今回は、令和4年-健保法問9-B「介護休業期間中の出産手当金」です。
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被保険者が出産手当金の支給要件に該当すると認められれば、その者が介護
休業期間中であっても当該被保険者に出産手当金が支給される。
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「介護休業期間中の出産手当金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H23-9-D 】
介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における
労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一
期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されている
ときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。
【 H21-2-A 】
傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者であっても、その者が介護
休業中である場合は、傷病手当金は支給されない。
【 H17-6-D 】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に
規定する介護休業期間中について、介護休業手当など、報酬と認められる諸
手当を受給しながら介護休業を取得しているときに病気をした場合は、傷病
手当金は支給されない。
【 H27-4-オ 】
被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内
に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているとき
は、その額が本来の報酬と出産手当金との差額よりも少なくとも、出産手当
金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。
【 H19-5-E 】
被保険者が事業主から介護休業手当の支払いを受けながら介護休業を取得し
ている期間中に出産した場合、出産手当金が支給されるが、その支給額につい
ては介護休業手当との調整が行われる。
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介護休業期間中の傷病手当金・出産手当金に関する問題です。
【 H23-9-D 】、【 H21-2-A 】、【 H17-6-D 】の3問は、
傷病手当金に関する問題で、
介護休業期間中でも、傷病手当金は支給されるのか?
という点を論点にしているものと、
介護休業手当の支払を受けていると、傷病手当金は調整されるのか?
という点を論点にしているものがあります。
傷病手当金は、
「被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に
服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に
服することができない」
場合に支給されるものです。
そのため、
介護休業期間中だからといって、支給されないということはありません。
支給要件を満たしていれば、傷病手当金は支給されます。
「支給されない」としている【 H21-2-A 】は、誤りです。
支給されるか、されないかという点についていえば、「支給される」ですが、
その間に報酬の支払があれば、それは、調整されます。
報酬の支払があるのであれば、所得保障としての保険給付を支給する必要性
に欠けますから。
ということで、
【 H23-9-D 】は、正しいです。
【 H17-6-D 】では、
「介護休業手当など、報酬と認められる諸手当を受給しながら介護休業を
取得しているときに病気をした場合は、傷病手当金は支給されない」
とあります。
調整は行われますが、
常に、まったく支給されないというものではありません。
報酬の額が傷病手当金の額より少なければ、差額が支給されます。
なので、誤りです。
他の3問は、出産手当金に関する問題ですが、傷病手当金と同様の扱い
になります。
介護休業を取得している期間中であっても、出産手当金は支給されます。
ただし、報酬の支払があるのであれば、調整されます。
ということで、いずれも正しいです。
これらの論点、傷病手当金、出産手当金どちらからも出題されているので、
あわせて押さえておきましょう。