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平成27年障害者雇用状況の集計結果

2015-11-30 05:00:01 | 労働経済情報
11月27日に、厚生労働省が

平成27年障害者雇用状況の集計結果

を公表しました。


これによると、

民間企業における雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を
更新しました。

● 雇用障害者数は 45万3133.5人、対前年5.1%(21,908.0人)増加

● 実雇用率1.88%、対前年比0.06ポイント上昇

● 法定雇用率達成企業の割合は 47.2%(前年比2.5ポイント上昇)


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000105446.html





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労災法15-1-E

2015-11-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法15-1-E」です。


【 問 題 】

給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる
ものとする。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

給付基礎日額の1円未満の端数は、切り捨てるのではなく、
切り上げます。


 誤り。  


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風邪には注意

2015-11-29 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
先日、私、風邪をひきました。
まだ、それを引きずっているのですが、
風邪をひかれている方、けっこういるようです。

風邪をひき、寝込むようになってしまうと、勉強に影響します。

寝込むほどでなくとも、調整が悪いと、無理はできず、
勉強時間を削らざるを得ないなんてこともあるでしょう。

ということで、これからの時期、風邪には注意しましょう。
そう、インフルエンザ、こちらも感染しないよう、
しっかりと予防をしておきましょう。


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労災法16-6-E

2015-11-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法16-6-E」です。


【 問 題 】

障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは
遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、当該
一時金を受ける権利が療養開始後1年6か月を経過するまでの間
に生じたものであるときは、その期間内に係る休業給付基礎日額
により、当該権利が療養開始後1年6か月を経過した日以後の日
に生じたものであるときは、療養開始後1年6か月を経過した日
以後の日に係る休業給付基礎日額による。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一時金たる保険給付の額の算定の基礎に用いる給付基礎日額は、
その支給事由が発生した時期を問わず、年金給付基礎日額に
準じた「一時金の給付基礎日額」を用います。
なお、一時金の給付基礎日額には、年齢階層別の最低・最高
限度額は適用されません。



 誤り。
 

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630号

2015-11-28 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成27年就労条件総合調査結果の概況<みなし労働時間制>

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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少しずつ寒いと感じる日が増えてきています。
寒いと朝がつらいということも。
まして、今日から3連休ということであれば、
ついつい寝坊ということになるかもしれませんね?

そうすると、
朝早く起きて、勉強をしようという方は、
ちょっとサボり気味になってしまうかもしれません。

試験は、午前中から始まるので、
朝から脳みそが活発に動くようにした方がよいのですが、
この時期は、まだ、そこまで調整しなくても大丈夫でしょう。

ですので、寝坊をしたから、その日の勉強時間を減らすのではなく、
別の時間帯に、ちゃんと勉強を進めるようにしましょう。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「少子高齢化は急速に進展している」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P25~26)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の人口構成の推移について見ると、年少人口(14歳以下)割合は、1950
(昭和25)年以降、第2次ベビーブームの影響により微増している1975(昭和
50)年を除き低下し続けており、2014年は12.8%と過去最低となっている。
また、生産年齢人口(15~64歳)割合についても、1992(平成4)年の69.8%
をピークに現在まで低下し続けている。

一方で、高齢化率(総人口に占める老年人口割合(65歳以上人口割合))は、
1950年以降一貫して増加している。
1950年時点では4.9%であったのが、1985(昭和60)年には10.3%、2005(平成
17)年には20.2%と急速に上昇しており、2014(平成26)年は26.0%と過去最高
となっている。

高齢化率の推移について主要国と比較してみると、我が国の高齢化率が最高水準
であるのみならず、高齢化のスピードが著しく速いことが分かる。


☆☆======================================================☆☆


「人口構成の推移」について、少子高齢化が進行していることを記述したものです。

そこで、「高齢化率」とは、総人口に占める65歳以上人口の割合のことですが、
現在、日本の高齢化率は過去最高となっています。

この「高齢化率」については、

【 4-6-A 】

我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。


【 22-2-E 】

日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢
化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%
に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが115年、ドイツが40
年、イギリスが47年であるのに対し、日本はわずか24年しかかからなかった。


