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「平成20年度労働者派遣事業報告の集計結果について」

2009-11-30 05:51:35 | 労働経済情報
先日、厚生労働省が

「平成20年度労働者派遣事業報告の集計結果について」

を発表しました。


これによると、

派遣労働者数は約399万人と、対前年度比4.6%増になっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002rv4-img/2r98520000002rwm.pdf



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労災保険法12-6-E

2009-11-30 05:51:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-6-E」です。


【 問 題 】

年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したが、
誤って死亡の翌月以降の分として年金給付が支払われていた
場合において、その金額が所定の額を超えるときは、政府は、
その過誤払い分の返還債務を負うべき者に対し、期限を定めて
返還金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

返還債務を負うべき者に対し支払うべき保険給付があるときは、
返還を命ずるのではなく、当該保険給付の支払額を過誤払に係る
金額に充当することができます。


 誤り。 
 

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316号

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成21年就労条件総合調査結果の概況

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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3連休の初日です。
受験生の方々は、勉強をしていますか?
休みといえば、やはり、勉強ですからね。

さて、
先日、厚生労働省が
「平成21年就労条件総合調査結果の概況」
を発表しました。
で、この調査結果、けっこう試験に出題されています。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。


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└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成21年就労条件総合調査結果による週休制の採用状況です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業数割合は85.7%(前年87.9%)と
なっています。

「完全週休2日制」を採用している企業数割合は、39.1%(前年39.6%)と
なっており、企業規模別にみると、
1,000人以上:68.6%
300~999人:54.6%
100~299人:43.8%
30~99人 :35.6%
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

週休制の形態別適用労働者数割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者数割合は87.9%(前年90.6%)
「完全週休2日制」が適用されている労働者数割合は55.6%(前年56.1%)
となっています。

週休制については、もう随分前になりますが、【9-2-B】で、

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。

という問題が出題されています。
出題当時は、正しい肢でしたが、平成21年度の結果では、4割近くなって
いるので、誤りです。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「雇用調整助成金等」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P88)。


☆☆======================================================☆☆


経済上の理由から事業活動の縮小を余儀なくされ、休業、教育訓練又は出向に
より雇用の維持を図る事業主に対して支給される雇用調整助成金及び中小企業
緊急雇用安定助成金について、2008(平成20)年12月19日に策定された
「生活防衛のための緊急対策」を受け、従前は雇用保険の被保険者期間が6か月
以上の者を対象としていたものを、期間を問わず全員を対象とすることとした。

また、2009(平成21)年2月6日に、大企業に対する助成率の引上げ(2分
の1から3分の2)、事業活動の縮小に係る判断指標に「売上高」を加える、
休業等の規模要件の廃止、支給限度日数の延長(雇用調整助成金については最初
の1年間100日までを200日までに、3年間150日までを300日までに、中小
企業緊急雇用安定助成金については最初の1年間100日までを200日までに、
3年間200日までを300日までに)、制度利用後は1年経過後でなければ再度
利用できないといういわゆるクーリング期間の廃止、時間単位の休業について、
従業員ごとに休業することも認めるといった要件緩和や制度の拡充が行われた。

さらに、2009(平成21)年3月30日に、解雇等を行わない事業主に対する
助成率の上乗せが行われ、事業所の労働者数が初回の休業等実施計画の提出日の
属する月の前月から遡った6か月間の平均の5分の4以上であり、かつ、当該
助成金の支給の判定の基礎となる賃金締切期間とその直前6か月間に解雇等を
していない場合、雇用調整助成金については通常の3分の2が4分の3に、
中小企業緊急雇用安定助成金については通常の5分の4が10分の9に、
それぞれ引き上げられ、非正規労働者の雇用維持に向けた事業主の取組みへ
の助成が強化された。その後、平成21年度補正予算において、雇用調整助成
金の教育訓練費の引上げ(1,200円から4,000円に)や1年間に200日という
支給限度日数の撤廃、障害のある人に係る助成率の引上げ等が行われた。


☆☆======================================================☆☆


雇用調整助成金に関する記載です。

ここのところ、雇用調整助成金は、何度も改正が行われています。

雇用保険法からは、助成金について細々とした出題というのは、あまり
ありませんが・・・・

たまに、労働に関する一般常識から、助成金について、突っ込んだ出題が
行われることがあります。

択一式であれば、労働に関する一般常識で、1つの肢がわからないという
程度であれば、あまり影響はないかと思いますが・・・・・

選択式で出題された場合、できれば、空欄を埋めたいところです。

で、雇用調整助成金については、

【 10-労一-記述 】

雇用調整助成金制度は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由に
より( A )を余儀なくされた場合における失業の予防を目的としたもので、
事業主等が労使間の協定に基づき、休業等又は出向を実施し、休業手当若しくは
賃金に相当する額として厚生労働大臣が算定した額、又は出向労働者の賃金の
一部について負担した場合に、その一部を助成する制度である。


という出題があります。
答えは、「事業活動の縮小」です。
 
このように出題されたとしても、細かいところを空欄にする可能性は低い
でしょうから、まずは、基本的な部分を押さえておくようにしましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、平成21年-労災問1-D「通勤による疾病」です。


☆☆======================================================☆☆


通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める
疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が
告示で定めている。


☆☆======================================================☆☆


通勤による疾病に関する問題です。

業務上の疾病に関する問題もよく出ますが、通勤による疾病に関しても、
かなり出題されています。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-2-A 】

通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、
業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。



【 13-1-C 】

通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。



【 17-2-A 】

業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生労働
省令の規定が準用される。



【 14-2-D 】

通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙
されている。



【 19-1-B 】

通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める
疾病をいう。



【 18-選択 】

労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害
のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、通勤災害のうち通勤による
疾病の範囲は、( B )で定められている。
業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている疾病の
うち同表第9号に掲げられている疾病は、その他( C )である。
通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )に
起因する疾病その他( E )である。


☆☆======================================================☆☆


通勤による疾病に関する問題です。

通勤による疾病について、「厚生労働省令で定めるものに限る」とされており、
その厚生労働省令では、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因する
ことの明らかな疾病」と定めています。

で、この「厚生労働省令」ですが、
これは、「労働者災害補償保険法施行規則」です。

業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令(労働基準法施行規則)の規定が
準用されているのではありません。

それと、疾病の具体的範囲を、
「厚生労働大臣が告示で定めている」ということはありませんし・・・・
「厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙されている」
ってこともありません。

ということで、
【 21-1-D 】、【 20-2-A 】、【 17-2-A 】、【 14-2-D 】
は誤りです。
【 13-1-C 】は正しくなります。


【 19-1-B 】では、「通勤途上で生じた疾病」とありますが、これら
すべてが「通勤による疾病」に該当するわけではありません。
通勤途上であっても、通勤に起因しないことで生じる疾病もありますから。
ですので、【 19-1-B 】は誤りです。


【 18-選択 】の答えは

A:労働基準法施行規則
B:労働者災害補償保険法施行規則
C:業務に起因することの明らかな疾病
D:通勤による負傷
E:通勤に起因することの明らかな疾病

です。


まだまだ出題される可能性大ですから、
ここは、しっかりと押さえておきましょう。

これだけ出題されているのですから、絶対にはずせませんよ。


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労災保険法15-2-D

2009-11-29 07:38:55 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-2-D」です。


【 問 題 】

保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、
死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかった
ときに、自己の名でその保険給付を請求することができる
のは、死亡した者の相続人である。
    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

未支給の保険給付を請求することができるのは、必ずしも死亡した者
の相続人ではありません。
労災保険法に規定する未支給の保険給付の請求権者です。


 誤り。  


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平成21年-労災問1-D「通勤による疾病」

2009-11-28 09:17:51 | 過去問データベース
今回は、平成21年-労災問1-D「通勤による疾病」です。


☆☆======================================================☆☆



通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める
疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が
告示で定めている。



☆☆======================================================☆☆



通勤による疾病に関する問題です。


業務上の疾病に関する問題もよく出ますが、通勤による疾病に関しても、
かなり出題されています。


次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【 20-2-A 】


通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、
業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。




【 13-1-C 】


通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。




【 17-2-A 】


業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生労働
省令の規定が準用される。



【 14-2-D 】


通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙
されている。



【 19-1-B 】


通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める
疾病をいう。



【 18-選択 】


労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害
のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、通勤災害のうち通勤による
疾病の範囲は、( B )で定められている。
業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている疾病の
うち同表第9号に掲げられている疾病は、その他( C )である。
通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )に
起因する疾病その他( E )である。



☆☆======================================================☆☆



通勤による疾病に関する問題です。


通勤による疾病について、「厚生労働省令で定めるものに限る」とされており、
その厚生労働省令では、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因する
ことの明らかな疾病」と定めています。


で、この「厚生労働省令」ですが、
これは、「労働者災害補償保険法施行規則」です。


業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令(労働基準法施行規則)の規定が
準用されているのではありません。


それと、疾病の具体的範囲を、
「厚生労働大臣が告示で定めている」ということはありませんし・・・・
「厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙されている」
ってこともありません。


ということで、
【 21-1-D 】、【 20-2-A 】、【 17-2-A 】、【 14-2-D 】
は誤りです。

【 13-1-C 】は正しくなります。



【 19-1-B 】では、「通勤途上で生じた疾病」とありますが、これら
すべてが「通勤による疾病」に該当するわけではありません。
通勤途上であっても、通勤に起因しないことで生じる疾病もありますから。
ですので、【 19-1-B 】は誤りです。



【 18-選択 】の答えは


A:労働基準法施行規則
B:労働者災害補償保険法施行規則
C:業務に起因することの明らかな疾病
D:通勤による負傷
E:通勤に起因することの明らかな疾病


です。



まだまだ出題される可能性大ですから、
ここは、しっかりと押さえておきましょう。


これだけ出題されているのですから、絶対にはずせませんよ。

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労災保険法10-3-A

2009-11-28 09:16:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法10-3-A」です。


【 問 題 】

障害補償一時金の算定基礎となる給付基礎日額についても、
その支給が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月
以降の分としてなされる場合には、年齢階層別の最低・最高
限度額の制度の適用がある。

       
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

障害補償一時金の算定基礎となる給付基礎日額には、年齢
階層別の最低・最高限度額の制度は適用されません。
なお、スライド制は適用されます。


 誤り。 


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労災保険法15-1-C

2009-11-27 05:55:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-1-C」です。


【 問 題 】

休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる
給付基礎日額は、四半期(1~3月、4~6月、7~9月、
10~12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たり
平均給与額が100分の110を超え、又は100分の90を
下るに至った場合には、その上昇し、又は低下した四半期の
次の四半期から、その上昇し、又は低下した比率を乗じて
スライドされた額となる。
     
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

スライドの適用は、「次の四半期」からではありません。
「翌々四半期」からです。


 誤り。 


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障害者の雇用状況

2009-11-26 01:22:44 | ニュース掲示板
厚生労働省が、先日、

「平成21年6月1日現在の障害者の雇用状況について」

を発表しました。


これによると、

・全体の実雇用率は1.63%(対前年比0.04ポイント上昇)
・法定雇用率を達成している企業の割合は45.5%(対前年比0.6ポイント上昇)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002i9x.html

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労災保険法12-6-A

2009-11-26 01:20:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-6-A」です。


【 問 題 】

給付基礎日額は、原則として労働基準法第12条の平均賃金に
相当する額とするが、平均賃金相当額を給付基礎日額とする
ことが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定める
ところにより、政府が算定する額を給付基礎日額とする。
   
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
なお、具体的には、所轄労働基準監督署長が給付基礎日額を
算定します。


 正しい。 
 

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「雇用調整助成金等」

2009-11-25 05:53:38 | 白書対策
今回の白書対策は、「雇用調整助成金等」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P88)。


☆☆======================================================☆☆


経済上の理由から事業活動の縮小を余儀なくされ、休業、教育訓練又は出向に
より雇用の維持を図る事業主に対して支給される雇用調整助成金及び中小企業
緊急雇用安定助成金について、2008(平成20)年12月19日に策定された
「生活防衛のための緊急対策」を受け、従前は雇用保険の被保険者期間が6か月
以上の者を対象としていたものを、期間を問わず全員を対象とすることとした。

また、2009(平成21)年2月6日に、大企業に対する助成率の引上げ(2分
の1から3分の2)、事業活動の縮小に係る判断指標に「売上高」を加える、
休業等の規模要件の廃止、支給限度日数の延長(雇用調整助成金については最初
の1年間100日までを200日までに、3年間150日までを300日までに、中小
企業緊急雇用安定助成金については最初の1年間100日までを200日までに、
3年間200日までを300日までに)、制度利用後は1年経過後でなければ再度
利用できないといういわゆるクーリング期間の廃止、時間単位の休業について、
従業員ごとに休業することも認めるといった要件緩和や制度の拡充が行われた。

さらに、2009(平成21)年3月30日に、解雇等を行わない事業主に対する
助成率の上乗せが行われ、事業所の労働者数が初回の休業等実施計画の提出日の
属する月の前月から遡った6か月間の平均の5分の4以上であり、かつ、当該
助成金の支給の判定の基礎となる賃金締切期間とその直前6か月間に解雇等を
していない場合、雇用調整助成金については通常の3分の2が4分の3に、
中小企業緊急雇用安定助成金については通常の5分の4が10分の9に、
それぞれ引き上げられ、非正規労働者の雇用維持に向けた事業主の取組みへ
の助成が強化された。その後、平成21年度補正予算において、雇用調整助成
金の教育訓練費の引上げ(1,200円から4,000円に)や1年間に200日という
支給限度日数の撤廃、障害のある人に係る助成率の引上げ等が行われた。


☆☆======================================================☆☆


雇用調整助成金に関する記載です。

ここのところ、雇用調整助成金は、何度も改正が行われています。

雇用保険法からは、助成金について細々とした出題というのは、あまり
ありませんが・・・・

たまに、労働に関する一般常識から、助成金について、突っ込んだ出題が
行われることがあります。

択一式であれば、労働に関する一般常識で、1つの肢がわからないという
程度であれば、あまり影響はないかと思いますが・・・・・

選択式で出題された場合、できれば、空欄を埋めたいところです。

で、雇用調整助成金については、

【 10-労一-記述 】

雇用調整助成金制度は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由に
より( A )を余儀なくされた場合における失業の予防を目的としたもので、
事業主等が労使間の協定に基づき、休業等又は出向を実施し、休業手当若しくは
賃金に相当する額として厚生労働大臣が算定した額、又は出向労働者の賃金の
一部について負担した場合に、その一部を助成する制度である。


という出題があります。
答えは、「事業活動の縮小」です。
 
このように出題されたとしても、細かいところを空欄にする可能性は低い
でしょうから、まずは、基本的な部分を押さえておくようにしましょう。


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労災保険法11-1-B

2009-11-25 05:51:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-1-B」です。


【 問 題 】

家族と離れて生活している単身赴任者が、就業の場所と家族の住む
自宅との間を往復するときに転倒して負傷した。この場合、当該
往復行為が直行直帰であり、反復・継続性が認められたとしても
通勤災害にはならない。
 
    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の往復行為に反復・継続性が認められるときは、自宅を「住居」
として取扱うので、通勤災害となります。


 誤り。
 

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平成21年就労条件総合調査結果の概況「週休制の採用状況」

2009-11-24 05:49:57 | 労働経済情報

今回は、平成21年就労条件総合調査結果による週休制の採用状況です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業数割合は85.7%(前年87.9%)と
なっています。

「完全週休2日制」を採用している企業数割合は、39.1%(前年39.6%)と
なっており、企業規模別にみると、
1,000人以上:68.6%
300~999人:54.6%
100~299人:43.8%
30~99人 :35.6%
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

週休制の形態別適用労働者数割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者数割合は87.9%(前年90.6%)
「完全週休2日制」が適用されている労働者数割合は55.6%(前年56.1%)
となっています。

週休制については、もう随分前になりますが、【9-2-B】で、

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。

という問題が出題されています。
出題当時は、正しい肢でしたが、平成21年度の結果では、4割近くなって
いるので、誤りです。

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労災保険法11-1-A

2009-11-24 05:48:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-1-A」です。


【 問 題 】

労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに
際し、通勤に必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、
日常生活上必要な行為を行うためにやむを得ない理由があれば、
当該逸脱の間に生じた災害についても保険給付の対象になる。
  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

逸脱中の災害については、その理由を問わず、通勤災害とはなり
ません。
日常生活上必要な行為を行うためにやむを得ない理由で逸脱した
場合には、その後合理的な経路に復した後は、通勤となります。


 誤り。


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2009年10月公布の法令

2009-11-23 06:25:51 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2009年10月公布分が公表されています。


詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200910.htm




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労災保険法14-1-D

2009-11-23 06:24:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法14-1-D」


【 問 題 】

業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法
施行規則別表第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が
列挙されている疾病のいずれかに該当しないものは、保険給付
の対象とはならない。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働基準法施行規則別表第1の2において具体的に列挙されて
いる疾病以外のものでも、「厚生労働大臣の指定する疾病」及び
「業務に起因することが明らかな疾病」であれば、保険給付の
対象となります。


 誤り。
 

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