K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

626号

2015-10-31 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2015.10.24
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No626   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成27年就労条件総合調査結果の概況<週休制>

3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記8

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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時が経つのは早いもので、今年の試験が終わり、すでに2カ月が経ちます。
2週間ほどすると、合格発表ですね。
待ち遠しい方も多いのではないでしょうか。

一方、平成28年度の合格を目指そうという方ですと、
平成28年度試験まで、300日ちょっと、およそ10カ月です。
まだまだ、時間は十分ありますが、
勉強する科目を10科目と考えたら、
1科目当たり1カ月ほどしか使えないってことになります。
そう考えてしまうと、試験まで、そう長くはなく、
油断していると、時間はたちまち経過してしまいます。

ということで、貴重な時間、大切に使っていきましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料(改正情報など)は
   http://www.sr-knet.com/2016member.html
   に掲載しています。

   資料(改正情報)のサンプルは↓
   http://www.sr-knet.com/2015-08kokunen.pdf


   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2016explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
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└■ 2 平成27年就労条件総合調査結果の概況<週休制>
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今回は、平成27年就労条件総合調査結果による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は85.2%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、50.7%となっており、企業規模別
にみると、

1,000人以上:69.3%
300~999人:59.5%
100~299人:54.1%
30~99人 :48.3%

と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が91.2%で最も高く、
鉱業、採石業、砂利採取業が22.6%で最も低く
なっています。

 週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は85.2%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は61.1%
となっています。


週休制については、

【9-2-B】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。


【24-5-B】

完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。


という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する出題です。


【9-2-B】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成27年調査の結果で
考えると、5割に達しているので、誤りになります。

【24-5-B】も、出題当時、正しい内容でした。
平成27年調査の結果では、採用割合が50.7%ですので、約4割というのは、
正しいとはいえません。


完全週休2日制に関しては、この2つの問題の論点、
おおよその採用割合と企業規模別の状況
これを知っておけば十分でしょう。



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└■ 3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記
                         <面接指導課程その3>
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 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は面接指導課程1日目についてです。

 1日目の午前中は労働基準法・労働安全衛生法でした。
 ほとんどの時間を労働基準法に費やし、労働安全衛生法はサラッと流す程度
でした。
 最初に労働基準法と関係ありませんが、社会保険労務士の倫理についての話が
ありました。最近の懲戒処分状況を見るとやはり気をつけなければならないポイ
ントではあります。
 講師の先生が言われていましたが、開業したての頃はどうしても仕事が欲し
くて、安価で請け負ってしまったり、法に反するようなことに手を出してしまっ
たりしかねない状況になりがちです。
 これはなかなか難しいことではありますが、と前置きした上で、「お金」でなく
「気持ち」で付き合っていけるようなお客様を獲得するのが理想だと述べておられ
ました。
 また最近の動向として、労働CSR(労働の社会的責任)やILO条約(国際
労働条約)はこれから大きな意味を持つと思われるので、是非関心を持っておいて
欲しいとのことでした。
 実務上の話では、解雇予告除外認定申請は、申請してすぐに認められるものでは
なく、労働基準監督署において当事者に対する聴取を行う等確認作業が必要なこと
から1週間以上かかる等、実際に手続きをする上での注意点も聞くことができ、全く
実務に携わったことのない自分にとっては、興味深く話を聞くことが出来ました。

 1日目の午後は労働者災害補償保険法でした。
 労災の実例を挙げながら話が進みます。
 「まさかそんなことで労災?」と思うような実例もあり、実務の世界は考えられ
ないことが起こり、臨機応変な対応を求められるんだなぁ、と思いました。
 また、手続に当たって必ず確認すべき事項、例えば療養補償給付の申請をする
場合には受診した病院が労災指定病院であるかどうかや災害発生状況は以後の
手続にも関連することから、5W1Hを押さえた確認をすること、申請に当たっ
て必要な添付書類等について説明がありました。
 そのほか、遺族補償関係では、実際に被災された労働者の家族等と対応する
場合もあることから、その際は言葉を選んで慎重な対応が求められる等手続だけ
でなくそれ以外の点での注意点も説明されていました。
 いずれの場合でも、労災は「被害に遭った人が存在する」ことから、被災した
人のためにも素早く正確な手続が必要であると力説されており、まさにその通り
だな、と思いました。

                                 つづく


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労基法問6-ウ「36協定と就業規則の関係」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、
当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる
36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、
使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の
業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させる
ことができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する
効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否か
にかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を
負わないとするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「36協定と就業規則の関係」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-選択 】

使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法〔……〕
三二条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の
労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)
を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が
当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の
事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることが
できる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が( C )もので
ある限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の
適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間
を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔……〕」というのが
最高裁判所の判例である。


【 18-5-D 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させる
ことにつき、使用者が、36協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け
出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の
範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働
者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が
合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、当該就業
規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める
労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するのを相当とする、とされて
いる。


【 17-6-E 】

就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき旨
を定めているときは、そのような就業規則の規定内容が合理的なものである
かぎりにおいて当該具体的労働契約の内容をなしているものということができる
とするのが最高裁の判例である。


☆☆======================================================☆☆


【 20-選択 】は、選択式において判例からの出題があったものです。
判例からの出題といっても、これは過去に択一式で問われているところです。
それが、【 18-5-D 】です。
【 18-5-D 】は、正しい肢として出題されていますが・・・

36協定の締結・届出、これは時間外労働をさせるために必要な手続ですが、
36協定は免罰効果を有するだけですから、実際に時間外労働をさせるには、
就業規則や労働協約などの根拠が必要になります。

【 20-選択 】と【 18-5-D 】は、就業規則において、「一定の業務上の
事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることが
できる」と定めているとしています。
時間外労働をさせるための根拠が就業規則で明らかになっている、ってことです。

そこで、問題の論点は、その就業規則がどのようなものであれば、具体的労働
契約の内容をなすのかってことで、
「合理的なもの」
ですね(【 20-選択 】の空欄は「合理的な」が入ります)。

この点について、【 17-6-E 】もみてください。

【 17-6-E 】は労働時間に関してではないですが、論点は、同じですね。
「就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいて当該具体的労働契約
の内容をなしているものということができる」とあります。

就業規則に合理性があれば、労働契約の内容をなすということです。
ですので、【 17-6-E 】も正しい内容です。

これらに対して、【 27-6-ウ 】では、
「36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則
の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約
に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わない」
とあります。
36協定は権利義務を設定する効果を有しませんが、就業規則の規定の内容が
合理的なものであるなら、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働を
する義務を負うことになります。
誤りですね。

ちなみに、「就業規則の規定内容が合理的なもの」ってことに関してですが、
労働契約法7条に、
「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働
条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の
内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする」
という規定があります。

ということで、もしかしたら、労働契約法として、同じような内容が出題される
ってことも考えられます。



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安衛法19-9-A

2015-10-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法19-9-A」です。


【 問 題 】

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先
の事業を行う者(以下「派遣先事業者」という。)は、派遣中の
労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であれば、当該派遣中
の労働者を、それぞれ安全委員会若しくは衛生委員会の委員に指名
し、又は安全衛生委員会の委員に指名することができる。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

派遣中の労働者を派遣先の安全委員会等の委員に指名することは
差し支えありません。


 正しい。  


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平成27年-労基法問6-ウ「36協定と就業規則の関係」

2015-10-30 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-労基法問6-ウ「36協定と就業規則の関係」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、
当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる
36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、
使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の
業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させる
ことができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する
効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否か
にかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を
負わないとするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「36協定と就業規則の関係」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-選択 】

使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法〔……〕
三二条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の
労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)
を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が
当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の
事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることが
できる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が( C )もので
ある限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の
適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間
を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔……〕」というのが
最高裁判所の判例である。


【 18-5-D 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させる
ことにつき、使用者が、36協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け
出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の
範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働
者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が
合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、当該就業
規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める
労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するのを相当とする、とされて
いる。


【 17-6-E 】

就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき旨
を定めているときは、そのような就業規則の規定内容が合理的なものである
かぎりにおいて当該具体的労働契約の内容をなしているものということができる
とするのが最高裁の判例である。


☆☆======================================================☆☆


【 20-選択 】は、選択式において判例からの出題があったものです。
判例からの出題といっても、これは過去に択一式で問われているところです。
それが、【 18-5-D 】です。
【 18-5-D 】は、正しい肢として出題されていますが・・・

36協定の締結・届出、これは時間外労働をさせるために必要な手続ですが、
36協定は免罰効果を有するだけですから、実際に時間外労働をさせるには、
就業規則や労働協約などの根拠が必要になります。

【 20-選択 】と【 18-5-D 】は、就業規則において、「一定の業務上の
事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることが
できる」と定めているとしています。
時間外労働をさせるための根拠が就業規則で明らかになっている、ってことです。

そこで、問題の論点は、その就業規則がどのようなものであれば、具体的労働
契約の内容をなすのかってことで、
「合理的なもの」
ですね(【 20-選択 】の空欄は「合理的な」が入ります)。

この点について、【 17-6-E 】もみてください。

【 17-6-E 】は労働時間に関してではないですが、論点は、同じですね。
「就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいて当該具体的労働契約
の内容をなしているものということができる」とあります。

就業規則に合理性があれば、労働契約の内容をなすということです。
ですので、【 17-6-E 】も正しい内容です。

これらに対して、【 27-6-ウ 】では、
「36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則
の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約
に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わない」
とあります。
36協定は権利義務を設定する効果を有しませんが、就業規則の規定の内容が
合理的なものであるなら、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働を
する義務を負うことになります。
誤りですね。

ちなみに、「就業規則の規定内容が合理的なもの」ってことに関してですが、
労働契約法7条に、
「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働
条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の
内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする」
という規定があります。

ということで、もしかしたら、労働契約法として、同じような内容が出題される
ってことも考えられます。



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安衛法20-10-B

2015-10-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法20-10-B」です。


【 問 題 】

労働安全衛生法第15条第2項は、「統括安全衛生責任者は、当該
場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなけれ
ばならない」と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場に
おける事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を
有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる
必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

統括安全衛生責任者の職務として、元方安全衛生管理者を指揮する
ことのほか、特定元方事業者が講ずべき措置を統括管理することが
あります。
この「特定元方事業者が講ずべき措置」の1つとして、「作業場所を
巡視すること」が定められています。
したがって、統括安全衛生責任者は当該作業場所を巡視することに
関する措置を講じなければなりません。


 誤り。
 

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2015年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」

2015-10-29 05:00:01 | 労働経済情報
10月16日に、日本経済団体連合会が

2015年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」

を公表しました。


これによると、

「前年の初任給から引き上げた」とする企業の割合は6割弱(57.9%)
にのぼり、2013年(9.1%)から大幅に増加した2014年(42.5%)を
さらに上回っています。


詳細は 

http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/090.pdf

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安衛法11-8-C

2015-10-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法11-8-C」です。


【 問 題 】

事業者は、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場ごとに、
業種を問わず、一定の要件を備えた医師のうちから2人以上の
産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなけれ
ばならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

2人以上の産業医を選任する必要のある事業場は、常時3,000人
を超える労働者を使用する事業場です。ですので、1,000人以上
というだけでは、必ずしも2人以上の選任が義務づけられていま
せん。


 誤り。


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平成27年版厚生労働白書

2015-10-28 05:00:01 | 白書対策
11月27日に、厚生労働省が

「平成27年版厚生労働白書」

を公表しました。

平成27年のテーマは、
「人口減少社会を考える~希望の実現と安心して暮らせる社会を目指して~」
となっています。


公表については 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101665.html


白書については 

http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/



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安衛法20-9-B

2015-10-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法20-9-B」です。


【 問 題 】

事業者は、安全衛生推進者を選任したときは、その安全衛生推進者
の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に
周知しなければならないが、その選任に関する報告書を所轄労働
基準監督署長に提出する必要はない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

安全衛生推進者の選任については、所轄労働基準監督署長への
報告義務は課されていません。
なお、安全衛生推進者は、選任すべき事由が発生した日から14日
以内に選任し、その氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等に
より関係労働者に周知させなければなりません


 正しい。


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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<面接指導課程その3>

2015-10-27 05:00:01 | 事務指定講習体験記
 

 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は面接指導課程1日目についてです。

 1日目の午前中は労働基準法・労働安全衛生法でした。
 ほとんどの時間を労働基準法に費やし、労働安全衛生法はサラッと流す程度
でした。
 最初に労働基準法と関係ありませんが、社会保険労務士の倫理についての話が
ありました。最近の懲戒処分状況を見るとやはり気をつけなければならないポイ
ントではあります。
 講師の先生が言われていましたが、開業したての頃はどうしても仕事が欲し
くて、安価で請け負ってしまったり、法に反するようなことに手を出してしまっ
たりしかねない状況になりがちです。
 これはなかなか難しいことではありますが、と前置きした上で、「お金」でなく
「気持ち」で付き合っていけるようなお客様を獲得するのが理想だと述べておられ
ました。
 また最近の動向として、労働CSR(労働の社会的責任)やILO条約(国際
労働条約)はこれから大きな意味を持つと思われるので、是非関心を持っておいて
欲しいとのことでした。
 実務上の話では、解雇予告除外認定申請は、申請してすぐに認められるものでは
なく、労働基準監督署において当事者に対する聴取を行う等確認作業が必要なこと
から1週間以上かかる等、実際に手続きをする上での注意点も聞くことができ、全く
実務に携わったことのない自分にとっては、興味深く話を聞くことが出来ました。

 1日目の午後は労働者災害補償保険法でした。
 労災の実例を挙げながら話が進みます。
 「まさかそんなことで労災?」と思うような実例もあり、実務の世界は考えられ
ないことが起こり、臨機応変な対応を求められるんだなぁ、と思いました。
 また、手続に当たって必ず確認すべき事項、例えば療養補償給付の申請をする
場合には受診した病院が労災指定病院であるかどうかや災害発生状況は以後の
手続にも関連することから、5W1Hを押さえた確認をすること、申請に当たっ
て必要な添付書類等について説明がありました。
 そのほか、遺族補償関係では、実際に被災された労働者の家族等と対応する
場合もあることから、その際は言葉を選んで慎重な対応が求められる等手続だけ
でなくそれ以外の点での注意点も説明されていました。
 いずれの場合でも、労災は「被害に遭った人が存在する」ことから、被災した
人のためにも素早く正確な手続が必要であると力説されており、まさにその通り
だな、と思いました。

                                 つづく


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安衛法17-10-A

2015-10-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法17-10-A」です。


【 問 題 】

常時500人を超える労働者を使用する事業場で、深夜業に常時
30人以上の労働者を従事させるものは、衛生管理者のうち少なく
とも1人を専任の衛生管理者としなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「深夜業」は、専任の衛生管理者を選任すべき有害な業務には
含まれていません。
したがって、設問の事業場では、専任の衛生管理者を選任する
必要はありません。


 誤り。 


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平成27年就労条件総合調査結果の概況<週休制>

2015-10-26 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成27年就労条件総合調査結果による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は85.2%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、50.7%となっており、企業規模別
にみると、

1,000人以上:69.3%
300~999人:59.5%
100~299人:54.1%
30~99人 :48.3%

と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が91.2%で最も高く、
鉱業、採石業、砂利採取業が22.6%で最も低く
なっています。

 週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は85.2%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は61.1%
となっています。


週休制については、

【9-2-B】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。


【24-5-B】

完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。


という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する出題です。


【9-2-B】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成27年調査の結果で
考えると、5割に達しているので、誤りになります。

【24-5-B】も、出題当時、正しい内容でした。
平成27年調査の結果では、採用割合が50.7%ですので、約4割というのは、
正しいとはいえません。


完全週休2日制に関しては、この2つの問題の論点、
おおよその採用割合と企業規模別の状況
これを知っておけば十分でしょう。



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安衛法20-8-B

2015-10-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法20-8-B」です。


【 問 題 】

事業者は、常時50人の労働者を使用する旅館業の事業場において
は、安全管理者を選任する必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

常時50人の労働者を使用する旅館業の事業場においては、安全
管理者を選任しなければなりません。
なお、設問の事業場では、衛生管理者も選任しなければなりま
せんが、総括安全衛生管理者を選任する必要はありません。


 誤り。 
 

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時が経つのは早い

2015-10-25 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
時が経つのは早いもので、今年の試験が終わり、すでに2カ月が経ちます。
2週間ほどすると、合格発表ですね。
待ち遠しい方も多いのではないでしょうか。

一方、平成28年度の合格を目指そうという方ですと、
平成28年度試験まで、300日ちょっと、およそ10カ月です。
まだまだ、時間は十分ありますが、
勉強する科目を10科目と考えたら、
1科目当たり1カ月ほどしか使えないってことになります。
そう考えてしまうと、試験まで、そう長くはなく、
油断していると、時間はたちまち経過してしまいます。

ということで、貴重な時間、大切に使っていきましょう。
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安衛法16-9-E

2015-10-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法16-9-E」です。


【 問 題 】

総括安全衛生管理者については、作業場等の定期巡視に関し、
その頻度について特段の規定は置かれていない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

総括安全衛生管理者については、作業場等の定期巡視に関する
規定は設けられていません。


 正しい。
 

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625号

2015-10-24 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2015.10.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No625   
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 平成27年就労条件総合調査結果の概況<所定労働時間>

3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記7

4 過去問データベース 


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 おしらせ
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まずは、1つお知らせです。

社労士受験参考書「合格レッスンシリーズ」の
2016年版「基本書」が間もなく発売されます。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789237427/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789237427&linkCode=as2&tag=knet01-22


平成27年度試験で出題があった事項や9月30日から施行された改正労働者派遣法など
最新の情報をできるだけ盛り込んでいます。



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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2016member.html
   に掲載しています。

   資料(改正情報)のサンプルは↓
   http://www.sr-knet.com/2015-08kokunen.pdf


   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2016explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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└■ 2 平成27年就労条件総合調査結果の概況<所定労働時間>
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10月15日に、厚生労働省が「平成27年就労条件総合調査結果の概況」

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/15/index.html

を公表しました。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。

ここのところ、出題の半分以上が労働経済の出題ってことが多いです。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度(1問)、27年度(1問)と、かなり出題されています。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査結果といえます。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。

今回は、平成27年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間45分(前年7時間43分)、
● 労働者1人平均7時間45分(前年7時間44分)
となっています。

週所定労働時間は、
● 1企業平均39時間26分(前年39時間29分)
● 労働者1人平均39時間03分(前年39時間05分)
となっています。

1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上:38時間58分(前年39時間02分)
300~999人:39時間02分(前年39時間07分)
100~299人:39時間20分(前年39時間21分)
30~99人:39時間30分(前年39時間34分)
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が38時間00分(前年37時間57分)で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が40時間17分(前年40時間09分)
で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 24-5-E】

長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
週所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。

で、短くなってきているわけではないので、
この問題は誤りです。


労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ってことで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、
知っておきましょう。



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└■ 3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記
<面接指導課程その2>
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 こんにちは、cyunpeiです。
 今回から面接指導課程の内容について書いていきます。
 なお、これは私が受講した東京A(7/14~7/18)の内容ですので、ほかの
日程とは若干違う点があるかもしれませんし、同じ会場でも部屋によって
時間割が違っていますのでご了承願います。

● 受付
 前回も書きましたように、受付は8:30から、開始は9:30からとなっています。
ただし、初日のみガイダンスが実施される関係上、開始が9:20からとなっています
ので、注意が必要です。
 受付開始前にすでに多くの人が開場を待っており、ちょっとびっくりしました。
おそらく、交通機関の遅延等を見越して、早めに来た方が多かったのではないか
と思います。
 いずれの日も予定より数分早く開場され、受付が開始されました。席は特に指定
されていませんので、開場しましたら自分の好きな席を確保してください。受付は
席を確保してからで良いとのことでしたので、席を確保しましたら、受講者証を
持って受付に行ってください。なお、この受付は毎日する必要がありますので、
忘れずに行ってください。
 受付した後は講義開始まで待つだけです。早めに着くと結構時間がありますので、
この時間に昼食を確保する人もいましたし、私のように開始時間まで建物内にある
コーヒーショップでゆっくりと朝食を摂っている方も何人かいました。

● ガイダンス
 ガイダンスは1日目だけ実施されます。
 内容は受講に際しての注意事項がメインです。
 特に、先ほども書きましたが、受付は毎日必要であることを何度も言っていました。


                                    つづく


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労基法問5-E「休業手当」です。


☆☆======================================================☆☆


休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰す
べき事由による休業に該当しない。


☆☆======================================================☆☆


「休業手当」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-2-B 】

使用者が労働基準法第20条の規定による解雇の予告をすることなく労働者を
解雇した場合において、使用者が行った解雇の意思表示が解雇の予告として
有効であり、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中に解雇の
意思表示を受けた労働者が休業したときは、使用者は解雇が有効に成立する
までの期間、同法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。


【 9-4-D 】

使用者が解雇予告をせずに即時解雇の通知をしたため、労働者がこれを誤信
して予告期間中に休業して就職活動をした場合には、その即時解雇の通知が
解雇予告として有効と認められるときであっても、使用者は、解雇が有効に
成立するまでの期間について、休業手当を支払う必要はない。


【 61-2-B 】

使用者は、円の急騰による輸出不振のため一時休業する場合には、労働者に
労働基準法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。


【 23-6-A 】

労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病を理由として医師の
証明に基づき、当該証明の範囲内において使用者が休業を命じた場合には、
当該休業を命じた日については労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき
事由による休業」に該当するので、当該休業期間中同条の休業手当を支払わ
なければならない。


【 15-3-E 】

労働安全衛生法第66条の規定による健康診断の結果に基づいて、使用者が、
ある労働者について、私傷病のため、同法第66条の5第1項の定めるところ
に従い、健康診断実施後の措置として労働時間の短縮の措置を講じて労働させ
た場合には、使用者は、当該労働者に対し、労働の提供のなかった限度におい
て賃金を支払わなくても差し支えない。


【 22-3-E 】

 労働基準法第26条に定める休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による
休業の場合に支払が義務付けられるものであり、例えば、親工場の経営難に
より、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した場合、下請工場の使用者は
休業手当の支払義務を負わない。


【 26-4-C 】

 労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」には、天災地変等
の不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親工場の経営難から下請工場
が資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる。


☆☆======================================================☆☆


「休業手当」に関する問題です。
休業手当は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」があった場合に、使用者
に支払が義務づけられているものです。

そこで、
休業手当について、具体例を挙げて、支払が必要かどうかを問うことがあります。

【 22-2-B 】と【 9-4-D 】では、
「即時解雇の通知が解雇予告として有効と認められるとき」に、
労働者が、その間、休業をした場合は、
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」
に該当するかどうかというのが論点です。
このような場合、
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」となります。
労働者が勝手に休んだのではありませんからね。
ですので、使用者は、
解雇が有効に成立する日までの期間、休業手当を支払わなければなりません。
【 22-2-B 】は正しく、【 9-4-D 】は誤りです。

【 61-2-B 】では、
「輸出不振のため一時休業」の場合、休業手当の支払が必要としています。
これは、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当するので、正しいです。

【 23-6-A 】と【 15-3-E 】は、
労働安全衛生法による健康診断の結果に基づいて行った休業や労働時間の短縮
の措置について、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」かどうかを論点に
した問題です。
これらは、いずれについても、法に基づく措置を講じただけですから、
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」には該当しません。
ですので、その休業や短縮した時間について、休業手当を支払う必要はありません。
【 23-6-A 】は、「支払わなければならない」とあるので、誤りです。
【 15-3-E 】は、「賃金を支払わなくても差し支えない」とあります。
労働していないのですから、通常の賃金の支払は必要ありませんし、
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」ではないので、休業手当の支払も
必要ありません。ですので、正しいです。

【 22-3-E 】と【 26-4-C 】では、
「親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した」場合と
あり、【 22-3-E 】では「支払義務を負わない」としています。
この場合は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当します。
ですので、休業手当の支払が必要です。誤りですね。
【 26-4-C 】は「使用者の責に帰すべき事由」に含まれるという内容です
から、正しいです。

【 27-5-E 】は、「休電による休業」とあります。
これは、使用者としてはいかんともしがたい不可抗力によるものです。
ですから、使用者の責めに帰すべき事由による休業ではなく、休業手当を支払う
必要はありません。正しいです。


休業手当に関しては、このように具体例を挙げて、支払が必要かどうかを判断
させる問題、今後も出題されるでしょう。

ということで、どのような場合に「使用者の責めに帰すべき事由による休業」
に該当するのか、判断できるようにしておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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