【 27-9-E 】

日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に
7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の
進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。


という過去問があります。

いずれも正しい内容として出題されたものですが、これらの問題にある数値、
そのすべてを覚えるということまでは必要はないでしょう。

ただ、「高齢化率」の定義、それと、できれば、白書にある記述のうち
「26.0%と過去最高」という点、この辺は押さえておくとよいでしょう。

「26%」という点は、25%を超えている(4人に1人は65歳以上人口)
というような押さえ方でもよいでしょう。



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└■ 3 平成27年就労条件総合調査結果の概況<みなし労働時間制>
────────────────────────────────────

今回は、平成27年就労条件総合調査結果によるみなし労働時間制の採用状況です。

みなし労働時間制を採用している企業割合は13.0%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:24.5%
300~999人:18.5%
100~299人:16.9%
30~99人 :11.0%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:11.3%
「専門業務型裁量労働制」:2.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.6%
となっています。


また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると8.4%で、
これを種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:7.0%
「専門業務型裁量労働制」:1.1%
「企画業務型裁量労働制」:0.2%
となっています。


みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いということもあり、あまり出題されていません。

ただ、まったく出題がないわけではなく、


【11-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。


【24-5-D】

みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。


という出題があります。

【11-2-C】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【24-5-D】は正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割となっています。
平成27年調査でも、約1割といえる状況です。
企業規模別の状況についても、同じ傾向になっています。

みなし労働時間制については、
【24-5-D】の出題内容と
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度だけ知っておけば、十分でしょう。



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└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成27年-安衛法問10-イ・ウ「特定業務従事者に係る健康診断」です。


☆☆======================================================☆☆


事業者は深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置
替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目に
ついて健康診断を実施しなければならない。


事業者は、高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、
当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則
に定める項目について健康診断を実施しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「特定業務従事者に係る健康診断」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 12-10-A 】

事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。


【 17-10-D 】

事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。


【 17-9-B 】

事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に
対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。


☆☆======================================================☆☆


定期健康診断は、定期的に労働者の健康状態を確認するために行うものです。
具体的には、1年以内ごとに1回、定期に行うことが義務づけられています。
ただ、健康を害しやすい業務に従事する場合は、その頻度を高くしています。

この「健康を害しやすい業務」を特定業務といい、
特定業務に常時従事する労働者(特定業務従事者)に対しては、当該業務への
配置替えの際及び6カ月以内ごとに1回、定期健康診断を行わなければなりま
せん。

そこで、ここで挙げた問題は、労働者が従事している業務が特定業務なのか
どうかを論点としています。

では、特定業務とはどのような業務かといえば、
● 異常気圧下における業務
● さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
● 重量物の取扱い等重激な業務
● ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
● 坑内における業務
● 深夜業を含む業務
などが規定されています。


ですので、【 27-10-ウ 】の「高さ10メートル以上の高所での作業」以外は
該当し、正しいです。

「高さ10メートル以上の高所での作業」は特定業務ではありません。
この業務は、健康を害しやすいというよりは、危険な業務です。
ということで、【 27-10-ウ 】は誤りで、
高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者は、1年以内ごとに
1回、定期に健康診断を行うことで足ります。

それと、特定業務とは別に、特殊健康診断の対象となる業務がありますが、
こちらも有害な業務を対象としています。
で、特殊健康診断は一般健康診断の上乗せという位置づけで行われるもので、
特別の項目について健康診断を行うものですから、特定業務に対するものとは
別物です。
ということで、これらを混同しないようにしましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労災法15-1-C

2015-11-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法15-1-C」です。


【 問 題 】

休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付
基礎日額は、四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12
月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たり平均給与額
が100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合
には、その上昇し、又は低下した四半期の次の四半期から、その
上昇し、又は低下した比率を乗じてスライドされた額となる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

休業給付基礎日額のスライドの適用は、平均給与額の変動があ
った「次の四半期」からではありません。「翌々四半期」から
です。
また、スライド率については、「上昇し、又は低下した比率を
基準として厚生労働大臣が定める率」とされています。


 誤り。


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平成27年-安衛法問10-イ・ウ「特定業務従事者に係る健康診断」

2015-11-27 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-安衛法問10-イ・ウ「特定業務従事者に係る健康診断」です。


☆☆======================================================☆☆


事業者は深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置
替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目に
ついて健康診断を実施しなければならない。


事業者は、高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、
当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則
に定める項目について健康診断を実施しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「特定業務従事者に係る健康診断」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 12-10-A 】

事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。


【 17-10-D 】

事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。


【 17-9-B 】

事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に
対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。


☆☆======================================================☆☆


定期健康診断は、定期的に労働者の健康状態を確認するために行うものです。
具体的には、1年以内ごとに1回、定期に行うことが義務づけられています。
ただ、健康を害しやすい業務に従事する場合は、その頻度を高くしています。

この「健康を害しやすい業務」を特定業務といい、
特定業務に常時従事する労働者(特定業務従事者)に対しては、当該業務への
配置替えの際及び6カ月以内ごとに1回、定期健康診断を行わなければなりま
せん。

そこで、ここで挙げた問題は、労働者が従事している業務が特定業務なのか
どうかを論点としています。

では、特定業務とはどのような業務かといえば、
● 異常気圧下における業務
● さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
● 重量物の取扱い等重激な業務
● ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
● 坑内における業務
● 深夜業を含む業務
などが規定されています。


ですので、【 27-10-ウ 】の「高さ10メートル以上の高所での作業」以外は
該当し、正しいです。

「高さ10メートル以上の高所での作業」は特定業務ではありません。
この業務は、健康を害しやすいというよりは、危険な業務です。
ということで、【 27-10-ウ 】は誤りで、
高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者は、1年以内ごとに
1回、定期に健康診断を行うことで足ります。

それと、特定業務とは別に、特殊健康診断の対象となる業務がありますが、
こちらも有害な業務を対象としています。
で、特殊健康診断は一般健康診断の上乗せという位置づけで行われるもので、
特別の項目について健康診断を行うものですから、特定業務に対するものとは
別物です。
ということで、これらを混同しないようにしましょう。



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労災法19-2-A

2015-11-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-2-A」です。


【 問 題 】

給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額と
されているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定
すべき事由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、
疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、「負傷もしくは死亡の
原因である事故が発生した日」又は「診断によって疾病の発生が
確定した日」です。


 誤り。


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「過重労働解消相談ダイヤル」・「労働条件相談ほっとライン」の相談結果

2015-11-26 05:00:01 | ニュース掲示板
11月24日に、厚生労働省が


11月を過重労働解消キャンペーン期間として、過重労働や賃金不払残業の撲滅に
向けた集中的な取組を行い、「過重労働解消相談ダイヤル」と「労働条件相談
ほっとライン」の相談結果をまとめたものを公表しました。

これによると、
相談内容としては、長時間労働・過重労働、賃金不払残業、休日・休暇について
のものが多くなっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000104623.html



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労災法13-1-E

2015-11-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法13-1-E」です。


【 問 題 】

通勤の途中、理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、
特段の事情が認められる場合を除き、日常生活上必要な行為と
みることができ、その後合理的な経路に復した後は通勤と認め
られる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の行為は、逸脱又は中断に該当しますが、日常生活上必要な
行為であって厚生労働省令で定めるもの(日用品の購入その他
これに準ずる行為)とされるので、それが、やむを得ない事由
により行うための最小限度のものである場合は、合理的な経路
に復した後は通勤と認められます。


 正しい。 


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平成27年就労条件総合調査結果の概況<みなし労働時間制>

2015-11-25 05:00:01 | 労働経済情報
今回は、平成27年就労条件総合調査結果によるみなし労働時間制の採用状況です。

みなし労働時間制を採用している企業割合は13.0%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:24.5%
300~999人:18.5%
100~299人:16.9%
30~99人 :11.0%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:11.3%
「専門業務型裁量労働制」:2.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.6%
となっています。


また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると8.4%で、
これを種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:7.0%
「専門業務型裁量労働制」:1.1%
「企画業務型裁量労働制」:0.2%
となっています。


みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いということもあり、あまり出題されていません。

ただ、まったく出題がないわけではなく、


【11-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。


【24-5-D】

みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。


という出題があります。

【11-2-C】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【24-5-D】は正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割となっています。
平成27年調査でも、約1割といえる状況です。
企業規模別の状況についても、同じ傾向になっています。

みなし労働時間制については、
【24-5-D】の出題内容と
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度だけ知っておけば、十分でしょう。


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労災法11-1-C

2015-11-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法11-1-C」です。


【 問 題 】

労働者災害補償保険法第7条第2項において規定される「合理的
な経路及び方法」とは、住居と就業の場所との間を往復する場合
に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等を
いうので、自動車、自転車等を泥酔して運転する場合は合理的な
方法と認められないが、単なる免許不携帯の場合は、必ずしも
合理的な方法ではないものとの取扱いはなされない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

免許を一度も取得したことがない者が自動車を運転する場合などは
合理的な方法と認められませんが、免許不携帯の場合には、自動車
を運転できない者が運転をしているわけではないので、必ずしも
合理的な方法ではないと取扱う必要はありません。


 正しい。 
 

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少子高齢化は急速に進展している

2015-11-24 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「少子高齢化は急速に進展している」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P25~26)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の人口構成の推移について見ると、年少人口(14歳以下)割合は、1950
(昭和25)年以降、第2次ベビーブームの影響により微増している1975(昭和
50)年を除き低下し続けており、2014年は12.8%と過去最低となっている。
また、生産年齢人口(15~64歳)割合についても、1992(平成4)年の69.8%
をピークに現在まで低下し続けている。

一方で、高齢化率(総人口に占める老年人口割合(65歳以上人口割合))は、
1950年以降一貫して増加している。
1950年時点では4.9%であったのが、1985(昭和60)年には10.3%、2005(平成
17)年には20.2%と急速に上昇しており、2014(平成26)年は26.0%と過去最高
となっている。

高齢化率の推移について主要国と比較してみると、我が国の高齢化率が最高水準
であるのみならず、高齢化のスピードが著しく速いことが分かる。


☆☆======================================================☆☆


「人口構成の推移」について、少子高齢化が進行していることを記述したものです。

そこで、「高齢化率」とは、総人口に占める65歳以上人口の割合のことですが、
現在、日本の高齢化率は過去最高となっています。

この「高齢化率」については、

【 4-6-A 】

我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。


【 22-2-E 】

日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢
化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%
に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが115年、ドイツが40
年、イギリスが47年であるのに対し、日本はわずか24年しかかからなかった。


【 27-9-E 】

日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に
7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の
進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。


という過去問があります。

いずれも正しい内容として出題されたものですが、これらの問題にある数値、
そのすべてを覚えるということまでは必要はないでしょう。

ただ、「高齢化率」の定義、それと、できれば、白書にある記述のうち
「26.0%と過去最高」という点、この辺は押さえておくとよいでしょう。

「26%」という点は、25%を超えている(4人に1人は65歳以上人口)
というような押さえ方でもよいでしょう。



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労災法20-2-A

2015-11-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-2-A」です。


【 問 題 】

通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病の
ほか、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用
される。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「通勤による疾病」は、厚生労働省令で定めるものに限られ、
具体的には、「通勤による負傷に起因する疾病」「その他通勤
に起因することの明らかな疾病とされています。
業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定(労働基準法
施行規則)が準用されているのではありません。


 誤り。
 

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平成27年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況

2015-11-23 05:00:01 | 労働経済情報
11月19日に、厚生労働省が

平成27年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況

を公表しました。

これによると、

平成27年の学歴別にみた初任給は、男女計、男女別ともに、
女性の大学院修士課程修了を除き、全ての学歴で前年を上回っ
ています。

<男女計>
大学院修士課程修了 228.5千円 (対前年増減率 0.1%)
大学卒 202.0千円 (対前年増減率 0.8%)
高専・短大卒 175.6千円 (対前年増減率 0.9%)
高校卒 160.9千円 (対前年増減率 1.3%)


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/15/index.html



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