「障害」や「遺族」については、どうでしょうか。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 10-4-E 】

障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が、共済組合の組合員
期間中に初診日のある傷病により更に障害等級2級の障害の状態に該当
する場合には、障害基礎年金の併合された障害の程度に応じて、障害共済
年金及び障害厚生年金の額を改定するとともに、いずれか一方の年金の
支給を停止する。

☆☆==============================================================☆☆

【 18-8-A 】で、同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金
とありますが、それは、この【 10-4-E 】のような場合です。
さすがに、これが併給できたら、過剰給付ですよね。
ですので、併給はできないのです。
つまり、【 18-8-A 】は併給できるとあるので、誤り。
【 10-4-E 】は正しいということになります。

では、続いて、「遺族」に関する併給について、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-10-B 】

特別支給の退職共済年金を受給しながら、同時に厚生年金保険の被保険者で
ある者が死亡し、その妻に遺族共済年金と遺族厚生年金が決定されたときで、
遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない
ため、300月として年金額を決定したときは、この2つの年金は併給調整の
対象となる。

【 16-3-E 】

老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したときは、その
遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給されるが、障害共済
年金を受給している厚生年金の被保険者が25歳で死亡したときは、その
遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給することができない。

☆☆==============================================================☆☆

遺族共済年金と遺族厚生年金については、併給される場合もあり、併給され
ない場合もあります。
【 18-8-A 】では、単に併給できるとしているので、その点でも誤りです。
併給することができるのは、いずれも長期要件の場合です。
【 16-3-E 】にある
「老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したとき」などが該当
します。このような場合には併給が可能です。

【 15-10-B 】については、遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の
月数を300月としていることから、遺族厚生年金は短期要件、これに対して
遺族共済年金は長期要件なので、この場合は、いずれか一方を選択となります。
つまり、併給調整の対象となるってことですから、正しいことになります。

それと、【 16-3-E 】の後段ですが、これは遺族厚生年金、遺族共済年金
いずれもが短期要件の場合です。この場合も、やはり、いずれか一方を選択して
受給することになるので、併給することはできないというのは、正しくなります。

遺族厚生年金と遺族共済年金の受給権が発生した場合、長期要件か、短期要件か、
この組み合わせで、併給されたり、選択となったりなどありますので、どの組合せ
の場合、どのような扱いになるのかは、きちっと確認しておきましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金法7-9-A

2007-06-24 05:40:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法7-9-A」です。

【 問 題 】

障害基礎年金の障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、
2級とされており、各等級の障害の状態は、政令で定められている。
  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

各等級の障害の状態は、政令で定められています。


 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

人事課naoの「人事のお仕事」4

2007-06-23 06:08:21 | 人事課naoの「人事のお仕事」
社労士受験生のみなさん、こんにちは。
2007年社労士合格予定、ありがとうマスター、naoでーす。

社労士受験生のみなさん、お勉強は順調ですか?

さて、本日は、前回に引き続き、大迷惑だった「実録・2007年労働保険年度
更新、サブタイトル しっかりしろよ厚生労働省の大馬鹿野郎」の、後編を
お送りします。
まさに、「ザ・実務」、手に汗握って、読んでください(笑)。

前回のお話ってなに?っていう方は、バックナンバーをご覧ください。

いよいよきょう中にデータ提出というその日、改めて東京労働局に電話して
みました。
「国会で法案が成立していないので、今月は、現行のままの19.5/1000で
給与計算をし、法案が成立した場合、来月からは正規の新料率で計算を行って
ください。2/1000の差額に関しては、おひとりおひとりに計算して返して
いただければいいです」
こいつ、ぶっ殺す。
ふざけんな、責任者、出て来い!機械じゃないんだぞ馬鹿野郎。

そもそも、審議が通らなかった場合の2/1000だって、どのタイミングで
調整すれば?
A.年末調整のときに調整すればいい。
B.労基法「賃金の全額払い」にひっかかるので、年末調整まではひっぱれない。
正解は。Bなんですねーこれが。なので、5月給与で精算しなくてはなりません。
しかも、その旨を社員全員に周知しなくてはならないのです。

どう考えても、社員ひとりひとりの2/1000を計算するのはどうにもいやだ。
そうだ、雇用保険料の納付は、1年に1度の年度更新時だから、とりあえず
4月分は新料率で計算し、審議が通らなかった場合、社員分は6/1000のまま、
会社負担を13.5/1000にするっていうのはどうだ!!
なんて思ったりしたのですが、これって、完璧に違法ですよね。

さらに、よく考えたら、2/1000を会社負担とした場合、その2/1000は、
会社からの現物給与ということになり、社会保険料・源泉所得税ともに課税対象
になってしまいます。
当然、健保・厚生年金の標準報酬月額の決定にもかかわってきます。だめだ・・・。

四の五の言っている場合ではありません。どちらかに決断しなくてはなりません。
・・・結果、議員先生たちを信頼し?新料率で計算しました。
審議も無事に通ったからよかったものの、もし万が一通らなかったら。
ぞっとします。

わたしの勤務する会社は、顧問社労士先生がいないので、しょうがなく、
連日、東京労働局に電話しまくり、文句、言いまくっていましたが(笑)、
もし顧問社労士先生がいたら、矛先は社労士先生になり、やっぱり連日、
やいのやいの言っていたはず。

さらに、2)や3)のパターン(前編に登場)に陥ったら、ぜーったいに、
誤りを指示した社労士先生に2/1000計算してもらいますからね(笑)。
とはいっても、社労士先生のせいじゃないんですけどね。
社労士先生も、つらいっす。
顧問先のコワイ事務担当者とお役人には勝てまへん(笑)。
みなさんも、無事に社労士先生になられた暁には、こんなこわーい洗礼が
待ってるかもしれませんよ(笑)。

前回と今回は、予定を変更して、「実録・2007年労働保険年度更新」をお送り
しましたが、いかがでしたでしょうか。これがほんとの「ザ・実務」です。

ところで、みなさん、毎月、給与明細をきっちり見てますか?
社労士を目指していらっしゃるみなさんでしたら、まさか、時間外手当欄だけ
見て終わりじゃあないですよね?
払われてアタリマエのお給料かもしれませんが、実際に支払われるまでには、
さまざまなドラマがあるんですよ。
たまには、給与明細に向かってありがとうって言ってあげてくださいね(笑)。

さて、次回こそ、ゴールとはどこでしょう?をお送りします。
なので、引き続き、自分にとって、ゴールはどこなんだろうって考えながら、
しっかりお勉強続けてくださいね。
で、いっしょにゴールを迎えましょう!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

ありがとうマスター、naoでした。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする