令和5年4月1日から、労働基準法施行規則の改正により、
賃金のデジタル払い(一部の資金移動業者の口座への賃金支払)が
認められることになっています。
これに関して、厚生労働省が
リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」を
公表しています
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf
令和5年4月1日から、労働基準法施行規則の改正により、
賃金のデジタル払い(一部の資金移動業者の口座への賃金支払)が
認められることになっています。
これに関して、厚生労働省が
リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」を
公表しています
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf